研究開発における情報利用の円滑化についての論点の整理

(1)検討の背景

 政府の知的財産戦略本部では,高度情報化社会の下,インターネット上の膨大な情報等から情報・知識を抽出すること等によりイノベーションの創出が促進されるとの観点に立ち,情報アクセスなどネットワーク化のメリットを最大限に活用できるような環境整備の必要性が認識されている。そして,本年6月に同本部で決定された「知的財産推進計画2008」においては,まず,それらの情報処理のための基盤的技術となる画像・音声・言語・ウェブ解析技術等の研究開発に関して,この研究開発の過程で行われる情報の利用について著作権法上の課題があることを指摘し,早急に対応すべき旨が盛り込まれたところである。

●「デジタル・ネット時代における知財制度の在り方について<検討経過報告>」

(平成20年5月29日,デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会)

4.早急に対応すべき課題について

(3)研究開発に係る著作物利用の適法化

 科学技術によるイノベーションの創出を促進するためには,研究開発活動を充実させることが不可欠である。
特に,高度情報化社会の下,取り扱われる情報量が爆発的に増大する中,利用者が必要とする情報・知識を容易に抽出し,高度な知的処理を実現するためには,画像・音声・言語・ウェブ解析技術等の基盤的技術が重要となっている。これらの技術に係る研究開発を行うためには,放送番組に係る情報やウェブ情報等の膨大な情報を蓄積・改変することが必要となる。このほか,幅広い分野の研究開発において,学術論文以外にも様々な著作物が利用されている。
しかしながら,このような行為は,著作物の通常の利用形態とは異なるものであり著作権者の正当な利益を害するおそれは少ないと考えられるにもかかわらず,著作権法上の複製・翻案に当たるおそれがあるため,実際の公的研究機関や産業界における研究開発活動に相当程度萎縮効果が働いている。
他方,米国においてはフェアユース規定に基づき一定の範囲内における研究開発目的の権利制限が認められており,英国においても研究目的の権利制限の対象範囲の拡大が検討されている。このため,現状を放置したままでは,我が国著作権法上の制約が我が国の国際競争力の低下を引き起こしかねない。

著作権者に及ぼす影響にも配慮しつつ,研究開発に必要な範囲において著作物の複製や翻案を行うことができるよう早急に法的措置を講ずるべきである。

●「知的財産推進計画2008-世界を睨んだ知財戦略の強化-」

(2008年6月18日,知的財産戦略本部)(抜粋)

第1章 知的財産の創造

1.基礎研究分野の創造力を強化する

(2)内外リソースの積極活用のための環境を整備する

(1)研究開発における情報利用の円滑化に係る法的課題を解決する
ネット等を活用して膨大な情報を収集・解析することにより高度情報化社会の基盤的技術となる画像・音声・言語・ウェブ解析技術等の研究開発が促進されること等を踏まえ,これらの科学技術によるイノベーションの創出に関連する研究開発については,権利者の利益を不当に害さない場合において,必要な範囲での著作物の複製や翻案等を行うことができるよう2008年度中に法的措置を講ずる。

 具体的には,画像・音声・言語・ウェブ解析技術等の研究開発分野に関わる研究者等からは,例えば,次のように研究開発の過程で,それぞれ著作物等の利用が行われ,著作権法上の問題が生じることとなるのではないかとの指摘があった。

  • ア ウェブ情報解析関係
    ウェブ情報の解析のために,クローリング1により一般に公開されているウェブ上の情報をアーカイブし,また,その情報の整理等を行った上でのデータベース化,解析結果のサマライゼーション(ポイントの抽出・表現)を行うこと。
    これらは,社会分析,言語分析等様々な研究分野で活用されているほか,辞書,知識ベースの機能向上のためにインターネットサービスプロバイダ等に提供されることもある。
  • イ 言語解析関係
    文献等の言語情報を電子化してコーパス2を作成し,単語や文のつながりなどの用例をウェブ上で検索・表示可能にすることや,関係研究者に対してコーパスのデータをDVDで配布すること。
    これらは,音声の自動認識,機械翻訳等に関する研究開発や,辞書,文法書の編纂や言語研究等に用いられている。
  • ウ 画像・音声解析関係
    放送番組を録画・蓄積することや,それに係る言語部分を朗読等により音声化して蓄積すること。
    これらは,メタデータの活用による映像のシーン検索等のための技術開発や,番組の演出効果のための映像処理技術の開発,音声認識による字幕制作の機能向上3,テキストからの音声合成等に用いられている。また,放送局が,放送番組の映像の使用を希望する研究者に対して映像を提供することもある。
  • エ その他の技術開発等関係
    録画機器の開発など,技術・機器の研究開発過程で,その機能・性能の評価・検証のために,実際に著作物の録画・上映を行うこと。
  • オ その他の研究目的関係
    放送番組の視聴の分析を行うため,番組の上映等を行うこと。
    大学等において論文等の文献の複製・データベース化等を行うこと。

1検索ロボット(クローラー)と呼ばれるソフトウェアによって,ウェブサイト情報を収集し,そのデータをストレージサーバへ格納(蓄積)する工程を,クローリングという。

2コーパスとは,「言語にかかわる研究・開発のために電子的に集積された大量のテキスト」を指す。(第5回法制問題小委員会(平成20年7月25日)独立行政法人国語研究所・前川氏発表資料より)

3画像認識,音声認識については,主流は論理的処理から統計的処理へと転換しており,あらかじめ映像データ,音声データ等のデータベースを構築して,そのデータベースから,認識した部分に対していくつかの候補を選び,一番確率の高いものを結果として表示する方式がほとんどとされる。このため,多く学習させる(データベースが充実する)ほど認識結果も向上する仕組みになっているとのことである。(第5回法制問題小委員会(平成20年7月25日)NHK放送技術研究所・菅波氏発表等より)

(2)問題の所在

○ 知的財産戦略本部では,研究開発全般のうち,まず画像・音声・言語・ウェブ解析技術等の研究開発の過程で行われる情報の利用を念頭に置いて検討を行っているが,その背景には,元々これらの情報の利用が,行為の外形上は著作権法の保護の対象となる利用行為に当たるものの,著作権法が保護すべきものとして本来想定しているような利用行為そのものとは利用形態が異なるとの問題意識があることが見て取れる。
その問題意識をさらに詳細化するなら,情報解析の場合,その目的は,著作物の思想,表現そのものを感じ取るのではなく,その中から必要な部分を探し当てることや,アイディアや背景情報等を抽出すること等であって,仮に生身の人間が行ったとするならば視聴行為として著作権が及ばないはずの行為について,これと同様の行為をコンピュータ等に実行させようとする場合には,いったん中間的にデータとして蓄積させなければならないために著作権法上の利用行為となってしまうなどの点が,一例として指摘できると考えられる。

○ 仮に,「研究開発における情報利用の円滑化」との課題を,このように,著作権法が本来想定している保護範囲と,外形上はその利用行為に当たるものの利用の実質を備えない行為との調整であると捉えた場合には,何らかの対応の検討が必要な場合があると考えられる。
一方で,仮に「研究開発における情報利用」に関する規定を設ける場合には,「研究開発」の用語に含まれる活動は相当に広範囲にわたってしまうことから,元々の検討の契機となった解析技術等の研究開発以外の研究(例えば,上記エ,オ等)も念頭に置いて,課題を検討すべきであると指摘がなされた。

○ 権利制限規定の創設の検討に当たっては,一般に,その著作物の利用行為の目的,性質や態様,契約実態等が踏まえられることとなるが,「研究開発」に含まれる利用行為自体が非常に多様であることから,権利制限規定の必要性や規定の創設に当たって検討すべき事項も様々である。また,現状において,一部は契約により対応されている状況もあるが,いわゆる黙示の許諾等の範囲を想定して利用が行われている実態もあるのではないかと思われる。このように本課題は,問題の所在自体を一様に捉えることが困難であり,その点がこの課題を複雑にしていると思われる。
実際,著作権者等からのヒアリングでは,非営利目的の利用,背景情報を抽出するための内部利用,技術の開発・検証のための素材としての利用等,それぞれ観点は異なるが,一部に権利制限が許容される範囲があるのではないかとの一般的な見解が示されたものの,具体の検討に当たっては,まずは,どのような研究を対象として検討するのを明確にすべきとの意見が述べられている。

(3)検討の方向性

(1) 検討対象とする分野を限るかどうか

○ このように多様な活動を含む「研究開発」について,どの範囲の研究開発を検討対象とすべきか,あるいは範囲を限定して考えるべきかとの点について,次のような意見があった。

  • ・  研究全般を対象として考える場合,研究は,大学の学術から,企業の製品開発,一般人の個人研究まで,非常に幅の広いものを含むため,研究目的として権利制限を設けるとしたら,個別の事例ごとに判断をする抽象的な要件にならざるを得ない。
  • ・  広範な研究開発全体を対象にしては結論を出すことが困難であり,政策的に問題意識を持たれた情報解析分野等の特定の分野の研究開発に限って検討し,他は継続検討とすべきではないか。
  • ・  イノベーションを創出するための緊急に検討が必要なもののほか,長期的に検討すべきものと,両方とも議論が必要ではないか。

○ このため,本小委員会としては,知的財産推進計画を踏まえ,より早期に結論を得るべき研究開発分野があり得ることを認識しつつも,当初から検討対象を絞るのではなく広く研究全般を検討対象とし,その上で,どのような考え方に基づいて研究開発分野の切り分けが可能なのか,その考え方を整理する中で,早期に結論を得るべき範囲を検討していくという考え方で,どうか。
また,研究開発目的で行われるプログラムのリバース・エンジニアリングについては,競合プログラムの開発など別途の検討を要する面があるため,別に検討するとの考え方でよいか。

(2) 早急に結論を得るべき範囲と権利制限の根拠について

○ 早急に結論を得るべき研究開発分野の範囲は,どのような根拠によって権利制限を行うのかと裏腹の関係に立つものであり,この点に関して,次のような意見があった。。

  • a) 特定分野の研究開発の推進との政策目的を根拠とすべきとの意見
  • ア 他の研究開発分野とは別に特定の研究開発分野を取り上げるには,情報解析という特定の研究開発を推進するという国の政策を根拠とする以外にないのではないか。
  • イ 特定の政策目的という根拠であれば,権利者の利益と衝突する場合の個別調整規定など,一般条項的な要件を盛り込まなくて済むのではないか。また,そのことが,研究開発全般とは区別して,早急に結論を得るべき分野を設ける意味なのではないか。

 一方,このような意見に対しては,次のような指摘もあった。

  • ウ 産業政策としても,情報解析だけに特有の点があるのか。ネットの特殊性や契約処理では対応しにくい点を根拠とすべきではないか。
  • エ 特定の技術開発であれば許され,その他の研究であれば許されないと区別するのは不適当であり,情報入手先がネットに限られているなど他の点を根拠とすべきではないか。
  • オ 産業政策という根拠であっても,契約により有償で入手可能なデータベース等の収集まで権利制限すべきではないのではないか。産業政策ということなら予算措置で対応すればよい。どちらにしても,権利者の利益を不当に害しない場合などのただし書が必要になるのではないか。
  • b) 情報等の抽出にすぎないことその他の点を根拠とすべきとの意見
  • ア 情報,アイディアの抽出に過ぎないという点に加えて,権利者から許諾を取ることが困難,不可能なものであれば,権利制限を認めるという区切りができるのではないか。
  • イ 著作物の表現そのものを利用するものでなく著作権者の利益に影響がないものであって,情報入手先がネット公開されているものであるという区切りができるのではないか。ネットであれば利用されることが概ね想定されているはずである。
  • ウ 権利制限の根拠は,研究の公益性であると考えて,広く研究を捉え,その上で,権利者の利益と衝突する場合を除くべきではないか。

 一方,このような意見に対しては,次のような指摘もあった。

  • エ 情報,アイディアの抽出に過ぎないから著作権法が及ばないという考え方を根拠とする場合には,その他の研究開発分野やプログラムのリバース・エンジニアリングなどその他の議論にも波及するため,特定分野の研究開発のみを取り上げる根拠とするのは難しい。
  • オ ネット上の情報であることに根拠を求めるのは,自らの意思に基づいて公開されている場合は説明がつくが,違法にアップロードされているものについては困難。また,ネットに限るのでは,新聞等をデータとして蓄積して言語解析に活用する場合など情報解析に必要な著作物利用が範囲に含まれなくなる。
  • カ 研究の公益性は,短期的に社会に役立つものでなくとも認められる広いものであり,そのような広いものを想定した場合には,具体的な個々のケースごとに判断を要する一般条項的な要件の規定にならざるを得ない。その場合は,特定の研究開発分野のみを早急に結論を得るとの方針と衝突するのではないか。

○ このa),b)のうち,どちらの考え方をとるべきか。

  • ・  なお,a)の考え方は,情報解析に関する研究開発を推進することの公益性に着目していると考えられるが,そこでいう公益性は,次のような捉え方でよいか。
    例えば,高度情報化社会の下で,取り扱われる情報量が爆発的に増大する中,検索エンジンを始め,利用者が必要とする情報・知識を抽出し,高度な知的処理を実現することは,デジタル・ネットワーク社会の基盤となるものであって,そのための技術開発は,他の研究開発分野とは異なる公益性を有すると捉えることができるか。
  • ・  また,b)の考え方は,著作物の通常の利用形態とは異なる等の点に着目していると考えられるが,ここには研究開発全般を対象とする場合とも共通する考え方が含まれていると考えられるが,どうか。

(3) 一定の研究開発を対象とする場合のその他の要件

○ 仮に一定の条件を満たす研究開発分野を特定できた場合に,その他の要件をどのように考えるか。例えば,次のような点について,どのように考えるか。

  • ⅰ) 既存のビジネスによって必要なデータベース等が有償で提供されているような場合,その他,著作物の性質や利用態様等に応じて著作権者の利益を害すると考えられるような場合には,権利制限の対象外とするかどうか。権利制限の根拠を情報解析の公益性に求めた場合であっても,契約によって入手可能なデータベース等の場合には権利制限を認める必要はないとの意見もあったが,どうか。
  • ⅱ) 非営利のものに限るべきかどうか。なお,仮に権利制限の根拠を情報解析の公益性に求めるとした場合,別途,同様の観点から検討が行われている検索エンジンに関しては,特に非営利要件を求めない方向で検討されているが,どうか。
    一方,現行著作権法では,調査研究の用に供するために,図書館等が行う複製物の提供(31条)については,非営利目的に限っているが,この規定とのバランスからは,データベース等の提供を行う側については非営利とすべきかどうか。
  • ⅲ) 技術的保護手段を回避しての利用については,特段の規定を置かなければ,技術的保護手段を回避しての著作物利用も権利侵害とはならないが,権利制限規定を設ける根拠を踏まえ,技術的保護手段の回避について許諾を要することとする必要があるか。
    また,関連して,ウェブ解析の場合には,別途,同様の観点から検討が行われている検索エンジンに関しては,標準的なプロトコルによってクローラーによる情報収集を回避する手段が用いられている場合等について,一定の条件を設定すべきとの方向で検討が行われているが,これと同様の条件を付すことはどうか。

(4) 研究全般を対象とする場合の権利制限の根拠と要件

○ 本小委員会では,より早期に結論を得るべき研究開発分野の検討のほか,大学等における日常的な研究活動など研究全般について,その際の著作物利用に係る課題についても検討をすべきとの観点から,次のような意見があった。

  • ・  教育目的の著作物利用については著作権法第35条の規定がある一方で,大学において,教育と研究の境界を明確に取り扱うのは困難である。
  • ・  研究活動が社会全体に及ぼす効用にかんがみて,研究者が行う一定の著作物利用について,権利制限が認められるべき範囲があることについては,一定の社会的なコンセンサスがあるのではないか。

 一方で,その際に権利制限を認めるべきでないとする範囲についても指摘があった。

  • ・  医学出版のような特定の研究者が読むことを想定している出版などについては,権利制限をしてしまうと,出版活動が成り立たなくなる。
  • ・  契約によって対応できるものについて権利制限してしまうと,先進国の動向とは違うのではないか。

○ 仮に権利制限を考えるとした場合の範囲・要件については,次のような意見があった。

  • ア ヨーロッパの例では,非営利目的という制限をかけている場合が多いが,そのような要件であれば,企業における研究等まで無限定に広がることはないのではないか。
  • イ 主体を限定することは不公平ではないか。仮に主体を限定しない場合には企業の行う研究も含まれることとなるが,利益衡量により最終的に司法判断で決する仕組みが必要ではないか。
  • ウ 非営利目的に限った上で,営利主体が行う研究の場合は補償金を課すなど別途の方策を考えることや,営利主体が行う研究の場合は,別途検討が行われているフェアユースの中で取り扱うということも考えられるのではないか。
  • エ 契約によって利用することが実質的に不可能である場合には,権利制限をしてもいいのではないか。
  • オ 広い範囲の研究開発を想定した場合には,研究主体も千差万別であり,著作物の性質や利用態様,公正な慣行などに応じて,具体的な個々のケースごとに判断を要する一般条項的な要件の規定にならざるを得ないのではないか。

○ 以上のような指摘を踏まえ,研究開発全般についての権利制限規定を設けるべきか。また,その要件をどうするか。
その際,仮に要件がいわゆる一般条項のようなものになる場合には,フェアユース規定との関係をどのように考えるか。

(5) フェア・ユース規定との関係をどう考えるか

○ 知的財産戦略本部/デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会においては,権利制限の一般規定(いわゆる日本版フェアユース規定)についての検討が進められている。
この中では,個別の権利制限規定と一般規定との関係について,個別具体的,限定的な規定がある方が,適正・迅速な裁判の観点から有効であるとの意見がある一方で,一般規定が,個別の権利制限規定に含まれない事象についての受け皿的な役割を果たすことが期待される旨の意見も出されている。

○ 仮に,研究開発における情報利用ついて,個別の権利制限規定を設けることを検討する一方で,その要件が,一般規定と同様の要件となってしまう場合には,個別の権利制限規定を検討する意義をどのように考えるか。例えば,これらの一般規定と併せて検討を行うべきか。

参考:諸外国の立法例

ドイツ法(「外国著作権法令集(37)-ドイツ編-」2007年3月,社団法人著作権情報センター)

第52a条 授業及び研究のための公衆提供

  • (1) 次の各号に掲げる行為は,その都度の目的上必要であって,かつ,商業的でない目的を追求するものとして正当とされるかぎり,許される。
    • 1. (略)
    • 2.公表された著作物の小部分,僅かな分量からなる著作物及び新聞又は雑誌に掲載された編集構成物の少量を,専ら明確に限定された範囲の者のためにその者自身の学術研究を目的として,公衆提供すること。
  • (2) (略)
  • (3) 第1項の場合においては,公衆提供のために必要とされる複製も許される。
  • (4) 第1項に基づく公衆提供については,相当なる報酬を支払うものとする。この請求権は,集中管理団体によってのみ行使することができる。

第53条 私的及びその他の自己の使用のための複製

  • (2) 著作物の複製物の少量を製作し又は製作させることは,次の各号に掲げる目的に応じ,それぞれ当該各号に定める条件に従う場合には,許される。
    • 1. 自己の学術的使用に供するため複製がその目的上必要と認められる場合にかぎる。

○イギリス法(事務局仮訳)

(研究及び私的学習)

第29条

  • (1) 非営利目的の研究を目的とする文芸,演劇,音楽又は美術の著作物の公正利用は,十分な出所明示を伴うことを条件として,著作物のいずれの著作権をも侵害しない。
  • (1B) (1)の目的での公正利用に関し,現実的に又はその他の理由により出所の明示が不可能な場合は,これを要しない。

オーストラリア法(「外国著作権法令集(33)-オーストラリア編-」1999年3月,社団法人著作権情報センター)

第40条 調査または研究のための公正利用

  • (1) 調査または研究を目的とする言語,演劇,音楽もしくは美術著作物または言語,演劇もしくは音楽著作物の翻案物の公正利用は,当該著作物に対する著作権の侵害にあたらない。
  • (1A) 言語著作物(講義録を除く)の公正利用は,教育機関に所属する外部学生による研究もしくは調査の認可課程の目的でまたはこれに関連して行われる場合には,当該著作物に対する著作権の侵害にあたらない。
  • (1B) 第(1A)項において,講義録とは,講義または指導を行う者が研究もしくは調査においてまたはこれに関連して作成する言語著作物をいう。
  • (2) 本法において,言語,演劇,音楽もしくは美術著作物または言語,演劇もしくは音楽著作物の翻案物の全部または一部を複製することによって行われる利用が,調査または研究のための当該著作物または翻案物の公正利用にあたるか否かを判断するにあたって検討すべき事項には,以下を含む。
    • (a) 取引の目的および特徴
    • (b) 著作物または翻案物の性質
    • (c) 当該著作物または翻案物を通常の商業的価格で合理的な期間内に入手できる可能性
    • (d) 当該取引が,当該著作物または翻案物の潜在的市場または価値に及ぼす影響
    • (e) 当該著作物または翻案物の一部のみが複製される場合 当該著作物または翻案物全体に対する,複製された部分の量および重要性
  • (3) 第(2)項にかかわらず,調査または研究のための言語,演劇もしくは音楽著作物またはその翻案物の複製による利用においては,
    • (a) 当該著作物または翻案物が定期刊行物中の記事である場合――当該著作物または翻案物の全部または一部が,
    • (b) その他の場合――当該著作物または翻案物の相当部分を超えない部分が,調査または研究のための著作物または翻案物の公正利用の対象とみなされる。
  • (4) 第(3)項は,定期刊行物中の記事の全部または一部の複製による利用において,当該刊行物中の異なる主題を扱う別の記事も複製されている場合には適用しない。

第47B条 コンピュータ・プログラムの通常の使用または研究のための複製

  • (1)・(2) (略)
  • (3) 第(4)項に従い,コンピュータ・プログラムである言語著作物に対する著作権は,以下の場合には,当該著作物の複製により侵害されない。
    • (a) 当該複製物が,当該プログラムの背後にあるアイディアおよび当該プログラムが機能する方法を研究する目的のために,当該プログラムのコピーを実行する技術的過程の一部として,付随的かつ自動的に作成され,かつ
    • (b) 当該コピーの実行が,当該コピーの保有者または被許諾者によりまたはこれに代わり行われる場合。
  • (4) 第(3)項は,コンピュータ・プログラムの侵害コピーからの複製には適用しない。
  • (5) (略)

カナダ法(「外国著作権法令集(26)-カナダ編-」1999年3月,社団法人著作権情報センター)

調査又は私的研究
29.調査又は私的研究を目的とした公正使用は,著作権を侵害しない。

○アメリカ法(「外国著作権法令集(29)-アメリカ編-」2007年7月,社団法人著作権情報センター)

第107条 排他的権利の制限:フェア・ユース

 第106条および第106A条の規定にかかわらず,批評,解説,ニュース報道,教授(教室における使用のために複数のコピーを作成する行為を含む),研究または調査等を目的とする著作権のある著作物のフェア・ユース(コピーまたはレコードへの複製その他第106条に定める手段による使用を含む)は,著作権の侵害とならない。著作物の使用がフェア・ユースとなるか否かを判断する場合に考慮すべき要素は,以下のものを含む。

  • (1) 使用の目的および性質(使用が商業性を有するかまたは非営利的教育目的かを含む)。
  • (2) 著作権のある著作物の性質。
  • (3) 著作権のある著作物全体との関連における使用された部分の量および実質性。
  • (4) 著作権のある著作物の潜在的市場または価値に対する使用の影響。

上記の全ての要素を考慮してフェア・ユースが認定された場合,著作物が未発行であるという事実自体は,かかる認定を妨げない。

ページの先頭に移動