1.日時
平成20年5月15日(木)10:00~12:00
2.場所
文化庁 特別会議室
3.出席者
- (ワーキングチーム員)
- 大渕座長,山本,平嶋,前田,横山の各ワーキングチーム員
- (文化庁)
- 山下著作権課長,大和著作権課課長補佐,黒沼著作権調査官,他
4.議事
「間接侵害」について
5.議事要旨
- ・特許法101条2号,5号を参考に,差止請求の対象とすべき行為類型の範囲及び主観的要件に対する考え方について検討を行った。
- ・行為類型の範囲については,著作権の性質に鑑み,特許法とは異なる著作権法独自の要件設定をすべきとの意見があった。
- ・次回は,引き続きイギリス著作権法を参考にして検討を行うこととなった。
(文化庁著作権課)