文化審議会著作権分科会法制度小委員会(第6回)

日時:令和4年10月31日(月)

14:00~16:00

場所:オンライン開催

議事

1開会

2議事

  • (1)民事執行等の手続の見直し(IT化)に伴う著作権制度の対応について
  • (2)簡素で一元的な権利処理方策について
  • (3)損害賠償額の算定方法の見直しについて
  • (4)その他

3閉会

配布資料

資料1
民事執行等の手続の見直し(IT化)(中間試案)(150KB)
資料2
民事執行等の手続の見直し(IT化)に伴う著作権制度の対応について(228KB)
資料3
簡素で一元的な権利処理方策に係るこれまでの審議・ヒアリングでの主な御意見とその対応について(341KB)
資料4
損害賠償額の算定方法の見直しに係るこれまでの審議・ヒアリングでの主な御意見とその対応について(378KB)
参考資料1
第22期文化審議会著作権分科会法制度小委員会委員名簿(109KB)
参考資料2
東京地裁における抽出調査の結果等(令和3年12月8日文化審議会著作権分科会法制度小委員会(第2回)資料1-2)(236KB)

議事内容

【茶園主査】ただいまから文化審議会著作権分科会法制度小委員会(第6回)を開催いたします。本日は御多忙の中、御出席いただきまして、誠にありがとうございます。

本日は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、委員の皆様にはウェブ会議システムを利用して御参加いただいております。皆様におかれましては、ビデオをオンにしていただき、御発言されるとき以外はミュートに設定をお願いいたします。

議事に入る前に、本日の会議の公開につきましては、予定されている議事内容を参照いたしますと特段非公開とするには及ばないと思いますので、既に傍聴者の方にはインターネットを通じた生配信によって傍聴していただいているところです。この点、特に御異議ございませんでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

【茶園主査】では、本日の議事は公開ということで、傍聴者の方にはそのまま傍聴いただくことといたします。

それでは、事務局より配付資料の確認をお願いいたします。

【小倉著作権課長補佐】事務局でございます。配付資料につきましては、議事次第にあるとおりでございます。よろしくお願いいたします。

【茶園主査】それでは、早速議事に入ります。本日の議事は、議事次第のとおり、(1)~(4)の4点となります。

早速、議事(1)の「民事執行等の手続の見直し(IT化)に伴う著作権制度の対応について」に入りたいと思います。

まず、資料1につきまして、波多野紀夫法務省民事局民事法制企画官より御説明いただき、質疑応答を行います。その後に事務局より論点を整理していただいておりますので、その説明をしていただきます。では、波多野企画官、よろしくお願いいたします。

【波多野民事法制企画官】ありがとうございます。法務省民事局で企画官をしております波多野と申します。

お時間いただきまして、本日は民事執行等の見直しにつきまして御説明をさせていただきたいと存じます。資料1を使いまして説明させていただければと存じます。

資料1の1ページ目を御覧いただければと思いますが、本日は民事執行等について御説明をさせていただきますけれども、その手前としまして、民事訴訟につきましては昨年におきましてもここで御説明させていただき、今年の国会におきまして改正法が成立しているところでございます。

その内容、概要でございますが、真ん中、オレンジ色で囲まれているところでございまして、今年の5月18日に成立しました民事訴訟法等の一部を改正する法律におきまして、インターネットを利用した申立ての提出や送達が可能となっておりますし、口頭弁論の期日等にウェブ会議での参加をすることが可能となっております。

また、事件記録につきましては、原則として電子化をし、当事者はインターネットを利用して閲覧等をすることが可能となっているというところでございます。

これを踏まえまして、本日御説明させていただきます民事訴訟以外の民事執行等でございますが、資料1ページ目の上半分ぐらいに書いているところでございますけれども、民事執行、民事保全、倒産手続、人事訴訟、家事事件、そのほか非訟事件等、いろんな手続があるところでございます。これらの手続につきましては、政府方針におきまして、デジタル化に向けて令和5年の通常国会に必要な法案を提出することとされているところでございます。それが赤囲みのところに記載しているところでございます。

それを踏まえまして、検討の経緯でございますが、本年2月、法務大臣のほうからこれらの手続の見直しに関する諮問が法制審議会のほうにされまして、法制審議会で部会が設置され、部会において調査審議がされているところでございます。

部会では、本年8月5日に中間試案の取りまとめが行われまして、8月24日から10月24日までの期間で中間試案についてのパブリックコメントの手続が実施され、今後、パブリックコメントの結果を踏まえて、取りまとめに向けた議論が進められるというところでございます。

本日は中間試案の概要を御説明させていただければと存じます。資料2ページ目を御覧いただければと思います。まずインターネットを利用した申立ての仕組みでございます。2ページ目上半分でございますが、現在、これら手続では、申立書等の提出は、裁判所に紙の申立書を持参するか、または郵送という方法によって行われているところでございます。

また、裁判所から当事者に対して何か送ると、裁判書等を送る、送達するという場面では、紙を郵送等の方法によって送っているというところでございます。

中間試案では、民事訴訟と同様にインターネットを利用して申立てや資料の提出、さらには送達を可能とするということが提案されているというところでございます。

また、改正民事訴訟法では、弁護士などの委任を受けた訴訟代理人につきましては、インターネットを利用する方法が義務づけられたところでございまして、民事執行等の各手続におきましても、民事訴訟と同様に弁護士等の委任を受けた代理人は、インターネットを利用する方法を義務づけるということが提案されているところでございます。

次に、ウェブ会議を利用する方法による参加を認めるための仕組み等でございます。2ページ目下半分ぐらいを御覧ください。民事執行等の各手続におきましては、民事執行手続の売却決定期日と呼ばれるような期日がございまして、これらの期日につきましては、電話会議等の利用を認める規定がないところでございます。

また、非訟事件の手続では電話会議等を認める規定があるところですが、遠隔地に住んでいるというような要件が課されているところでございます。

これらにつきまして、中間試案では民事訴訟と同様に電話会議等を利用することを可能とするような規定を設けることや遠隔地要件を削除するというようなことが提案されているというところでございます。

次に、事件記録を電子化し、その閲覧等をするための仕組み等についてでございます。資料3ページ目の上半分を御覧いただければと思います。民事執行等の各手続におきましては、現在、提出された申立書や裁判所が作成した裁判書というものは紙媒体のまま保管をしておりまして、当事者等は裁判所まで出向いていって、その紙媒体で保管されている記録を閲覧するということになっております。

これを中間試案では、民事訴訟と同様に提出された電子データはそのまま保存をし、当事者等から書面が出された場合には、原則として裁判所が電子化をするということが提案されているところでございますが、事件には多様なものでございますので、事件の特性に応じて、提出された書面をそのまま保存をするという場面を設けるかどうかにつきましてさらに検討するということとされています。

また、裁判書等を電子データで作成し、保存するということも提案されているところでございます。

これらの電子データによる事件記録というものの閲覧につきましては、裁判所のサーバーに保存された電子データにアクセスをして行うということが提案されておりまして、自宅などの裁判所の外から自己の端末を利用して裁判所のサーバーに随時のアクセスをして閲覧を認めるかどうか、そういうものを認めるものの範囲につきましてはさらに検討するということとされているところでございます。これらの電子データによる事件記録というものの閲覧につきましては、裁判所のサーバーに保存された電子データにアクセスをして行うということが提案されておりまして、自宅などの裁判所の外から自己の端末を利用して裁判所のサーバーに随時のアクセスをして閲覧を認めるかどうか、そういうものを認めるものの範囲につきましてはさらに検討するということとされているところでございます。

その他、3ページ目の下でございますけれども、現在民事執行等の申立ての際には判決書の正本の提出が必要とされているところでございます。執行裁判所にこのような正本を出すのですけれども、今後は執行裁判所が判決等を作成した裁判所の記録にアクセスをして判決の内容を確認するということが可能となってまいりますので、このようなことによって判決書の正本の提出を必要としないというようなことが検討されているところでございます。

これらの手続の見直しにつきましての説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

【茶園主査】波多野企画官、どうもありがとうございました。

では、ただいまの御説明を踏まえまして、御意見、御質問等がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。

では、またございましたら、次の事務局からの説明の後にお願いするといたしまして、それでは、事務局より資料2の論点につきまして説明をお願いいたします。

【小倉著作権課長補佐】事務局でございます。資料2を御覧ください。資料の2、1ポツの「経緯」、(1)「現状」でございます。冒頭の第1段落目につきましては、現行著作権法第42条1項において、裁判手続のために複製物を作成することができると、著作物を複製することができるという規定の説明を書いてございます。

2段落目になりますが、先ほど法務省からの御発表にもございましたように、民事訴訟手続のIT化を内容とする民事訴訟法の令和4年改正に伴いまして、昨年度御審議をいただきまして、4行目のところでございます、著作権法第42条について、今般の民事裁判手続のオンライン化に対応するため、公衆送信等についても権利制限の対象とすることが必要であるとの結論をいただきまして、改正が行われたところでございます。

(2)の「課題」でございます。今説明申し上げました民事訴訟法等の改正においては、民事訴訟法の規定による裁判手続に限って制度改正を行ったところでございます。今般の民事訴訟以外の民事・家事事件に関する民事関係手続等についても、各手続の特性を踏まえつつ、同様にIT化を実現するための規律を設けることとなっておりますが、今般、民事訴訟法以外の法律の規定を根拠にする手続についても著作物の公衆送信等を可能とする必要がございます。

2ポツの「方針(案)」でございます。今般の民事執行・破産・家事事件等の手続の見直しの目的も、民事関係手続等のIT化による手続の改善であり、その趣旨・目的は民事訴訟手続に係る議論と同一であるため、昨年度の文化審議会著作権分科会法制度小委員会での論点整理を踏まえ、民事関係手続等における著作物の公衆送信等についても権利制限の対象とする必要があるといった案を事務局にて示しております。

次のページは、昨年度の法制度小委員会で議論を行いました論点整理をそのまま抜粋したものとなっておりますので、御参考にしてください。

また、本日、参考資料の2におきまして、昨年度の審議の際に実際にどのような著作物が裁判手続等において用いられているのかといった抽出調査結果、これは昨年の法制小委の資料そのままでございますが、一応こちらもつけております。昨年の審議の際は、東京地裁における抽出調査ということで、民事訴訟の新受件数13万件超のうち著作権関係事件177件を調べまして調査を行ったものでございます。

その中で、著作権関係事件が44件中ということで、第三者による閲覧請求があったのか、当事者請求がどの程度あるのか、また、そこに用いられている著作物の内訳がどういったものなのかといったものを示しております。

その裏側には、医療事件の場合、また通常事件の場合、このような資料を用いて議論を行ったところでございます。事務局から資料の説明は以上となります。

【茶園主査】どうもありがとうございました。ただいまの御説明を踏まえまして、御意見、御質問等がございましたらお願いいたします。特にございませんでしょうか。

では、どうもありがとうございました。発表者の方はこちらで御退出いただいて結構です。

続きまして、議事(2)の「簡素で一元的な権利処理方策について」、これに関して議論を行いたいと思います。

事務局に本日の審議事項に関する資料を準備していただいておりますので、まずその説明をお願いいたします。

【小倉著作権課長補佐】事務局でございます。資料3を御覧ください。資料3、「簡素で一元的な権利処理方策に係るこれまでの審議・ヒアリングでの主な御意見とその対応について」でございます。本資料につきましては、前回までのヒアリング、また、これまでの審議を踏まえまして、さらに審議をすべき主な論点を抽出いたしまして、その考え方の案を示したものでございます。論点ごとにこれまでの主な意見、論点といったものを示しております。

まず、1ページ目の1、「『意思表示』・『オプトアウト』について」です。これまでの主な御意見といった形で、点線枠囲みの中に、議事録ベースではございますが、ざっくりと抽出しております。その中では、例えば、新たに意思表示を求めるというのであれば十分な周知期間が必要であるといった御意見。

また、著作物の中には一部の権利者の意思のみが分かっているケース、また、権利の所在のみが示されていることがあるといったような御意見がありました。

また、権利者の探索につきましては、データベースを最大限活用し、データベース限りで探索を行うといったことがいいのではといった御意見。

また、利用条件等の記載、こういったところも活用して確認すべきといった御意見もございました。

また、著作物の利用は多種多様であり、個別の具体的な利用方法が明らかでないと利用の許諾が判断できないといった御意見や、返答に時間を要するケースもあるといった御意見。

また、著作権者が判明している場合に問合せに対して回答がない場合に利用できるといったものは、権利者や出版社に過度な負担を求めるものであり、既存ビジネスに悪影響があるといった御意見。

また、集中管理を望まない権利者がいるといった御意見や、集中管理が進んでいない分野に対しての対応をどうするのかといった御意見もありました。

また、視覚芸術分野につきましては、意思表示がされておらず、既存の権利者ビジネスに大きな影響を与えることが予想されるといった御意見もございました。

次のページになります。その他、ウェブサイト上でのガイドライン等で包括的な意思表示を行うことによっても意思表示があるものと判断すべきといった御意見。

また、返答がないことの判断、それを判断する期間をどのように行うのかといった御意見。

ネットクリエーターの連絡先、連絡方法の実情等に配慮すべきといった御意見。

また、二次利用されている著作物等、原典の確認ができない原著作者による意思表示の有無が分からない著作物についてどう考えるべきかといった御意見。

意思表示はされているが、アウトオブコマース作品、権利者不明作品となっている著作物についてこの仕組みの対象とすることも必要ではないかといった御意見。

また、個々の著作物について、オプトアウトの状況をそのデータベース等で管理していくことが適当といった御意見や、オプトアウトの手続履行を求める仕組みが無方式主義と抵触しないか否かについて慎重な検討を要望するといった御意見がございました。

このような御意見を踏まえまして、今回の審議を円滑化するために、事務局において主な論点を2点示します。

1点目が、新しい権利処理の仕組みの対象外となるものは何か、また、その判断プロセスはどうあるべきか。2点目として、オプトアウトの仕組みについてです。

こちら、考え方でございますが、これまでの議論において、新しい権利処理の仕組みの対象とならないものとされているものは、まず集中管理されている著作物は対象になりません。また、著作物利用の条件や利用禁止等の利用の可否等が明示されている著作物についても対象とならないということを整理しているところでございます。

ただ、これだけでは著作権者の意思、意向を尊重するといったところから少し離れますので、これまでの議論においては、この2点に加え、利用の可否に係る明示がなかったとしても、著作権者等に係る情報がある場合には、把握できる全ての連絡先に連絡を試みて、著作物等の利用の可否に係る著作権者の意思を確認すべきであるといったことで、著作権者に連絡を取ることができるのであれば確認しようといったところを整理してきました。

ただ、この確認について、返答がある場合と返答がない場合といったことがあるだろうということで、この返答がある場合には当然新しい権利処理の対象とはならないと。そこの返答がある場合には当然交渉している場合とかも含みます。

ただ、3行目のところですが、この確認について、全ての著作物を対象とすることは著作権者等に多大なコストを生じさせるため、利用の可否等に係る明示がない場合についてのみ確認を求めることとしてはどうかとしております。

その次の白丸のところに、判断プロセスイメージとしております。まず①、集中管理されていれば対象外となります。②、利用の可否等が明示されていれば対象外となります。この上で、利用の可否等が明示されていない場合は③に進みまして、③-1、利用の可否等が明示されておらず、著作権者等に係る情報のみがある場合は連絡を試み確認し、返答がある、あるいは交渉の意向等が示されている場合は対象外、返答がそもそもないといった場合は対象になるといったものです。

また、著作権者等に係る情報がなくて連絡も不能、こういった場合も対象となるということを考えております。

また、御意見でありました二次利用、あるいは二次的著作物についてですが、その利用形態、利用場面のみで判断するのではなく、その著作物自体や原著作物に意思表示がされているかどうかを可能な限り確認することが必要かとしております。

また、その次はオプトアウトについてですが、オプトアウトは著作物単位または著作権者単位でのオプトアウトを可能とするなど、柔軟な仕組みとするとしております。

また、次の白丸でございますが、このオプトアウトの仕組みについてですが、本制度の適用に係る著作権者の意思を示すもので権利の発生に直接関わらないこと、また、オプトアウトの有無にかかわらず、著作権者本人により権利が行使できること、また、仮に制度の対象となったとしても、権利者に及び得る不利益は軽微、これは公告された後に申出があれば暫定的な利用が止まるといった意味での軽微としておりますが、この観点から無方式主義に直ちに反するものではないと考えられるかといったところを少し整理の一案を示しております。

次のページを御覧ください。次のページの上から3行目の白丸のところでございます。著作物中に利用されている著作物や二次的著作物に利用されている原著作物に係る意思表示が的確になされるようなことも重要だと考えておりまして、この点は普及・啓発を進めていくべきであるといった整理。

また、「『意思表示』との表現については、法制化にあたり適切な表現を検討することとする」といった記載を加えております。

続きまして、2ポツ、「使用料相当額にあたる利用料」についてです。まずこれまでの主な御意見として、点線枠囲みの中を御覧ください。1ポツ目にありますように、公正性等に留意するとともに、権利者、利用者双方の負担が軽減される方向で検討すべきといったもの。

また、管理事業者が存在しない分野での判断の方法に留意すべきといった御意見もありました。

少し時間の関係上割愛しますが、上から5つ目の黒ポツのところです。使用料相当額の算定に当たっては、現在の裁定制度においても各団体に協力をいただいておりますが、より利用者が増える場合には、負担を考慮して相応の対価を用意すべきといった御意見もありました。

また、その次のところでございますが、暫定的な利用が認められる場合の金額について、通常よりも低廉にならないようにといった御意見もございました。

また、使用料相当額の利用料は著作権者に帰するものであり、窓口組織の運営費にするのは不適当といった御意見もありました。

また、一番下の黒ポツのところですが、未配分の補償金がある場合に、それに応じた割合を利用料として、利用料を軽減するといった考え方もある一方で、本来他人の著作物を使用する際には対価を支払う必要があり、それに対応する利用料であること、また、著作権関連事業に充てて広く権利者のために使うといったことも考えられるため、通常の使用料の額に対応した額にすることが妥当ではないかといった御意見もございました。

次のページを御覧ください。5ページ目になります。「主な論点」です。1つ目が、権利者、利用者双方の負担軽減に配慮した使用料相当額に当たる利用料の公正な算定について。また、2点目は、その支払い方法及びその活用方策についてです。

こちら、「考え方」の欄になりますが、1つ目の丸につきましては、権利者、利用者双方の意見を取り入れることで適正な金額となるようにすべきといったこれまでの整理に加えて、「また」のところです、「暫定的な利用」は著作権者からの申出・意思表示があるまでの間の利用であるが、この間の利用について権利者の不利益の程度には特段の差異は生じないことから「暫定的な利用」という性質のみをもって低廉な利用料になることは想定されないのではないかと示しております。

また、次の「さらに」のパラグラフでございますが、利用料の算定については文化庁長官の関与も検討してはどうかといったところにしております。その際、現行の裁定制度における補償金額の決定に関して指摘されている手続の煩雑さ等を解消する工夫が必要であるということも併せて記載しております。

また、次の白丸でございます。利用料につきましては、権利者に対して適正な額を支払うことが原則となると。一方で、窓口組織が収受した利用料のうち、著作権者等が現れずに支払うことができないものについては、権利者不明等著作物を未然に防ぐ観点から、分野横断権利情報データベースの改良・拡充等に活用することを可能としてはどうか。また、クレーム基金のような運用を行うことも考えられるかとしております。

最後の白丸ですが、持続可能な制度とする必要があることや応益負担の観点から、利用者には利用料とは別途、一定の手数料負担を求めることとしてはどうかとしております。

続きまして、3ポツ、「暫定的な利用」、「暫定的ではない本利用」についてでございます。「これまでの主な意見」の点線枠囲みの中を御覧ください。この暫定的な利用については、1ポツ目でございますが、申出・意思表示後も利用継続を認めることは、継続利用の可否は権利者の意向を尊重する観点からは困難といった御意見。

また、新しい権利処理の仕組みの条件が緩やかであると裁定制度が形骸化するのではないかといった御意見。

また、次のページに続きますが、窓口組織による公告が行われた後、一定程度意思表示を求める期間を設けるべきではないかといった御意見。

裁定の運用改善で対応すべきといった御意見。

また、本利用への切替えができることが望ましいといった御意見がございました。

これを踏まえまして、「主な論点」になります。1つ目が、「暫定的な利用(仮称)」の仕組みについて。また、現行裁定制度との関係について。3点目が、周知・普及・啓発についてでございます。

「考え方」の1つ目の白丸でございます。「暫定的な利用(仮称)」は、既に説明しておりますように、著作物の利用について、窓口組織への利用申込みと使用料相当額に当たる利用料の支払いを行い、窓口措置による公告が行われた後から著作権者等からの申出・意思表示があるまでの間の利用を可能とするものです。

2つ目の白丸でございます。この「暫定的な利用」は、利用者・窓口組織による著作権者探索等の要件確認や利用料の支払い等を経て適正な利用がされるような仕組みとし、安易に利用が行われることのないような仕組みとすべきであるとしております。

1ポツに示しておりますとおり、集中管理されている著作物や利用の可否等が明示されている著作物は今般の新しい権利処理の仕組みの対象とならず、また利用可否等が明示されていない著作物については、著作権者が分かる場合にはまず連絡を試みるといったような事前の手続を置いておることから、「暫定的な利用」の前に公告を設けることまでは要さないと考えられるかどうかとしております。

また、次の白丸のところです。著作権者等からの申出・意思表示があってから一定期間の利用の継続について、著作権者の意向等やその利用形態等に鑑み、一定の場合にはすぐに停止を求めることができるような工夫も考えられるかとしております。

次の白丸のところでございます。裁定制度との関係でございますが、裁定制度は、そちらの4行目にありますように、昨年の12月の中間まとめの方針を維持しまして、裁定制度それ自体の改善に加え、簡素で一元的な権利処理方策の検討を行うこととしているところでございます。

この簡素で一元的な権利処理方策と現行裁定制度につきましては、これまでの議論においては、その対象となる著作物等の違い、利用料・補償金の算定プロセスの違いなどがあります。これにつきまして、引き続き両者の制度的差異を踏まえながら検討を行う必要があるとしております。

また、例えば、次のページにまたがっておりますが、新しい権利処理による「暫定的な利用」と現行裁定制度により「本利用」の組合せなども考えられるかとしております。

また、次の白丸、著作権者の意思を尊重した今般の仕組みには、著作権者等が十分な制度の理解と時間的余裕を持ってその意思表示の機会を担保する必要があることから、制度の施行までの時間を十分に確保するとともに、その間、関係団体のみならず、個々のクリエーターも見据えた普及・啓発を行うべきであるとしております。

続きまして、7ページ目の4ポツ、「窓口組織の役割」についてになります。「これまでの主な御意見」を点線枠囲み中に示しておりますが、窓口組織が独立して経済的に運営できるかどうか、また2点目、関係団体と窓口組織との関係はどうなるのか、また3点目、利用コストが上昇することにならないかどうかといった御意見もあります。

また、少し飛ばしますが、下から2つ目の黒丸、人材を確保する必要性、また公的な支援の必要性、こういった御意見が出ております。

「主な論点」としては、窓口組織の在り方業務、公的支援について、また、窓口組織と他の団体との関係についてでございます。

「考え方」の1つ目に示しておりますように、窓口組織につきましては、昨年12月の中間まとめにあるように、窓口組織は、著作物の利用に係る相談、データベース等を活用した著作権者等または著作権管理事業者の探索・案内、新しい権利処理の手続の執行を担う組織でございます。こうした組織が存在することで新しい権利処理の仕組みの適正な運用が期待できます。

こちらの中間まとめでは、窓口組織には一定の管理運営コストが生じると考えられることから、それを最小限にする工夫や、受益者である利用者からの一定の負担等、持続可能な仕組みとすることが求められると整理されているところでございます。

次のページになりますが、これも踏まえまして、新しい権利処理の手続の執行に当たっては、個別に許諾を取ることができない場合が今回想定されているため、従前の権利制限に対応する補償金の指定管理団体が担っている補償金分配業務とは異なり、窓口組織において、その利用料の支払い、分配のための探索を行わない。次の丸になりますが、著作権者からの申出に基づき、あらかじめ収受した利用料の支払いを行うという整理にしております。

また、次の白丸のところでございます。既存の集中管理事業者等との関係につきましては、利用前の著作権者等の探索・集中管理の有無の把握、利用料の算定に当たって、著作権等管理事業者等や関係団体の協力を得ることが想定されます。現行の裁定制度の運用においては、各著作権等管理事業者や関係団体による協力については無償となっているが、この点について各団体の要望を踏まえた対応を取ることが可能かどうかといったところを整理しております。

利用料の算定については、2ポツで既に説明したとおりなのでこちらでは割愛します。

続きまして、5ポツ、「データベースの構築」についてです。こちらについては、主な御意見、枠囲みで記しております。こちら、9ページ目、次のページの「考え方」のところでございますが、データベースの在り方については、昨年12月の中間まとめに記載しておりますとともに、現在、データベースの構築については、別途研究会で技術面も含む議論を行っておりまして、こちらについては、前回の基本政策小委員会のほうで御議論をしておりますが、年内に一定の方向性を報告予定ということで、今般いただいたこういった御意見も踏まえつつ、引き続き文化庁において検討を行っていきたいと考えております。

続きまして、6ポツ、「翻案等を伴う利用」についてです。「これまでの主な御意見」としまして、点線枠囲みのところでございます。同一性保持権については、その内容を改めて検討したり、明文の規定を置いたりすることは難しい問題が生じるため、現行規定にある「やむを得ない改変」も踏まえた検討を行うべきといった御意見。

また、翻案等の改変を伴う利用については、日本の裁定制度の有利な点であり、これは今回の新しい制度でもできるようにすべきといった御意見。そして同一性保持権との関係については、著作権法においては、権利制限規定にしても、裁定制度にしても、著作者人格権は別問題として考えられてきたといった御意見。

また、次の黒丸、二次創作など翻案を伴う利用というものはニーズが多いという点。十分なオプトアウト、あるいは意思表示の機会を保障した上で人格権も含めて柔軟な運用を認めていくことがよいといった御意見がありました。

また、一方で、同一性保持権にも十分な留意が必要であり、「柔軟な運用」という考え方を取り入れることには反対といった御意見。

翻案利用については、限定された範囲に限るべきといった御意見。

単純利用よりも高い要件を付すべきといった御意見もございました。

次のページにまたがっておりますが、原著作者がいる場合については、この二次的著作物の著作権者の意思表示のみによって利用可能とされないような制度設計についても十分な検討が必要といった御意見もございました。

こちら、「主な論点」は、翻案等を伴う利用可能とすることについてです。

「考え方」に示しておりますように、まず1つ目、同一性保持権につきましては、昨年度の審議会においても、人格権に関しては、例えばベルヌ基準まで近づけるような運用を考えるといった御意見もあった一方で、人格権について検討を始めるよりも、喫緊の課題に応じた検討を優先すべきといった御意見。また、著作権法では、現行の権利制限規定や裁定制度についても著作者人格権とは別問題と考えられてきたといった御意見もありまして、現行規定による「やむを得ない改変」といった点も踏まえた柔軟な解釈・運用が望ましいと昨年までの議論では整理してきました。

次の白丸になりますが、これまでの議論を踏まえ、翻案等を伴う利用の必要性は高いと認められるため、この利用を可能とする方向で検討してはどうかとしております。ただし、その際、ヒアリング等で御意見のあった同一性保持権の尊重や、制度の悪用リスクを回避するための工夫は考えられるかとしております。

3ポツ目の白丸です。なお、現行の裁定制度におきましては、翻案の利用も可能になっておりますが、著作権課のほうで示しております「裁定の手引き」では、著作者人格権、実演家人格権が存在するという点と、裁定を受けたとしても、著作者人格権等を侵害する行為が認められるわけではないので御注意くださいといった人格権の配慮を行うこととしておりまして、今般の仕組みにおいても著作者人格権の配慮を示していくこととしてはどうかとしております。また、制度の運用に向けた留意点を示していくこととしてはどうかと考えております。

続きまして、7ポツ目、「遡及効」についてです。遡及効につきましては、これまでの主な意見として、点線枠囲みの中ですが、遡及効を入れないとほとんど意味のない制度になるといった御意見。

遡及効を設けるのであれば、猶予期間を設ける必要があるといった御意見。

また、早急な導入には疑問があるため、段階的な導入をしていくべきといった御意見もありました。

「主な論点」でございますが、遡及効を認めるに当たっての留意点についてでございます。「考え方」ですが、まずは十分な周知期間を設けて、クリエーター、著作権者への周知をしっかり行うということ。

また2点目、意思表示について、なるべく広く柔軟に判断を行うこととし、著作物の利用可否等に係る著作権者の意向が明記されていなくても、まずは連絡・意思確認を試みるといった方策と組み合わせることで、権利者の不利益をできる限り減らすこととすべきかといった案を少しまとめております。

少々長くなりまして申し訳ありません。事務局からの説明は以上でございます。

【茶園主査】どうもありがとうございました。ただいまの説明を踏まえまして、本件に関する御質問、御意見等がございましたらお願いいたします。

様々な論点を挙げて説明していただきましたけれども、まずはどこからでも結構ですので、御質問、御意見等がございましたらお願いいたします。

麻生委員、お願いします。

【麻生委員】麻生でございます。形式的な質問で申し訳ないですけれども、いただいた資料3の6ページの暫定的な利用のところですが、考え方の2つ目の白丸のところに「『公告』を設けることまでは要さないか」とありますけれども、これは3ページの④の著作権者等に係る情報がないとか連絡不能の場合には公告の対象にするけれども、③については公告しないということでしょうか。

【茶園主査】事務局よろしいでしょうか。

【小倉著作権課長補佐】ありがとうございます。今の公告の点でございますが、少々資料の書き方が不明瞭で申し訳ありません。今回、前回お配りしたスキームの流れの絵図が、この資料ついておりませんで、分かりづらくて恐縮ですが、今回は、3ページ目のプロセスイメージで見ますと、意思表示のあるかないかといった確認について、①、集中管理されているかどうか、利用可否が明示されているかどうかをまずしっかり確認しましょうといった上で、3点目、連絡先が分かればまずは聞いてみましょうといったような事前の手続を踏むことになっているという観点で、これに加えまして、新しい権利処理による暫定的な利用が始まる前の段階で一定期間公告を行って待つといったプロセスまでは不要ではないかといった整理にしております。趣旨としては以上になりますが、御質問のお答えになっていらっしゃいますでしょうか。

【麻生委員】ありがとうございます。④の場合と③-2の場合では利益状況が一緒ではないかと思いましたので、そういう趣旨であれば、理解したところです。

もう1点よろしいでしょうか。資料3の3ページの一番下の白丸のところですが、裁定制度における「著作者がその著作物の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかであるとき」と同様の枠組みを入れることを検討すべきかとありますけれども、条文上は「著作者が」となっていますが、もしこれを入れようという場合には「著作権者が」と書き変える形で入れることを想定されているのでしょうか。

【小倉著作権課長補佐】事務局です。回答よろしいでしょうか。

【茶園主査】事務局、お願いいたします。

【小倉著作権課長補佐】ありがとうございます。麻生先生、御指摘ありがとうございます。確かに、現行の著作権法の第70条第4項は「著作者が」といったところになっています。先生おっしゃるとおり、今般の趣旨は、確かに著作権者の意向といったところがありますので、そういった規定になっていくかなと思いますが、まずはここで将来的な法制化の法制作業に際して、現行4項が著作者となっている趣旨であるとか、あと、今般の制度化について、どこまでこれを確認すべきかといったところを整理の上、検討していきたいと思います。御指摘ありがとうございます。

【麻生委員】ありがとうございます。しつこく申し訳ないですが、もう1点だけよろしいでしょうか。「廃絶しようとしていることが明らかであるとき」は、概説書等では著作者が発行された本を全部回収しているというようなことが例で上がっていると思いますが、このシステムにおいても、著作権者が何かしら著作物の利用を廃絶していることが明らかな場合は、そのことだけをもってオプトアウトと評価するのでしょうか。それとも、オプトアウトの意思表示は、やはりどこかにしないといけないということになるのでしょうか。

【小倉著作権課長補佐】事務局でございます。その点も確かに今後検討が必要です。ただ一方で、しっかり廃絶の意思が、窓口組織なり、文化庁なり、そういったところにしっかり届いていないとなかなか運用実務も難しいんじゃないかなと思っております。そういった意味で、こちらについて、どういった行為まで要件にするのかとか、そういった点、制度面のみならず、少し運用の面でもうまくいくように検討していきたいと考えております。

【麻生委員】ありがとうございます。私からは以上です。

【茶園主査】どうもありがとうございました。ほかにございますでしょうか。

福井委員、お願いいたします。

【福井委員】今回も丁寧な御説明をありがとうございました。まず質問なんですけれども、3ページですか、②で利用の可否などが明示されているものはこの新しい権利処理の対象外であるという記載がありますが、これは前回の御説明等も踏まえると、例えば奥付などに禁無断転載といったような定型的な印刷があるだけで、全てこの新しい権利処理の対象外になる、こういう御趣旨と理解してよろしいんでしょうか。

【小倉著作権課長補佐】事務局でございます。先生の今おっしゃられた趣旨と考えております。

【福井委員】ここで意見も申し上げてよろしかったでしょうか。

【茶園主査】はい。

【福井委員】確かにこの部分、前回までのヒアリングにおいても恐らく最も懸念の多かった部分であり、事務局において扱いに苦慮されたということは想像に難くないところです。他方、せっかくこれだけ知恵を尽くして新しい制度をつくるわけですから、実効性ということをやはり考えないようでは情けないと思うわけですね。私自身も、拙いながら、単著、それから編著を合わせると多分十何冊かこれまで本というものを出しているかと思いますが、その全てに何らかの形での無断利用とか無断複製の禁止という記載はついていたと思うのですね。ここで言えるのは、第1に、その書き方はかなりまちまちで、意図をそこまで正確に読み取れないものも多かったように思うということです。

そして第2に、私はその記載法について出版社から相談されたという記憶はほぼ全くありません。これはつまりは定型的な記載であって、CDとか、あるいは書籍などでは慣行として機械的についているものじゃないかと思うのですね。そういうものがあるだけで、古い作品、刊行物等も含めて、一律に全て新しい権利処理の対象外にするのでは、連絡不能なケース以外ではほとんどこの仕組みは権利処理容易化の意味をなさないんじゃないかなということが気になるところでした。

他方で、じゃあ、そういう記載がなければ全部対象になるのかというと、写真や広告はそういう記載はついてないと思うのですね。あるいはUGCのような新しい多くの作品は、利用規約を除けばそういう記載はないものがほとんどだと思うんですが、それは慣習でついてないだけですね。慣習でついているだけのもの、慣習でついていないだけのものでそこまで大きな差を設けてよいのだろうか。また、それで実効性が果たして取れるのか。これが疑問ということになります。

今回のヒアリングの御意見の中にも、商業流通中のものについてはという御意見があったと思います。また、基本政策小委員会でも、複数意見があったのが、現在流通中の言わばインコマースのものと、それからかつて流通していたが現在は流通していないアウトオブコマースのものでは利害状況が大きく異なるんじゃないかということでした。

昨年末にはEUで職員作業文書が発表されまして、その中ではECLあるいはこれに類するような制度を導入した国が既に14か国に及ぶという記載が衝撃を与えたわけですけれども、私が見る限りではその文書でもアウトオブコマースを対象としてある扱いを許容するという制度を取っている国は、ドイツ、フランスなど5か国に及ぶようです。

いかがでしょうか。例えばUGCなどについては、私はインコマース、流通中と考えるべきものが多いと思います。これに対して、アウトオブコマースのものでは、たとえ定型的な記載があったとしても現在有効な意思表示があると言えるのか。こういう視点から考えると、インコマースであるのか、アウトオブコマースであるのかということも、この意思表示の有無を考える上で大きな考慮要素にしてもいいんじゃないか。こういう視点をこの時点で申し上げておきたいと思います。私からは以上です

【茶園主査】どうもありがとうございました。ほかにございますでしょうか。

早稲田委員、お願いいたします。

【早稲田委員】ありがとうございます。今の福井委員からの御意見につきましては、確かにおっしゃるとおり、慣習じゃないかと。今まで禁転載というのはどの本にもついているというのはそのとおりなのですけれども、この表示がついているものを利用の可否の明示じゃないというのもなかなか言いにくいのかなと思っておりまして、この表示がついているものにつきましては、先ほど福井委員がおっしゃったように、そこにその表示がついていて、かつ著作権者の情報がついている場合は、そこに連絡を取ってみて、連絡が取れなかったら、3ページの④の連絡不能で対象になるということしかちょっとやりにくいのかなと個人的には思っております。今後、この制度がかなり適用になって、また意思表示についても大分変わってくるのかもしれませんけれども、現段階ではちょっと難しいのかなと思いました。

それから、もう一つは、全然別件でございますけれども、そのすぐ下の※印、著作物が二次利用等をされている場合に、原著作者の意思表示についても可能な限り確認することが必要かというところでございます。これにつきましては、私はやはり著作権法の28条がございますので、原著作者も同等の権利を持つということがあるので、探すことが必要ではないかと思っております。

ただし、見て、明らかにこれ二次的著作物ですよね、二次利用ですよねというのが分かるものと、もともと原著作物が分からないもの、それ、原著作物だと思って使っていたら、実は二次的著作物で、その前の原著作物もありますよねというような場合もあると思うので、そういう場合にどういうふうに調査、探索をすればいいのかというのは、ちょっとまだ今考えているところでございます。以上です。

【茶園主査】どうもありがとうございました。意思表示、オプトアウトのところの御意見が続きましたので、意思表示、オプトアウトに関しまして、ほかに御意見、御質問等ございますでしょうか。上野委員、お願いいたします。

【上野委員】ありがとうございます。今福井先生が御指摘になったポイントは非常に重要なことかと思いますので、私の方からも今後さらなる検討や調整をお願いしたいと思います。

私からはオプトアウトと無方式主義との関係についてコメントしたいと思います。この記載は、権利者がオプトアウトをしない限り新しい制度の適用を受ける可能性があるから無方式主義との関係が問題になるという問題意識で書かれたのかと思うわけなのですけれども、仮に権利者がオプトアウトしなかったといたしましても、それで直ちに著作権がなくなるとか行使できなくなるというわけではないように思います。もちろん無方式主義は、著作権の享有・発生だけではなく、行使についても定められていますので、著作権の行使も何らの方式を要さずにできなければいけないということになるわけなのですけれども、例えば、権利者がオプトアウトしないで言わば放置している著作物があるといたしましても、だからといって著作権がなくなるわけでもありませんし、行使できなくなるわけでもありません。そして、仮に新しい制度の適用を受けて、ユーザーが適法に著作物を利用できることになったといたしましても、依然として権利は存続していますし、行使もできるということになるかと思いますので、これは無方式主義に反するということにはならないのではないかと私自身は考えております。以上でございます。ありがとうございました。

【茶園主査】どうもありがとうございました。ほかにございますでしょうか。今村委員、お願いします。

【今村主査代理】私は6ページの部分で、窓口組織による公告との関係で少し意見があるんですけれども、この新しく考える制度は、暫定利用だからこっそり使ってしまえというための制度ではなくて、やはり著作権者等にできるだけ出てきてもらいたくて、必要であれば必要な分の使用料を払うという前向きな制度だと思うので、なるべくこの公告によって権利者が何かアクションを取りやすくすることができたほうがいいと思うわけです。

そうしますと、著作物の種類によってはこういった公告を効果的に行うために、写真であるとか、あとは、そういった視聴覚的なものを、窓口組織自身がウェブサイト等を通して幅広く、著作物をある程度の解像度等で公衆送信しなければいけないというような場面も想定できます。他方で、この窓口組織自体がこの公告のために暫定利用をする制度を使うというのは論理矛盾になるような気がしますから、そういった窓口組織自体がそういった公告をするために、著作物を一定の条件の下、権利者に不利益を与えない範囲で利用できるといった手当ても制度を運営していくために必要なのではないかと思いますので、その点についても、検討したらよいのではないかと思います。以上です。

【茶園主査】どうもありがとうございました。

ほかにございますでしょうか。島並委員、お願いいたします。

【島並委員】島並です。先ほど福井先生がおっしゃった、現実には利用の可否等が定型的に示されるに過ぎないという問題についてでございます。このたび新たに提案されている制度は、PDF資料の9ページにあるとおり、利用の可否に関する問合せに対する権利者からの返答がある場合は対象外で、あくまで返答がない場合に限って対象となるとされています。これはある意味で、利用の可否に関する問合せへの応答義務を、著作権者に対して新たに課すものだと理解ができると思います。そして、現在のご提案ですと、福井先生おっしゃったとおり、可否等が「明示」されていない場合に限って応答義務が課されるという流れになっているのですが、利用可否に関する表示が非常に定型的なもので、例えば「禁無断複製」といったようなものにとどまる場合には、表示がない場合と同じように、問合せに対する応答義務を著作権者に課してもいいのではないかと感じております。

つまり、利用の可否等が明示されているかどうかをあまり硬直的に判断・運用するのではなくて、それをある程度緩やかに解した上で、仮に利用の可否が何らかの方法で示されていた場合でも、ここでいう「明示」に当たらないとして一定の応答義務を課した上で、利用希望者からの問合せへの返答の有無に応じてこの新システムに乗るかどうかを、考えてもいいのではないかと考えました。

また、私は今回の新たなシステムが、対象となるケースが少な過ぎるがゆえに全体が頓挫するといったようなことがないように、まずは小さな突破口からでも、著作物の利用を活性化させる試みを新たに始めていくのだという姿勢をぜひ維持していただきたいと思います。最初はその射程は短いかもしれないけれども、今後さらにそれを改良していくことによって、例えば私が先ほどご提案させていただいたような運用の改善で、使い勝手の良い制度に育てていく余地を、ぜひみんなが知恵を出し合って模索していくような方向で検討いただければと考えております。私からは以上です。

【茶園主査】どうもありがとうございました。ほかにございますでしょうか。

よろしいでしょうか。福井委員、お願いいたします。

【福井委員】2度目で大変恐縮なんですけれども、どなたもいらっしゃらないようであれば。先ほどは1番のポイントについてだけ意見を差し上げました。それ以外の点について、私は十分な周知期間などを含めて、あるいは普及・啓発の点を含めて事務局のおまとめにほぼ全て賛成です。また、多くの委員の皆さんの御指摘、いずれもごもっともと思いながら伺っており、特に最後、島並委員がおっしゃった、大きく育てていくという姿勢に非常に共感するところです。

ポイントを1点だけ、別な項目で申し上げますと、3番の暫定利用といわゆる本利用という言葉についてです。この両方が並ぶのは、狙いは十分理解しつつも、ちょっと分かりにくさを生んだかなという気もするのですね。現行制度でこの本利用に当たるものとしては、権利者不明の場合に限られますけれども、裁定制度があるので、それとのすみ分けの分かりやすさということを考えても、この新しい権利処理は暫定利用のものに限る、暫定利用で十分利用の円滑化に資するんじゃないかという考え方は、あり得るかなと思いました。

裁定制度も簡素化を行うという方向性はもう出ていると思いますので、裁定制度の簡素化も並行して行い、例えば暫定利用から文化庁利用裁定への移行ということとも組み合わせれば、両者のすみ分けも、より明確になるのかなと。これは既に事務局がお書きの事柄ではありますけど、私は、その方向、賛成いたしたいと思います。

ただ、1点のみ、暫定利用であっても、即時停止はさすがに制度の安定性を非常に害してしまうと思うので、権利者から申出があったときに利用停止までにはやはり一定の猶予期間は設けるのが現実的ではないかなと感じるところでした。私からは以上です。

【茶園主査】ありがとうございます。ほかにございますでしょうか。

では、先に進みたいと思います。では、続きまして、議事(3)の「損害賠償額の算定方法の見直しについて」、これに関する議論を行いたいと思います。事務局に本日の審議事項に関する資料を御準備いただいておりますので、まずはその説明をお願いいたします。

【小倉著作権課長補佐】事務局でございます。資料4、「損害賠償額の算定方法の見直しに係るこれまでの審議・ヒアリングでの主な意見とその対応について」を御覧ください。こちらも先ほどの資料3と同様の形でまとめております。

まず1ページ目の1ポツ、「著作権法における規定の見直しの意見について」です。ヒアリング、これまでの主な意見として、その枠囲みの中に示しておりますが、著作権法において措置、検討することの意義について調べるべきではないか。

現行著作権法における損害賠償額算定に係る課題等について明らかにすべきではないか。

また、「タダ読みによるライセンス機会の喪失」について焦点を当てるべきではないか。

また、今回の対応案には賛成といった声、また、他の知財法との整合性を取る意味でも適当であるといった御意見もございました。

「主な論点」として、著作権法における損害賠償算定規程の見直しの意義・効果についてです。「考え方」についてです。まず、そちらに令和元年特許法改正についての意義を書いてございますが、特許法改正においては、特許訴訟制度の充実を図るため、特許法における損害賠償額算定方法について以下の見直しを行ったと説明しておりまして、こちらの2点については前回まで既に説明してあるとおりでございます。

こうした令和元年特許法改正の内容と同様の見直しを著作権法において行う意義・効果について以下のとおりまとめております。まず、著作権法における見直しの意義・効果の①としまして、少しページがまたがりますが、著作権法の114条第1項の侵害者の譲渡数量のうち、著作権者等の販売その他の行為を行う能力を超える数量または販売することができないとする事情がある数量に応じた額については損害額から控除されるものとされておりまして、当該控除部分について、ライセンス料相当額分の賠償が認められるか否かといった点については条文上明らかになっておりません。

この点につきましては、裁判例においても、原告の販売等の能力を超えるなどして損害額から控除された数量について、このライセンス料相当額の損害額が認められなかった事例もございます。

また、次の白丸のところに書いてございますが、3行目のところからです。ライセンス機会の喪失による遺失利益も含めて損害額を算定できることは、損失の補塡という観点からは望ましいと考えられます。

次のページ、「このため」のところでございますが、法114条第1項において侵害として算定される対象にライセンス料相当額を加えることで、そのパラグラフの最後の4行目の行ですが、ライセンス料相当額を請求できるようになるという効果が期待できると考えられます。

また、続きまして、次のパラグラフ、見出しつけておりますが、「著作権法における見直しの意義・効果」の②でございます。著作権侵害があった場合におけるライセンス料は、通常の契約によるライセンス料より高額となることが想定されます。その要因としては以下のものが挙げられるとしておりまして幾つか書いておりますが、まず1つは、著作権侵害があった場合、権利者にとっては利用を許諾するかどうかの判断機会が失われていること。

また2つ目、ライセンス契約を締結するに当たっては、通常、様々な契約上の制限を受けることがあり得るが、侵害者はこうした制約なく利用していること。

また、通常のライセンスの場合は、ライセンシーの企画、校正、販売促進といった貢献度を踏まえて料率が決まること。侵害者にはこうした貢献がないこと。

また、最後のところですが、侵害があった場合には、その状況確認や調査、弁護士による示談交渉等のコストが発生すること。こういったものが考えられます。

また、次の白丸のところでございますが、平成12年の著作権法改正においては、当時の114条第2項、「通常受けるべき金銭の額」の「通常」の文言が削除されたところでございますが、裁判例においては、この同改正によって訴訟当事者間の具体的事情が十分にしんしゃくされたライセンス料相当額が認定されるようになったか否かは判然しない状況にあるといった指摘があります。

こうした状況を踏まえまして、著作権が侵害されていることを前提とした具体的な事情が考慮できることを条文上明確化することができれば、現状より、法114条第3項において損害額として認定されるライセンス料相当額が増額されるという効果が期待できるとしております。

以上のように、特許法の令和元年改正による見直しは、著作権法においても当てはまるものであり、その見直しの意義・効果もあると考えられると整理しております。

続きまして、資料の4ページ目の2ポツ、「いわゆる『侵害し得』の防止について」のところです。こちら、「ヒアリングでの主な御意見」を点線枠囲みに書いてございます。こちらにつきましては、今回の見直しにより侵害を抑止する効果も期待できるといった御意見もありました。

また、2点目の黒ポツのところでございますが、侵害者が得た利益を損害と推定する規定については、実際の裁判例では、販売能力を超える部分の覆滅が認められる結果、3項に基づく通常のライセンス料相当額を請求することになると。こうした侵害し得の状況に対する立法的解決が望まれるといった御意見。

また、少し飛ばしますが、5ポツ目、5点目ですが、特に悪質な侵害行為に対する損害を超える金銭的救済の可能性についても引き続き検討対象に加えていただきたいといった御意見。

次の懲罰的賠償については、他の法律や民法との関係も踏まえ検討が必要であることを踏まえると、今回は令和元年特許法改正と同内容まで措置し、さらなる見直しは継続的な検討課題として扱うべきではないかといった御意見。

また、そもそも侵害数の特定が困難であることへの対応を検討すべきといったこと。

また、侵害行為の「やり得」を抑止するにはいまだ十分とは言い難く、悪意ある侵害行為の撲滅に向けたさらなる施策が必要である。こういった御意見がございました。

「主な論点」につきましては、いわゆる「侵害し得」を防ぐことについて、また、損害賠償に懲罰的な効果やさらなる立証負担の軽減を期待することについてでございます。

こちら、「考え方」につきまして、先ほどの1ポツで御説明しましたように、法114条の今般の見直しにおいて、第3項において損害額として認定されるライセンス料相当額が増額され得るという効果が期待できるという意見が多くあったということ。

2つ目の白丸、また、今回検討している著作権法114条の改正と同様の改正を行った特許法改正の裁判例では、「特許権侵害をした者に対し、事後的に定められるべき」料率を認定するといった判断が示されている例があること。

次のページになります。また、これまでの議論の中では、侵害抑止の観点から、一定程度懲罰的な効果をもたらす制度に見直すべきとの意見。実損を超える金銭的救済は、実損の補塡を原則とする一般法である民法や他の知財法との関係を踏まえると慎重な検討が求められるといった意見もあることから、まずは令和元年特許法改正を踏まえた見直しを行うべきといった御意見。

また、次の白丸でございますが、今般の見直しにより、ライセンス料相当額が増額され得るという効果が期待できるため、これによっても一定程度侵害し得の防止や侵害行為の抑制に効果があるのではないかといった御意見。

また、次の白丸のところでございますが、悪質な侵害行為の撲滅に資する損害を超える金銭的救済の可能性や、権利者が、侵害数の特定をはじめ侵害者側の情報を把握することが困難な状況になり、さらなる立証負担の軽減を求めるといった御意見もありました。

最後の白丸ですが、以上を踏まえまして、まずは、令和元年特許法改正を踏まえた著作権法の改正を速やかに行うこととし、損害賠償に「懲罰的な効果」をもたらすといった論点については、実損の補塡を原則とする一般法である民法や他の知財法との関係を踏まえる必要があることから、引き続き裁判実務の動向も注視しつつ、その具体の必要性や状況に応じ、検討課題として扱っていくこととしたらどうかとまとめております。

続きまして、3ポツ目、「ストリーミングタイプの著作権侵害への対応について」です。点線枠組みの中、「委員会での主な御意見」、入れておりますが、1点目が、ダウンロードを伴わないストリーミングタイプの海賊版サイトによる著作権侵害に対応するため、現行の受信複製物に限定した損害の算定方法の在り方について見直すべきではないか。

また2点目、違法視聴による正規品販売減少とする考え方については、無料だから閲覧しただけであるとか、有料コンテンツしかなかったら初めから購入しなかったのではないか、このような反論があることを考慮すべき。このような御意見が出てございました。

次のページに参ります。こちら、「主な論点」で、現行の受信複製物に限定した損害の算定方法の在り方についてです。

「考え方」の1つ目の丸でございます。1つ目のパラグラフは、現行の114条第1項の説明としておりますが、こちらの3行目の終わりからです。「侵害者の譲渡等数量×権利者の単位数量(正規品1個)当たりの利益額」を侵害行為によって生じた権利者の販売数量の減少による損害額とすることができるとしております。

2ポツ目になりますが、この算定方式における侵害者の譲渡等数量には、インターネットを用いた無断送信が代表的事例であることからも、無断譲渡された有体物の数量に加えて、受信複製物(侵害行為を組成する公衆送信が公衆によって受信されることにより作成された著作物又は実演等の複製物)の数量が含まれております。

このように法114条1項による権利者の著作物等の販売減少による損害の算定においては、受信複製物を含む侵害品の譲渡数量等が本来権利者が販売し得た正規品の数量と同等と評価できることが前提となることから、正規品に相当する数量として特定し得る複製物を損害の算定基礎として観念していると考えられます。

次の白丸になりますが、こうした現行の受信複製物の数量の在り方については、現在は、ダウンロードを伴わないストリーミング型サイトによる著作権侵害が顕著である一方、ストリーミング型サイトにおける閲覧の方法や程度は様々であり、裁判実務においては、ストリーミング型サイトにおいてウェブページの閲覧回数等の指標を用いて本来権利者が販売し得た正規品の数量と同等と評価できる数量をどのように認定すべきかが論点になっている例もございます。裁判例では、受信複製物の数量が直接認定できない事案において、閲覧数の扱いや、無料閲覧と購読数の関係について争われているものもあります。

次の白丸ですが、一方で、ストリーミング型サイトについては、現行114条第3項の規定により、ライセンス料相当額を損害額として賠償請求することが可能であり、今般の見直しに当たって、一定程度こういった増額が図られるという期待もあります。

次のページになります。このため、現行法第114条第1項の受信複製物の扱いやストリーミング型サイトの著作権侵害については、今後の裁判実務等も踏まえ、状況に応じ検討課題として扱っていくこととしてはどうかとしております。

最後、4ポツ目、「改正の検討に当たっての留意点について」でございます。「委員会での主な御意見」として、特許権侵害の場合における侵害者は業として実施している一方、著作権侵害の場合における侵害者は必ずしも業として実施しているわけではない。個人による創作活動が多い著作権法の世界では損害賠償を受けることによる創作活動の萎縮の懸念があり創作者に配慮した議論が必要といった御意見がございました。

「主な論点」は、創作活動が萎縮しない配慮についてでございます。

「考え方」です。1つ目の白丸、今般の見直しは、損害額の立証負担の軽減を図る観点から、損害の算定方法の見直しや損害の認定に当たっての考慮事項の明確化を行うものであり、実損害の補塡を目的とする既存の不法行為制度の枠内で権利者の実効的な救済を図るものであると考えられます。

2点目でございますが、誰もが権利者にも侵害者にもなり得る著作権法制の見直しに当たっては、常に権利者の保護と創作活動の自由のバランスを図ることが重要であり、今回の損害賠償制度の見直しにおいても、権利者の実効的救済を追求する中で創作活動が萎縮しないよう留意して引き続き検討する必要があるとまとめております。事務局からの説明は以上でございます。

【茶園主査】どうもありがとうございました。ただいまの説明を踏まえまして、本件に関する御意見、御質問等がございましたらお願いいたします。

何かございますでしょうか。特によろしいでしょうか。

では、その他、全体を通じて何かございますでしょうか。

特段ございませんようでしたら、本日はここまでということにしたいと思います。

最後に、事務局から連絡事項がございましたらお願いいたします。

【小倉著作権課長補佐】事務局でございます。次回以降の法制度小委員会につきましては、改めて事務局にて日程調整の上、お知らせいたします。どうぞよろしくお願いいたします。以上です。

【茶園主査】それでは、以上をもちまして、文化審議会著作権分科会法制度小委員会(第6回)を終了させていただきます。本日はどうもありがとうございました。

―― 了 ――

Adobe Reader(アドビリーダー)ダウンロード:別ウィンドウで開きます

PDF形式を御覧いただくためには、Adobe Readerが必要となります。
お持ちでない方は、こちらからダウンロードしてください。

ページの先頭に移動