文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会
「新たな時代のニーズに的確に対応した制度等の整備に関するワーキングチーム」(第1回)

日時:平成27年10月7日(水)

10:00~12:00

場所:文部科学省東館 3F1特別会議室

議事次第

  1. 1開会
  2. 2議事
    1. (1)新たな時代のニーズに的確に対応した権利制限規定やライセンシング体制等の在り方について
    2. (2)その他
  3. 3閉会

配布資料一覧

資料1
ワーキングチームの設置について(平成27年7月24日文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会決定)(43.8KB)
資料2
新たな時代のニーズに的確に対応した制度等の整備に関するワーキングチーム名簿(53.6KB)
資料3
新たな時代のニーズに的確に対応した制度等の整備に関するワーキングチームにおける検討の進め方(案)(103KB)
資料4
ニーズ募集に提出された課題(簡易版・カテゴリ順)(160KB)
資料5
ニーズ募集に提出された課題(詳細版・番号順)(361KB)
参考資料1
小委員会の設置について(平成27年6月2日文化審議会著作権分科会決定)(56.6KB)
参考資料2
文化審議会関係法令等(127KB)
参考資料3
第15期 文化審議会 著作権分科会 法制・基本問題小委員会における当面の検討課題について(抜粋)
(平成27年6月23日法制・基本問題小委員会(第1回)配布資料抜粋)
(88.8KB)
参考資料4
「知的財産推進計画2015」等で示されている著作権関係課題(抜粋)
(平成27年6月23日法制・基本問題小委員会(第1回)配布資料抜粋)
(128KB)
参考資料5
法制・基本問題小委員会における主な意見(90.7KB)
参考資料6
著作物等の利用円滑化のためのニーズの募集について(160KB)
机上配布資料
著作物等の利用円滑化のためのニーズ  ニーズ個票(9.8MB)
出席者名簿 (41.8KB)

議事内容

【秋山著作権課長補佐】それでは,定刻が参りましたので,ただいまより文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会「新たな時代のニーズに的確に対応した制度等の整備に関するワーキングチーム」,第1回を開催いたします。本日は,御多忙の中,御出席いただきまして,まことにありがとうございます。

本日は,1回目のワーキングでございますので,しばらくの間,事務局の方で進行させていただきます。

まず,お手元の配布資料を確認させていただきたいと思います。議事次第の真ん中から半分をごらんください。配布資料としまして,資料1においてワーキングチームの設置に関するペーパー,資料2においてワーキングチーム名簿,資料3,ワーキングチームにおける検討の進め方の案,資料4,ニーズ募集に提出された課題の簡易版,資料5はその詳細版でございます。参考資料1から6としまして,それぞれ議事次第記載の資料を御用意しています。さらに,委員の先生方におかれては机上配布資料として,ニーズ募集において出されたニーズの個票を置かせていただいております。落丁等ございましたら,お近くの事務局員までお知らせください。

それでは,引き続き私の方でワーキングチームの設置の経緯を御紹介させていただいた上で,チーム員等の御紹介に移りたいと思います。

まず,お手元の資料1をごらんください。本ワーキングチームに関しましては,平成27年7月24日の法制・基本問題小委員会において設置が決定されたものでございます。チーム名は,ここに書いてあるとおりでございまして,検討課題として,新たな時代のニーズに的確に対応した権利制限規定やライセンシング体制等の在り方についてということになってございます。

ワーキングチームの設置に至った経緯を少し御紹介したいと存じます。参考資料の3から5までをごらんいただきたいと思います。まず,参考資料3が本年6月に開催いたしました法制・基本問題小委員会の第1回で配布した資料でございます。これは本小委員会における今年度の当面の検討課題について御審議いただいたものでございまして,このときは大きく4つの課題を提案申し上げ,議論いただきました。この資料はその4つの課題のうちの1つであり,知財計画2015にありますところのデジタル・ネットワークの発達に対応した法制度等の基盤整備に対応した課題ということでございます。まず,本課題に関しては,(2)にありますように,これまでも権利制限の一般規定の議論がなされて平成24年に法改正が行われ,また,昨年度では,いわゆる保護・利用小委の方でクラウドサービス等と著作権に関する議論を頂きまして,そこでライセンシング体制の構築などについての御提言を頂きました。これらの検討経緯を踏まえつつ,知的財産推進計画2015が6月に定められたということでございます。

参考資料4はその関連部分の抜粋でございます。まず,現状と課題というところで,先ほど申し上げたような経緯も含めて,るる説明がなされております。ここでは2つ目の真ん中のかたまりのところで,クラウドサービスと著作権制度に関する議論が行われたというふうな経緯が紹介されておりまして,下の最後のパラグラフ,「同審議会では」というところからのパラグラフですけれども,保護・利用小委の方では,最後の文章のところですけれども,現時点において,こういったサービスについて法改正の必要性は認められないという結論が得られたと述べられているわけでございます。しかしながら,知財計画においては,「他方では」としまして,技術の進歩に伴い,コンテンツの利用形態,利用環境,利用手段は引き続き多様化していくと考えられるというふうに述べられてございまして,人工知能技術の発展などがその例として挙げられているわけでございます。こうした技術的・社会的な変化に迅速に対応しつつ,創作物を利用したサービスを我が国において創出し,発展させていくことが必要と言われておりまして,そのために柔軟性の高い権利制限規定の必要性を求める声も強くなっているということが述べられたわけでございます。

こうした状況を踏まえて,参考資料3に記したような検討課題を法制・基本小委において挙げさせていただいたわけでございまして,知財計画の具体的な記述は,参考資料3の四角囲みのところにございます。すなわち,インターネット時代の新規ビジネスの創出,人工知能や3Dプリンティングの出現など,技術的・社会的変化やニーズを踏まえ,知財の権利保護と活用促進のバランス,国際的な動向を考慮しつつ,柔軟性の高い権利制限規定や円滑なライセンシング体制など,制度の在り方について検討するとされたわけでございます。

こうしたことを受けまして,第1回の法制・基本問題小委員会で議論がございました。参考資料の5でワーキングチームの設置に係る御議論を御紹介したいと思います。まず,そもそも設置の必要性についての言及につきましては,1つ目の丸のところですけれども,こういった知財計画などの議論の状況を踏まえまして,機動的な対応の要請もあり得るのではないかというような御意見ですとか,それから2つ目の丸でございますけれども,技術や実際の仕組み,それからニーズといったことを細かく専門的に見る必要があるというような御意見がございまして,ワーキングチームのような場の設置の方向性が示されたということでございます。

また,本ワーキングチームにおける検討の射程といいますか,検討内容ということの関連でも幾つか御議論がございました。例えば4つ目の丸において,柔軟性の高い権利制限規定とは何かという御議論がございましたが,そこでは権利制限の一般規定というものに限らず,柔軟性を持った個別規定であるとか,同じような趣旨の個別規定を複数まとめたグループごとに設けられる受皿規定のようなもの,そういったいろいろな形があり得るのではないというような御意見ございました。

それから,検討の進め方に関しては,一番下の丸でございますけれども,今の議論というのは,原点たる対象自体の把握よりも,方法論の方から出発している感があるということで,ファクツなりニーズをきちんと把握していくべきだという御意見がございました。

それから2ページ目をお願いいたします。そもそもこのワーキングでやる意味は何なのかという御意見でありまして,1つ目の丸,平成23年の,C類型は法制局の方で排除されたというように聞くが,ここでは何を目標にするのかという御意見もございました。

1つ飛ばしまして,こういった御意見に対しては,審議会は,諮問機関として,国や社会にとってあるべき制度とは何かというようなことを議論すべきであって,そういう制度がどうして望ましいのかといった理屈を詰める方が重要であるというような御意見もあったわけでございます。

こういった御議論がございまして,資料1にあるとおり,このワーキングチームの設置に至ったわけでございます。

次に,資料1のワーキングチーム員の構成,議事の公開について御紹介いたします。ワーキングチーム員の構成につきましては,資料1の2にありますとおり,まず座長を置きまして,法制・基本問題小委員会の委員のうちから小委員会の主査が指名するということになってございます。この点に関しましては,本ワーキングチーム座長には,私ども事務局の方から土肥主査にお務めいただきたいと要請させていただき,御就任いただくことになっております。

それから,議事の公開につきましてですが,3でございますけれども,小委員会の決定により,「文化審議会著作権分科会の議事の公開について」に準じて行うものとなってございます。この点については参考資料2を御用意しておりますが,説明は省略させていただきます。ポイントとしましては,会議,会議資料,そして議事録は原則公開となっています。ただし,正当な理由があると座長が認める場合は非公開とするということが可能となっております。

それでは,続きまして,チーム員の御紹介に入りたいと思います。五十音順に御紹介させていただきたいと思います。

まず,池村聡様でございます。

【池村委員】よろしくお願いいたします。

【秋山著作権課長補佐】上野達弘様でございます。

【上野委員】上野でございます。よろしくお願いします。

【秋山著作権課長補佐】大渕哲也様でございます。

【大渕委員】大渕でございます。よろしくお願いいたします。

【秋山著作権課長補佐】奥邨弘司様でございます。

【奥邨委員】奥邨です。よろしくお願いいたします。

【秋山著作権課長補佐】煙山明様でございます。

【煙山委員】煙山でございます。よろしくお願いします。

【秋山著作権課長補佐】座長の土肥一史様でございます。

【土肥座長】土肥でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

【秋山著作権課長補佐】末吉亙様でございます。

【末吉委員】末吉でございます。よろしくお願いいたします。

【秋山著作権課長補佐】立川英樹様でございます。

【立川委員】よろしくお願いします。

【秋山著作権課長補佐】龍村全様でございます。

【龍村委員】龍村でございます。よろしくお願いいたします。

【秋山著作権課長補佐】長谷川浩二様でございます。

【長谷川委員】長谷川でございます。よろしくお願いいたします。

【秋山著作権課長補佐】前田健様でございます。

【前田委員】前田でございます。よろしくお願いいたします。

【秋山著作権課長補佐】続きまして,文化庁関係者を紹介させていただきます。

まず,文化庁次長,有松でございます。

【有松文化庁次長】有松でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

【秋山著作権課長補佐】長官官房審議官,磯谷でございます。

【磯谷文化庁長官官房審議官】磯谷でございます。よろしくお願いします。

【秋山著作権課長補佐】著作権課長,森でございます。

【森著作権課長】どうぞよろしくお願いいたします。

【秋山著作権課長補佐】著作権課著作物流通推進室長,俵でございます。

【俵著作権課著作物流通推進室長】俵でございます。よろしくお願いします。

【秋山著作権課長補佐】著作権課著作権調査官,小林でございます。

【小林著作権調査官】小林でございます。よろしくお願いいたします。

【秋山著作権課長補佐】そして私,著作権課課長補佐の秋山でございます。よろしくお願いいたします。

それでは,ここからの議事進行につきましては,土肥座長にお願いをしたいと思います。土肥先生,よろしくお願いいたします。

【土肥座長】承知いたしました。

それでは,最初でございますので,一言だけ挨拶をさせていただきたいと思っております。

本ワーキングチームの設置につきましては,先ほど事務局の秋山さんから,御紹介があったとおりでございます。その中で法制小委の中でこのワーキングチームが設置されたということではございますけれども,前年度の法と利用流通小委の中の議論を受けて,そこでの残った議論を更に検討していくにはどうすればいいのかということがあったわけでございます。事務局においてアンケート調査等もしていただいたわけでございまして,そのアンケート調査を受けて,どういう段取りで,どういう手順で,優先度の高いものを選別しながら,適切に検討を進めていきたいと思っております。いずれにしても,新たなビジネスの創出にとって著作権法がどういうスタンスをとるべきなのかというところが問われているのだろうと思っております。しかしながら,著作権法というのは,文化的な資産の公正な利用に留意しながら著作権者の保護を図り,もって文化の発展に寄与するという大きな目的があるわけでございますので,ここをベースに今後,100を超えるニーズに対して適切に検討を進めていきたいと思っております。大変な作業になると思いますけれども,委員の皆様におかれましては,是非よろしくお願いをしたいと思っております。

これ以降,座らせていただいて進めさせていただきたいと思います。

議事に入る前に,まず,座長代理を指名させていただければと思っております。私といたしましては,末吉チーム委員に座長代理として就任を頂きたいと思っております。末吉チーム委員,よろしくお願いいたします。

【末吉座長代理】よろしくお願いします。

【土肥座長】それで,最初に,本日の会議の公開についてでございますけれども,当然ながら,予定されております議事内容を参照いたしますと,特段非公開とするには及ばないように思われますので,既に傍聴者の方には入場していただいております。この点,特に御異議はございませんでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

【土肥座長】それでは,本日の議事は公開ということで,傍聴者の方にはそのまま傍聴を頂くことといたします。

本日は,本ワーキングチームの1回目となりますので,有松文化庁次長から一言御挨拶を頂戴したいと存じます。

今,写真等を撮っていただいておると思いますけれども,写真等の撮影につきましては,有松次長の御挨拶までとさせていただきますので,どうぞよろしくお願いいたします。

それでは,次長,よろしくお願いいたします。

【有松文化庁次長】有松でございます。新たな時代のニーズに的確に対応した制度等の整備に関するワーキングチームの開始に当たりまして一言御挨拶を申し上げます。

先生方におかれましては,御多用の中,このワーキングチームに御参加を頂き,まことにありがとうございます。改めて申し上げるまでもなく,著作権分科会では,著作権制度を時代の急速な変化に対応したものとしていくために,これまでにも先生方の大変な御尽力によりまして,適時に様々な御提言を頂いて,累次の法改正などの対応を行ってまいりました。そして,昨年度は,クラウドサービス等と著作権に関し,大変精力的な御議論を頂き,報告書を取りまとめていただくに至ったところでございます。

このワーキングチーム設置までの経緯は,先ほど御説明申し上げたとおりでございますけれども,このような経緯を踏まえまして,このワーキングチームにおきましては,新たな時代における社会の真のニーズ,これらを十分に把握した上で,それに対して的確に対応するような著作権制度の在り方について,御専門のお立場から,そして集中的な御検討をお願いしたいと考えております。このワーキングチームの検討課題は大変難しいものだと思っておりますけれども,我が国の豊かな文化について創造,流通,利用という,このサイクルを持続的に確保して,我が国の経済社会の発展につなげていくという観点から,前向きに,かつ,精力的な活発な御議論を頂ければと存じております。

お忙しい中ではございますが,一層の御協力をお願いいたしまして,簡単ですが挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

【土肥座長】ありがとうございました。

それでは,議事に入りますけれども,初めに本日の議事の段取りについて確認しておきたいと存じます。

本日の議事は,(1)新たな時代のニーズに的確に対応した権利制限規定やライセンシング体制等の在り方について,(2)その他の2点となっております。

そこで,早速でございますけれども,(1)の議事に入りたいと思います。新たな時代のニーズに的確に対応した権利制限規定やライセンシング体制等の在り方について,この課題に対し,本ワーキングチームの検討の進め方につきまして,事務局から説明をお願いいたします。

【秋山著作権課長補佐】それでは,お手元に資料3,参考資料6を御用意いただければと思います。まず,資料3におきましては,検討の進め方の案を御用意させていただきました。検討の進め方の案においては,まず,本ワーキングチームにおいては,知的財産推進計画2015,先ほど御紹介申し上げた内容などを考慮いたしまして,当面,以下の手順によって権利制限規定の在り方について集中的に審議することにしてはどうかとしてございます。その手順に入る前に,検討の視点として3点,お示ししております。

まず,視点の第1でございます。これは著作物等の利用に当たっての課題(ニーズ)に基づき,権利制限等の政策手段について検討を行うというものであります。これは言うまでもございませんし,先ほどの第1回の小委員会の議論についても御紹介しましたが,まずは政策課題というものを離れて手段の議論を行うということではなくて,どういった課題があるのかということをしっかり把握した上で,その対応を考えていくという基本的な考え方を改めて確認したものでございます。

それから,視点2でございます。今回,後ほど御紹介いたしますように,国民の皆さんからたくさんのニーズをお寄せいただきました。これはいずれも大変貴重なものでございます。これを効率的・効果的に審議に生かしていくというためには,その課題に優先順位を付けて検討するということが必要であります。また,その優先課題の選定につきましては,公正性を確保する観点から,原則として書面で説明されている内容に基づいて行うこととしてはどうかとしております。ただし,説明内容が不明確なものにつきましては,どこが不明確なのかといったことをできるだけ御指摘申し上げた上で,ニーズ提出者からの追加的な説明をお寄せいただき,追加説明の内容や時期を考慮して改めて対応の要否を検討してはどうかということにしてございます。

それから,視点3でございます。知財計画2015において,先ほども御紹介したとおり,技術的・社会的な変化への迅速な対応ということが求められておるところでございます。したがって,現在,具体的に特定されているニーズだけでなくて,抽象的なニーズ,将来のニーズを踏まえた検討を行うよう配慮することとしてございます。

では,具体的な検討の手順でございます。以下の6つの手順によることとしております。まず,手順1でございますが,現状の著作物等の利用に係るニーズを特定,すなわち政策課題を特定するというステップであります。これは文化庁の実施したニーズ募集の結果を基に整理するということとしてあります。参考資料6にニーズ募集の概略がございます。先の法制・基本問題小委員会でも御紹介しておりますので,細部について御紹介することは省略したいと思いますが,参考資料6の1枚目のところが,このニーズ募集に至った経緯について,るる説明しておるところでございまして,先ほどもこの旨は御紹介したところであります。

2ページ目の募集要項の方をごらんいただきたいと思います。これは何を募集したのかということですけれども,次の(1)から(3)の観点に沿って提出をお願いしました。すなわち,(1)としまして,どのような種類の著作物等を,どのような場面,方法で利用するに当たり課題があるか,現在,また将来,想定される課題について記入をお願いしています。また,ビジネスへの支障等の関連についても,あれば記載をお願いするということにしております。

また,(3)では,課題の解決方法についても何か御提案があればお伺いするということにしております。丸1は権利制限規定の見直しを求める場合は,その制度設計などについて御提案いただくことになっております。丸2については,その場合の権利者の利益を不当に害さないと判断する理由は何かというのを,もし分かればお書きくださいという形でお願いをしております。それから,丸3,丸4でライセンシング体制やその他の解決方法についてもし御提案があればお伺いするということにしております。

それから,1点補足でして,3ページの方ですけれども,今回,要望のスペース上,ビジネス戦略上の理由等によって非公表を希望されるという情報もあろうかと思いまして,そういうものはその旨,付していただくこととしまして,情報公開法の定めにのっとり非公開の扱いとするということで募集をいたしました。寄せられたニーズには,幾つかそういった御要請もあったところでございます。

ニーズ募集に関しては以上です。先ほど主査からも言及がありましたが,このニーズ募集におきましては,件数で言いますと100件近くございまして,そして,その中で具体的なニーズの項目としては,それを更に上回るようなたくさんのニーズをお寄せいただきました。20日間という,かなり限られた時間の中で,たくさんのニーズを国民の皆様からお寄せいただきまして,この場をかりて改めて感謝を申し上げたいと思います。

続きまして,資料3の方にお戻りください。手順2としまして,特定されたニーズについて以下のカテゴリに分類,整理するとしてございます。これは3つのカテゴリでございます。A,権利制限規定の見直しによる対応の検討が求められているもの。B,他の政策手段による対応の検討が求められているもの。C,既に審議会等で検討中又は過去の審議会で検討済みのものとしてございます。Cはともかく,AとBに関しては,このニーズ募集において,ニーズ提出者がどのようなことを求められたかということで機械的に分類をすることにしております。

それから,米印のところをごらんいただきたいのですが,抽象的なニーズとともに具体的なニーズを例として挙げられているというものも幾つかございました。これらにつきましては,整理の仕方を少し工夫しまして,これらをまず別々の欄に整理をしました上で,両者の関係性を明記するという形で資料4は構成させていただきました。少しイメージを共有させていただきたいと思いますので,資料4をごらんください。

これは事務局の方でまとめたニーズのごくエッセンスを抽出したものでございますけれども,例えば,1ページの上から3つ目,左の番号で言いますと,28丸1というところから,JEITA様からのニーズが幾つかございます。28の丸1といいますのが,ある種,抽象的なニーズと呼んでよいかと存じます。この具体例として,28の丸2から丸13辺りのところで,具体的な例として,ロッカー型のクラウドサービスですとか,アクセシビリティーサービスといった具体例が並んでおると,こういうことでございまして,両者の関係性を明確にした上で整理をしたということでございます。

それでは,また資料3に戻っていただきたいと思います。手順の3では,手順2の分類に応じまして,以下の取扱いとするということにしております。まず,Aに分類されたもの,これは権利制限規定見直しによる対応が求められているものに関しては,手順4から6に従って優先的に検討してはどうかとしてございます。次に,Bに分類されたもの,権利制限以外の政策手段による対応が求められているものでございます。Bに分類されたものはニーズの内容の明確性に応じてB-1,B-2としております。B-1はニーズが明確なものであり,これに関しては,その対応方策について必要なものを検討することとし,検討の順序としては,この権利制限規定の見直しの検討を優先的に行うということに留意して,順次実施するということにしております。次に,ニーズが不明確なものに関しては,その部分について追加で御説明を頂いた上で対応を判断するということにしております。

2ページをお願いいたします。Cに分類されたもの,審議会における検討をしている,若しくは検討済みというものに関しては,検討中のものは今後の審議に当たって参考にするということでございまして,検討済みのものは特段,現時点では対応は要しないということですが,これも追加的な必要性が示された場合は,また別途,対応を判断するというふうにしております。

そして,手順4からは,先ほどの権利制限規定の見直しグループでございます。

このAグループに分類されたものについて,以下の3つの観点からカテゴリに更に整理を行うこととしております。ここでは3つの観点としまして,観点1,ニーズの明確性,観点2,権利制限による対応の正当化根拠の見通し,観点3,優先度としております。観点1は読んで字のごとく,ニーズの内容が明確に説明されているか否かということでございます。ここでも先ほど冒頭の視点3で申し上げたように,抽象的なニーズをいかに吸い上げていくかということが問題となるわけでありますけれども,こういった観点に照らして判断をする際に,将来予想される抽象的なニーズについては,どのような類型のニーズであるのか,ある程度,外形が明確になっているかということがこの観点1との関係では問題になろうか思います。

観点2に関しては,当該ニーズを権利制限によるべきであるとする正当化根拠について,一定の見通しが持てる程度には説明がされているかどうかということを観点としております。これに関しても,抽象的な将来のニーズといったことに関しては,そうした抽象的なニーズ全体について妥当するような正当化根拠としてどのようなものがあるのかということについて説明されることが期待されるのではないかとしております。

それから,優先度に関しては,知財計画2015など,先ほどの新規ビジネス創出という観点が制度全体の方向性で述べられておりますので,そういう課題の性質上,優先して検討すべきか否かという観点でございます。

この観点1,2,3の状況を踏まえまして,カテゴリとしてはA-1からA-3の4つに分類してはどうかという案でございます。A-1-1は,観点1,2について,いずれも相当程度説明されており,かつ,観点3,優先度が肯定されるというものであります。

A-1-2につきましては,前半は同じなのですけれども,優先度が肯定されないというものであります。

A-2は,観点1,2についていずれも一定程度説明されているが,A-1-1,A-1-2ほどは説明されていないというものでございます。この場合,観点3の優先度については,この課題の性質が明らかになった時点で判断されるものであると考えております。

それから,A-3につきましては,観点1,観点2の両方,又はいずれかについて説明が不十分なところがあるというものとしております。

こういった手順4を踏みまして,手順5としては,手順4の分類に応じた取扱いを示させていただきました。まず,A-1-1に分類されたものですけれども,これは次回以降のワーキングチームにおいて優先的に検討を行うと。そして,必要に応じてヒアリングを実施するということにしております。

そして,A-1-2,こちらは優先度が高くないとされたものでありますけれども,これは優先課題の検討を行った後に順次検討を行うということにしております。

そして,A-2に分類されたもの,これはいずれか不明確な部分があるというものですけれども,こちらは次回以降のワーキングチーム等において,ニーズ提出者に追加的な説明をお願いしまして,その説明を踏まえて検討の要否等を判断していくということとしております。

最後に,A-3,これはいずれか説明不十分な部分があるというものですけれども,こちらについてはニーズ提出者からの追加的な御説明を待ちまして,それに応じて対応を判断するということとしております。

米印はまた同じ確認なんですけれども,A-2やA-3に分類したものについてお願いしたい説明に関しては,この手順4の観点1や観点2で述べられたようなことを期待されるということとしております。

最後に,3ページでございます。手順6ですけれども,手順5の結果を踏まえまして,ニーズに対応するための権利制限規定の在り方を検討するとしております。手順5のプロセスを経れば,丸1,丸2,丸3の観点との関係が明確になるわけでございまして,このニーズの明確性,正当化根拠の見通しが肯定されることとなったものについて優先度を考慮しながら,これらのニーズを基に権利制限規定による対応の是非や規定の在り方について検討を行うとしております。また,検討に当たっては,権利者の正当な利益の保護と利用の円滑化のバランスに留意しつつ,現在及び可能な限り将来のニーズを考慮し,「規定の柔軟性」の内容や程度も含めて,最も望ましいと考えられる制度設計を検討するとしてございます。

説明は以上でございます。御審議のほど,よろしくお願いいたします。

【土肥座長】ありがとうございました。

それでは,ただいま事務局より御説明を頂戴した本ワーキングチームにおける検討の進め方ですね,このような進め方でよろしいのかどうか,この点について御質問,御意見等がありましたらお願いをいたします。池村委員,どうぞ。

【池村委員】まず,今回,文化庁がやられたニーズ募集というものが,個人的には非常に衝撃を受けたというか,画期的な取組だと思っておりまして,少なくとも私が文化庁にいたときは,こんな大胆なことは思い付かなかったし,仮に思い付いても実行できたか疑問なところで,その意味で個人的に非常にすばらしいと思っております。しかも,募集にとどまらず,こういったワーキングチームをすぐに開いて,集まったニーズを一つ一つ検討していくということで,覚悟の程がうかがえるなというふうに思っております。

その上で,今,御説明があった手順につきましては,基本的にはこのとおりでよろしいと思うのですけれども,手順4の観点3の優先度というところで,恐らくこれから何を優先的に検討していくかということを議論するのだと思いますが,知財計画では技術的な社会的な変化というところを重視していることから,新しいビジネスという観点からインターネット関係ですとか,3Dプリンティングですとか,そういったものが優先されるのだと思います。それはそれで結構だと思うのですが,一方で,今回出されたニーズをざっと見ると,昔からあって未解決のニーズというものも幾つか存在していると思いますので,そういったものについてもないがしろにしないで本ワーキングチームで検討をするという観点も必要ではないかと思いました。

以上です。

【土肥座長】ありがとうございました。

ほかにございますか。前田委員。

【前田委員】私も,今回の,今,示された基本的な方針について,特に異論はございません。先ほど池村委員もおっしゃいましたように,このニーズ募集を基に,著作権法の政策を議論するということは大変有意義な取組であろうと思っております。的確な著作権法の政策を進める上では,事実に基づいた議論をすることが肝要かと思いまして,不毛な対立に陥らないようにするためには事実に基づいた議論をすることが必要なのだろうと思います。

実際に頂いたこういった多数のニーズを分析する中から,著作権が抱えている課題を抽出して,そこで適切な対応策を練るということなのだろうと思います。検討の方針の中で何度も出てきたことかと思いますが,現在,具体的に特定されているニーズだけではなく,将来のニーズを踏まえた検討を行うように配慮するということについて,若干コメントしておきたいと思います。基本的にこういう考え方で私もよろしいと思うのですけれども,その内容について私の理解しているところをちょっと確認させていただきたいと思います。

立法をするに当たって根拠となる事実というのは,現実にここにあるニーズであるとか,あるいはもう将来,具体的に予測されているニーズだけではなくて,抽象的にこういったニーズが認められるだろうということも含めて考えるのだろうと思います。現実にあるニーズ,あるいは具体的に予測されたニーズというものに限ってみても,ここに現実に上がってきた募集の結果というのは,飽くまでサンプルという側面があると思いますので,ここから今,こういったニーズが現に存在するだろうという想像力を働かせていくことも必要なのだろうと思っております。さらに,抽象的に可能性が認められるニーズというものについても,ここで集められた具体的な事例から共通した利害状況というものがどういうふうにあるのか,あるいは更に将来の需要や技術の発展というものがどういった方向であり得るのか,あるいはそういった予測はかなり難しいのかという事実も考えて,そういう課題というものを見いださなければいけないだろうと思います。

そういう推測を根拠を持ってしっかり行うために,このような事実を集めたということが非常に意義があるのだろうと思います。これからヒアリング等をすることによって,更にいろいろ具体的な事実が集まってくると思いますので,そういった材料としてこういう集められた事実を大切に使っていくということが必要と理解しております。

【土肥座長】ありがとうございました。

ほかにございますか。大渕委員,どうぞ。

【大渕委員】以前も申し上げた点ではございますが,このような議論は,ややもすれば抽象論になりがちで,机上の空論的なものになりがちな面があると思います。前回申し上げましたが,やはりこの問題に関しては,方法論先にありき,あるいは,特定の方法論先にありきということではなく,まずは,先ほどのとおり,何が現実の生のニーズとしてあるのかを把握することが最も肝要であります。そして,こうして把握された各ニーズに応えるためのそれぞれの方法論は何かという問題であって,まずは,ニーズをきちんと把握すると,ニーズ対処のためのベストな方法論というのはおのずから導かれるものと思っております。そのような意味で,今回のニーズ募集というのは大変結構なことですので,是非迅速にかつ大規模にやっていただいて,その後もこのような形でフォローアップするということが大事だと思っております。そして,今回は技術的観点ということで産業振興ということにスポットライトが当たっているわけですが,これは,非常に重要な点であると思っております。なお,ニーズにはいろいろあるわけですが,昔からあって,今でも非常に重要であり,速やかに成果が出るというよりは,腰を落ち着けてじっくりと取り込むことが必要なテーマと,日々新しくなっていく技術に,非常に迅速な対応が求められるテーマとがあります。各テーマに応じて,じっくりとやるものと迅速にやるものの「めりはり」を付けるというのが非常に重要な点であると思っております。そのような意味で先ほどの手順というのはそれにふさわしいものではないかと思っています。

次に,先ほどのニーズのところなのですが,特許の世界だとクレームということで発明思想がまとめられているわけですが,その中に各実施例というのがあって,各実施例の中に共通する発明思想を抽出してクレームという形にまとめるわけですが,今回の著作権法の話でいえば,一つ一つ出ているニーズ自体に共通するようなものを抽出する作業も重要だと思っております。また,ニーズについては,現在顕在化しているニーズ以外にも,近い将来に顕在化するであろう潜在的ニーズというのも重要だと思います。そして,今,現実に顕在化されているにニーズをよく見ると,おのずから半年後,1年後に顕在化するであろうニーズというのも予想しやすくなるかと思います。いずれにせよ,このようなことを1個1個積み重ねて,ヒアリングに当たっては多面的な形で一つ一つニーズをよく見ていけば,各ニーズについてどのような形で対応すべきかという解はおのずから導かれてくるものと思っております。

以上です。

【土肥座長】ありがとうございました。

ただいま三方,御意見を頂戴したのですけれども,3人の委員の御意見,皆様,この手順の進め方についてこれで結構であるという,そういう御趣旨の下にいろいろ御発言を頂戴しております。

最初の池村委員のお話にもありましたように,100余りあるニーズに対して全てきちんと応える,ないがしろにすることなくきちんと応える,答え方はいろいろあるのだろうと思いますけれども,それはニーズの内容を見ますといろいろなものがございますので,このワーキングチームにおける検討という形での伝え方もございましょうし,それ以外の形での答え方もあるのだろうと思いますけれども,いずれにしてもきちんと応えるということでいきたいと思っております。

そこで,今後の検討の進め方について,ただいま事務局から資料3としてあった考え方ですね。A,B,C,3類型に分けていって,A類型に属するもののニーズの内容を書面に基づいて判断し,このように分類していって,今後検討を進めていくと。それから,我々としては,更に説明を伺いたいものについてはヒアリング等を補充的に行って進める。こういう形で進めたいのですけれども,それでよろしいですか。この点について,上野委員,どうぞ。

【上野委員】きょうは今後の進め方について非常に整理された形でまとめていただきましたので,これは大変結構かと思います。ただ,将来のニーズにも対応できる権利制限規定の在り方について検討するというのであれば,こうした進め方だけでよいのかという気がしておりますので,この点に関する意見を申し上げておきたいと思います。

このワーキングチームでは,知的財産推進計画2015が「柔軟性の高い権利制限規定」の検討を求めておりますように,個別規定であっても柔軟性の高いものですとか,一般規定の必要性を検討することが求められていると理解しております。

もちろん,今回のニーズ募集におきましても,ここにいう「ニーズ」には「現在のもの及び将来想定されるものを含む」とされ,「個別のニーズの解決にとどまらない,将来の変化にもできる限り柔軟に対応できるような制度の構築に向けて,積極的に検討」するとされております。その上で,現在のみならず,将来にも目を向け,権利制限によって適法とされるべきサービスやビジネスを具体的に募集・調査した上で,一定のサービス等について権利制限の必要性が認められれば,具体的な対応策として,明確な個別規定や柔軟性のある個別規定を設けるというだけではなく,一般規定を設けるというのも理論的には選択肢になっているのだと思います。

ただ,これはかねてから学説上の指摘がありますように,具体的なサービスやビジネスを意見聴取するという方法で検討を行って,その結果,一定の具体的なサービス等を適法にするために権利制限規定を設けましょうということになっても,それは個別規定の必要性を基礎づけるものでしかなく,一般規定の必要性を基礎づけることにはならないと考えられます。

なぜかと言いますと,権利制限の一般規定というもの――例えば,同一性保持権の一般的な制限規定である20条2項4号のように,著作物の性質,利用の目的や態様等の諸事情に照らして「やむを得ない」と認められる利用を許容する受皿規定のようなもの――は,要件効果が明確なものではありませんので,それを導入したところで,当該具体的なサービス等に適用されるとは限られないからです。したがって,一定の具体的なサービス等を適法にするという目的を実現するためには,多少の柔軟性は持たせられるとしても,どうしても個別規定を設けるという手段が選択されることになります。

もちろん,個別規定というのは,具体的なサービス等を明確に適法にできる点で意義がありますので,適法にすべきサービス等が具体的に想定できるのであれば,個別規定で対応するのが効果的です。そうした個別規定の整備は,今後も常に行われるべきです。しかし,そのような検討だけでは,個別規定とは別のものとして,権利制限の一般規定が我々の社会にとって必要かどうかという意味でのニーズの検討にはなっていないように思います。

一般規定の必要性を検討するのであれば,私は,「現在」及び「将来」に目を向けるというより,むしろ「過去」に目を向けなければならないのではないかと思っております。

つまり,過去において,権利制限の一般規定がなかったために,本来であれば権利侵害が否定されるべきであったサービス等――特に,実際その後これを適法とする個別規定が設けられたもの――が権利侵害になってしまったような例があるかどうかを検討することによってこそ,一般規定の必要性を検討することができるのではないでしょうか。

例を申しますと,美術品のオークションにおいて,オークションカタログに美術品の写真を掲載するということが行われますが,これは適法な取引に付随する行為であり,結論として許容されるべきだと考えられたからこそ,平成21年改正によって47条の2という規定が設けられたわけですけれども,改正法が施行される平成22年1月1日までは,オークションを対象にした個別規定がありませんでしたので,改正法施行前に行われたオークションカタログへの掲載行為は,たとえそれが50平方センチメートル以下という現行法上の基準に合致するようなものであっても著作権侵害になり,適法引用にも当たらないし,権利濫用によっても救われないとした判決が,実際に2件あります。

また,検索サービスも同様でありまして,平成21年改正によって47条の6が設けられて以降は,検索サービス事業者による一定の利用行為が適法になりましたけれども,改正法施行前に行われた利用行為について,もし訴訟になっていたら,検索サービス事業者による複製や送信が「引用」に当たるというのはさすがに難しいように思いますし,また,この問題は黙示的許諾論でも解決できなかったと言われておりますから,結論として著作権侵害が肯定されたかも知れません。

権利制限の一般規定というのは,このように結論として権利侵害が否定されるべきと考えられるサービス等について,個別規定が設けられるまでの間,これを許容する可能性を提供するという意味で,変化と多様性に対応するための規定だと言えます。そのような一般規定が我々にとって必要かどうかは,現在や将来にどのようなサービスが登場するのかを想像することによってではなく,過去に目を向けることによって明らかになるのではないかと思います。

もし,「将来の変化にもできる限り柔軟に対応できるような制度の構築」を目指すこのワーキングチームが,そうした一般規定というもののニーズも検討するものだとすると,「将来」及び「現在」のニーズのみならず,「過去」のニーズというのも検討することがあり得てよいのではないかと思っております。

事務局におかれましては,そのような形の検討もお考えなのかもしれませんし,優先順位を付ける必要もありましょうから,当面の進め方については差し当たり異論ございませんけれども,今後は,そうしたことも御検討いただきたいと考えております。

以上です。

【土肥座長】ありがとうございました。

いずれにいたしましても,将来想定されるものというのはなかなか難しいのですけれども,我々はそれぞれの検討課題を検討する際に,十分,想像力を持って議論をしていきたいと思いますので,よろしくお願いいたします。

それでは,今後の検討の進め方については……。

【奥邨委員】すみません,一言。

【土肥座長】どうぞ。奥邨委員。

【奥邨委員】基本的に座長がおまとめになったとおりで賛成です。加えてちょっと要望ということで,その萌芽的なニーズ,将来のニーズということを議論していくということになると,事業者初め関係者の方から技術の進歩の方向性,ビジネスの将来像,その確度について突っ込んだお話,機微に関わるお話を伺わないといけないという状況がやっぱり予想されると思います。ワーキングチームの審議が基本的に公開であるということ自体は賛成なんですけれども,そういう機微に関わる問題について公開の場で話すというのは関係者の方もちゅうちょされる部分があろうかと思いますので,審議全体の透明性,公開性を損なわない範囲で,その機微に関わる部分については柔軟に一部を非公開にするとか,そういう機動的な運用をしていただいて,より実質的に議論が進みやすいような環境を作っていただければ有り難いなという要望でございます。

【土肥座長】そういう問題については,事務局とまた個別に相談させていただきたいと思います。

それでは,まず,この点ですね,今後の進め方,この資料3に基づいて進めていくという,そういう手順でよろしゅうございますか。

長谷川委員,どうぞ。

【長谷川委員】手順の5のところで,実際にどういう形で進めていくかという話が出ているのですが,その中で,ヒアリングについて必要に応じてニーズ提出者からのヒアリングとあるのですけれども,これ,要するに,ニーズ提出者,利用者側の意見を聞くという,それはもちろんだと思うのですが,その場合に,相手方といいますか,権利者側のヒアリングもこの場で行うのかどうかという点を確認しておきたいのですが。

【土肥座長】僕が想像してお話をするのかどうか分かりませんけれども,まずは利用者側のニーズということになるのだろうと思います。それがその先において権利者側の御意見というのは必ず聞くことになると思うのですが,それはまずはというところだと思います。

事務局は何か別のことを想定されておられるのであれば,この際,御発言いただいて結構だと思いますけれども。

【秋山著作権課長補佐】主査のおっしゃるとおりだと存じます。

【土肥座長】よろしいですか。

じゃあ,本ワーキングチームは,今後こういう形で進めていくということで決定させていただきたいと思います。

続いてですけれども,ニーズ募集により挙げられた課題が百幾つあるわけでございますけれども,この課題について事務局で一覧にまとめていただいたわけでございます。多数の課題でございまして,これを整理するのは本当に大変だったと思いますけれども,更にお願いになるのですが,残る時間を考慮して,この課題をひとつ簡潔に御説明いただければと存じます。

【秋山著作権課長補佐】御説明申し上げます。簡潔にというのは非常に重たいミッションだと思いますけれども,一応,もともとは国民の皆様から提出いただいたニーズの個票というのがあるのですけれども,それではなかなか議論しにくいであろうということで,資料4と資料5を御用意しております。資料4は簡易版・カテゴリ順というものでありまして,皆様から頂いたごくエッセンスを事務局の判断によりましてまとめ,あるいは要約,パラフレーズなどをしまして整理をしたものであります。また,類似するニーズに関しては適宜まとめてあります。必ずしも忠実にこれに完全に合致しないものも含まれておりますが,整理する観点でそのようにしております。

資料5に関しては,少し詳細にしたものでありまして,これも,しかしながら,事務局の判断で要約等をしております。これに関しては,一番左がいわゆるニーズといいますか,政策課題に関わること,そして,その解決手段としてどういうものが要望されているのかということをまとめさせていただきました。こちら,番号順に振っております。ちなみに,団体とか個人と書いてあるところの番号に関しては,特段,意味はありません。提出を受けた順に振っておりまして,また,同じ団体でも2回に分けて提出があったものは違う番号が振られておったりしまして,特に団体名とひも付いたものでもございませんので,その位置付けを御理解ください。

また,例えば,資料4-1の28に丸1,丸2とかいったものに関しては,同じ提出者から複数のニーズがまとめて寄せられた場合に,事務処理上の都合で振っておるというようなものでございます。

形式的な説明はこれぐらいにしまして,中身の御説明に入ります。資料4に基づきまして御紹介したいと思います。カテゴリとしましては,産業活動関連というのが1ページからずっとありまして,そして2ページで企業等内での利用,それから図書館関係,そして3ページの方で教育・研究関係,そして障害者関係,4ページに引き続いて,孤児著作物関係,アーカイブ関係,5ページでございますけれども,二次創作関係,そしてその他としております。更に6ページの方では,著作物利用ニーズ以外のもの,意見等としておりまして,こちら,こういう著作物利用に困っているということではなくて,何かこうしてほしいといった御意見ですとか,これは困るといったような,ニーズとは少し性質の違うものを別途整理させていただきました。5ページのその他というところも,別にほかに比べて何か優劣があるわけではありませんで,カテゴリに悩んだものをまとめてここに入れさせていただいておりますので,その点,御承知おきください。

では,最初からごく簡単に御紹介したいと思います。まず,一番上の,団体25丸1番のところですけれども,これはライセンシーの保護ということに関するニーズでございます。類似のものに関しては,このページの下の方にある34の丸3なども類似のテーマだと存じます。

それから,次,団体27番ですけれども,これはやや抽象的な御要望でして,ITサービスに関する革新的モデルに関する法制度との関係についてでございます。

それから,JEITA様,28の連番になっていますけれども,まず,抽象的と言っていいと思いますけれども,ニーズとしまして,新しいサービスが著作物の利活用を促進し,かつ,権利者の権利を不当に害しないものであっても,現行の規定からは逸脱するため萎縮しているということでございまして,その具体例としましては,先の保護・利用小委で審議いただいたサービスについて改めて言及されてございます。これが丸2から丸13までずっと続くというものでございます。

次に,31番,32番の方で,ニフティ様の方から,YouTubeの動画をスマートフォンで視聴できるようにするアプリケーションに関するニーズですとか,放送番組のいわゆる転送サービスのような,ロッカーサービスといいますか,そういうものに関するニーズでございます。

1つ飛ばしまして,35番,40番に関しては,インターネットを使った放送における権利処理の問題などが述べられております。

続きまして,富士通様が65番から続きますけれども,65の丸ゼロとしましては,これはいわゆる抽象的なニーズと呼んでよいかと思いますけれども,サイバーフィジカルシステムにおいて著作物を含む莫大な情報を蓄積して付加価値を出していくというようなことであります。その具体例としまして,ここにありますように,機械翻訳サービスのことですとか,あるいは教育機関向けの教材・素材提供サービスですとか,障害者向けのアクセシビリティーサービスといったことが述べられてございまして,2ページをお願いしたいと思うのですけれども,そのほか,リバース・エンジニアリングの過程で行われる複製についても述べられております。

それから,72の丸2に関しては,これは教育関係機関向けのインフラ提供についての課題一式です。

それから,74はビッグデータの解析結果提供の際に著作物を表示するということ。

そして,77からしばらくヤフー様,ほかの御意見でありまして,まず77の丸1が,リアル情報等の所在検索サービスと言われるもの。そして,いろいろな情報の分析サービス。それから,バックエンドでの蓄積。そして,メディア変換サービス。そして,これはテレビ番組等のインターネットでのリアルタイム配信,いわゆるウェブキャスティングにおける権利処理の課題でございます。

続いてコモンスフィア様からの御意見ですけれども,最初の1つ目が抽象的なニーズということだと思います。その例として幾つかございまして,産業活動関係ではこういったものがここに整理できるかと思います。オンライン・ブックマーク・サービスにおける複製ですとか,あるいはカラオケ法理によるサービス提供異業者に対する課題。それから,これも一般的な話としまして,クラウドなど,新しいテクノロジー利用に関してございます。

続いて,新経済連盟様からですけれども,デジタルコンテンツの柔軟な利活用などについての抽象的なニーズ。それから,具体例としまして,写真等を撮影して外国語に翻訳するといったサービスについてでございます。

それから,114番に関しては,店舗や美術館のウエブページにある写真,店舗の写真とかを事業者のデータベースに蓄積してユーザーに送信するといったサービスといったことが挙げられてございます。

続きまして,企業等内で利用ですけれども,ここは企業内におけるペーパーレス化や資料保管ですとか,あるいは会議資料,取材資料,営業目的の資料等々,いろいろな組織内での著作物利用について,様々なニーズが寄せられています。

続きまして図書館でございます。15番では,大学図書館において著作物の「一部分」を超える複製の影響がしたいのだができないというもの。

16番では,映像資料を図書館で貸与したいのですけれども,これは38条5項の主体との関係でできないというものです。

3ページをお願いいたします。こちらは大学図書館において,著作物の図書館間の相互送信ができないというもの。

それから,コンテンツの整理・効果的な保存というのを施設狭隘化対応のために行うことですとか,あるいは学生のニーズに応じた利用環境の実現のために行うといったニーズもございました。

それから,医療系専門学校図書館における複写サービスに関する御要望もございました。

さらに,個人の84番に関しては,アメリカの例を参考にされたものだそうでして,図書館連合体の運営するウエブサイトにおいて図書の全文をスキャン・OCRしたデータを基にして,その図書を単語で検索可能とするというサービス,それから,当該図書を所蔵している図書館内においては,当該図書の内容を全文閲覧可能とするサービスについてのニーズがございました。

続きまして88に関しては,公的機関が作成した一般周知向けの資料の全部提供をしたいというもの。それから,インターネット上の情報をプリントアウトして提供したいというものであります。

次に,教育・研究関係でございます。まず,最初の方では,教科書や入試問題の二次利用をしたいというものがございました。

それから,教育機関におけるオンデマンド授業などですとか,反転授業関係ですとか,教材の教員間での共有に関するニーズ。

それから,21番,博士学位論文を機関リポジトリに公表するということについて。

1つ飛ばしまして,デジタル教科書に関して契約上の問題があるという話ですとか,あるいは日本語研究用データベース(コーパス)の編纂・公開に当たっての課題。

それから,デジタル教科書を自治体の管理するサーバーにアップロードしたいというニーズ。

それから,デジタル教材の開発・販売の際の契約上の問題。

また,民間教材会社が海外の著作物を使うという場合の契約上の問題。

それから,56の丸1ですけれども,学習用参考書として「教科書のまとめ本」を作りたいということですとか,あるいは学生の自習用にテレビ番組の一部の録画を見るように勧めるということでございます。

それから,59番は,35条のガイドラインの関係で利用しにくいというものでございます。

4ページをお願いいたします。団体86番ですけれども,学術文献等著作物の権利処理の煩雑さの問題で電子化が十分に行えないというニーズ。

それから,108番の方では,教授法の発表や研究等々,及び保護者などへの授業の様子の伝達を円滑に行えないというニーズでございます。

続きまして,障害者関係ですけれども,まず5番は,健常者及び障害者向けの書籍の音声化ビジネスの契約処理がうまくいっていないという話です。

あるいは,放送番組に字幕を個人のユーザーが作成されたいというものでございます。

また,91,93というところですけれども,障害当事者団体,児童福祉法上の施設ですとか,あるいは,下の方にもありますけれども,大学の学生支援部署といった,障害者向け権利制限規定の主体の問題も述べられております。

それから,92の丸1からの2つですけれども,図書館が,視覚障害者や聴覚障害者に対してメールで送信をするなどについて述べられております。

そして,95の丸4では,電子書籍のDRMを解除するというのは障害者向けにやるということです。

それから,105は身体障害者等によって書籍などを支えることができないといった人のために,権利制限規定による利用をするというものでございます。

また,38条5項の補償金支払システムが存在しないということで貸出しがうまくできていないというニーズもございました。

次のカテゴリといたしまして,孤児著作物の利用円滑化についてですけれども,ここにございますように,孤児著作物を円滑に利用できるようにしてほしいというニーズが寄せられております。

そして,アーカイブ関係ですけれども,アーカイブがうまくいっていない要因として権利処理の問題が述べられております。あるいは38番の方では,放送事業者が全ての番組を永久にアーカイブ保存したいということですとか,あるいは71の丸1では,美術館,博物館における保存について述べられています。

そして,5ページですけれども,71の丸3では,文化財アーカイブを行うサービス提供事業者が行為主体と判断される可能性について述べられております。

続きまして,二次創作の関係でございます。これは1つの欄しかないのですけれども,非常にたくさんの御意見が寄せられておりまして,パロディ,コラージュなど二次創作行為が違法になるとか萎縮するといったニーズがございました。

その他はかなりいろいろな種類のものが含まれておりますので,一つ一つ御紹介を簡単にしたいと思います。まず1つ目が,アニメ産業などの分野でファングッズというものを制作したいということですが,契約上うまくいっていないということ。

次が,過去のスポーツ中継を動画共有サイトで非営利目的で投稿したいということ。

それから,放送局に対して視聴者が放送番組の複製物を提供したいという話です。

あるいは,JASRACとの関係で自己利用として無料で使用したいというニーズですとか,あるいはテレビ番組制作において背景に著作物を付随的に映り込ませる演出であるとか,ロケで付随的に映ってしまうということについての萎縮効果についてございます。

それから,インターネットのストリーミングで音楽を店内に流すという課題。

それから,ダウンロード違法化に関する御意見でございます。

それから,放送された著作物を個人で加工して配信したいということですとか,あるいは,他人の出版物の一部を引用して,自分の意見は掲載せずに,掲載したいというようなことですとか,あるいは52番は,報道機関における権利制限規定の解釈が不明確であって,利用を控えているというものでございます。

そして,57の丸2は,音楽が商品の販売促進のために利用しにくいということでございます。

それから,61番は,映画の中でライトアップやイルミネーションといったものを使いたいのですけれども,これらが美術の著作物に当たる場合は,それがなかなか利用できないというものであります。

62番は,私的領域内での著作物の変更に関する課題でございます。

そして,76番は,映画業界における映画作品の基本情報,IDなどのようなものだそうですけれども,こういうものの共有が進んでいないので,著作物の流通促進に課題があるという問題でございます。

80番の丸1は,商品デザインの企画書とかをデザインする会社が作る際に,他人の著作物を複製しておくというようなケースでございます。

それから,80の丸2では,自分がデザインをしたデザイン集というものを営業目的等で使いたいというときに,自己に著作権がないものの利用に係る課題でございます。

85番は,医学医療分野で「システマティックレビュー」というような,他人の論文を使ったレビューがあるそうなのですが,そのときにいろいろな複製ですとかが行えないという問題でございます。

続きまして,6ページですけれども,94番は権利がないものについてお金を取られたという話です。

それから,95番の丸2については,ユーザーが合法的に入手したソフトウエアが,対応していない携帯電話などで使えるようにしたいということです。

それから,教育など,公正な利用のためにコピーコントロールなどの回避ができないというニーズ。

それから,実行にハードウエアドングルが必要なソフトウエアというのがあるとのことでして,何か機械的な,物理的なものを付けておけば,そのソフトウエアが作動するというものだと思いますけれども,こういうものが使えなくなった場合に,自己でそういう仕組みを回避する改変を行いたいということだと思います。

それから,情報公開請求によって開示された文書を更にウエブサイトでアップするというようなことでございます。

95の丸7では,書籍の書影とか音楽CDのジャケットだと思いますけれども,そういうものを掲載して,その商品販売の際に使うというものでございます。

95の丸9では,動画等の作成の際に,音楽BGMを利用したいけれども契約がうまくいかないという問題でございます。

それから,102番では,非営利目的であれば,音楽をインターネットで公開してもいいじゃないかというニーズ。

それから,コモンスフィアさん関係としまして4つございます。まず,実用品に関する法的保護の枠組が不透明ということで,実用品のデザインなどのデータをアップしてしまっているような状況であるということでございます。

それから,ツイッターですとかラインとかで他人のメッセージを勝手に転送することが権利侵害になってしまうのではないかという御指摘。

それから,メールを返信するときに,これまでの他人から送られてきたメールの履歴をくっつけて送ることは著作権侵害になるのではないかという御指摘。

それから,討論会,放送番組などで,これもまたツイッターなどだと思うのですけれども,短文投稿サイトなどで掲載されているメッセージを表示するというときに,氏名表示権の問題があるのではないかという御指摘がございました。

それから,111の丸1ですけれども,これもYouTubeなどで楽曲を用いるというときに,実演家の権利や原盤権の処理が簡便に行えないということです。

それから,電子書籍を購入した場合に,業者がサービスを終了したというときに,その書籍を読めなくなってしまう可能性があるという課題。

それから,電子化されていない書籍の電子化の代行を業者にお願いできないかというニーズでございました。

この先の部分は利用ニーズ以外のものということで省略させていただきたいと思います。

長くなりましたが,以上でございます。よろしくお願いいたします。

【土肥座長】ありがとうございました。

本ワーキングチームにおいては,今,御説明いただいたニーズ募集に提出された課題について,今後,資料3の検討の進め方に基づき整理を行った上で制度整備に向けた議論を行っていくことになるわけでございます。

本日は,残った時間で,本ワーキングチームにおいて優先的な検討を要すると考えられる課題,先ほどの上野さんの資料3の進め方によると,A類型に属するA-1-1とか,A-2とか,こういう優先的な検討を要すると考えられる課題はどういうものがこの中から選び出せるのか。あるいは,検討の要否や優先度を判断するために次回以降ヒアリングを行う,そして詳細なニーズの把握を行うということが必要になる,適当と思われるもの,そういうものがどれなのかということで結構でございますので,それぞれの御意見を賜れればと思います。どうぞ,御遠慮なく。

【末吉座長代理】この中で一番優先度が高いかなと私が思いましたのは,今の資料4の2ページ目の4つ目の77丸1というのと,その2つ下の77丸3というものではないかと思いました。少し技術の進歩というもの,あるいは社会のニーズというものを追い掛けているところがあり,ここに言う産業活動領域の中での検討が優先されるように思いました。

以上です。

【土肥座長】ありがとうございました。

今のような御意見で結構なのですけれども,新しいビジネスの創出との関係で,柔軟な権利制限規定を考える上で重要なものといますか,優先的になるものという,そういう基準で結構かと思いますけれども。はい,池村委員。

【池村委員】私も今の末吉委員の御指摘のあった2ページ目の上から4つ目については,恐らくこれは21年改正で入った検索エンジンに関する権利制限規定がいろいろ複雑な条文で,ある種,評判が悪いということを受けてのことだと思いますし,私なんかも日頃,事業者さんから御相談いただく場面で言うと,この47条の6というのは,もう少し柔軟性の高いものになった方がいろいろ新規ビジネスとかのためにはいいんじゃないかなと個人的に思っているところもありますので,これについては優先的に御議論いただくというのは賛成です。

あとは,富士通さんだったと思うんですけど,サイバーフィジカルシステムとか……,具体的には1ページ目の下から4つ目辺りのところなどは,ヒアリングをして,どういうものなのかというイメージをもう少しつかむ必要があると個人的には思いました。

以上です。

【土肥座長】ありがとうございました。

ほかにございますか。奥邨委員,どうぞ。

【奥邨委員】今の池村委員の御意見に関連してなのですけれども,技術の素人が余りこういうことを申し上げるのはよくないと思うのですけれども,昨年度,クラウドについて議論を本審議会の別の委員会でしたわけですけれども,素人ながら,技術のトレンドを考えると,じゃあ,クラウドの次,何なんだというと,IoT(Internet of Things),で様々なデータを集めて,それをクラウドで処理して,現実世界にフィードバックするという,サイバーフィジカルシステム,CPSというものがやはり一つ,キーワードになってくるのだろうなと思います。

CPSについては,今後更に技術が進み,応用も増えてくるということですし,現実世界にフィードバックするということを考えれば,それはまさに私たちの社会を豊かにする,改善するという傾向を有する部分がありますので,公益性であるとか,社会的な有用性ということも,概念的には想像できるものかなと思います。

ただ,まだまだこれからのもの,萌芽的ということがあるので,今後,どういうふうになっていくのか,ある程度確度を持って,どういう技術の進み方があるか,ビジネスの進み方があるか,という辺りをお伺いできればなと思っております。ただ,一方で,CPSだから云々という議論は,余りに抽象的すぎるとも思います。例えば,今も出ていましたけれども,65なんかのように,47条の6以降では「帯に短し,たすきに長し」だ,みたいな御意見もあったりしますので,その辺も含めてちょっと伺ってみたいなというふうな気はいたします。

以上です。

【土肥座長】ありがとうございました。

ほかにいかがでございますか。大渕委員。

【大渕委員】大体,皆様とさほど変わるわけではないのですが,先ほどの二分法というか,じっくりやるものは少し後にして,迅速に対応をとるべきものということで考えてみます。まず,2ページ目の上から3つ目のビッグデータ関係というのは,かなり抽象的な形で出ておりますが,この中にも,ヒアリングで聞いてみると,ビッグデータといってもいろいろな形で利用されております。技術が一見するだけでは分かりにくいのですが,ヒアリングで1個1個区分けというか,どのようなものが問題となっているのかということを見ていくと,更にいろいろなものが出てくるのではないかというのが1点目です。

次に,その真下の4つ目の,検索サービスということで先ほど出ておりましたが,これは,もちろん検索サービスについての現行法を横に広げるという発想もありますが,前から申し上げておりますとおり,これに関しては,平成24年改正のための23年の報告のときのC類型的な,表現の「非享受」というケースについては権利制限を肯定していいのではないかという大きなくくりがあります。図式的に言うと,大きなC類型というくくりの中のC1,C2という下位概念が現行法上に既に盛り込まれているのと同様に,比較的盛り込みやすいのはC3,C4・・・というような,C類型の中の別の追加の下位概念というものであると思います。これらも,あえていえば,当該情報自体を享受するというのではなく,情報に至るための「道しるべ」ないしその延長線上のものといえるものであります。このように整理すると,正当化根拠もいいやすいものでありますし,また,これらは,非常にニーズが高いところだと思います。もしも24年改正の条文自体にこのような一般的なC類型全体自体が明確に盛り込まれていたならば,今のこれらのものも,これで解釈論的に読めたものだと思います。条文上は,ここまでには至りませんでしたが,実は,かなりゴールに近いところまで行き掛かっていたということでもありますので,そのようなものは,遅ればせながらも,できるだけ早く,条文上も確実なものにしていくということには大きな意味があると思います。

また,似たような話ですけれども,その2つ下ぐらいにある,バックエンドというものは,これは全くのCそれ自体とはいえませんが,24年改正であったものと同様の思想でまだ拾いきれていない延長線上のものといえるものであります。ただ,バックエンドといってもいろいろなものがあるかと思いますので,しっかりとヒアリングでニーズを拾い出した上で迅速に進めていくというのが今回の眼目であり,日々技術が変わっていく中,その辺りをきちんとヒアリングで出していくということが非常に重要だと思っています。

【土肥座長】ありがとうございました。

ほかにございますか。龍村委員,どうぞ。

【龍村委員】今回のニーズ募集の趣旨,それから,指針,検討の進め方に照らしまして,資料4の冒頭の産業活動関連がとにかく中心に来ると。もう既に御指摘のとおり,今,幾つか指摘が出ましたけれども,要は,現行の47条の6あるいは7の辺り,それらの関連のところですね,ここがやはり一番ニーズが高く,かつ現行規定に当てはめた場合,いろいろと齟齬が出るところではないかと思います。「帯に短し,たすきに長し」という話が出ましたが,その辺りの調整を図るのが一番とっつきやすいところではないかと思います。

それと,やはり昨今のテーマ,ビッグデータという話が出ましたが,先ほどの抽象的なニーズをもう少し外縁を捉えて具体化するというところを視野に入れて,具体的ニーズをもう少し関係者の方から伺って,どのぐらいが外縁のエンドとしてつかめるのかを測りたいと思います。

【土肥座長】ありがとうございました。

ほかにいかがでございましょうか。上野委員,どうぞ。

【上野委員】今まで御指摘があったもの以外についてコメントいたしますと,例えば,資料4の2ページ目の上から7つ目に,「メディア変換」に関するものがあります。これは確かに,知財推進計画で言われている「インターネット時代の新規ビジネス」には必ずしも当たらないのかもしれませんけれども,現状の30条をそのまま解釈しますと,メディア変換サービスは一律に違法になってしまうのではないかということがかなり以前から問題点として指摘されております。そして,今回のニーズ募集におきましても,この項目については,JEITA,ヤフー,MIAU,新経連といった複数の団体から要望があるということですから,これは対応の必要性が高いものの候補になり得るのではないかと思っております。

以上です。

【土肥座長】ありがとうございました。

ほかにいかがですか。前田委員。

【前田委員】先ほど47条の枝番号あたりの関連で,使いにくい規定が多いのではないかという要望があるようだという指摘があったので,それに関連してですが,新規ビジネスということになるのかどうかはちょっと分かりませんけれども,その47条の枝番号あたりと関係があるようなニーズが他にもあるのではないかなと思いました。例えば,84番とか,これは図書館で,ここで言う新規ビジネスに当たるのかどうか私はよく分かりませんが,検索サービスという点では,先ほど上がっていた要望と共通する部分があるのかなと思います。

それから,内容が,私,正確に理解しているか分からないのですけれども,85番とかもそういう,情報処理に関する話なのかなというふうに思いましたので,優先度は新規ビジネスについてのものが高いという話だったと思いますが,同じあたりの条文の改善によって対応できるというものも同時に検討の対象にしていくというのがよろしいのかなと思います。

【土肥座長】ありがとうございました。

ほかにございますか。大渕委員,どうぞ。

【大渕委員】先ほど申し上げた幾つかは,もう狭い意味でのというか,今回のC-1-1ですか,あれにぴたっと当てはまるものですけれども,先ほど出ていましたメディア変換なども,ややそれに準ずるぐらいで,新規ビジネスというほど新しくはないのですが,今後もこういうものは重要だと思います。また,二,三年前にたしかここか,ほかのワーキングなどで非常に重要なことではないかと私も発言して以来気になりつつも止まっているところでもあります。もちろん時間との関係もあるので,先ほどのものがより優先順位は高いのでしょうが,その辺はうまく余裕があったら,このようなものも,なるべく,じっくりというより,かなり早くニーズに応えてあげた方がよいと思いますので,狭い意味での最優先順位ではないのかもしれませんが,それに準ずるぐらいのところに位置付けていただければと思います。つまりメディア変換としてであります。これをやるとなったら補償金を付けるとか,いろいろ難しい議論があって,なかなか踏み込みにくいところかとは思いますが,そのような点も視野に入れつつやっていただければと思います。

【土肥座長】ありがとうございました。

ほかにいかがですか。奥邨委員。

【奥邨委員】今も出ていますけれども,47条の6,7,8,9の辺りですけれども,ちなみに世間では,47条シリーズとか言われるみたいですけど,それらについては,制定当時は,その当時の新しいニーズを十分踏まえた規定であったということも事実だろうと思うnです。にもかかわらずそれらの規定に対していろいろな御意見があるということは,更にそこから新しいニーズが起こったということを意味するわけで,ここでの議論の対象として,本当にぴったりの状況かなと思います。6,7,更にあと,どこかにあったと思うのですが,ちょっと今,見きれていないのですが,コーパスとか,そういう感じのところなんかも含めて,それに関連するようなものについては,必ずしもビジネス関連だけではないのかもしれませんが,営利,非営利含めて,いろいろと行き来があるでしょうから,同じ条文でちょっと窮屈であるというようなところについては,まず,いろいろ伺っていくのがいいのかなと思っています。

【土肥座長】ありがとうございました。

ほかにございますか。よろしゅうございますか。上野委員,どうぞ。

【上野委員】ここまでの御議論でも,資料4の2ページ目にある771)「リアル情報等の所在検索サービス」に関する御意見が多かったと思いますけれども,私も47条の6という規定の趣旨からすれば,その適用対象は拡大してしかるべきだと思っております。

つまり,インターネットというのは,公衆がアクセス可能な大量の情報が分散して存在しておりますので,そのような中で,公衆が目的の情報に効率よく到達するための手段を提供している点で,検索サービスには社会的意義が認められ,他方,検索結果の提供に伴う情報それ自体の提供は必要な限りで行われるにすぎないから権利者の利益を不当に害するとは言えないというのが,検索サービスを適法にしている47条の6の趣旨です。

そうすると,公衆がアクセス可能な大量の情報が分散して存在している,というのはインターネットに限られません。

例えば,図書館が所蔵している多数の書籍の中には大量の情報があるわけですけれども,その中で目的の情報に到達することは困難ですので,グーグルブックスみたいに,公衆が目的の情報に効率よく到達できるように,その所在を検索し,検索結果の提供に伴って必要な範囲で目的の情報自体も提供するというサービスが考えられ,それは社会的意義が認められるように思います。また,例えば,テレビ放送された番組というのも大量に分散して存在しているわけですが,その全体を対象として公衆が目的の情報の所在を検索できるサービスも考えられます。

このように,47条の6の趣旨が,インターネットの検索サービスのみならず,公衆がアクセス可能な情報一般を対象にした所在検索サービスにも当てはまるとすれば,現状では「送信可能化された」著作物に限定されている同条の適用範囲を拡大することが検討に値すると思います。そして,もし同条をそのように拡大できれば,アメリカで実際にフェアユースが問題になっているような新規サービスを含めて,多様なサービスがこれによって許容される可能性が高くなるように思います。このような改正ができれば,それだけで短期的に大きな成果が上がるのではないかと感じております。

以上です。

【土肥座長】ありがとうございました。

ほかに。よろしいですか。

これまで頂いておる御意見,新規ビジネスの創出との関係で,主として産業活動関連の類型から優先度が高いのではないかと思うものを出していただいた,御意見として頂戴したということでございます。主体とした図書館のものも前田委員から出たわけでございますけれども,こういったものも新規ビジネスにつながる,そういう可能性は十分あるのだろうとも承知しております。

あと,意見としては出ませんでしたけれども,障害者関係とか教育関係のグループがあるわけでございますけれども,こうしたものは法制小委で現在検討を進めているところでございますので,このワーキングチームとしてはそういったところに委ねるのがいいのかなというふうに思っております。また,こういう著作物についても同じように検討中になっておりますので,そういう問題については決して軽く扱うわけではなくて,重く扱っておるわけでございますけれども,別の場で検討を進めるということを,今後,類型の中でお示しいただければと思います。

時間はまだ少し残っておりますので,御意見が恐らくまだあるのではないかと思うのですけれども,いかがでございましょうか。上野委員,どうぞ。

【上野委員】今のお話のように,差し当たり優先度の高いものから検討するということでよいかと存じますが,著作権というのは非常に多くの場面で関わって参りますので,権利制限規定の見直しが必要なものは他にも多いと思います。

例えば,かねてから審議会でも検討課題になっております図書館サービスについて,図書館資料の複製物の利用者への提供は,現状の著作権法ですと,郵送による提供は許容されているわけですけれども,メールやFAXで送信することは許容されておりませんので,実際にも行われておりません。しかし,図書館資料の利用者への提供は,郵送のみならずメール等による送信も許容し,その代わり権利者に補償金を支払う義務を課す方が,社会にとっても,また,権利者にとっても良いのではないかと私は思っておりまして,諸外国にもそのような例が多く見られます。したがいまして,こうした図書館サービスについても,たとえすぐにではなくても検討課題になろうかと思います。

また,教育の情報化に関しましては法制基本問題小委の方で検討が進められておりますし,また,教科書の電子化につきましても別途検討が行われると思いますけれども,教育や教材に関しましては,それ以外にも検討課題は多く残されているように思います。例えば,資料4の3ページにも221)として「入試問題を利用して教材を作成する場合」という項目があります。現状ですと,例えば,大学入試の問題として著作物を用いること自体は36条によって許容されるわけですけれども,入試過去問集を出版することについては規定がありませんので,権利者を探して許諾を受ける必要があります。ただ,36条の適用を受けて入試問題として使用された過去問を教材として出版することについては,法定許諾(権利制限+補償金請求権)にすべきではないかといったような指摘もかねてからなされております。

また,教科書において著作物を用いることは33条によって許容されるわけですけれども,教科書に準拠した教材を出版することについては規定がありませんので,これについても,33条の適用により教科書に使用された著作物については,これに準拠した教材の出版についても法定許諾(権利制限+補償金請求権)にすべきではないかという議論があります。

こうした課題はインターネット時代の新規ビジネスの創出というわけではないため,今回の優先課題にはならないのかもしれないのですけれども,かなり以前から権利制限規定による対応が求められているものであり,私もそれが妥当だと思いますので,そうしたニーズにもこれから応えていく必要があるのではないかと考えております。

以上です。

【土肥座長】ありがとうございました。

アンケートでは当然,新規ビジネスの創出との関係でのお考え,ニーズの提出をお願いしておるわけですけれども,同時に,円滑なライセンシング体制などの在り方を検討していきたいとも書かれているわけでございます。この点について今,何か御意見を頂けるところがありますか。大渕委員。

【大渕委員】先ほど,初めに方法論ありきではいかんというお話をいたしましたが,審議会ということを考えると基本的には権利制限中心になるかと思いますけれども,ニーズによっては,いろいろなやり方があるとは思います。まずはライセンスでやってみるが,それでできない部分は権利制限をするというようなことで,立法としては権利制限の方になりますけれども,やはり生の現実のニーズに応えていくためにはライセンスと組み合わせていくなどの視点が重要になってきます。例えば,拾い上げたニーズのうちで,専らライセンスで解決すべきものについては,立法というよりはライセンスが結びやすくするようなフォーラムのようなものを作るとか,あるいは,ライセンスの話と権利制限と組み合わせながら,ベストミックスといわれるような形で,個別のニーズに対して,立法,すなわち権利制限だけではなくて,ライセンスということも,多面的ないろいろな組合せをすることによって,最良の解を導いていくということが重要だと思っております。

【土肥座長】ありがとうございます。

例えば一番初めにある,ライセンシーには物権的な権利が与えられずというようなところなども,著作権法が抱えている問題としてあるんですね。対抗力の問題とかもあるわけですけれども,それはやはりなかなかここでは議論しにくいということですかね。どこか,いつかの時点ではこういう大きな問題も対象になってくるのかもしれませんけれども,当面は先ほどから頂いております委員の御意見どおり,番号まではちょっと忘れましたけれども,77とかあの辺りですね。あるいは,ヒアリングとしてはビッグデータとかCPSですか,これなんかは確かに是非どういうものなのか具体的に聞いてみたいと思いますけれども,この辺りのところを取っ掛かりで始めていこうかなと思っておりますが,よろしいですか。

きょうは1回目でございますので,御注文とか御希望とかもしございましたら今,出していただければ,事務局の相談の上,遺漏なく進めていきたいと思いますけれども,何かございますか。龍村委員,どうぞ。

【龍村委員】ヒアリングを実施される際に,各ニーズ募集者の方のプレゼンテーションをされると思うのですけれども,具体的なニーズはもちろんのこと,将来のニーズあるいは抽象的ニーズを絞り込むというのが一番難しいのだと思うのですが,具体的に,例えばアメリカとか諸外国でこういうようなものがあるというようなことが恐らくあるのではないか。それを日本においても事業展開したいというようなニーズもある場合もあるのではないかと思います。その意味で,特にそういったビッグデータ関連のビジネスが進んでいる実例ですね,そういうものも併せて御報告いただくといいではないかと思います。報告の幅をやや広めに,情報を提供いただきたいと思います。

【土肥座長】是非そう希望しておるのですけれども,先ほど奥邨委員も言われたと思うのですが,なかなか新規ビジネスについて,懐というか,手の内を開示されるのは報告者の方が躊躇されるというか,そういうところもあるのだろうと思います。しかし,そこは別途,事務局等を通じて非公開で聞いていただいても,それは構わないと思いますので,その辺りをうまく我々としては正確に事情を承知しながら議論を進めていければと思っています。

大渕委員。どうぞ。

【大渕委員】このヒアリングのやり方ということに関わってくることは先ほども出てきたかと思いますけれども,要するにこれは,ヒアリングに違いはないのですが,こういうことをやってほしいと,リクエストのような感じで来るかと思います。その際には自分のリクエストを支えるために外国の例を出すのは,時間の制約がありますが,それは制限する必要もないので,これこれ,こういうニーズで困っているが海外でできるので日本でもよってほしいという辺りはなるべくこちらの心に響くように,細かく具体的にいろいろなところで汗をかいていただいて,いろいろ調べてきていただいたものを御紹介いただければ,我々にとっても非常に参考となって,よいのではないかと思っています。

それから,先ほどの営業秘密の関係は非常に重要だと思います。特に最先端の非常に重要なものであればあるほど機微となってくるので,この場は公開が大原則ですが,そのときだけはワンショット的に,本当に最高度の企業秘密を話していただくために非公開にして,心の丈を,躊躇せずに語っていただく,最も貴重な情報を出していただく,そうでない限りは我々も的確な判断はできませんので,その辺りは非公開もうまく組み合わせながらやっていただければと思います。

【土肥座長】ほかにございますか。

大体,本日のところの議論としては,御意見としては皆,頂戴したということでよろしゅうございますか。

事務局から,本日の我々チーム委員の意見をお聞きになった上で何か御感想とか御要望とかございますか。

【磯谷文化庁長官官房審議官】非常に密度の濃い御議論を頂きましてありがとうございました。

私の方から補足説明ですけれども,全体としては知的財産本部の方で,著作権に限らず,特許なども含めた知的財産全体の制度の在り方については議論する場がございますので,そちらの方でも新しい時代のニーズに合った知的財産制度の在り方,全体の方向性については議論をしていく方向であるというふうにも伺っていますが,政府としてこの文化庁の審議と制度全体の審議,検討というものについてきちんと連携をとって進めていくようなことを考えておりますということだけ申し添えておきます。

【土肥座長】その点,どうぞよろしくお願いをいたします。

それでは,今回の議論を踏まえまして,今後,次回以降,本ワーキングチームで検討を行うために事務局には,先ほどの進め方がありましたね。あの進め方の案に基づいて課題の整理を,申し訳ないですけれども,お願いしたいと存じます。つまり,A・B・C類型を分けていただくという,類型でございますけれども。

それから,本日議論において優先して検討することが妥当であると御指摘いただいた課題とか,検討の要否や優先度を判断する上でヒアリングを是非お願いしたいというような御指摘もございましたので,こうした課題については次回以降のこのワーキングチームの委員会というのでしょうか,この会合にお招きいただいて,説明を頂くと。我々はお伺いできる,そういう機会を設けていただければと思います。事務局におかれましては,連絡調整等々,大変だろうと思いますけれども,どうぞよろしくお願いいたします。

それから,もし委員の中で追加して意見を出したいということがございました場合には,次回までの間,事務局に対して連絡を頂ければ幸いでございます。

その他,御質問特段ございませんでしたら,本日はこのぐらいにしたいと存じます。

事務局から連絡事項がありましたらお願いいたします。

【秋山著作権課長補佐】本日はありがとうございました。次回ワーキングチームにつきましては,改めて日程調整の上,追って御連絡したいと思います。

【土肥座長】それでは,本日はこれで第1回のワーキングチームを終わらせていただきます。本日どうもありがとうございました。

―― 了 ――

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