日時:令和7年3月3日(月)
15:00~17:00
場所:文部科学省東館3F2特別会議室
(オンライン併用)
議事
1開会
2議事
- (1)DX 時代における適切な対価還元についての関係者からのヒアリング
ー関連する諸制度(レコード演奏・伝達権)について
(日本レコード協会/日本芸能実演家団体協議会/日本音楽事業者協会/日本音楽制作者連盟) - (2)令和3年改正著作権法の施行状況について
- (3)その他
3閉会
配布資料
- 資料1
- 「レコード演奏・伝達権」について(886KB)
- 資料2
- 令和3年改正著作権法の施行状況について(放送同時配信等の権利処理の円滑化関係)(752KB)
- 資料3
- 放送同時配信等の状況及び放送同時配信等における被アクセス困難レコード・実演の取扱いについて(総務省提出資料)(1.5MB)
- 参考資料1
- DX時代におけるクリエイターへの適切な対価還元に係るこれまでの議論及び今後の進め方について(案)(前回配布資料)(392KB)
- 参考資料2
- デジタル教科書推進ワーキンググループ中間まとめ(概要)(718KB)
- 参考資料3
- デジタル教科書推進ワーキンググループ中間まとめ(718KB)
議事内容
出席者
- ・委員 :
- 太田委員(主査)、早稲田委員(主査代理)、麻生委員、生貝委員、伊東委員、内山委員、正親町委員、楠本委員、河野智子委員、河野康子委員、坂井委員、島並委員、菅委員、墳﨑委員、仁平委員、福井委員、渕委員、𠮷田委員
- ・発表者:
- 佐藤朝昭氏(日本レコード協会専務理事)、中井秀範氏(日本音楽事業者協会専務理事)、金井文幸氏(日本音楽制作者連盟専務理事)、飯村情報通信作品振興課長
- ・文化庁:
- 中原文化戦略官、籾井著作権課長、持永著作権課課長補佐、三輪著作権課調査官、八田流通推進室長、小林国際著作権室長
【太田主査】予定の時刻よりまだ数分ありますが、全員おそろいということですので、開始させていただこうと思います。ただいまから文化審議会著作権分科会政策小委員会(第5回)を開催いたします。本日はみぞれの東京ですが、御多忙の中、御出席いただきまして、誠にありがとうございます。
本日は、委員の皆様には会議室とオンラインにてそれぞれ御出席いただいております。オンラインにて御参加されている皆様におかれましては、ビデオをオンにしていただき、御発言をされるとき以外はミュートに設定をお願いいたします。
議事に入る前に、本日の会議の公開について確認いたします。予定されております議事内容を見ますと、特段非公開とするには及ばないと思われますので、既に傍聴者の方々にはインターネットを通じた生配信によって傍聴していただいているところでございますが、特に御異議はございませんでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
【太田主査】ありがとうございます。では、本日の議事は公開ということで、傍聴者の方々にはそのまま傍聴していただくことといたします。
それでは、事務局より配付資料の確認をお願いいたします。
【持永著作権課課長補佐】事務局でございます。配付資料の確認をさせていただければと思います。
本日の配付資料は、次第に記載ございますとおり、資料1から3までと参考資料1から3までがございます。対面で御参加の委員の方でもし不足などがございましたら、近くの事務局職員にお声がけいただければと思います。
資料の確認は以上です。
【太田主査】ありがとうございます。
それでは、早速、議事に入ります。本日の議事は議事次第のとおりとなっております。
議事1につきましては、今期の本小委員会では、クリエーターの皆様への適切な対価還元という観点から、映像分野のヒアリング等を行ってきておりますところですが、今回は、DX時代における適切な対価還元に関連する諸制度として、レコード演奏・伝達権について、日本レコード協会様、日本芸能実演家団体協議会様、日本音楽事業者協会様、日本音楽制作者連盟様の4団体を代表して、日本レコード協会様より御発表いただきます。
議事2につきましては、令和3年の著作権法の一部を改正する法律において、施行後の状況をフォローアップする検討条項が設けられておりました。その検討状況について、事務局及び総務省において資料をまとめていただきましたので、本日御発表いただきます。
それでは、早速、議事1の「DX時代における適切な対価還元についての関係者からのヒアリング 関連する諸制度(レコード演奏・伝達権について)」に参ります。御発表いただきますのは、日本レコード協会専務理事の佐藤朝昭様、常務理事の楠本靖委員、日本音楽事業者協会専務理事の中井秀範典様、日本音楽制作者連盟専務理事の金井文幸様でございます。資料1に基づいて御発表いただきます。
それでは、よろしくお願いいたします。
【日本レコード協会(佐藤氏)】今御紹介にあずかりました一般社団法人日本レコード協会専務理事の佐藤でございます。本日はレコード演奏・伝達権についてを御説明させていただきます。
私のほうからは、この第1章、日本のコンテンツ産業の重要性ということで、表紙の次を御説明いたします。まず、ここに御列席の皆様には釈迦に説法みたいな部分もあるかと思いますが、御容赦ください。
まず、日本のコンテンツ産業の海外展開強化に関する機運の高まりというところを御説明いたします。本年1月に、石破総理のほうからの施政方針演説にもありましたように、2033年までに日本のコンテンツ産業を20兆円に伸長させるという方針が示されました。下のグラフは、2023年度の日本の主な産業の輸出額が書いてあります。最大なのは誰も異存のない自動車産業。こちらが22兆円。それと、よく日本の主力輸出産業と検索すると必ず出てまいります半導体と鉄鋼の産業。これがそれぞれ5兆円前後ございます。
ただ、一方、コンテンツ産業、これが5.8兆円足元であります。実はこの前年の2022年度は4.7兆円でした。為替の効果も含みますが、1年で1.1兆円も伸長しているという、我が国にとってとても重要で誇らしい、世界に胸を張れる産業ではないかなというふうに思います。
もちろん、このコンテンツ産業は、ゲームとかアニメというのが真ん中で牽引しておりますが、音楽というところもゲームやアニメに不可欠な要素となっておりますので、そちらについてこの後御説明いたします。
ページをめくっていただいて。我々音楽産業も、何でもかんでも人任せということではなく、自ら立ち上がって、この日本の音楽というものをグローバルマーケットへ訴求するということを具体的に昨年取り組み始めました。このページに記載されておりますように、日本レコード協会、コンサートプロモーターズ協会、音楽出版社協会、音楽事業者協会、音楽制作者連盟、この国内の主要音楽5団体が一致団結しまして、CEIPA、一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会という新しい団体を設立いたしました。
それで、この日本の音楽をグローバルマーケットに訴求するという目的に対して、まずは、MUSIC AWARDS JAPANという、日本の歴史上と言うとちょっとオーバーかもしれませんけれども、国内最大級の音楽賞を設立し、今年、その第1回目というのを開催いたします。
スローガンといたしまして、選考の透明性だったり、今申し上げましたグローバルだったり、お互いの作品やお互いのアーティストをリスペクトし合うとか、あとは、こういったことを通じて創造のサイクルを回していこうというようなことをコンセプトとしております。
次のページお願いします。日本の音楽業界人、実演家を中心におよそ5,000人がこの選考に関わって、主要6部門、全部で62部門の賞が持たれる予定でございます。第1回目は、今年5月に日本を代表する国際都市京都で第1回目を開催するという運びとなっております。その模様はNHKの地上波全国放送、及び世界に向けてはユーチューブを通じて世界配信される予定でございます。
次のページをお願いいたします。それで、このCEIPAという新しく設立いたしました団体のこうした日本の音楽文化をグローバル市場に訴求していくということに、またこれも日本を代表する企業でございますトヨタグループが賛同を示してくださいまして、御支援をいただくということとなりました。
写真は先日の記者発表の模様ですが、真ん中に写っておりますのがCEIPA、新団体の初代理事長であり、現日本レコード協会長であり、現ソニー・ミュージックエンタテインメント社長である村松俊亮。向かって左側は、言わずもがな、トヨタグループ会長、豊田章男さんでございます。そして、右側は文化庁の都倉俊一長官でございます。この3名が手を携えて日本の音楽文化を世界に訴求していこうということとなりました。
また、個別のアーティストも一生懸命、今、海を越えて孤軍奮闘頑張っています。このMUSIC WAYの、年2回ぐらい世界各地を日本の音楽文化をひっ提げてサーキットしていこうということになっていますが、その第1回目が、今月16日日曜日、現地時間、ロサンゼルスのグラミー賞を開催するピーコックシアターで、頑張っているアーティストの代表であるYOASOBI、Ado、新しい学校のリーダーズという3組が、このトヨタさんの支援を受けてロサンゼルスで合同ライブといいますか、を開催いたします。ちなみに、チケットは即完売したそうです。
こういった形で、日本の音楽、そのシーンで頑張っている若いアーティストたち、そういった人たちのこれからを、背中を後押ししていただけたらというふうに思います。
第2章からは、その詳細の部分について、常務理事の楠本から御説明させていただきます。
【楠本委員】改めまして、レコード協会、楠本でございます。ここからは私がバトンを引き継ぎまして、まず、2章の演奏・伝達権の必要性から御説明をしたいと思います。お願いします。
こちらのページは、アカデミアの先生には大変心苦しいところではございますが、いろいろな分野の代表で委員の先生が出ていらっしゃいますので、改めまして、著作権法における著作権と我々実演家及びレコード製作者がどのような分け方といいますか、になっているかというのが模式化したものをまず御紹介させていただきます。
上段がいわゆる著作権者、著作権と呼ばれているものです。具体的には、音楽で申し上げますと、作詞家の先生、それから作曲家の先生がこれに該当します。一方、アーティストあるいはミュージシャン、一般的にはそのような呼称で呼ばれているかと思いますが、あとレコード会社、こういったところが著作隣接権者というふうに分かれています。これら著作権者及びアーティスト、そしてレコード会社が手を取り合って音楽をつくっているというものになります。
次のページをお願いします。ここからがレコード演奏・伝達権の必要性に入ってまいりますが、いわゆる商業施設、具体的にはホテル、レストラン、パブ、そういったようなところで音楽が必ずと言っていいほど流れています。音楽がなくて無音のスペースはなかなかないのかなというところです。そういった中で、先に下の絵を言ってしまいますけれども、BGM、一般的にバックグラウンドミュージックと呼ばれていますが、これが、こういった商業施設で音楽がかかったときに、使用料相当あるいは何らかの対価が得られるものは、著作権者、いわゆる作詞家、作曲家の先生だけになるというのが、今、日本の状態です。
実際、音楽に関わる権利者が収入源にしているのはどのようなものがあるのかというのが上になりますが、いわゆるCDと呼ばれる昔で言うレコードと呼ばれているものであったり、近年は配信、ダウンロードよりもストリーミングのほうがかなり一般の方々には利用されているようになりました。こういったようなところの直接的に一時的に収入を得るというやり方。それから、1回固定されたレコード、音楽が作られた後、様々な場面で利用されるいわゆる二次利用という利用のされ方。そこからの収入。この2本立てが主な収入源ということになります。
しかしながら、下の段で見ていただくとお分かりのとおり、アーティストであったりミュージシャンであったり、あるいはレコード会社にはレコード演奏権・伝達権といった権利が付与されていませんので、こういったようなところでの二次使用料と先ほど申し上げましたが、なかなかそこにもこれが補充されない、補填されないというのが現状でございます。
次お願いします。ここからは、少し文字になりますが、1つ1つ必要性について角度を変えて御紹介できればなと思います。
まず、1つです。先ほど来申し上げましたとおり、そういった店舗で音楽が、ちょっと俗な言い方ですが流れている、かけられている状態のときに、隣接権者であるアーティスト、ミュージシャン、レコード会社には権利が存在しませんので、演奏券の使用料は得られない。これは結局、アーティストがせっかくいい音楽を作ったり演奏したり奏でたりしているんですが、店舗等で曲を聞いてもらえるようになっても、その対価というのを得られるすべがないということが一番上の話です。
それから、2つ目。今、日本でもこの傾向は非常に強いわけですが、海外はほとんど配信で音楽が一般ユーザーに楽しんでいただいている。そういったような状況になっています。なかなか、CDを買っていただくとかレコードを買っていただくという割合は非常に海外では小さくなっているというのが現状です。
そういった中で、海外店舗なんかにおいて日本のアーティストの楽曲というのも、先ほど佐藤のほうからも挙がっていたアーティストなんかは特に近年、海外に出ていっていますが、せっかくコンサートやライブをやって、こういうのがあるんだ、さらに、店舗等で音楽をかけてもらっても、対価がなかなか得られないというところにつながっていっています。
一番下が最たるものなんですが、結局、日本人アーティストが海外でライブを行ったとしても、それがライブの収入1本になってしまって、なかなか2次の収入へつながっていくすべが事実上今ないというのが現状です。したがって、海外でも音楽が二次利用されたときに収入が得られるような手段の1つとして、演奏権を日本の著作権法においてもレコード製作者及びアーティストに付与していただきたいというところがこのページでの主張でございます。
次のページお願いします。こちらもちょうど1年前のこの文化庁の政策小委員会の場で紹介がありました、文化庁さんが主体となって調査された世界各国のレコード製作者及びアーティスト・実演家の商業レコードに関する権利の導入状況というものの一覧になっています。
ここは何度も繰り返しになっていますので、ちょっとうるさいよというところでございますが、このレコード演奏・伝達権はもう既に世界140か国以上で導入が済んでいます。先進国と呼ばれるOECD加盟国では、日米がないだけで、ほかの36か国ではもう導入済みですし、アジアを見渡しますと、ここに韓国、中国、シンガポールが書いてございますが、レコード演奏・伝達権が導入されていないのはアジアでは日本だけということです。
そういった中で、下に主要国の取り巻く状況というのを整理してございますが、上の2つが放送、それから下の2つが演奏というふうに見ていただければと思います。すいません。縦の上段で見ていただいてですね。
そういった中で、それぞれレコード製作者と実演家・アーティストが権利がどのようになっているかというのを一覧にしているわけですが、1つ1つ説明は申し上げませんけれども、じゃあ日本はといいますと、放送に対しては、それぞれ報酬請求権が我々著作隣接権者、アーティストやレコード会社には認められているわけですけれども、いわゆる演奏権、ちょっと俗に言ってしまいますが、演奏権については付与がされていません。実際、報酬請求権としてあるのは、有料放送、有線放送さんのようなBGMサービスをされている皆さんに対する報酬請求権の行使が認められているというところだけだというのがこの表で見ていただけると思います。
次お願いいたします。第3章においては、このようにレコード演奏・伝達権をぜひ諸外国同様に付与いただきたいと、我々著作隣接権者に付与いただきたいという主張に対して、じゃあ、あなたたち著作隣接権者はどんな準備をしているんだ、どんなところをちゃんと整えようとしているのかといったようなところを御紹介できればと思います。
まず、今投映されているページですが、こちらも一昨年、我々著作隣接権者の団体のみならず、著作権団体であるJASRACさんと合同で調査を行った調査結果からページを抜いてきております。実際、先ほど冒頭、私が申し上げましたが、いろいろなお店ですとか事業者で音楽が流れていないということはあまりないと申し上げたと思いますが、一体どんなソースを使って、どんな音楽を流している、かけているのかというのを一覧にまとめたのがこちらの表になります。
オア回答ですので、例えば、例ですけれども、CDもかけているけれども有線放送にも契約して有線放送もかけているという場合は2つチェックがついているということで、足しても100にならないというのは、そういうふうに見ていただければと思います。
非常にこれはうれしい、そうなんだといった誤算であったのが、一番上、CDやレコードを直接かけてくださっている。これは非常に我々隣接権者からするとうれしい部分だと思います。
2番目に、専門のBGMサービス事業者さん、個社名が出ておりますが、典型はUSENさんですとかスターデジオさんのような有料のBGMサービスを提供していらっしゃる業者さんと契約をして、その音楽を使っている。
3番目、赤字でハイライトさせていただきましたが、プラットフォーム関連サービス、Apple MusicさんですとかSpotify、それからYouTube Music、そういったようなところと契約をして、その音楽を店舗あるいは事業所の中でかけているということです。
ここ何で赤くしているかといいますと、このサービスはBtoC、個人に対するサービス提供なんです。にもかかわらず、利用規約では個人での利用に限定されるんですよとうたってはいるものの、なかなかここを技術的に縛ることは当然できていないばかりか、なかなか、契約されている皆さんも、個人契約をしているのとビジネス契約、業務店契約しているところという境目がなくなってしまっている。これが非常にアーティストやレコード会社にとってはなかなか苦しいところであるといったところです。これは後ほどちょっと紹介したいと思います。
下、全部列挙しているところを読み上げますと時間の都合もございますが、それぞれ有料放送をそのまま流していらっしゃったりですとか、オンデマンドサービスをそのまま音楽利用している、そういったようなところの回答が下のほうに出ているというところでございます。
次のページですが、それじゃあ、著作隣接権者の皆さん、演奏権があなたたちに付与されたときに本当に徴収して、あるいは徴収したお金をちゃんと分配できるんですかという御指摘を受けることがございます。そういったような中で、我々はまだ権利を付与いただいていない、導入をいただいていない段階ではありますが、もう既にいろいろな準備をさせていただき、各方面の関係者の皆さんとは打合せあるいは検討をさせていただいているというのを御紹介したいと思います。
実際、多くは、先ほどUSENさんのお名前やスターデジオさんのお名前が出ていたと思いますが、業務用BGMを既に提供されている事業者さんがいらっしゃいます。そういったような皆さんを介した使用料の徴収というのが、恐らく一番大きなシェアを占める部分になってくるのかなというふうに考えています。
また、2番目、既に先行して著作権のほうは演奏権が付与されて、演奏権使用料の徴収が始まっているという御紹介をしました。ですので、そういった先行して管理をされている方々との委託あるいはジョイント、そういったようなところが2つ目のステップとして考えられるのかなというふうに考えております。
また、3番目、利用者団体を通じた使用料の徴収。こちらも、例えばレストランの団体さん、ホテルの団体さん、これはあくまでも例でございますので、決してその方々と何かにぎりがあるとかという話ではございませんが、そういったようなところを通じて使用料を徴収するというやり方もあるのかな。実際、先行されている著作権管理事業者さんではこういったお話もあるというふうにお聞きしております。
それから、ITシステムを駆使した簡便な決済手段によるワンストップ型の使用料徴収。こちらは、近年はQRコードを使った個人決済というのはもうほぼ国民に浸透しているというふうに私たちは理解しています。実際、レコード協会が管理させていただいているブライダルの集中管理におきましても、個人の方々がブライダルで音楽を利用される際に、クレジットカードですとかそういったようなところを使って、申請から許諾まで全てこういったIT、ITと言うと言い過ぎですけれども、こういったサービスを駆使した決済で行われている。決してピンポンと住所に取りに行くとかそういった非近代的なことだけで何かが回っているんじゃないというところが4番目のお話です。
それから、海外のお話をさせていただきたいと思いますが、海外は逆に142か国でもうこの演奏権が導入されているわけです。そして、徴収体制も整っているわけです。私たちレコード協会、あるいは音事協さん、音制連さんの所属されている芸団協のCPRAさん、こういったようなところが諸外国の集中管理団体との相互協定あるいは片務協定を結ぶことによって、こういった海外での演奏権使用料というのの徴収も決して難しい話ではないという実態があるといったところでございます。
したがいまして、権利だけ導入しても、付与しても、本当に徴収できるの、集められるのといったお話については、こういったようなところが、準備ですとか話合いができるといったところを御紹介できたかなと思います。
それから、最後になります。先ほど、音楽ストリーミング配信サービス、BtoCしか今提供がなされておらず、本来は個人で楽しむためのサービスがApple MusicさんやYouTube Musicさん、それからSpotifyさんというようなところはそうなんですよというお話をしたと思いますが、残念ながら、二十数%の方が業務利用をされているというアンケート結果も先に紹介できたかと思います。
そういったようなところについては、利用規約違反、ダメなんだよということだけを申し上げるのではなくて、御存じない方にも含めて、ここはプラットフォーム事業者さんと協働の上、これはBtoCだけの話なんですよ、もしビジネス利用するのであれば、例えばUSENさんのようなバックグラウンドミュージックのサービス事業を提供しているところと契約が必要なんですよ。さらには、もしここで我々もレコード演奏・伝達権が付与されて、日本国内が著作権及び隣接権において管理が始められるということになれば、こういったプラットフォーマーの方でもBtoBサービスを始める可能性があるということで、商機がある、ビジネスチャンスがあるということをお話合いの中では耳にするところです。
ですので、こういったようなところで利用規約が遵守されていく、日本人の傾向として、駄目なんだということが分かってわざわざやる人というのは非常に少ない国民ということは、もうここにいらっしゃる皆さんよく御存じだと思います。ですので、こういったようなところも、啓発、啓蒙活動といった観点のみならず、サービスの選択肢を提供していただくといったようなところでも、この辺のところが解消できるのかなというふうに考えております。
私どもは、国際社会においてアーティストが出ていく、そして、そこでいろいろな収入を得て、その収入がアーティスト、あるいは次の世代のアーティストを育てていく、つくっていくという視点で、こちらのレコード演奏・伝達権の導入をぜひ進めていただきたいというところを意図して、今日のヒアリング、プレゼンをさせていただいたところでございます。
説明は以上でございます。
【太田主査】どうもありがとうございました。
ただいまの御発表について御意見、御質問がございましたら、挙手をお願いいたします。オンラインの方々は挙手ボタンによってお知らせください。仁平委員、どうぞ。
【仁平委員】日本ネットクリエイター協会、仁平でございます。御説明ありがとうございました。
大々的に私は大賛成なんです。その中で私のほうでちょっと考えるのは、実は、海外は経験ないんですけれども、僕はよくボカロPさんと御飯を食べに行くときに、ボカロ楽曲を流しているバーみたいなところによく行くんですよ。それは東京だけじゃなくて、実は北海道にもあったり、いろいろなところにあるんですけれども。
そこで流れるものに対して全然ノーはないんですが、そこで徴収ができたときに、フニャラカPさんという実演家及び現場制作者のお名前がちゃんとデータベース上に入るのかなというところが一番気になるところではあります。
実はつい先日もJASRACさんのイベントで出させていただいて、海外でも活躍しているボカロPさんとも一緒に登壇したんですけれども、彼らの楽曲も海外でいろいろ流れているわけなんですが、仮に日本で、日本も法律が変わって、そういった部分で実演家や隣接権者のお金が取れるようなったときに、そのフニャラカPさん、実演家であり原盤権利者であるフニャラカPさんの名前がきちんとデータベース上にあるのかなと。それは、日本語でフニャラカPとなっている名前が海外でどういうふうに登録されるのかなというところも含めてあります。
もちろん、その辺りを取りまとめるのが日本ネットクリエイター協会の仕事でもあるんですが、なかなか、全てのクリエーターさんと契約を結んで、原盤権利者さん、実演家の人と契約結ぶのは難しいんですよ。なので、ちょっとその辺り、DX時代なので、そういった方々の情報というのは、個別の名前を出してしまうと、ニコニコ動画の中には既にいっぱいあるわけですね。誰々Pさんの作ったフニャラカという曲があるわけで。
そういったデータを参照にして分配するような、このデータベースに入れておかないとお金もらえませんよではなく、既存のそういういろいろなデータベースをうまく活用することによって、そういうアーティストの方々にお金が流れる仕組みというのも一緒に考えていただければなというふうに思います。
基本的には、この演奏権徴収は大賛成も大賛成いいところなので、これは僕らも本当に協力させていただきたいと思いますし、クリエーターさんやそのクリエーターさんの楽曲を愛するファンの人たちに対する啓蒙活動というのも全力を尽くしたいと思っていますが、いざそれが成し得たときに本当にクリエーターさんにお金が行くのかなというところは、やっぱり若干疑問が残るところではありますので、ぜひ僕らの周りにいる、あまり皆さんには知られていないけれどもネットの中では有名なフニャラカPさんのことも考えていただきたいなというところで、私の意見とさせてください。
【太田主査】ありがとうございます。もしお答えがございましたら。
【楠本委員】御賛同、大賛成というお言葉いただき、非常にうれしく思っています。
また、仁平さんの御指摘にありましたデータベースの話ですが、一義的には登録がないデータというのは当たらない。そこは誰もが言わずもがなだというところではございますが、近年では、アグリゲーターさんやそういったような皆さんともデータの精査、それから契約等を結ぶことで、そちらの登録データ等へも分配のヒッティングをしている、ぶつけるというのをやっていったりしております。
また、今後の話になってくるかもしれませんが、いよいよ、報告は来ているけれども行き先がない、お金がありますよといったようなことについての公表、公開の仕方といったようなところも、ネットクリエイター協会さんも含め皆様方との御相談でできればなと。
当然、団体間ではそういった情報というのは既にやり取りをさせていただいて、あなたの協会加盟者にいらっしゃいませんかというのはやっているわけですが、一般公開するというところに対してのいろいろな準備というのも含めて、今後、検討させていただければなと思います。ありがとうございました。
【太田主査】よろしいでしょうか。どうぞ。
【日本音楽事業者協会(中井氏)】音事協の中井と申します。
ここに日本芸団協、実演家著作隣接権センター来ていないじゃないか、事業者団体しか来ていないじゃないかということもあるんですが、実は私、芸団協、CPRAのほうの運営委員長もやっておりまして、そこは議事のほうに付け加えさせていただきたいと思います。
今、仁平さんがおっしゃった集中管理の大切さみたいなことだと思うんです。楠本さんからもありましたけれども、そういうアグリゲーターとの提携とかも含めてやっていかなければと思います。
報酬請求権で集中管理というのもあれですけれども、そこをちゃんとしないと、また、集めたわ配る手だてはないわで、共通目的みたいなものばっかり増えてもこの趣旨とは違うかなと思っておりますので、そこは重々、頑張っていきたいなと思っております。
【太田主査】どうぞ。
【日本音楽制作者連盟(金井氏)】音楽制作者連盟の金井でございます。
まさに実演家の補足については、仁平さんも参加している業界団体の会合で日々、どうデータの充実を図ろうかをやっているところでありまして、今回は、まず権利を付与していただき、使用料を分配する過程において呼びかけをしていくことによって、そういったボカロPさんたち、家庭内のデスクトップで作業しているような人たちにも権利登録の重要性を認識してもらえればいいのかなというふうに考えております。
【太田主査】ありがとうございます。
オンラインで挙手をされております内山委員、どうぞ。
【内山委員】内山でございます。
2点ばかり御質問がございまして、まず、1点目は、あくまで仮定の条件として、もしこの権利が認められたとした場合に、直感的には、日本にとって貿易黒字になりそうだなという感じはします。これだけ今は洋楽がはやっていない国ですし、一方で、逆に外国ではアニソンを含めていろいろなものが広がり出している状況があるので、黒字になるかなという何となく直感的な予想はあるんですが、その直観的な予想って当たっているのかどうかなというところで。
プラス、この権利をつくって、また、今御質問にあったように、これは本当の権利者にまで、末端まで届けるということを考えると、システムであるとか人員であるとかそういう体制をつくらなきゃいけないと思うんですよね。それは一種の固定費としてかかってくる問題なので、その固定費を差し引いたとしても黒字になるかな、どうかなというところで、どうなんでしょうねというところは御質問したいです。
そのときに、今日冒頭にも、例えば、2033年までに20兆円のコンテンツ輸出をという政府目標がありますけれども、これがもし仮に実現したときに、この部分に関しての貿易統計は出していただけるんでしょうか。というのは、これは本当にアカデミアの人間としては、ぜひそういうものは開示していただきたいという思いがありまして、そういう貿易収支をちゃんと出してほしいなという思いはございます。
あと、これは私がちょっと勉強不足なんですけれども、先ほど御説明の中でアメリカではないという話だったんですが、もしアメリカではなかなかそれができなかったという事情をもし御存じであれば、教えていただければと思います。
以上でございます。
【太田主査】お願いいたします。
【日本レコード協会(佐藤氏)】すいません。分割しまして。1番目に御指摘のあった邦洋比のような部分なんですが、それはまさに御推察どおりです。この15年間でいわゆる洋楽というものは15%から2%まで低下していまして、平たく言えば、今の日本の若者はJ-POPばっかり聞いているということです。
ただ、一部例外がある外国曲というとK-POPがありまして、K-POPは日本でも人気であることは間違いないですが、このお隣の韓国が韓流ドラマやK-POPでグローバル市場を席巻することに成功したように、今年を元年として、日本もグローバル市場でお隣韓国に負けないように世界を席巻したいというふうに考えています。
2点目、固定費。
【楠本委員】じゃあ、残りは私のほうからよろしいですか。
【日本レコード協会(佐藤氏)】お願いします。
【楠本委員】まず、徴収システムの話だと思いますが、世界的に先行している国々の事例というのはある程度把握ができておりまして、例えば、完全に著作権管理団体さんに乗っかっている国もあれば、ジョイントベンチャーのような会社をつくって共同でやっている。そうすることで徴収コストを当然抑えているということができているかと思います。この辺りは、国内でまだ権利も持っていないくせにと言われてしまうかもしれませんが、なかなかゆっくりしていられる話じゃないものですから、そういったようなところの研究、あるいは、諸外国のやり方でいいところ悪いところといったところは整理を進めているところでございます。
スタートは、なかなか黒字スタートはできないかもしれませんが、黒字になっていかないとここをやっていく意味がないという御指摘も受ける可能性が高いですので、そういったようなところで徴収コストといったようなところはクリアしていきたいなというふうに思っております。
それから、貿易収支、先ほど5.8兆円を20兆円にというお話のところからだと思います。為替の影響があったりしたものですから、1年間の伸びは、なかなか精緻なところはないかもしれませんけれども、音楽についても、海外に出ていったときにどんな音楽を介して収入があったのか、CDや配信の売上げだけでなくて、コンサートライブですとか、それに付随する音楽に関する売上げ、演奏権使用料ももし徴収が開始できるのであれば、そこも入ってくると思います。
そういったようなところも含めて、1回調べるのではなくて、毎年データがそろえられるような準備も開始しております。ただ、この辺りも、全てが取らぬタヌキにならぬよう、ぜひこの辺りは御支援いただきたいところでございます。
それから、最後、アメリカのお話が出ております。これはなかなか、人の国に何でと聞かれても、日本人の私がこうですよと答えるのはおかしなことであることを承知の上で。実はアメリカは放送についてもなかなか権利付与がなされていない独特の国です。一方で、複製ということに関して非常に大きな対価が動いています。放送に使うにしても、当然複製をするわけです。複製という行為に対して大きなお金が、アメリカですので、御推察のとおり動くわけです。
それから、ラジオの国でありますが、今、デジタルラジオが発展しております。そういったようなところで、デジタルラジオについては集中管理が大きく進んでおりまして、当然こちらも年間数百億円の対価として使用料の徴収が始まっておりますので、アメリカの権利者団体と話をしていますと、一番に求めているのは放送の使用料、2番目がこの演奏権というふうに聞いております。
人の国の話ですので、この辺りで勘弁いただければと思います。
【太田主査】よろしいでしょうか。
【内山委員】ありがとうございました。
せっかく貿易黒字を取れそうであるのならば、ぜひそうしていただきたいなというふうに思いますし、先ほど引用されていたデータ、基本的に、国際収支統計の中でコンテンツは品目が細かく設定されていないので、非常に曖昧な数字なんです。なので、こういったところできちっと数字を出していただけるととても助かります。ありがとうございます。
【太田主査】どうもありがとうございます。籾井様から、どうぞ。
【籾井著作権課長】すいません。貿易収支の統計のところだけ、事務局より少し補足をさせていただきます。
現時点で確実なことは当然言えないのですけれども、関係省庁にもまたがることですので、しっかり導入された場合には統計どんなものが出せるのかということを調整してまいりたいというふうに思っております。
【太田主査】坂井委員、どうぞ。
【坂井委員】エンターテイメント表現の自由の会の坂井と申しますか。今日は発表ありがとうございました。
一応、我々、消費者団体ということでやらせていただいていまして、誰がこの費用を負担するんだというところは今のところでは分からないんですけれども、その観点から3つほどの質問をさせてください。
まず、一番最初なんですけれども、今、アーティストあるいはレコード会社に行っていないというところで、アーティストの対象なんですけれども、例えば、メインの人が歌っている後ろでピアノを弾いていたみたいな、そういう演奏している実演家という人たちが対象になるのかというところを教えていただきたいと思います。
2つ目なんですけれども、今の内山委員のお話ともかぶるんですが、システム費用というところだけではなくて、例えば人件費とか、分からないですけれども、ある調査権管理団体と連携するのであれば、そこに払うような業務委託費であるとか、そういったようなところも含めてどうなるのかなというふうに教えていただきたいのと。
あと、特に今後、日本でも配信というものがメインになっていく中で、ここだけの単体の収支というものがもし成り立たないとすると、何のためにやっているのか本当に分からなくなってしまうので、そこのところについてどう考えているのかというのを教えていただければと思います。
3つ目です。商慣習だと思うんですけれども、ちょっと私は分からないので教えていただきたいんですが、アーティストなりがレコードの原盤権を付与するときに対価というものをもらっていると思うんですけれども、そのときに、当然、例えば商業施設であったりとか飲食店であったり会社だったり等々で流されるということを前提に、お金というのは契約しているのかなというふうに思っています。違ったらごめんなさい。そうなると、将来、このレコード演奏・伝達権というものが認められたときに、そこの例えば費用が要るとか、そういうことというのは具体的に何かあり得るというふうに想定されているのでしょうか。
3点お願いします。基本的な立場としては、アーティストとかあるいはレコード会社というところに適切な対価が還元されるということは進めていくべきだという立場です。よろしくお願いいたします。
【太田主査】よろしくお願いします。
【日本音楽事業者協会(中井氏)】どうもありがとうございます。アーティストのことということなので、芸団協CPRA兼音事協の中井からお答えさせていただきます。
アーティストの対象で、後ろで演奏されている方々にはどうかということですけれども、我々はノンフユーチャードアーティストという呼び方をしておりますが、こちらも当然支払いの対象になります。芸団協CPRAの中には、MPNと言いまして、ミュージック・ピープルズ・ネストという演奏家の団体がございまして、そこにもちゃんと二次使用料というのはきちっと分配をしております。今権利のある放送の二次使用の分配に関しても、フューチャードアーティスト、プラス、ノンフューチャードアーティストということで出しておりますので、バックで演奏されている方にも必ず還元がございます。
アーティストとレコード会社の関係ですけれども、原盤権をアーティスト自身が持つというのは、アメリカなんかはよくあるんですが、日本の場合は、原盤権を持っている人、例えばレコード会社とか音楽出版とか、あるいはプロダクションとレコード会社が一緒に持っていたりというところで、原盤から得られた利益の中の何%をアーティスト印税ということでお渡ししますので、原盤権の収入が増えれば、当然アーティストにもその分を多く分配されるということですので、改めてアーティストとレコード会社の間で新しい契約みたいなことはやる必要はないというふうに思います。
真ん中2つ、よろしくお願いします。
【日本レコード協会(佐藤氏)】ちょっと今の部分で補足させていただきますと、レコード・CDの販売は、個人利用と限定されて販売されておりますので、商業施設等でそれが利用されるという前提には販売価格を含めてなっておりません。
【楠本委員】すいません。いろいろばたばたで。残りの御質問に回答したいと思います。
先ほど坂井さんの償却されてしまっているんじゃないかという話については、これはCDのみならずDVDとかもそうなんですが、それを1枚だけ買って、お店で例えば映画を流すとか音楽を流して、ただでいいという話は成り立たないというのは御理解いただければなと思います。あくまでも個人で楽しむためのものですという商品になります。
それから、システムと人件費のお話。先ほども内山先生からもお話があったかと思いますが、当然、システムをつくるために初期費用がかかります。また、人件費も、人間が動けば人間の費用はかかります。ですので、最初から真っ黒で行きますなんてそんなうそつきはできませんが、必ずそこは、当然よりよい方法、よりコストパフォーマンスがいいほうへ行くことをやっていくことになると思います。というか、ならないと何のためにやっているのかという御指摘のとおりだと思いますので。
その辺りは、先ほど、5つ、6つほどですか、こんなやり方がありますというのを御紹介しましたが、よりコストがローコストで行くものを選択し、進めていこうというふうに思っております。
あと、残っているのはございましたか。
以上でございます。
【坂井委員】ありがとうございます。
【太田主査】福井委員、先ほどお手をお挙げになっていたと思いますので、どうぞ。
【福井委員】福井でございます。本日は発表大変ありがとうございました。私も皆さんの希望としては共感できるところです。その上で、あえて何点か今日は課題の確認をさせていただければと思います。
まず、既存のレコードですけれども、店舗のBGMばかりではなくて、ダンスや演劇といった舞台、それからDJプレーなど、様々な形で活用されております。そのとき、先ほどCDなどを使われるのはうれしいという御発言がありましたけれども、舞台上あるいはDJプレーにおける利用などの前提として、ハードディスクなど、何らかの複製を行うことがあると思います。
これは演奏という現状では適法な利用の準備行為に過ぎないという理解もあり得るとは思いますけれども、その複製についても許諾を求め、複製使用料を請求できるという、現状の御見解でしょうか。もしそうであるとすると、報酬請求権化して演奏について報酬を払っているのに、別途そのための複製許可と支払いが必要ということになるのでしょうか。
もしそうであるとすると、原盤権の集中管理がされていないと、恐らく数百、数千のレコードレーベルに対する個別の許諾作業は困難であろうと予想するのですけれども、こうした集中管理の現状と、それから今後の見通し、意欲についてお伺いできればと思います。
また同様に、ここでお金を払って、例えば舞台で、あるいはDJプレーで演奏を行ったとしても、それらを配信するケースがありますね。また、放送以外での動画などの配信にあっては、やっぱり原盤権の集中管理の需要は大きいと思うんですが、現状は、番組関連と一部のウェブキャスティングのみが集中管理されている、実効的に集中管理されているという理解でよろしいでしょうか。もしそうだとすると、この集中管理を進めていく考えはやはりいかがでしょうか。
次いで、JASRACなどの音楽著作権の集中管理団体さんは、現状、演奏使用料として一定のお金を集めていらっしゃるわけです。現場では支払っているわけですけれども、端的に言うと、それと同程度の報酬額をお考えでしょうか。つまり、倍になるんでしょうか。この辺の水準について検討しないで賛否というのはなかなか難しいかもしれないので、お考えがあれば伺えればと思います。
最後に配分ですが、同じく報酬請求権でのSARTRAS等ではうまくいっているでしょうか。これはもし御存じであればお伺いできればと思います。
長くなりました。以上です。
【太田主査】よろしくお願いします。
【楠本委員】福井先生、ありがとうございました。私がメモを取った順番で。過不足があればぜひ御指摘いただければと思います。
まず、ダンス・演劇のところからのお話で、複製についての御質問があったかと思います。複製の使用料も徴収するし、その複製を行ったCD、あるいは配信音源を使った演劇のところの演奏も取るのかという1つ目の御指摘だったかなと、そこかなと思います。
複製権というのは許諾権、それから、今回お願いしようとしている演奏権は報酬請求権という形になろうかと思いますが、複製権については、先生御存じのとおり、個々の権利者にかなり強い意思がございます。そもそも許諾を出すのか出さないのか。ちょっと言い方を俗に言ってしまいますと、使わせていいのか使わせては駄目なのかというのを拒否する権利も含まれております。
そういったようなところで、なかなか複製については集中管理が進んでいないという御指摘があろうかと思いますが、多くの国を見ていて、複製の集中管理が進んでいるのはなかなかないのかなというふうに考えております。
ただ、一方で、お祝い事、先ほど私はブライダルの例を挙げたと思いますが、あるいは、子供たちのお遊戯会ですとか子供たちの幾つかのコンクール、そういったようなところでは集中管理をさせていただいております。当然、オプトアウト方式ですので、絶対嫌だという権利を持っていらっしゃる方の意思があれば、そこは尊重いたしますが、子供たちが使うのであればですとか、お祝い事であればといったようなところでの複製権の集中管理というのは進んできております。
また、ちょっと飛びますが、先生御指摘のとおり、放送番組及び一部のウェブキャスティングにおける複製の集中管理というのもさせていただいているのは事実でございます。そういったように、少しずつなのか、時代に応じてなのか、これは表現に迷いますが、複製権の集中管理についても進んでいっているというふうに考えておりますし、それが利用者側の利便性を高めるのであれば、我々も決して手をこまねいているわけではなくて、権利者の皆さんと相談が必要にはなりますけれども、集中管理を加速することに対してもやぶさかではないといったようなところは申し上げてもいいんじゃないかなというふうに思います。
それから、JASRACさんと同程度の、演奏権が仮に付与いただけたときの使用料のお話が出ていたかと思います。こちらは、ここに構成の隣接権の団体のメンバーが並んでおりまして、私が1人でぽんと答えを出すことに非常に抵抗がありますが、越えられないかなというふうには考えております。上回ることはできないんじゃないかなというふうな答えでここは勘弁いただければなと思います。
それから、SARTRASのお話が出ておりましたが、ここはさすがに私ではなくて、どなたか文化庁の皆さんから言っていただいたほうがよろしいんじゃないでしょうか。
【福井委員】いえいえ。SARTRAS特に御存じないなら、それは質問ではないということで結構です。ありがとうございました。
ちょっとだけ確認させてください。つまり、複製については許諾申請が必要で、それは演奏について報酬請求権化されても変わらない。複製の許諾処理もした上で、演奏の使用料も払ってもらうという現状の御希望ということになりますか。
でも、同時に、配信も含めてかな、絶対嫌だとおっしゃる権利者さん以外は集中管理を進めていきたいという一般的なお考えは持っているが、あまりここで御共有いただけるほどの具体的計画はないという理解でよろしいですかね。
それから、最後の超えない、上回らないというのは、JASRAC等の使用料水準以上には集められないだろうという御趣旨でしょうか。それとも、原盤権分の対価も含めて、JASRAC等で現状集めていらっしゃる音楽著作権使用料の総額程度の中に収めるというご趣旨でしょうか。
【太田主査】御回答お願いします。
【楠本委員】じゃあ、もう少し。まず、複製をというお話ですけれども、複製権の処理をしていただくことがまず現行の著作権法下では必要なのかなと。逆に、そこができていないのは、あまりいい環境ではないのかなというのが1つの私からの答えです。
複製権の集中管理については、当然、許諾権、何度も申し上げていますけれども、拒否することができるものですので、何でもこれも複製権の許諾を集中管理するよというのはなかなか進まないのは御理解いただけるのかなと思います。
ただし、先ほど申し上げましたとおり、子供たちのそういった各種コンクールですとか部活動絡みの話ですとかお祝い事、あとは、ちょっとこれ、なかなか走れないですけれども、走れないというのは、いろいろ調整がまだ難航しておりますが、既に登録している中では、ダンスについても複製権の集中管理を文化庁さんに届け出たりしております。実際、スキームがなかなかスタートし切れないのは非常に難しいところですが、小さなダンスの大会であれば、権利処理が終わっている、集中管理ができているという実態がございますので、決して絶対やらない、絶対やるという1とゼロで動いているわけではないというのは御理解いただければと思います。
あと、JASRACさんの話、私の言葉がよくなかったです。同程度というふうに回答させてください。それより安くする、それより高くするではなくて、同程度というふうに考えております。
【太田主査】ここで、事務局の籾井様から補足がございます。
【籾井著作権課長】すいません。事務局から補足です。
今、現状で、いろいろ楠本委員からお答えいただいたのですけれども、福井委員の御指摘は、今の実務にどれぐらい影響を及ぼすのかという点も含めてなのかな、複製権の許諾の部分については、ということだと思います。
その点も含めて、実際これから導入を検討するに当たっては、御理解をいただくプロセスの中できちんと整理をしていくということで、今現状はこうなっていますというお答えだったのかなというふうに理解しておりますので、今後の議論の中では、福井委員から御指摘のあった点も含めての議論をしていく必要があるということだと事務局としては認識しております。
【太田主査】よろしいでしょうか。
先ほどからオンラインでお二人挙手をされていて、一番お待たせしているのが島並委員だと思いますので、お願いいたします。
【島並委員】島並でございます。既にかなり具体的なお話が進んでいる中で恐縮ですけれども、一研究者の立場から、やや抽象的な意見を申し述べたく存じます。
新たな支分権付与の是非、つまり、知的財産のどのような利用行為に権利の効力を及ぼすべきかは、知財法学の一丁目一番地ですので、理論的な関心が非常に高いところでもあります。ただ、ここで、例えば、知的財産権自体の存在理由として挙げられるインセンティブや自然権の観点から望ましい権利の在り方を説明し切ることはなかなか困難かと思われます。
そこで1つ重要になるのは、相対的な比較を踏まえた公平やバランスの観点です。今般議論となっている隣接権者のレコード演奏・伝達権については、まずは、国内外の相対比較において、先ほど御説明があったとおりの内外不均衡がございます。
著作権制度の中でたびたび特殊なルールを厭わない米国は別にいたしまして、近隣アジア諸国を含む主要国が近年制度を整えた中、内外隣接権者の公平という点で、そろそろ我が国の条約対応が問われる状況にあると考えております。
また、いま一つの比較の視点は、直接関係する4当事者、つまり、店舗等の商業的な音楽利用者、それを可能にしている配信事業者等のプラットフォーム、著作権者、そして、もちろん隣接権者の間でのバランスです。
音楽の享受環境が購入から二次利用へと大きく変化してきた中で、音源の商業利用がもたらす利益の還流を作詞家・作曲家は得られるのに、実演家やレコード製作者はそうではない。また、商業施設等が部分的にしかその負担を負わないという状況が、関係4者間の公平・バランスというよう点でなお適切であるのか、再検証すべき時期が来ているものと感じております。
もちろん、対価徴収方法など制度の落とし込みには様々な課題があるかと思いますけれども、それも含めて議論を始めることについて賛成の意見を申し述べさせていただきました。
私からは以上です。
【太田主査】ありがとうございます。
では、もうお一方、オンラインの生貝委員、どうぞ。
【生貝委員】生貝でございます。デジタルプラットフォームの関係について、可能な範囲で2点ほど教えていただければ幸いです。
まず、1点目といたしまして、今現在、店舗でYouTubeやSpotifyをはじめとする個人用の音楽ストリーミングサービスが実際に使われているというのは、お書きいただいているとおりですし、そして、恐らくこれからそれがなくなっていくということはないのだろうというふうに個人的には感じます。
そうしたときに、それらサービスの方々が、BtoBのしっかりと権利に対する対価というものを含めた形でプランというものを仮につくっていただくことができれば、それはまさに今回の主題であるところのクリエーターに対する適切な対価還元という観点からも大変重要なところかなというふうに感じたのですけれども。
1点目といたしましては、諸外国ではこういった今挙げた2者に関して、例えば、そういったBtoBの契約プランというものが存在していることを把握しているかどうかということを教えていただきたいというのが1点目でございます。
2点目といたしまして、仮に存在しない、あるいは、かなり国際的にも数が少ないのだと例えばしたとしたら、個人的にはやはり、かなり実際の利用の量というのも多いですし、ビジネス的にも十分ペイするかというふうにも感じるところがあるんですけれども、そういったものが存在していない、あるいは普及していない構造的な理由のようなものが、何か把握していらっしゃることがあれば教えていただきたいと思います。
と申しますのも、この制度を、既に現行法でも著作権としての問題というものがある中で、こういった新しい対価還元の形というものを進めていく上で課題が存在するのであれば、それを解決する方向と併せて検討していく価値というのもあるのかと感じた次第でございます。
以上2点でございます。
【太田主査】よろしくお願いします。
【日本レコード協会(佐藤氏)】ありがとうございます。まず、1点目のBtoC、BGMサービスについて、佐藤のほうから現状を御報告いたします。
今おっしゃった御指摘のように、先ほどのグラフで上から3番目に、そういったサービスが使われているというふうに出ておりましたけれども、デジタルプラットフォーマーの皆さんに対して、利用者への利用規約違反の利用をおやめくださいというようなノーティスを発信する準備段階に入っております。
【楠本委員】それから、楠本のほうから、諸外国のお話もございましたので、そちらのほうをお話ししたいと思います。
まず、諸外国ですけれども、近年法制化されたアジア諸国はさておき、ヨーロッパ諸国は非常に長い歴史を持っている権利でございます。配信なんかが当然出てくる前、ビニール盤のレコードあるいはその後のCDが、演奏されるところに対する対価という歴史をたどっておりますので、そのソースが配信に今だと変わったというふうな表現になろうかと思いますが、ほぼ音楽を使っているお店で払っていないところがないぐらいの管理が行き届いているというふうにヨーロッパ諸国は理解しております。
実際お店に、昔の温泉のマル適マークじゃないですけれども、使用料を払っているというステッカーが張られていることが普通でありますので、そういったような歴史的なところがあるという背景があるのが、今の日本のこの権利もない、それからBtoC利用が利用契約違反で増えてしまっているというのは、大きな違いかなというふうに理解しております。
また、諸外国でBtoBのプラットフォームサービスがあるのかないのかというお話ですが、実際そういったサービスが始まる初期の段階では、当然BtoCもBtoBもSpotifyさんやApple Musicさんは検討されたというふうに、実際当該事業者さんから聞いております。ただし、なかなかどちらを契約さすということのインセンティブとかをつけないと、同じような音楽、垂れ流しのストリーミングサービスと言葉を言ってしまいますが、プログラムできない一方通行で来る音楽に対してBtoCとBtoBで差別化するというのは非常に難しい。サービスを提供する側からしてもですね。そういったようなところで、諸外国でもあまりそういったサービスが生き残っていないというふうなことを教えていただいたという経緯がございます。
株式会社USENさんに代表されますように、ああいうBGMの専門のサービスというのは、プログラムができてきたりですとか、自分の好きな音楽だけのチャンネルですとか、そういった何らかのインセンティブといいますか、BtoCに対するインセンティブがないと成り立たないのかなというふうに理解しております。
答えになっておりますでしょうか。
【太田主査】よろしいでしょうか。
【生貝委員】詳細な御説明ありがとうございました。まさに国内外様々プラットフォームサービスがある中で、適切に対価還元がある形での音楽に触れやすい環境がつくられる形になっていくとよいかと思います。ありがとうございます。
【太田主査】よろしいでしょうか。ほかに。正親町委員、どうぞ。
【正親町委員】経団連の正親町です。
経団連としましても、クリエーターなどへの適切な対価還元は今後のコンテンツ産業の振興に向けて必須であると考えておりまして、本日御説明いただいた趣旨についても、よく理解ができました。
一方で、今後導入を検討するに当たっては、先ほどもありました徴収方法をはじめ、実効性がある制度になるんですという道筋をちゃんと示していただくことが重要だと考えております。
今回の御説明の資料で、検討の視座として5つ、複数示していただいておりますが、更に検討を前に進めていこうとする際に課題となっていることなどがありましたら、教えていただければと思います。
【太田主査】よろしくお願いいたします。
【楠本委員】御指摘いただき、ありがとうございます。皆さんの資料の右下の13ページのところ、今御指摘いただいたかと思います。最もコストがかからず、最も効率的に徴収できるのは、サービス事業者さんを介する徴収です。ここは何も隠すこともなく申し上げていいかと思います。
一方、自ら、いや、僕は払いますと言ってくださっている方が払う方法というのは、非常に選択肢が多くないと、純粋にお店まで取りに行く方法が1つだとすると、それ以外は払いますと言ってくださった方が払いやすい方法というのを考えていかなきゃいけないかなと思います。
何人か前の先生で、音楽喫茶みたいなレコードをかけることを専門にしているお店が国内外いっぱいあります。そういったようなところというのは、当たり前なんですけれども、自ら払う意思を持ってくださっています。そういったようなところが演奏権使用料を払わずして商売形態をやるということはあり得ない。
それぐらい音楽を愛してくださっているということを考えますと、正親町さんに御指摘いただきましたとおり、そういった払いたいという個々の方々に対するアプローチというのは、もっともっと研究していく必要があるんじゃないかなというふうに捉えています。
よろしいでしょうか。
【太田主査】よろしいでしょうか。ありがとうございます。
ほかにございますでしょうか。ありがとうございます。
佐藤様、中井様、金井様におかれましては、御発表者席から御退室をお願いいたします。どうもありがとうございました。佐藤様、中井様、金井様には、公開ですので、もしお時間がおありでしたら傍聴していただこうと思います。
それでは、次に、議事2「令和3年改正著作権法の施行状況について」に参ります。資料2に基づきまして、事務局より御説明いただいた後に、資料3に基づき、総務省情報流通行政局情報通信作品振興課長の飯村由香理様に御説明いただきます。
それでは、よろしくお願いいたします。
【八田著作物流通推進室長】よろしくお願いいたします。事務局でございます。資料2を御覧いただければと思います。
私からは、令和3年改正著作権法のうち、放送同時配信の権利処理の円滑化の関係について御説明をさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。
まずは、背景について御説明させていただきます。資料の2ページを御覧ください。令和3年改正著作権法では、資料の中段以降に記載をしてございます附則第8条におきまして、フォローアップのための検討条項が設けられておりました。そうしたことから、今回、総務省とともに放送同時配信等の実施状況などについて御説明申し上げる次第です。
次のページをお願いいたします。次に、放送同時配信等に係る令和3年の著作権法改正の概要について御説明を申し上げます。本改正は、放送番組の同時配信等について放送と同様の円滑な権利処理を実現するため、真ん中の赤枠に記載の①から⑤の措置を行うものでございます。
①は、放送では許諾なく著作物等を利用することを定める権利制限規定を同時配信等に拡充すること。
②は、放送番組での利用を認める契約の際、権利者が別段で表示をしていなければ、放送だけでなく同時配信等での利用も許諾したと推定する許諾推定規定を創設するということ。
③は、集中管理等が行われておらず、許諾を得ることが困難なレコード、レコード実演について、同時配信等における利用を円滑化すること。具体的には、権利者への事前許諾を不要としつつ、放送事業者が権利者に報酬を支払うことを求めるものです。
④は、集中管理等が行われておらず許諾を得るのが困難な映像実演につきまして、過去の放送番組の同時配信等における利用を円滑化すること。これも権利者への事前許諾を不要としつつ、放送事業者が権利者に報酬を支払うことを求めるものです。
⑤は、放送に当たって権利者との協議が整わない場合に、文化庁の裁定を受けて著作物等を利用することができる制度を同時配信等に拡充するものでございます。
これらの規定は令和4年1月1日から施行されてございまして、こうした改正著作権法の考え方が広まることにより、権利処理のワンストップ化の流れが進んできております。
次のスライドをお願いします。令和3年改正に基づくレコード製作者、レコード実演に係る映像実演についての実演家の有する権利につきまして、御説明を申し上げます。
まず、上段にございますとおり、レコード製作者は従来から放送に当たって報酬請求権を有しておりましたところ、放送当時配信に当たっても補償金請求権を有しております。
次に、レコード実演に係る実演家も同様でございまして、放送に係る報酬請求権に加えて、放送同時配信に係る補償金請求権を有することとなっております。加えて、映像実演に係る実演家につきましては、初回の放送同時配信等に当たっては許諾権を有しているほか、2回目以降の放送・放送同時配信等に当たっては、報酬請求権を有してございます。
次のスライドお願いいたします。次に、送信可能化権の委任状況につきまして、日本芸能家実演団体協議会実演家著作隣接権センター(CPRA)と日本レコード協会において実施された調査結果について御説明申し上げます。
こちらの調査手法は、真ん中に記載をしてございますとおり、レコード協会がNHKや在京民放テレビ5局から受領した令和4年5月の放送分のデータを用いまして、その放送しようとする曲目を用いて同時配信実施番組における商業用レコードの使用状況を抽出し、そして、CPRAとレコード協会において送信可能化権の委任状況を調査したものでございます。
資料の下段に調査結果を記載してございます。令和4年5月放送分の同時配信実施番組で使用された商業用レコードの報告件数が3万5,686件ございまして、そのうちで送信可能化について委任があったものが98.7%、委任確認が取れなかったものが1.3%となりました。
この数字につきましては、放送事業者のほうで内訳の精査も行ってございます。こちらについては、後ほどまた総務省のほうからも御説明がございます。
次のスライドお願いします。これまでの取組について御説明申し上げます。まず、令和3年改正により創設された許諾推定規定の解釈・運用について、当事者間で安定的な運用が行われるように、規定の解釈・運用に当たっての指針を示すものとして、令和3年8月に「放送同時配信等の許諾の推定規定の解釈・運用に関するガイドライン」というものを策定いたしました。
このガイドラインは、許諾を得るに当たっての基本的事項、あるいは、許諾の推定に係る条件、許諾をしていないと証明し得る場合の対応等について示しているものです。
また、次の下段のところですけれども、商業用レコードに録音されている実演や商業用レコード放送同時配信について、著作隣接権者が楽曲利用について集中管理に委任せず事前に個別の許諾を求める場合は、一般社団法人音楽情報プラットフォーム協議会(MINC)のウェブサイトに権利情報を掲載することとしてございます。
そして、放送事業者は当該楽曲が権利者への事前許諾の対象となっているかについてMINCのウェブサイトで確認をするということとされてございます。これは、この改正に続きます令和3年の文化庁告示において定めたものでございます。
次のスライドお願いします。こちらのほうでは放送事業者における取組につきまして記載をしてございます。放送事業者におきましても権利者からの問合せを受け付ける相談窓口を設けてございまして、これらの窓口における相談を通じて、権利を有する実演家には放送事業者等から補償金が支払われるという形になってございます。
資料の左側には民間放送連盟による共通窓口が、右側はNHKにおける御意見・お問合せの窓口を記載してございます。これらの窓口については、文化庁のホームページでも周知をさせていただいてございます。
8ページお願いします。最後に、文化庁の今後の取組を御説明申し上げます。まず、一般的・全体的な状況として、レコード協会及びCPRA等の著作権等管理事業者においては、随時、委任者を募集されてございまして、集中管理の規模は拡大傾向にあるという状況です。
他方、集中管理をしない方、集中管理に委任しない方につきましても、必要な情報を掲載できるよう、先ほど御紹介申し上げましたMINCのウェブサイトを整備してきたところでございまして、その周知に取り組んできたという次第でございます。
そして、3つ目のポツでございますけれども、ノンメンバーの皆様の権利処理にも資するものとして、現在、個人クリエイター等権利情報登録システムの構築を進めてございます。これは、音楽等に限らずに分野をまたがって、様々な分野において個人クリエイターの方々が自分の権利情報を登録できるもので、権利者としてノンメンバーの方々に、また、利用者としても放送事業者の方々にも活用いただくことが想定されます。
こうしたことを踏まえまして、資料下段の赤枠に記載をしてございますけれども、今後の取組といたしまして、まず、今後も、権利者自身が自らの著作権等の取扱いについて行う選択に資するように、また、いわゆるノンメンバーの権利情報集約を通じたレコード・レコード実演・映像実演での利用促進にも資するように、個人クリエイター等権利情報登録システムの構築や、その利用促進に係る検討と併せて、放送事業者への周知を行ってまいりたいと考えてございます。
また、先ほど申し上げましたレコード・レコード実演・映像実演の放送同時配信等に関する放送事業者等への問合せ窓口も含めまして、周知・啓発に努めつつ、放送同時配信等の実施状況及び権利処理の実態も踏まえながら、引き続き、必要な取組を行ってまいりたいと考えてございます。
文化庁からの説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
【太田主査】では飯村様、よろしくお願いします。
【総務省(飯村情報通信作品振興課長)】それでは、総務省情報通信作品振興課のほうから御説明をさせていただきます。
資料3を御覧いただければと思います。放送同時配信等の状況及び放送同時配信等における被アクセス困難レコード・実演の取扱いにつきまして、御説明を申し上げます。
1ページ目をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。令和3年の著作権法改正によりまして、放送同時配信等を実施する際のレコード・レコード実演・映像実演の利用円滑化を目的とした規定の整備を行っていただいたところでございます。
まず、改正法施行後の放送コンテンツのネット配信に関する状況を簡単に御説明させていただきます。1ポツ目にございますように、令和3年改正著作権法が令和4年1月に施行されたことによりまして、同時配信等に関する権利処理がおおむね円滑化いたしました。その後、同年4月以降、民放キー局におきましても、プライム帯を中心とするTVerでの同時配信・追っかけ配信が開始されたところでございます。
民放キー局5社におけるネット配信の番組数の規模につきましては、そちらの表に記載をさせていただいているとおりでございます。多少の増減はあるものの、令和4年5月と令和6年5月で全体的な規模感に関する大きな変化は見られませんでした。
また、NHKにおきましては、令和4年5月時点において、既にほぼ全ての地上波放送を対象とした同時配信・追っかけ配信・見逃し配信を実施しておりまして、現在もその状況は変わらないというようなところでございます。
したがいまして、被アクセス困難レコード・実演に係る状況につきましても、令和4年5月と現在で大きな変化はないというふうに考えられております。
次のページをお願いいたします。こちら、先ほど文化庁様からも御説明がありましたけれども、昨年、NHKと民放キー局5社、並びに芸団協CPRA様、日本レコード協会様にも御協力をいただきまして、放送同時配信等の被アクセスレコード実演の利用ボリューム等に関するフォローアップ調査のほうを実施いたしました。
調査の結果、対象月の同時配信実施番組において用いられた商業用レコードは約3万5,686件ございます。また、このうちレコード協会に送信可能化権が委任されていることが確認できたレコードは3万5,205件、全体の98.7%であり、委任が確認できなかったレコードは481件、1.3%となってございます。
3ページ目のほうを御覧いただければと思います。この結果を踏まえまして、昨年10月にNHK及び民放キー局5社におきまして、本フォローアップにおいて送信可能化権の委任確認が取れなかったとされております481件の内訳の精査を実施してございます。
上の四角の2ポツ目にございますように、精査の結果といたしましては以下のとおり、放送事業者からは、被アクセス困難レコードの件数、実際は481件、1.3%の部分につきまして、大きく下回るものと考えられるということ、また、2つ目のポツですけれども、令和3年の法改正以降、被アクセス困難レコードの権利処理につきまして、特段の問題は生じていない旨の説明がございました。
詳しい理由については、下の「精査の結果」と書いている枠内記載しておりますので、御覧いただければと思いますけれども、まず、481件につきまして、レコード音源の数ではないため、3割以上の音源について重複があったということです。また、報告された481件の中には、次に申し上げるような本来であれば除外してもよいようなケースを含んでいるということが分かりました。
例えば、現在、放送事業者は各権利者団体への楽曲使用報告のために、放送番組に使用された楽曲の情報を自動的に検知・探索してデータベース化するフィンガープリントの技術を活用したシステムを利用していますけれども、このシステムの精度が技術的に100%といったところまでは行っていないため、一定の誤検知が発生するということになっています。
例えば、背景の音の映り込みを検知していたり、楽曲としてそれが抽出してされてしまうといったようなケースなどがあったということです。そのほか、団体を経由せずに権利者の方に直接、個別に許諾を得て使用したものというものや、放送では使用したものの同時配信では使用しなかったものや、レコード協会様のほうに委任があるものも含まれていたといったようなものなどが含まれていたということでございました。
さらに、MINC、音楽権利情報検索ナビへの掲載が確認できるものもあったため、結果として、被アクセス困難レコードの実数につきましては、放送事業者1局当たりゼロ件から数件であったといったところが精査の結果分かったところです。
法改正後の運用状況におきましては、被アクセス困難レコードの権利者から放送事業者の問合せ窓口を設置しているところですけれども、現在までお問合せといったことはなかったといったところです。
また、日本レコード協会様におかれましては、送信可能化の委任者数の拡大に努められていらっしゃって、委任者の数は年々増加中といったところでございます。仮に日本レコード協会非委任者のレコード使用があった場合には、放送二次使用料の対価を求められた際に、被アクセス困難レコードの権利者を把握することが可能であることから、現状、特段の問題なく運用できているところでございます。
次のページをいただければと思います。続きまして、放送同時配信等の被アクセス困難映像の実演につきましても、レコードと同様、令和4年5月のデータを用いてフォローアップを実施しております。
民放キー局5社につきましては、フォローアップ対象月におきます被アクセス困難映像実演の使用はなかったといったところです。NHKにつきましては、下に掲げているフォローアップ結果の枠内に書いているとおり、過去のドラマ番組の再放送のNHKプラスでの配信に対して、番組件数としては3件の被アクセス困難映像実演の使用が確認されたものです。
ただ、確認されたものの、このような被アクセス困難映像実演におきましても、自己の探索に加えまして、実演家の方々の権利者団体の協力を得るなどして、送信可能化の許諾取得に向けた取組を行っているところです。
最後のページ、5ページ目、先ほど文化庁からも御説明がございましたが、令和4年1月の改正著作権法の施行に合わせて、民放各社は被アクセス困難レコード実演に関する民放連共通の問合せ窓口を設置しています。また、NHKは既存のお問合せ窓口において対応することとしております。
これらの問合せ窓口については、こちらも先ほど御紹介いただいておりますけれども、文化庁ホームページでも案内がされています。仮に権利者の方々からお問合せが寄せられた場合、放送事業者と権利者団体で協力して適切に対応していく予定だというふうに聞いてございます。
総務省からの説明は以上となります。ありがとうございました。
【太田主査】ありがとうございました。
ただいまの御説明を踏まえ、御意見、御質問がございましたら挙手をお願いいたします。オンラインの委員は挙手ボタンにてお知らせください。坂井委員、どうぞ。
【坂井委員】御説明ありがとうございます。
文化庁さんの資料の4ページ目に関連してなんですけれども、これどなたにお伺いしたらいいのか分からないですが、今の民放・NHKの放送同時配信と実質同じような事業をやっているような事業者として、インターネットテレビというんですか、ABEMAさんみたいなやつというのがあると思うんですけれども、そこの事業者さんと比べると、報酬請求権が事実上認められている。米書きで、実質報酬請求権化しているというふうに書いてあるんですけれども。
そういったような事業者さんから、自分たちは許諾権だけれどもみたいなことで、同じ事業をやっているのにビジネスの前提が不公平じゃないかみたいな、そんなような声というのはその後何か具体的に上がっていたりとか、皆さんのほうで課題意識を持っていたりとか、そもそも、そこは経産省さんだからあまり今は答えられませんなのか、教えていただけると助かります。
【太田主査】よろしくお願いします。
【籾井著作権課長】ありがとうございます。今のところ、特段そういったお声は頂戴しておりません。
【太田主査】よろしいでしょうか。
【総務省(飯村情報通信作品振興課長)】総務省のほうからも。同じように特段頂戴しておりません。
【坂井委員】ありがとうございます。
【太田主査】ありがとうございます。ほかに、オンラインの先生方は。福井委員、どうぞ。
【福井委員】こちらも御発表大変ありがとうございました。
文化庁さんの資料の、これは1ページなんですかね。放送コンテンツのネット配信に関する状況で教えていただければなんですけれども、NHKさんは基本、全地上波番組に対して同時・追っかけ・見逃し配信を実施している。一方で、民放キー局5社については、あまり法の施行後大きな変化はないということですが、これは全体で言うとどのぐらいの割合が同時、追っかけ、あるいは見逃し配信されているのか。例えば、放送時間に対してだと何割に当たるとか、そういったようなことはお分かりでしょうか。
【太田主査】よろしくお願いします。
【総務省(飯村情報通信作品振興課長)】総務省資料の1ページ目に関する御質問だと受け止めてますけれども、民放キー局の5社につきましては、現在、最も視聴率が見込められますプライム帯、19時から23時を中心に同時配信・追っかけ配信を実施している状況でして、そういう意味で、規模と申しますと、19時から23時ぐらいの時間帯といったようなところとなってございます。
【太田主査】よろしいでしょうか。
【福井委員】そのほかの時間について進まない点については、あえて申せば、民間主導ではもうこれ以上は進まないということですか。どうなんでしょう。
【総務省(飯村情報通信作品振興課長)】ありがとうございます。ネット配信・同時配信等を行う番組につきましては、各社ともビジネスベースの経営判断のようなところがあると伺っております。
例えば、コンテンツの内容ですとか、配信に係る技術的権利処理のコスト、あるいはスタッフの作業ですとかいったようなところなどを含めて、あと全国ネットワーク網との調整ですとかを含めて、総合的な判断を行っていると伺っているところですので、そういったような総合的に勘案しているところもあるかというふうに考えてます。
【福井委員】申し訳ありません。私の質問は、NHKでは全量できているものについて、民放さんでは1日のプライムタイムのみであるというのは、民間主導ではこれ以上は進まないということでしょうかという質問でした。
【太田主査】よろしくお願いします。
【総務省(飯村情報通信作品振興課長)】ありがとうございます。繰り返しになりますが、民間の事業者において、経営判断といった部分もあるということもございますので、NHKについては、全国ほぼほぼ一律の放送を行ってございますけれども、民放の場合は、各放送局、地方の放送局とか含めて、各県域単位で放送を行っているところも違いとしてもあろうかと考えてございますので、そういった中で、経営判断の中で今こういう状況で進められているというふうに認識をしてございます。
お答えになっておりますでしょうか。
【太田主査】よろしいでしょうか。
オンラインの内山委員、どうぞ。
【内山委員】どうもありがとうございます。今、福井先生のお話は恐らく、日本ではファスト的なビジネスモデルがまだ全く確立できないので、そういう意味では、なかなか商業放送の方々が全時間帯的にやるというのは、まだ環境が整っていないという感じだとは思います。
私の質問は、総務省からの資料の中に、放送と配信で音楽を差し替えたという事例が1件か2件かあったと思うんです。これはどちら側の都合で放送と配信で音楽を差し替えたということまでは分かるんですかね。本当に例外的な事例だとは思うので、あんまり目くじらを立てる必要はないと思いますけれども。こういう事態を本当は避けたいから数年前の法改正はあったはずなので、いかがでしょうかという御質問でございます。
【太田主査】分かりましたらよろしくお願いします。3ページ目の精査の結果の2つ目のところです。
【内山委員】そうですね。放送では使用したものの、同時配信では使用しなかったもの。
【総務省(飯村情報通信作品振興課長)】ありがとうございます。すいません。具体的にどういうものでというようなところまで把握をしておりませんで、今、内山先生からいただいた質問に対してはお答えできずに大変申し訳ございません。
【内山委員】じゃあ、またそのうち教えてください。ありがとうございます。
【太田主査】ほかにございますでしょうか。渕委員、どうぞ。
【渕委員】渕でございます。
文化庁さんが示してくださった資料の、8ページ目の今後の取組についてというところで、最初の1つ目のポツのところです。私が聞き逃していたら再びのお尋ねになると思うのですが、著作権管理事業者について随時委任者を募集しており、その規模は年々拡大傾向にあると御説明くださったのですけれども、拡大をしているというその具体的な数や内容についてもし教えていただけたらありがたく思います。よろしくお願いいたします。
【太田主査】よろしくお願いします。
【籾井著作権課長】すいません。この点についてはレコード協会さんからお答えいただいたほうがいいかなと思います。
【太田主査】では、お願いいたします。
【楠本委員】じゃあ、楠本のほうから回答いたします。
先生、ありがとうございます。今、さすがに手元に数の推移は持っておらないわけですが、年々権利者さんの意識というのは高まっておりますので、我々のほうへお問合せもいただきますし、いろいろな、表現として正しいかは別として、小さな会社の方々でも委任を求めていらっしゃる方が非常に増えております。
その理由は、やはりこういった直接の二次使用料相当を受け取りたいといったのがモチベーションになっていらっしゃる。我々の団体への入会も含めて、一番多いお問合せがこの委任の部分でございますので、傾向としては非常に多くなっているということまでしか、すいません、数字を持ち合わせておりませんので、よろしくお願いいたします。
【渕委員】ありがとうございます。
【太田主査】ありがとうございます。
ほかに質問等ございますでしょうか。ありがとうございました。
御報告いただきました内容については、引き続き必要な対応を行っていただくということで、どうぞよろしくお願いいたします。
ここで総務省の方はお席を退いていただいて差し支えございません。ありがとうございました。
それでは、次に、議事3、その他に参ります。参考資料2及び参考資料3に基づき、事務局より御説明いただきます。それでは、よろしくお願いいたします。
【持永著作権課課長補佐】事務局でございます。参考資料の紹介をさせていただきます。
参考資料2に基づいて説明させていただきます。現在、文部科学省の中央教育審議会のワーキンググループにおいて検討が進んでいる内容について、情報提供させていただくものでございます。
こちらですが、デジタル教科書推進ワーキンググループの中間まとめの概要となります。現在のデジタル教科書を取り巻く状況ですが、ICTが社会に急速に浸透し、GIGAスクール構想を進めている中で、時代や社会の変化に応じた教育の在り方として、デジタル教科書の在り方などが論点になっているという状況でございます。
現状としましては、デジタル教科書は教科書代替教材として、当面の間の措置として、紙の教科書とデジタル教科書を併用し、活用されているというところとなります。
そして、こういった状況、現状を踏まえまして検討が進められてきたところですが、このたび、中間まとめを取りまとめるに至ったということで、その内容のうち特に著作権に関連しそうな箇所を御紹介させていただければと思います。
次のページに移りまして、制度的位置付けのところにございますように、今後の方向性としましては、教科書の形態として、紙だけではなくデジタルも認められることを制度上明確にするという方向である。また、次の紙とデジタルのよさを取り入れた学習環境の箇所になりますが、一部が紙、一部がデジタルで作られたハイブリッドな形態の教科書も認めるということが方向性として示されております。
そして、次のページに移りまして、3ポツの今後更に検討を進める事項の下から2つ目の矢羽根にございますように、著作権の権利制限との関係ということで、従来の教科用図書とは異なる形態の教科用図書が出てくるとなりますと、必要に応じて著作権法上の権利制限規定における取扱いも対応する必要があるかと思いますので、そちらについて今後更に検討を進めることとされております。
本件について著作権分科会で具体的に扱うのは、中央教育審議会における検討の具体的な内容を見ながらとなりますので、来期以降になるかと思いますが、取り急ぎ、中間まとめが取りまとまりましたので、この場で情報提供させていただきました。また具体的な検討が進みましたら御報告させていただきます。
こちらの説明は以上となります。
【太田主査】どうもありがとうございました。
ただいまの御説明を踏まえ、御質問等がございましたら挙手でお願いいたします。オンラインの方々は、挙手ボタンによりましてお知らせをお願いいたします。よろしいでしょうか。
どうもありがとうございました。ございませんようですので、最後に、その他、全体を通して何かございましたらお受けしたいと思います。
どうもありがとうございました。それでは、本日の議事は全て終了いたしました。ほかに特段ございませんようでしたら、本日はここまでとしたいと思います。
最後に、事務局から連絡事項がございましたらお願いいたします。
【持永著作権課課長補佐】本日はありがとうございました。
次回の政策小委員会は3月18日を予定しております。議事の内容などについては、事務局より改めて御連絡いたします。
【太田主査】どうもありがとうございます。
それでは、以上をもちまして、文化審議会著作権分科会政策小委員会(第5回)を終了とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。
―― 了 ――

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