文化審議会著作権分科会使用料部会(第20期第2回)

日時令和2年10月23日(金)

10:00~12:00

場所文部科学省旧庁舎2階

文化庁特別会議室

議事次第

1開会

2議事

  • (1)授業目的公衆送信補償金の額の認可について
  • (2)著作権者不明等の場合における著作物等の利用に係る補償金の額について
  • (3)その他

3閉会

議事内容

(1)授業目的公衆送信補償金の額の認可について
改正著作権法第104条の13第1項の規定に基づく「授業目的公衆送信補償金」の額の認可に係る審査基準(平成30年11月14日文化庁著作権課)を妥当なものとして使用料部会においても採用したうえで,令和2年9月30日付で一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(以下、SARTRASという。)から申請があった令和3年度以降の授業目的公衆送信補償金の額の認可の可否について,当該審査基準に基づき審議した。また,SARTRASに対してヒアリングを実施し,確認事項について説明を求めた。

(2)著作権者不明等の場合における著作物等の利用に係る補償金の額について
著作権者不明等の場合における著作物等の利用に係る補償金の額について,計9件の申請について審議が行われ,それぞれの補償金の額が決定された。

(3)その他
特になし

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