- 平成28年4月26日
- 関係省等申合せ
- 平成28年8月25日一部改正
- 平成29年10月1日一部改正
- 令和元年9月27日一部改正
1.趣旨
政府関係機関移転基本方針(平成28年3月22日まち・ひと・しごと創生本部決定)に基づき,文化庁の京都移転に向けて,文化庁の抜本的な組織見直し,東京における事務体制の構築,移転時期・移転費用及び移転後の経常的経費への対応等を検討するため,文化庁移転協議会(以下「協議会」という。)を開催する。
2.構成
協議会の構成は,次のとおりとする。ただし,座長は,必要があると認めるときは,関係行政機関の職員の出席を求めることができる。
- 座長
- 文部科学事務次官
内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局地方創生総括官 - 座長代理
- 文化庁次長
内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局地方創生総括官補 - 構成員
- 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長
内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
京都府副知事
京都市副市長 - オブザーバー
- 内閣官房内閣人事局人事政策統括官(行政組織担当)
財務省主計局次長
財務省理財局次長
3.幹事会
協議会は,必要に応じ,幹事会を開催することができる。幹事会の構成員は,関係行政機関の職員で座長の指名する官職にある者とする。
4.庶務
協議会の庶務は,内閣官房の協力を得て,文部科学省において処理する。
5.その他
前各項に定めるもののほか,協議会の運営に関する事項その他必要な事項は,座長が定める。
文化庁移転協議会幹事会の構成員の指名について
- 平成28年4月26日
- 文化庁移転協議会座長決定
- 平成28年8月2日一部改正
- 平成29年10月1日一部改正
- 令和元年9月27日一部改正
文化庁移転協議会の設置について(平成28年4月26日関係省等申合せ)第3項の規定に基づき,文化庁移転協議会幹事会の構成員を以下のとおり指名する。
- 座長
- 文化庁次長
内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局地方創生総括官補 - 座長代理
- 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長
- 構成員
- 文部科学省大臣官房政策課長
文化庁政策課長
内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局参事官
内閣官房内閣参事官(内閣官房副長官補付)
京都府副知事
京都市副市長 - オブザーバー
- 内閣官房内閣人事局内閣参事官(文部科学省担当)
財務省主計局主計官(文部科学係)
財務省理財局国有財産企画課長
担当
文化庁政策課機能強化担当
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