文化庁移転協議会の設置について

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  • 平成28年4月26日
  • 関係省等申合せ
  • 平成28年8月25日一部改正
  • 平成29年10月1日一部改正
  • 令和元年9月27日一部改正
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1.趣旨

 政府関係機関移転基本方針(平成28年3月22日まち・ひと・しごと創生本部決定)に基づき,文化庁の京都移転に向けて,文化庁の抜本的な組織見直し,東京における事務体制の構築,移転時期・移転費用及び移転後の経常的経費への対応等を検討するため,文化庁移転協議会(以下「協議会」という。)を開催する。

2.構成

 協議会の構成は,次のとおりとする。ただし,座長は,必要があると認めるときは,関係行政機関の職員の出席を求めることができる。

座長
文部科学事務次官
内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局地方創生総括官
座長代理
文化庁次長
内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局地方創生総括官補
構成員
内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長
内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
京都府副知事
京都市副市長
オブザーバー
内閣官房内閣人事局人事政策統括官(行政組織担当)
財務省主計局次長
財務省理財局次長

3.幹事会

 協議会は,必要に応じ,幹事会を開催することができる。幹事会の構成員は,関係行政機関の職員で座長の指名する官職にある者とする。

4.庶務

 協議会の庶務は,内閣官房の協力を得て,文部科学省において処理する。

5.その他

 前各項に定めるもののほか,協議会の運営に関する事項その他必要な事項は,座長が定める。

文化庁移転協議会幹事会の構成員の指名について

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  • 平成28年4月26日
  • 文化庁移転協議会座長決定
  • 平成28年8月2日一部改正
  • 平成29年10月1日一部改正
  • 令和元年9月27日一部改正
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 文化庁移転協議会の設置について(平成28年4月26日関係省等申合せ)第3項の規定に基づき,文化庁移転協議会幹事会の構成員を以下のとおり指名する。

座長
文化庁次長
内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局地方創生総括官補
座長代理
内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長
構成員
文部科学省大臣官房政策課長
文化庁政策課長
内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局参事官
内閣官房内閣参事官(内閣官房副長官補付)
京都府副知事
京都市副市長
オブザーバー
内閣官房内閣人事局内閣参事官(文部科学省担当)
財務省主計局主計官(文部科学係)
財務省理財局国有財産企画課長

担当

文化庁政策課機能強化担当

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