文化部活動の在り方に関する総合的なガイドラインの策定及び文化部活動の適切な運営等に係る取組の徹底について(依頼)

30文庁第732号
平成30年12月27日

各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長
各都道府県知事
附属小学校,附属中学校,附属義務教育学校,
附属高等学校,附属中等教育学校又は附属
特別支援学校を置く各国立大学法人学長殿
附属小学校,附属中学校,附属義務教育学校,
附属高等学校,附属中等教育学校又は附属
特別支援学校を置く各公立大学法人の理事長
構造改革特別区域法第12条第1項
の認定を受けた各地方公共団体の長

文化庁次長
中岡

(印影印刷)

文部科学省初等中等教育局長
永山賀久

(印影印刷)

文化庁では,この度,生徒にとって望ましい文化部活動の実施環境を構築するという観点に立ち,文化部活動が生徒の自主的,自発的な参加により行われ,地域や学校,分野,活動目的等の実態に応じて,多様な形で最適に実施されるよう,文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン(別添1。以下「本ガイドライン」という。)を策定しました。

文化部活動については,本年3月の「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドラインの策定及び運動部活動の適切な運営等に係る取組の徹底について(依頼)」(平成30年3月19日付け29ス庁第649号)において,「適切な運営のための体制整備」及び「適切な休養日等の設定」については,当面,文化部活動の特性を踏まえつつ,「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」(以下「運動部ガイドライン」という。)に準じた取扱いをお願いしてきたところですが,国公私立全ての設置形態の中学校及び高等学校(義務教育学校後期課程,中等教育学校並びに特別支援学校中学部及び高等部を含む。以下「中学校等」という。)における文化部活動並びに一部の小学校(義務教育学校前期課程及び特別支援学校小学部を含む。)において学校教育の一環として行われている文化等の活動が,生涯にわたり芸術文化等の活動に親しむ基盤として,今後も持続可能なものとなるよう,特に下記の事項に十分留意の上,本ガイドラインに則り,適切な対応をお願いします。

このことについて,都道府県教育委員会及び指定都市教育委員会におかれては,域内の指定都市を除く市町村教育委員会及び所管の学校(小学校,中学校,高等学校,義務教育学校,中等教育学校,特別支援学校)に対して,都道府県知事におかれては,所轄の学校法人及び当該法人が設置する学校に対して,国立大学法人及び公立大学法人におかれては,附属の学校に対して,構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては,域内の学校設置会社及び当該会社が設置した学校に対して,速やかに周知の上,必要に応じて支援,指導及び助言くださるよう,また,各都道府県教育委員会におかれては,域内の市町村教育委員会が設置する学校に対して周知が図られるよう配慮をお願いします。

1 本ガイドラインの対象となる部活動の範囲について

いわゆる文化部活動については,芸術文化を目的とするもの以外にも,生活文化,自然科学,社会科学,ボランティア,趣味等の活動を行うものなども幅広く含まれうるものと一般に捉えられており,また本ガイドラインに先行して運動部ガイドラインが策定されていることから,本ガイドラインの対象とする部活動を「運動部活動以外の全ての部活動」とします。

2 文化部活動の方針の策定等について

都道府県にあっては,「文化部活動の在り方に関する方針」を,学校の設置者(教育委員会や学校法人等)にあっては,「設置する学校に係る文化部活動の方針」を,校長にあっては,「学校の文化部活動に係る活動方針」を速やかに策定願います。その際,高等学校段階では,各学校において中学校教育の基礎の上に,心身の発達及び進路に応じて,多様な教育が行われている点に留意願います。

なお,既にこれらの文化部活動の在り方に関する方針等が策定されている場合には,本ガイドラインに則ったものとなるよう,改めて検討いただき,必要に応じて改定願います。また,検討に際しては,本ガイドラインが,運動部ガイドライン策定以降の中央教育審議会での学校における働き方改革の議論等も踏まえて策定されていることにも留意願います。

3 文化部活動に係る活動計画等の作成及び公表について

中学校等においては,学校の文化部活動に係る活動方針並びに年間及び月間の活動計画等について,学校のホームページに掲載等により公表願います。

4 本ガイドラインの適用状況に関するフォローアップについて

文化庁では,本ガイドラインの適用状況を把握するため,特に上記2及び3に関し,スポーツ庁と連携して定期的にフォローアップ調査を実施することとしていますので,御協力くださるようお願いします。

5 教師の文化部活動への関与について

「学校における働き方改革に関する緊急対策の策定並びに学校における業務改善及び勤務時間管理等に係る取組の徹底について(平成30年2月9日付け29文科初第1437号)」(別添2)を踏まえ,部活動指導員や外部人材の積極的な活用等,適切に対応するようお願いします。

別添1文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン(平成30年12月文化庁)(442KB)

別添2学校における働き方改革に関する緊急対策の策定並びに学校における業務改善及び勤務時間管理等に係る取組の徹底について(平成30年2月9日付け29文科初第1437号)(567KB)

【本件に関するお問い合わせ先】

文部科学省代表電話03-5253-4111

(本ガイドラインの内容に関すること)
文化庁参事官(芸術文化担当)付学校芸術教育室
教育課程係(内線2832)

(「学校における働き方改革に関する緊急対策の策定並びに
学校における業務改善及び勤務時間管理等に係る取組の徹底
について(通知)」に関すること)
文部科学省初等中等教育局財務課
教育公務員係(内線2588)

<担当>

文化庁参事官(芸術文化担当)

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