許諾推定規定のガイドラインの策定に関する検討会(第1回)

日時:令和3年6月7日(月)
15:00~17:00
場所:オンライン開催

議事

1開会

2議事

  1. (1)ガイドライン(たたき台(案))について
  2. (2)その他

3閉会

配布資料

資料1
「許諾推定規定のガイドラインの策定に関する検討会」開催要項(構成員名簿を含む)(172KB)
資料2
許諾推定規定の概要(995KB)
資料3
放送同時配信等の許諾の推定規定の解釈・運用に関するガイドライン(仮称)(たたき台(案))(308KB)
参考資料1
規制改革推進に関する答申(令和3年6月1日)(関連部分抜粋)(111KB)
参考資料2
規制改革推進会議投資等WG(5月28日)での主な指摘の概要(311KB)
参考資料3
放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化に関する報告書(令和3年2月3日 文化審議会著作権分科会)(1.15MB)

出席者

○ 構成団体

【放送事業者関係】

日本放送協会、日本テレビ放送網株式会社、株式会社テレビ朝日、株式会社TBSテレビ、株式会社テレビ東京ホールディングス、株式会社フジテレビジョン、一般社団法人日本民間放送連盟、一般社団法人衛星放送協会、一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟

【権利者関係】

一般社団法人映像コンテンツ権利処理機構、一般社団法人日本写真著作権協会、一般社団法人日本書籍出版協会・一般社団法人日本雑誌協会、一般社団法人日本新聞協会、一般社団法人日本ネットクリエイター協会、協同組合日本俳優連合

○ 構成員

内山構成員、奥邨構成員、河野構成員、菅構成員、前田構成員

○ 事務局

文化庁 出倉審議官、吉田著作権課長、小倉著作権課課長補佐、伊藤著作権課専門官

総務省 三島情報通信作品振興課長、市川情報通信作品振興課課長補佐

構成団体及び構成員からの主な意見

【ガイドライン(たたき台(案))の記載について】

(総論について)

○ 全体的に、権利者の懸念に配慮しつつ、放送事業者の事情もくみ取った丁寧な内容である

○ 集中管理されていない権利者にも大きな影響が及ぶので周知を含めしっかり検討すべき。また、ガイドラインは、実態に即して臨機応変に運用できるようにすべき。

○ ガイドラインの検討に当たっては、これまでの原則と同様に契約で処理すべき部分と許諾推定規定で権利処理の円滑化を図る部分の濃淡を付けるべき。

○ 現場の慣行を後押しするものがガイドラインであり、これに関連する論点を主、それ以外の補助的な論点を従として議論していくといいのではないか。

(各論について)

○ 衛星放送の放送同時配信等を行うプラットフォームもガイドラインの対象となることを明確化してほしい。

○ P2の2ポツ目、「原則に立ち返って、放送同時配信等で用いることを明示して契約を締結することが望ましい」との記載については当然のことであり、「望ましい」より、「必要である」といった強い表現にしてほしい。

○ 書面による契約の締結については、実態に照らして柔軟な運用が可能となるようにガイドラインを策定してほしい。

○ 書面による契約を求めるかについては、世の中のデジタル化の流れを踏まえて、後から紛争が起きないように留意しつつ、紙未満口頭約束以上で方策を検討してはどうか。

○ 放送同時配信等の実施状況の公表については、一つの方法だけを指定するのではなく、柔軟に対応してほしい。

○ 放送同時配信等の実施状況の公表については、リンクを張ることで文化庁のホームページに集約すると便利だろう。情報の公開という趣旨を生かした制度設計をすべき。

○ 配信を含んだ具体的契約を事前にできないまま同時配信も行った場合、事後的に同時配信の契約を追加することを基本としてほしい。

○ ガイドラインの周知は、昨今のテレビ離れ・活字離れの状況に鑑み、インターネットを使うことが大事。

○ Q&Aを作ることありきで検討するのではなく、ガイドラインの中身を見て判断するべき。作成するとしたら、今後複雑な問題が発生した場合にそれをフォローする内容とするべき。

【許諾推定規定に関する全般的なことについて】

○ NHKでは、NHKプラスでの利用について、原則として別途同時配信等の許諾を得ることを励行しているので、権利者団体の管理する著作物等を利用する場合は、許諾推定規定を使うことはほとんどないだろう。ただし、ニュース取材等の過程で視聴者の方から映像の提供を受ける場合などでは、推定規定が有効な場面もあると思われる。

○ 許諾の推定は、契約の当事者の力関係が色濃く反映されるので、要件はかなり厳格にしないと、実演家が非常に辛い目を見る可能性がある。また、契約を徹底する慣行ができていない環境で許諾を推定することについて、十分に議論をしてもらいたい。

○ 写真については、大手の素材提供会社のものは契約で権利処理ができている。過去の番組で使用したものや一般の方から投稿されたものなど、契約が曖昧なものの使用に際してトラブルが起こっており、手当てが必要だと認識している。

○ 著作物の利活用は、出版社も望むところで協力を惜しまないが、著作物の利活用はあくまで契約ベースで行われるべきだということを大原則としてもらいたい。

○ 対価の支払いを免れるために許諾推定規定が利用されるようなことだけはあってはならない。

○ 円滑な権利処理の前提として、利用したい媒体を漏れなく申告してもらうことが原則で、許諾推定規定が働くのは非常に限定的な場合であるという点は確認したい。

○ 許諾に際してプラットフォーム上で意思表示を行うという仕組みを構築することも考えられる。

── 了 ──

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