許諾推定規定のガイドラインの策定に関する検討会(第2回)

日時:令和3年6月28日(月)
15:00~17:00
場所:オンライン開催

議事

1開会

2議事

  1. (1)関係団体からのヒアリングについて
  2. (2)自由討議
  3. (3)その他

3閉会

配布資料

資料1-1
一般社団法人 日本映像ソフト協会 提出資料(566KB)
資料1-2
一般社団法人 日本動画協会 提出資料(793KB)
資料1-3
株式会社 日本国際映画著作権協会 提出資料(345KB)
資料1-4
協同組合 日本脚本家連盟 提出資料(159KB)
資料1-5
一般社団法人 日本美術家連盟 提出資料(325KB)
資料1-6
公益社団法人 日本漫画家協会 提出資料(583KB)
資料1-7
全国芸能従事者労災保険センター 提出資料(8.20MB)
資料2
放送同時配信等の許諾の推定規定の解釈・運用に関するガイドライン(案)(313KB)
参考資料1
「許諾推定規定のガイドラインの策定に関する検討会」開催要項(構成員名簿を含む)(173KB)
参考資料2
許諾推定規定のガイドラインの策定に関する検討会(第1回)議事要旨(249KB)
参考資料3
許諾推定規定の概要(996KB)
参考資料4
放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化に関する報告書(令和3年2月3日 文化審議会著作権分科会)(1.15MB)
参考資料5
ヒアリング出席者一覧(81KB)

出席者

○ 構成団体

【放送事業者関係】

日本放送協会、日本テレビ放送網株式会社、株式会社テレビ朝日、株式会社TBSテレビ、株式会社テレビ東京ホールディングス、株式会社フジテレビジョン、一般社団法人日本民間放送連盟、一般社団法人衛星放送協会、一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟

【権利者関係】

一般社団法人映像コンテンツ権利処理機構、一般社団法人日本写真著作権協会、一般社団法人日本書籍出版協会・一般社団法人日本雑誌協会、一般社団法人日本新聞協会、一般社団法人日本ネットクリエイター協会、協同組合日本俳優連合

○ 構成員

内山構成員、奥邨構成員、河野構成員、前田構成員

○ 事務局

文化庁 出倉審議官、吉田著作権課長、小倉著作権課課長補佐、伊藤著作権課専門官

総務省 三島情報通信作品振興課長、市川情報通信作品振興課課長補佐

○ ヒアリング団体

一般社団法人日本映像ソフト協会、一般社団法人日本映画製作者連盟、一般社団法人日本動画協会、株式会社日本国際映画著作権協会、協同組合日本脚本家連盟、公益社団法人日本文藝家協会、一般社団法人日本美術著作権連合・一般社団法人日本美術家連盟、公益社団法人日本漫画家協会、全国芸能従事者労災保険センター

構成団体及び構成員からの主な意見

【ガイドライン(案)の記載について】

○ ガイドラインの検討は、あくまで改正法を前提とするものだと思うので、改正法の趣旨と整合しない意見についてはガイドラインに取り込むというのは難しいと思う。

○ ガイドラインは、条文の通常の解釈を前提として策定するものであるから、現状は、国会審議等を踏まえて考えられる範囲とすることが当然であって、それを超えて踏み込んだり、制限的になったりするのは、矛盾する。

○ クリエイターについては、「クリエイターを含む権利者」という表現にしていただくのが良いのではないか。

○ 放送番組については、報道番組に限らず、バラエティー番組等でも様々な著作物を利用しており、利用の形態も様々であるので、許諾推定規定の利用場面の限定は避けていただきたいと考えている。

○ 事前に配信を含む具体的な契約を締結できないまま同時配信を行った場合、事後的に同時配信の契約を追加することを基本とする旨、具体的にガイドラインに書いていただきたい。記載する場所としては、P3の対価の支払いを伴う部分の前後に入れていただくのが適切ではないか。

○ 製作委員会の中で様々な事項について決定しているということ自体は、今回の許諾推定規定とはあまり関係のない話だと思う。条文上、類型的に除くということにはなっていないため、P2の例示で並べて書けるかどうかは実態次第。

○ 許諾推定規定の範囲についての解釈は、本ガイドラインに盛り込んでいただきたい。具体的には、推定の範囲に支払いまで含まれるのか、それとも同時配信することのみを推定して、事後に支払いが行われるのか、推定の範囲の中に支払い部分までが含まれるのか、含まれないのかはガイドラインで明記していただきたい。

○ 許諾推定規定はあくまで許諾の推定であり、対価支払いの推定までは含んでいないということだと理解した。許諾推定規定が適用になった場合に、事後に対価の追加支払いをきちんとやっていただくということを、ガイドラインに入れ込んでいただきたい。

【許諾推定規定に関する全般的なことについて】

○ 同時配信等での著作物等の使用に当たっての対価については、放送とは別に、収益に応じて権利者の皆様に正当な対価を支払いできるよう、丁寧に話し合いを進めていく。

○ 特に、団体に属していない若い世代や権利に対してそれほど精通していない方をどうやって救っていくかについて、共通理解があっても良いのではないか。

○ 組織に属していない方たちをボランタリーな、データベースのような形に登録をしていけるようなインセンティブとシステムが必要だと思う。

○ 根本的なこととして、いわゆるアウトサイダーと言われている方たちも、決して趣味でコンテンツを作っているわけではなく、生活がかかっているという点はご理解をいただきたい。その中で、自分の意思を持って、自分の作品をデータベースに登録するということが大事だと思う。

── 了 ──

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