許諾推定規定のガイドラインの策定に関する検討会(第3回)

日時:令和3年7月9日(金)
10:00~10:30
場所:オンライン開催

議事

1開会

2議事

  1. (1)ガイドライン(案)について
  2. (2)その他

3閉会

配布資料

資料
放送同時配信等の許諾の推定規定の解釈・運用に関するガイドライン(案)(308KB)
参考資料1
「許諾推定規定のガイドラインの策定に関する検討会」開催要項(構成員名簿を含む)(165KB)
参考資料2
許諾推定規定のガイドラインの策定に関する検討会(第1回・第2回)議事要旨(330KB)
参考資料3
許諾推定規定のガイドラインの策定に関する検討会(第2回)ヒアリング概要(409KB)
参考資料4
許諾推定規定の概要(983KB)
参考資料5
放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化に関する報告書(令和3年2月3日 文化審議会著作権分科会)(1.1MB)

出席者

○ 構成団体

【放送事業者関係】

日本放送協会、日本テレビ放送網株式会社、株式会社テレビ朝日、株式会社TBSテレビ、株式会社テレビ東京ホールディングス、株式会社フジテレビジョン、一般社団法人日本民間放送連盟、一般社団法人衛星放送協会、一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟

【権利者関係】

一般社団法人映像コンテンツ権利処理機構、一般社団法人日本書籍出版協会・一般社団法人日本雑誌協会、一般社団法人日本新聞協会、一般社団法人日本ネットクリエイター協会、協同組合日本俳優連合

○ 構成員

内山構成員、奥邨構成員、河野構成員、菅構成員、前田構成員

○ 事務局

文化庁 中原審議官、小倉著作権課課長補佐、伊藤著作権課専門官

総務省 井田情報通信作品振興課長、市川情報通信作品振興課課長補佐

構成団体及び構成員からの主な意見

【ガイドライン(案)の記載について】

○ 多数の権利の束である映画著作物に関しては、事前に放送事業者と綿密な契約を締結することにより放送・配信の利用条件が設定されるべきであり、本検討会の対象にすることはなじまないと考える。

○ 放送事業者が同時配信等を含んだ使用料を払っていない場合に、それを権利者が把握して証明する必要があるというのは、なかなかハードルが高い。万が一、配信分の対価の支払いが漏れていた場合に、放送事業者がそれを把握したときには、速やかに追加の支払いを行う旨、ガイドラインに記載していただきたい。

○ 放送のための固定物等による放送について、現行法では、放送事業者は相当な額の報酬を実演家に支払わなければならないとされており、その報酬は放送の経費として見込まれなければならないものだと考えている。配信についても、権利者との協議によって料率を設定すべきであり、基本的に利益が出たら払うという性質のものではないということを確認しておきたい。

○ 実演家団体は著作権法を理解しているが、多くの実演家は、自分は権利者であると思っていても、権利のありようについては理解できていないように感じる。著作権は、一般の実演家には理解が難しいつくりになっており、周知が十分ではないと感じている。許諾推定規定に関しても、多くの実演家の理解が得られるよう、実演家に対する周知策を具体的に講じるべき。

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