放送同時配信等の許諾の推定規定の解釈・運用に関するガイドラインの公表について

令和3年8月25日

「著作権法の一部を改正する法律」(令和3年法律第52号)による改正後の著作権法第63条第5項では、権利者が、放送同時配信等 を業として行っているなどの要件を満たす放送事業者と、放送番組での著作物等の利用を認める契約を行う際に、権利者が別段の意思表示をしていなければ、放送に加え、放送同時配信等の利用も許諾したと推定する規定を新設しました。(令和4年1月1日施行)

今般、当事者間で安定的な運用が行われるよう、本規定の解釈・運用に当たっての指針を示すことを目的として「放送同時配信等の許諾の推定規定の解釈・運用に関するガイドライン」を策定しましたので、お知らせいたします。

(参考)許諾推定規定の概要

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