資料2

資料2

美術品等の貸借に係る諸課題に関する調査研究協力者会議
の議事等の公開について(案)

平成21年3月 日
美術品等の貸借に係る諸課題に関する
調査研究協力者会議決定

 美術品等の貸借に係る諸課題に関する調査研究協力者会議(以下「協力者会議」という。)の議事等の公開については,次のとおり取り扱うものとする。

(議事の公開)

1.協力者会議の議事については,公開するものとする。ただし,次の(1)又は(2)に該当する場合は,非公開とする。

  1. (1)公開することにより,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認める案件
  2. (2)上記のほか,会議の円滑な実施に影響が生じるものとして協力者会議において非公開とすることが適当であると認める案件

2.議事の公開は,原則として会議の公開をもって行うものとする。

3.会議を公開する場合には,会議の傍聴は,以下のとおりとする。

  1. (1)報道関係傍聴者

     社団法人日本新聞協会加盟社及びこれに準ずる報道機関から派遣された記者については,開催日の前々日(前々日が閉庁日の場合は,その直前の開庁日とする。)12:00までに文化庁長官官房政策課(以下「事務局」という。)に登録する。ただし,原則として各所属社につき1名に限り,傍聴を認めるものとする。

  2. (2)一般傍聴者

     上記(1)以外の者については,開催日の前々日の12:00までに事務局に申し込みを行うものとする。ただし,事務局は申し込み者が多数の場合,傍聴を制限することができる。傍聴は,原則として申し込み順とする

4.会議開始後の入室,撮影,録画,録音その他の議事進行の妨げとなる行為は,会議を主宰するものが特に認める場合を除き,禁止することとする。

(議事要旨の公開)

5.協力者会議の議事要旨を作成し,原則として公開するものとする。

(会議資料の公開)

6.会議資料は公開するものとする。ただし,上記1(1)又は(2)に該当するものとして非公開で行われた議事に係る会議資料又は協力者会議において公開することが適当でないと認めるものは,非公開とする。

7.ワーキンググループの議事等の公開についても上記1から6までに準じることとし,このほかに必要な事項は,ワーキンググループで決定するものとする。

 附 則
この決定は,決定の日(平成21年3月  日)から施行する。

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