資料8
諸外国の事例
国名 | 制度の根拠 | 目的 | 補償する展覧会の範囲 | 補償の上限・下限 |
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アメリカ | 美術工芸品損害補償法 (1975年) |
芸術的,文芸振興的な展覧会に補償を行うため。 |
非営利団体(国・公・私立美術館等),個人が主催する展覧会 海外→国内 |
上限 ある一時期につき50億ドル(約4450億円)まで 1展覧会に対して5億ドル(約445億円)まで 下限 1展覧会の損害額1万5千ドル(約134万円)未満については主催者負担 |
イギリス | 国家遺産法 (1980年) |
芸術的,歴史的,科学的又は技術的な価値を有する作品に触れる機会を拡充し,公共の利益に資するため。 |
国・公・私立美術館,個人が主催する展覧会 海外→国内 |
上限 個々の美術品の評価額まで 下限 個々の美術品の損害額 |
フランス | 特定の特別美術展に対する国家補償導入法 (1993年) |
多額の資金を必要とする展覧会の開催を可能とするため。 |
国立美術館連合に加盟している国立美術館・博物館 海外→国内 |
上限 なし 下限 展示会全体で3億フラン |
ドイツ | 連邦予算法 (当該年度の予算) |
国家的及び国際的意義を有する精神的・文化的発展を特に展示会を通じて明示するため。 |
ドイツ連邦芸術展示ホールの1館 海外→国内 |
上限 総枠は不明 下限 なし |