資料8

資料8

諸外国の事例

国名 制度の根拠 目的 補償する展覧会の範囲 補償の上限・下限
アメリカ 美術工芸品損害補償法
(1975年)
芸術的,文芸振興的な展覧会に補償を行うため。

非営利団体(国・公・私立美術館等),個人が主催する展覧会

海外→国内
国内→海外
国内巡回展

上限

ある一時期につき50億ドル(約4450億円)まで

1展覧会に対して5億ドル(約445億円)まで

下限

1展覧会の損害額1万5千ドル(約134万円)未満については主催者負担

イギリス 国家遺産法
(1980年)
芸術的,歴史的,科学的又は技術的な価値を有する作品に触れる機会を拡充し,公共の利益に資するため。

国・公・私立美術館,個人が主催する展覧会

海外→国内
国内→海外
国内巡回展

上限

個々の美術品の評価額まで

下限

個々の美術品の損害額
300ポンド(約39000円)未満については主催者負担

フランス 特定の特別美術展に対する国家補償導入法
(1993年)
多額の資金を必要とする展覧会の開催を可能とするため。

国立美術館連合に加盟している国立美術館・博物館

海外→国内
国内→海外

上限

なし

下限

展示会全体で3億フラン
(約51億円)までは主催者負担

ドイツ 連邦予算法
(当該年度の予算)
国家的及び国際的意義を有する精神的・文化的発展を特に展示会を通じて明示するため。

ドイツ連邦芸術展示ホールの1館

海外→国内
国内→海外

上限

総枠は不明

下限

なし

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