1.設置の趣旨
文化審議会令(平成12年6月7日政令第281号)第6条第1項及び文化審議会運営規則(平成23年6月1日文化審議会決定)第4条第1項の規定に基づき,下記2.に関する調査審議を行うため,文化審議会に無形文化遺産部会を設置する。
2.調査審議事項
- (1)無形文化遺産の保護に関する条約(以下「無形文化遺産保護条約」という。)の実施に関し,文化庁として講ずべき施策に関する基本的事項
- (2)無形文化遺産保護条約第12条1に基づき,我が国の無形文化遺産の目録の更新に関する事項
- (3)無形文化遺産保護条約第16条1に基づき,人類の無形文化遺産の代表的な一覧表に記載されることが適当と思われる我が国の無形文化遺産の候補に関する事項
- (4)その他,無形文化遺産保護条約の実施に関し必要な事項
3.部会の議決
文化審議会令第6条第6項及び文化審議会運営規則第4条第3項に基づき,上記2.に掲げる事項については,無形文化遺産部会を持って審議会の議決とする。ただし,審議会が必要と認めるときは,この限りではない。
5.審議日程
6.参考
ユネスコ無形文化遺産の保護に関する条約への対応について(令和4年2月25日決定)(225KB)
・文化審議会 世界文化遺産・無形文化遺産部会
※平成24年度から平成28年度まで,文化審議会世界文化遺産・無形文化遺産部会の下に上記特別委員会が設置されていました。
・文化審議会文化財分科会 無形文化遺産保護条約に関する特別委員会
※平成24年4月23日に世界文化遺産・無形文化遺産部会が設置される以前は,文化審議会文化財分科会の下に上記特別委員会が設置されていました。

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