日時
令和3年10月25日(月) 10:30~12:00
場所
文化庁第2会議室(旧文部省庁舎 2F)オンライン開催併用
議事
1開会
2議事
- (1)宗教法人審議会会長の選出について
- (2)宗教法人審議会の所掌業務等について
- (3)最近の宗務行政について
- (4)その他
3閉会
配布資料
- 資料1
- 第35期宗教法人審議会委員名簿(65KB)
- 資料2
- 宗教法人審議会に関する法令・所掌事務等(371KB)
- 資料3-1
- 最近の宗教行政について(218KB)
- 資料3-2
- 登記に関する届出に係る登記事項証明書添付省略について(171KB)
議事内容
1.開会
○宗務課長
それでは、定刻になりましたので、ただいまから第176回宗教法人審議会を開会いたします。御多忙の中、御出席いただきまして、誠にありがとうございます。
本日は第35期の最初の審議会となります。したがいまして、まだ会長が決まっておりませんので、会長が決まるまでの間、宗務課長が代わりに進行を務めさせていただきます。
それではまず、開会に当たりまして、文化庁審議官から御挨拶申し上げます。
○文化庁審議官
委員の先生方におかれましては、お忙しい中、御出席を頂きまして、誠にありがとうございます。
宗教法人審議会は、いわゆる法施行型審議会であり、政策などを審議する審議会とは性格を異にしています。憲法に定める信教の自由と政教分離原則を担保する観点から設置されているものであり、宗務行政の適正な実施を確保する上で重要な役割を果たしています。
本日は第35期宗教法人審議会の初会合となります。最近は新型コロナウイルスの感染者の数も減少、落ち着きが見られるような状況もありますけれども、これまでの感染拡大の影響は宗務行政にも及んでございます。
本日の議事では、会長の選出のほか、新型コロナウイルス禍における最近の宗務行政について御報告させていただく予定としております。委員の先生方の貴重な御意見と御助言を賜りながら、引き続き宗務行政の適正かつ公正な実施を期してまいりたいと存じます。
本日はどうぞよろしくお願いいたします。
○宗務課長
続きまして、委員の御紹介をさせていただければと思います。
35期の委員の名簿につきましては、既にお送りしております資料の中の資料1のとおりでございますので、御覧いただければと思います。時間の都合もございますので、大変恐縮ですけれども、今期新たに委員となられました方のみ、名簿順に御紹介させていただければと思います。
○委員
よろしくお願いいたします。
○宗務課長
よろしくお願いします。
○委員
よろしくお願いいたします。
○宗務課長
よろしくお願いします。
皆様、どうぞよろしくお願い申し上げます。
続きまして、文化庁からの出席者を御紹介させていただきます。
先ほど御挨拶させていただきました文化庁審議官でございます。
○文化庁審議官
よろしくお願いいたします。
○宗務課長
それから、宗務課専門官でございます。
○専門官
よろしくお願いいたします。
○宗務課長
改めまして、どうぞよろしくお願い申し上げます。
それでは、配付資料の確認ということでございますが、先ほど申しましたように、既にメール等で資料は送らせていただいていると思います。議事次第の下段に配付資料の一覧を記しておりますので、照らし合わせていただきつつ、もし不足等がありましたら御発言いただければと思います。大丈夫と思いますが、よろしいでしょうか。ありがとうございます。
それでは議事に入るわけですが、その前に定足数の確認をさせていただきたいと思います。資料2の2ページ目に宗教法人審議会の会則がありますけれども、その第5条によりまして、本審議会は定数の総委員の5分の3以上の出席がなければ議事を開催・議決できないということになっております。本日は19名の総委員の中で13名の方の御出席を頂いております。ここの会議室にいらっしゃる方が2名、それからオンラインで御参加の方が11名ということでございまして、定足数を満たしておりますので、確認をさせていただきます。
では、早速議事に入らせていただきます。
議事に入る前に、本日のオンライン会議での発言の方法等について簡単に御説明させていただきます。今、既にカメラをオンにしていただいておりますが、会議中は常にオンということでお願いします。マイクにつきましては、発言時以外はオフにしていただきたいと思います。それから、発言の際には挙手を実際にしていただきまして、指名された方がマイクをオンにして、事前にお名前を名のっていただいてから御発言いただければと思います。恐縮ですけど、よろしくお願い申し上げます。
2.議事
議題(1)会長の選出について
○宗務課長
それでは早速ですが、議題(1)宗教法人審議会会長の選出に入りたいと思います。資料2の1ページを御覧いただければと思います。宗教法人法の抜粋があると思いますけれども、第74条第2項におきまして、「会長は、委員が互選した者について、文部科学大臣が任命する」となってございます。そのため、まず互選をお願いできればと考えております。推薦等ございましたら御発言いただければと思います。よろしくお願いします。
○委員
聞こえておりますでしょうか。
○宗務課長
どうぞ。
○委員
私は、当審議会の委員としてこれまで5期経験があり、また、宗教学の専門家であります國學院大學神道文化学部教授の石井委員を御推薦したいと思います。
以上でございます。
○宗務課長
ありがとうございます。今、石井先生の御推薦がございましたが、石井先生を会長に互選いただくということでよろしゅうございますでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
○宗務課長
ありがとうございます。それでは、石井先生を会長として選出させていただければと思います。
では、石井先生が会長として選出されましたので、これ以後の議事進行につきましては石井先生にお願いしたいと思います。
○石井会長
國學院大學の石井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
一言御挨拶申し上げることに必ずなっておりまして、私の専門は宗教学、宗教社会学です。テーマは、戦後で現代社会と宗教の関係です。宗教法人法は平成になってから改正されましたけど、もともとは昭和26年にできた法律です。その後、日本社会は大きな社会変動を経験してまいりました。近年は、特にこの20年ぐらいでしょうか、そうした大きな社会構造の変動が宗教団体にかなり大きな影響を与えていることを実感できるようになっています。研究上はもう少し早くからいろいろ指摘されてきましたけれども、宗教者の方々もかなり大きな変化を受けているということが実感できるような状況になっております。また、気候変動リスクも少なからぬ影響を与えていると思います。
宗教法人法は世俗的事項にのみ関わるものでございますので、宗教団体全般ではございませんが、宗教団体が自主的・自律的な活動を今後もよりよくできるように努力してまいりたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、審議事項の内容に入らせていただきます。
まず最初に、宗教法人審議会規則第4条第2項の規定に基づき、会長代理を指名しなくてはいけません。同項には「会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する」と規定しております。
私としては、一緒に長く宗教法人審議会の委員をし、小委員会、それから審査請求にも御活躍いただいた北澤委員にお願いしたいと思っていますが、いかがでしょうか。
御承諾いただけましたら……。ありがとうございます。北澤委員、どうぞよろしくお願いいたします。承諾でよろしいですね。
それでは、議題(1)はこれで終了です。
議題(2)宗教法人審議会の所掌業務等について
○石井会長
議題(2)に入らせていただきます。宗教法人審議会の所掌事務等についてですが、第35期最初の宗教法人審議会であり、先ほども御紹介いただきましたように、今年の4月1日に新たに就任された委員の方も少なからずいらっしゃいますので、最初に宗教法人審議会の所掌事務、議事の公開等について、事務局から説明を受けたいと思います。
では、よろしくお願いいたします。
○宗務課長
それでは事務局から、資料2に基づきまして、宗教法人審議会の所掌事務等について御説明させていただきます。
まず、資料2の1ページ目、先ほども御覧いただきましたように、宗教法人法の抜粋でございますが、その中に、第71条、「文部科学省に宗教法人審議会を置く」とありまして、その第2項、「宗教法人審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する」とございます。いわゆる政策的なことを議論するのではなくて、宗教法人法に規定された事項のみを処理するというのがこの審議会の任務でございまして、その意味で法施行型審議会というふうにも言われているところでございます。
このほか、第3項にございますように、「所轄庁がこの法律に規定する権限(前項に規定する事項に係るものに限る。)を行使するに際し留意すべき事項に関し、文部科学大臣に意見を述べることができる」というところも、審議することが可能でございます。また、この審議に当たりましては、「宗教団体における信仰、規律、慣習等宗教上の事項について、いかなる形においても調停し、又は干渉してはならない」ということが法定されているところでございます。
では、この権限に属させされた事項というのが具体的に何かということでございますが、こちらは資料の3ページを御覧いただければと思います。一番左に「諮問事項の種類」とございますが、大きく6つ、審議内容として決められているということでございます。
一番上の1でございますけれども、まず、所轄庁たる文部科学大臣による規則等の不認証の決定ということでございます。所轄庁については後で御説明したいと思いますが、大きく文部科学大臣が所轄庁になるものと都道府県知事が所轄庁になるもの、二つございまして、文部科学大臣が所轄するものは、ざっくり言いますと、複数の都道府県で活動している宗教法人、都道府県知事が所轄庁になるものは1県のみで活動している法人、大ざっぱに言えばそういうくくりなんですけれども、文部科学大臣が所轄庁として法人から申請がありました規則の認証等について、不利益処分である不認証を決定する際には、あらかじめ審議会の意見を聞くということになってございます。具体的には、右側にあります4事項ということになります。設立に際しての規則の認証、規則を変更するときの認証の申請、それから合併、任意解散、これらについて文部科学大臣が所轄庁として不認証する場合には、あらかじめ宗教法人審議会の意見を聞くということでございます。
それから、2番目が、所轄庁による報告聴取・質問を行う場合でございます。こちらは、文部科学大臣、都道府県知事問わず、宗教法人について、事業の停止命令であるとか、認証の取消し、解散命令の請求などの疑いがあるという場合に、宗教法人に直接報告を求め、質問をするという場合には、あらかじめ宗教法人審議会の意見を聞かなければならないとなってございます。
それから、3番目が、公益事業以外の事業の停止命令を行う場合。
4番目が、規則等の認証の取消しを行う場合。
それから、5番目ですけれども、審査請求に対する文部科学大臣の却下以外の裁決を行う場合ということでございます。審査請求は文部科学大臣が所轄庁として行ったものに対して直接行われる場合もあれば、都道府県知事が行った不認証等の不利益処分に対して、文部科学大臣に審査請求を出すことができるということになっておりますので、いずれ審査請求は文部科学大臣に出されるわけでございますけれども、その不服申立てに対しまして裁決を文部科学大臣が出すわけでありますが、その裁決を出す前に、宗教法人審議会の御意見を聞くというふうになっているというものがございます。
それから、6番目でございますけれども、こちらは収支計算書の作成を免除する基準となる収入額を定めるときというのがございます。平成7年の改正によりまして収支計算書の作成の義務が宗教法人にも初めてかけられたんですけれども、その際、あまりにも小さな法人に一律に義務をかけるのは非常に負担が大きいということで、収支計算書の作成義務を免除する基準を文部科学大臣が定めることが可能になっておりまして、現在8,000万なんですけども、これを定めようとするときにも、あらかじめ宗教法人審議会の意見を聞かなければならないということになってございます。これらが具体的には審議会で扱っていただくべき事項になるということでございます。
それから、2ページ目を御覧いただければと思いますけれども、今度は会則でございます。こちらのポイントとしましては、まず第5条でございまして、定足数、先ほども御紹介しましたけれども、総委員の5分の3以上の出席がなければ開催できないということ。
それから、第6条、議事につきましては、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合には議長の決するところになるということ。
それから、第11条でございますけれども、会長は、必要があると認めたときは、委員のうちから若干人を指名し、特別な事項を調査審議させることができるとなってございまして、具体的には、先ほど文部科学大臣が不服申立てに対する裁決を出すときに諮問を受けていただくということを御説明しましたが、審査請求があった場合に、特にその内容を集中的に御審議いただくために、小委員会を設置します。その小委員会については第11条に基づいて設置しているということでございます。
それから、第13条でございますが、会議の議事録の作成その他審議会に関する事務は、文化庁宗務課において処理するということで、宗務課で庶務を担当させていただくというふうに規定されているということでございます。
それから、4ページ目を御覧いただければと思いますが、こちらは議事の公開の件でございます。第1章の1を見ていただければと思いますが、まず、議事録につきましては、行政処分及び審査請求に係る審議を除きまして、原則として公開ということになっております。ですから、本日の会議の議事録は公開という形になります。
それから、2番目、行政処分、それから審査請求に係る審議につきましては、原則として議事要旨を公開するということになります。議事要旨なので、基本的にどなたが何を発言したというんじゃなくて、こういう事項についてこういう議論がなされたというような、そういうことを定性的に書いて公開するという形になるということでございます。
それから、3番目、会議自体の公開につきましては、委員の自由闊達な討議を確保し、信教の自由にも配慮しまして、非公開という扱いになっているというところでございます。
それから、6番目でございますけれども、会議の資料でございますが、行政処分、それから審査請求に係る資料を除きまして、原則公開という扱いにしておりますので、御留意いただければと思います。ただし、検討中であります答申とか報告書案の原案でありますまだ固まっていないものでありますとか、審議会において非公開とすることが適当であるとここで審議していただいて認められたものにつきましては、非公開にすることもできるということになってございます。
それから、9番目でございますが、小委員会が設置された場合、どうなるかということにつきましては、この議事等に関しては先ほどの手続に準じて行うという形になっているというところでございます。
私からは以上でございます。
○石井会長
ありがとうございました。今ほど事務局から御説明がございましたけれども、議事の公開について、我々個々の委員が関わるものですから、確認をさせていただきたいと思います。
会議自体は非公開でございますが、後日、行政処分及び不服審査に係る審議の内容については議事要旨、その他の審議の内容については議事録をそれぞれ作成して公開することとなります。議事録、議事要旨については、各委員の自由な討議を確保するため、委員の意見は匿名でございます。本日の審議会では議事録を公開することとなります。
さらに、個別の宗教法人名は議事録等では公開しないこととされていますけれども、答申の中で記載された法人名についてはこの限りではございません。公開されることになります。
以上、私の内容も含めまして、事務局に対して何か御質問、御意見ございましたらばお願いいたします。挙手をお願いしたいと思います。
よろしいでしょうか。では、議題(2)については、以上で終了とさせていただきます。
議題(3)最近の宗務行政について
○石井会長
議題(3)に移らせていただきます。最近の宗務行政について、事務局から報告をしていただきます。それではお願いいたします。
○宗務課長
引き続きまして、資料3に基づきまして、最近の宗務行政について御報告させていただければと思います。
まずは、当課で行っております事業の中で重要な内容となっております研修会の実施状況ということでございます。こちらは都道府県職員向けと宗教法人向けの研修があるわけでございますけれども、宗教法人法に基づいて適切に行政事務を執行しなければいけないという観点からは、各都道府県において宗教法人法の内容をしっかりと御理解いただくことがまず大事だということとともに、宗教法人法は、宗教法人の自主性・自律性が広く認められている制度でございますので、その分、各宗教法人において、やはり同じようにしっかりと法令の内容を御理解いただいて、適切な管理運営をしていただくということに資するために、研修会を実施しているということでございます。
まず、資料3-1でございますけれども、「1.都道府県職員向け研修会の実施状況」でございます。こちら、大きく二つあるわけでございますが、一つは、事務担当者向けの研修会ということで、各都道府県で宗教法人事務に従事していただいています職員向けに、必要な知識とか情報の交換という観点から、事務担当研修会を行っております。例年は全国5区で実施しているということでございますが、令和2年度につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止という観点で、4地区での研修会を中止という形になりまして、下にございますように、令和2年度は近畿・中部地区、令和2年7月に行わせていただいているというのが唯一の例となってございます。
また、令和3年度におきましては、こちらも第5波でしたか、感染症の拡大とその対応ということで、2地区での研修会は中止ということになっておりまして、3地区ではオンライン形式で実施しているということでございます。具体的には、1ページの下にありますように、東北・北海道地区と近畿・中部地区、それから2ページ目でございますけれども、中国・四国地区で開催させていただいたという状況でございます。
それから、2ページ目、もう一つ、都道府県担当者向けとしましては、宗教法人関係法令等研修会がございます。こちらは、特に都道府県の宗教法人事務を新規に担当することになりました新任職員向けの研修会ということでございます。令和2年度につきましては、やはり感染症拡大防止という観点で、特にまだオンラインで行うという環境も整っていなかったということもありまして、中止ということになりましたけれども、今年度につきましてはオンラインで開催させていただいております。具体的には、6月28日に文化庁から宗教の概要、宗務行政の内容、それから留意点ということで講義を行わせていただいているという状況でございます。
それから、二つ目、宗教法人向けの研修会でございますが、一つは、不活動宗教法人対策会議、こちらは包括宗教法人向けでございますけれども、文化庁主催で行っております。平成18年度より行っているということでございます。宗教法人というのは税制上の優遇措置も設けられておりますし、また、特に墓地等の経営におきましては、民間の法人だと宗教法人しか認可されないというような状況もございまして、特にその法人格が狙われているという部分がございます。そのためにも不活動の宗教法人に対しては適切に対応する必要があります。再開を促すとか、あるいは包括法人と合併して、その財産を適切に処理するとか、あるいは場合によっては任意解散を促していくとか、適切に処理していくことが大事ということでございますので、そちらの観点から、包括している宗教法人にも御協力いただきたいということで、この会議を開催しているということでございます。
令和2年度は、もう3年ということで、今年の2月になりますけれども、オンラインという形で開催させていただいておりますし、3ページ目でございますが、本年度につきましてもオンラインで、11月ですけれども、開催する予定としているということでございます。
それから3ページ目、「(2)宗教法人実務研修会」ということでございまして、こちらは全国の宗教法人の事務担当の方を対象に行っているということで、例年だと9月から11月にかけまして、全国9地区で実施しております。
令和2年度は、全く状況が見通せなかったということもありまして、全ての開催が中止ということになっております。基本的に開催地の都道府県と文化庁の共催なんですけども、ほとんどの事務を都道府県のほうでやっていただくこともありまして、それぞれの都道府県の状況に応じて、我々だけが絶対にやってくださいというわけじゃなくて、協議して行うということになっていますから、その状況に応じまして、昨年については全ての地区で中止となりましたが、その分、文化庁の公式ユーチューブチャンネルにおきまして、宗教法人の管理運営に関する講義といいますか、その内容について動画をアップして公開したということで対応させていただきました。
今年度につきましては、様々なところで結局開催が中止になっております。第5波がどんどん広がっておりまして、難しいという状況で、やめさせてほしいというところが増えまして、5か所のうち、ほとんど中止ですけれども、何とか佐賀県のみ、今週ですね、10月27・28日で開催することができているという状況になっているところでございます。
こちらにつきまして、来年度につきましては、感染症の状況がどうなるか分かりませんけれども、基本的に対面で行いたいと思っております。その場でないとどうしても聞きにくい話もありますでしょうし、都道府県との間でも相談しにくい部分があると思いますので、基本的に来年も、感染状況が許すのであれば、対面で実施していきたいと考えておりますが、場合によってはまたオンライン等になっていく可能性もあるんじゃないかと考えているところでございます。
それから、5ページ目でございますけれども、宗務課では毎年、宗教年鑑という統計の結果を公表しております。宗教統計調査を毎年度やっているのでございますが、そこで全国の宗教法人の数でありますとか、教師数でありますとか、信者数でありますとかを毎年調べてございますので、簡単に御説明させていただければと思います。
最新のものは令和2年版ということでございまして、調査時点とすると令和元年12月31日時点のもの、これが最新になります。現在、令和2年12月31日現在のものを集計中ということでございます。
宗教法人の数でございますけれども、一番右下で御覧いただけますように、18万828法人でございます。恐らく公益法人の中では一番数が多い法人となっておりまして、上段が文部科学大臣所轄でございますけども、この時点では1,135が文部科学大臣所轄、あとの17万9,000強につきましては都道府県が所轄をしているという状況になってございます。
それから、6ページ目を御覧いただければと思いますが、このうち、いわゆる宗派・教派などの包括宗教法人は395法人、その他神社・寺院・教会などの単位宗教法人は18万433法人ということで、ほとんどが単位法人だということでございます。共に、包括法人は4法人減、単位宗教法人は232法人の減ということで、少しずつ減ってきているという状況でございます。
それから、教師数につきましては、6ページの下でございますが、全ての教師数につきましては65万2,000人強ということで、こちらも7,600人減っているという状況がございます。外国人の方も3,500人強いらっしゃるということでございます。
それから、7ページ目でございますが、信者数でございますが、信者数につきましては、大体1億8,300万人強ということでございまして、こちらの統計につきましては、信者の方に聞くのではなくて、宗教法人のほうにお聞きして、宗教法人に何人信者がいますかということを聞いて、純粋に足し上げているだけということでございましたので、日本の人口よりも増える結果になっているという状況でございます。よくこれが、日本の宗教状況の特色の一つというふうに挙げられることも多いデータでございます。
取りあえず御説明は以上でございます。
○石井会長
ありがとうございました。説明をいただきました。来年度の研修会は対面を基調とされるということです。
どうぞ御質問ください。
○委員
初めてなものですから分からないタームがあって、教えていただきたいんですけれども、包括宗教法人というのはどういうものなんでしょうかということと、教師数という、その教師というのはどういうふうに数えるものなんでしょうかということを教えていただければと思います。
○宗務課長
まず、包括法人、被包括法人というのがございますけれども、宗教的には語弊があるあれかもしれませんが、分かりやすいと思われるのは、仏教でいいますと、いわゆる本山と末寺の関係、そういう関係にあるのが包括・被包括関係といいまして、例えば浄土真宗だと、西本願寺というのがあると思いますけれども、本山みたいな感じの位置づけであり、各県には個々に浄土真宗のお寺があると思います。個々のお寺というのは浄土真宗に包括されている、一つの教義においてまとまっている中で包括されているけれども、法人としては独立している一つの個々のお寺、法人であると。それを全部包括する浄土真宗というものは宗派なんですけれども、それは浄土真宗の個々のお寺を包括しているので、宗派そのものに法人格を与えているという関係になっておりまして、その関係、宗派みたいなところを包括法人、個々のお寺を被包括法人といって、そういう関係にある宗教法人があるということでございます。
これは別に仏教だけではありませんで、諸教でありましてもそういう関係を持っているところもございますし、逆にいうと、仏教等でありましても、単立法人といいますけれども、包括・被包括関係がなく、独立してやっているところもあったりして、包括・被包括というのは、そういう関係を結んだ形で、宗派と個々の末寺の関係になっているというのが一つでございます。
それから、教師の数え方ですが、こちらも信者と同じように、宗教法人に聞きまして、いわゆる宗教的な指導をされているような立場にいる方が何人いるかというような意味合いで聞いております。それを法人のほうから何人いますというのを頂いて、それを純粋に足し上げているということでございますので、法人の中では必ずしも教師というような言い方ではありませんで、それはいろいろな名称があるかと思いますけれども、意味合いとしては、宗教的な指導に立っている方は何人いますかという形でお聞きしているというものでございます。
○委員
ありがとうございます。
○石井会長
なかなか分かりづらいかもしれませんが、教師数も信者数も、包括宗教法人からの申告数になりますので、文化庁が何か定義とか規定を持っていて、この人をカウントするというようなことではないということです。それは政教分離、信教の自由に基づいて、こういう形で統計が取られているということになります。
なかなか数字は不思議なもので、法人数は減っても、信者数が大分増えているとか、その詳しい分析は私の領域ですが、そういうことでございます。
ほかに御質問ございますでしょうか。よろしいですか。
それでは、議題(3)について終了させていただきます。
○宗務課長
すいません。
○石井会長
はい、どうぞ。
○宗務課長
大変失礼しました。資料3-2を説明し忘れておりました。申し訳ございません。
宗教法人につきまして、一定の事項について登記をしなければならないというルールになっておりまして、その登記事項を変更した場合には、所轄庁に登記事項を変更しましたということを届け出てくださいということと、併せて、登記事項証明書を添付して出してくださいというルールになっております。
資料がなくて申し訳ありませんが、宗教法人法第9条にその旨規定されているんですけれども、別途、ここに書いてございますように、令和元年12月に、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律、これはいわゆるデジタル手続法と言われているものなんですが、それが施行されまして、登記事項に係る情報を行政機関が、いわゆるネット等、電子情報処理組織等を利用して行政機関が入手できるという場合には、その届出の際に登記事項証明書の添付は省略してよいという規定ができました。
この電子情報処理組織等を使用してというところなんですが、これは今まで、登記について、組織というか、設けているのは法務省ですけれども、法務省が整備しているシステムを、この度、文化庁のほうで参照することが可能になりましたので、デジタル手続法の要件を満たすことが可能になりました。
これに伴いまして、文部科学大臣所轄宗教法人についてだけでございますが、こちらについては、令和3年10月1日から、登記事項に関する届出について、デジタル手続法に基づきまして、登記事項証明書の添付を要しないという扱いを開始しているというところでございます。
併せて、登記事項証明書の添付が必要ないので、何を変えたかということのみ届け出いただければ結構となり、紙ではなく電子メール等で届け出していただければよいという形で扱いを変えさせていただいているところでございます。
ただし、電子メールじゃなければならないというわけではありませんで、これまでと同じように紙によって届出をしていただいても結構ですが、登記事項証明書はつけなくても大丈夫ですという扱いも残しているという状況でございます。
なお、都道府県の所轄宗教法人につきましては、先ほど申しました法務省のシステムをまだ都道府県が利用できる状態になっていないということですので、こちらについては、当面は文部科学大臣所轄の宗教法人のみ適用があるという状況になっているということでございます。
以上でございます。
○石井会長
ありがとうございました。今の資料3-2も含めて、御質問ございますか。資料3-2は手続上の変更になりますので、宗教法人の方々、きっと関わることになられるだろうと思います。
○委員
都道府県知事所轄の場合は除くという説明でしたが、今後、これを文部科学大臣所轄の今回のようなやり方になるんでしょうけれども、見込みとしてはどうでしょうか。私どもとしては早く進めていただきたいと思っています。
以上です。
○石井会長
ありがとうございました。じゃあ、回答をお願いします。
○宗務課長
それでは、現状におきましては、先ほども御説明したとおり、都道府県のほうで法務省のシステムを利用できないという状況になっていますが、法務省も都道府県が、要するに国の機関以外がそのシステムを使えるかどうかについて現在検討を頂いていると聞いておりまして、年度内を目安に、どうするか、どうできるかということについて検討を進めていると聞いているところでございますので、まずは我々もその状況を見ているという状況でございます。
以上でございます。
○石井会長
今年度内の検討ですね。
○委員
どうもありがとうございました。
○石井会長
ほかに御意見、御質問ございませんでしょうか。
それでは、議題(3)について、これで終了させていただきます。
議事次第を見ていただきますと、4番目にその他がございます。事務局から何か御説明ございますでしょうか。
議題(4)その他
○宗務課長
それでは、事務局から1点、資料はないんですけども、今後、審査請求事案が発生する見込みでございますので、そちらについて御説明をさせていただければと思います。
審査請求の書類が整った場合、宗教法人審議会に諮問させていただいて、先ほど説明しましたように小委員会等を設けていただいて、御審議を頂くという流れになろうかと思いますので、それぞれから書面がどのぐらいの時間で出るか分かりませんが、次回につきましては恐らく11月下旬から12月上旬ぐらいにもう一度開催させていただきまして、諮問させていただく予定となります。
ですので、本審議会が終わりましたら、なるべく早い時期にまた日程照会をさせていただきたいと思いますので、また御協力のほどよろしくお願いしたいと思います。以上でございます。
○石井会長
ありがとうございました。お聞きのとおり、年内にもう一度審議会がございまして、小委員会を構成することになると思います。その際はよろしくお願いいたします。
最後になりましたが、全体を通しまして、また、今日の議題に関わらず、何か御質問、御意見がありましたら、お受けしたいと思います。
○委員
石井会長、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
これは要望でございますけれども、昨今のコロナ禍の中で、全ての研修会、先ほど御報告がございましたけれども、オンラインでというようなことで終わっておりますが、やはり私ども、リアルな対応といいますか、そういった世界でいろいろ活動しておりますので、今後、研修会の開催につきましても、御負担をおかけしますけれども、宗務課のほうできめ細かな研修会の開催、リアルな研修会の開催をまた御計画いただければなと切望するところでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○石井会長
ありがとうございました。今のままでいけば、来年度は対面が基調ということになりますので、委員の御指摘のとおりいくのではないかなと。このままずっと収まってくれるといいですけれども、そんな楽観的でいいのかどうか、ちょっと分かりません。そうなることを期待したいと思います。
ほかの委員の先生方、どうでしょうか。御意見、御質問ございますでしょうか。
○委員
昨今、地震とか大雨とかで、自然災害が頻繁に発生しております。ここで今、宗教界においても鋭意進めておりますが、宗教法人が所有する宗教施設を十分に災害支援に活用するという動きが出ております。ぜひとも宗教法人審議会が所管する勉強会のようなもので、まずは宗教法人というものが公益法人であるという位置づけ等々に関して、きちんと各省庁において、統一した見解が持てるようにしていただきたい。ある省庁では宗教法人が、今回のコロナ禍においても、公益法人から明確に外されたという事例がございます。そういうことがないように、これは国内どこに行っても、宗教法人はある意味、これはある意味というか、明確に、以前も元文化庁次長が政府として発言したように、宗教法人は公益法人であるということをきちんと伝達というか、認識が持てるような勉強会も進めていっていただいたらと思います。
石井会長には宗教法人のことをよく御存じいただいており、大変強い期待をしております。私ども宗教法人も、災害のみならず、多くの方々の人心に寄り添って、そして救済するというのが一番重要な宗教の根幹でございますので、これが正しく我々が活動を行えるように、我々も襟を正してしっかりと頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○石井会長
御意見ありがとうございました。
では、どうぞお願いいたします。
○委員
先ほどの先生の御意見に本当に賛成です。今回、コロナ禍の中で、宗教法人だけが何か別扱いというか、補助金の問題等、されまして、非常に困っているところもありますから、おっしゃるとおりだと思っております。
あと別件ですけれども、文化庁の京都移転の話が随分あったわけですが、その後、どのような状況になっているのか、お聞かせいただければと思っております。
以上です。
○石井会長
ありがとうございました。少し延期になっているんですよね。説明をお願いいたします。
○宗務課長
京都移転につきましては、本来であれば今年度移転するという予定でございましたけども、工事の進捗が少し遅れておりまして、来年の12月に建物が竣工ということでございます。建物ができてすぐに入れるというわけでもございませんので、そこからまた引っ越し移転作業等がありまして、その後、京都で勤務開始という予定になっております。
以上でございます。
3. 閉会
○石井会長
ありがとうございました。ほかに御意見、御質問はございませんでしょうか。よろしいですか。
それでは、特に御質問等なければ、本日の審議会はこれで閉会とさせていただきます。
どうもありがとうございました。
── 了 ──
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