日時
令和4年10月25日(火) 12:10~12:40
場所
文部科学省第2講堂(文部科学省旧庁舎6F)
議事
1開会
2議事
- 1.(1)宗教法人審議会会長の選出について
- 2.(2)宗教法人審議会の所掌業務等について
- 3.(3)宗教法人法王宗からの規則不認証処分に係る審査請求について
3閉会
配布資料
- 資料1
- 第35期宗教法人審議会委員名簿(61KB)
- 資料2
- 宗教法人審議会に関する法令・所掌事務等(279KB)
- 参考1
- 宗務行政について(63KB)
- 参考2
- 参照条文等(178KB)
- 参考3
- 最近の宗教行政について(347KB)
議事内容
1.開会
○宗務課専門官
それでは、お時間となりましたので、ただいまより第179回宗教法人審議会を開会いたします。御多忙の中、御出席いただきまして誠にありがとうございます。
会長の石井委員が本年3月末で任期満了したことに伴いまして、会長が不在となっており、会長が決まるまでの間、宗務課専門官が代わりに進行させていただきます。よろしくお願いいたします。
次に、配付資料を確認させていただきます。議事次第の下段に本日の配付資料を紹介しておりますので、御覧ください。不足等ございましたら、係にお申し出くだされば御対応いたしますので、よろしくお願いいたします。
議事に入る前に、定足数の確認をいたします。宗教法人審議会規則第5条により、総委員の5分の3以上の出席、定数で言いますと、19名いらっしゃいますが、12名以上の出席がなければ、議事を開き議決することができないこととなっております。本日は、19名の総委員中15名の方が出席されており、定足数を充足しておりますことを御報告いたします。
それでは、議事に移ります。
2.議事
議題(1)会長の選出について
○宗務課専門官
議題(1)宗教法人審議会長の選出でございます。宗教法人法第74条第2項では、会長は、委員が互選した者について、文部科学大臣が任命すると規定されておりますので、互選をお願いしたいと思います。どなたか御推薦いただければ幸いでございます。
○
北澤委員を御推薦したいと思います。
○宗務専門官
先ほど北澤委員を会長に就任してはとの御推薦を頂きました。皆様、いかがでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
○宗務課専門官
ありがとうございます。それでは、北澤委員が会長として選出されましたので、以後の議事進行につきましては、北澤会長にお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。
○北澤会長
北澤でございます。御推挙いただきまして誠にありがとうございました。
委員になって5期目を迎えます。この審議会は、これまで主に審査請求に対する諮問について、裁決書の形で回答するための審議を行ってきたわけでございます。
昨今の状況に鑑みますと、今後はそのような案件とは別の重要な案件の審議をしなければならなくなることも予想されます。皆様のお力添えを頂きませんと、到底この困難な状況を乗り越えることはできませんので、私も会長としての職責を果たしてまいりますし、委員の皆様、そして文化庁の方々も引き続き御協力のほどどうぞよろしくお願い申し上げます。
それでは、宗教法人審議会規則第4条第2項の規定に基づきまして、会長代理を指名させていただきます。同項には、会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理するとあります。私としましては、宗務行政の経験も長い村上興匡委員にお願いしたいと考えております。御承諾いただけますでしょうか。
○村上委員
はい。
○北澤会長
ありがとうございます。それでは、会長代理につきましては村上委員にお願いさせていただくことといたします。議題(1)については、これにて終了させていただきます。
議題(2)宗教法人審議会の所掌業務等について
○北澤会長
議題(2)に入らせていただきます。宗教法人審議会の所掌事務等についてですが、第35期最初の宗教法人審議会であり、先ほども御紹介いただきましたように、今年の4月1日に新たに就任された委員の方も少なからずいらっしゃいますので、最初に宗教法人審議会の所掌事務、議事の公開等について、事務局から説明を受けたいと思います。
では、よろしくお願いいたします。
○宗務課専門官
資料2を御覧ください。「宗教法人審議会に関する法令・所掌事務について」の資料でございます。
宗教法人法第71条でございますけれども、設置及び所掌事務ということで、文部科学省に宗教法人審議会を置くとありまして、第2項に、宗教法人審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理することとなります。3項において、宗教法人審議会は、所轄庁がこの法律の規定による権限(前項に規定する事項に係るものに限る。)を行使するに際し留意すべき事項がありましたら、文部科学大臣に意見を述べることができます。また、4項において、宗教法人審議会は、宗教団体における信仰、規律、慣習等宗教上の事項について、いかなる形においても調停し、又は干渉してはならないと法定されております。
では、宗教法人法71条第2項にあります、規定されたこの権限に属させられた事項につきましては、資料の3ページを御覧ください。資料の3ページにおいて、宗教法人審議会の意見を聞かなければならないとされているもの一覧でございます。
諮問事項の種類といたしまして1番から6番までございまして、1番が、所轄庁たる文部科学大臣による規則等の不認証の決定する場合。2番目が、所轄庁による報告徴収・質問する場合。3番目が、所轄庁による公益事業以外の事業の停止命令を行う場合。4番目が、所轄庁による規則等の認証の取消しする場合。5番目が、審査請求に対する文部科学大臣の却下以外の裁決、これは容認または棄却でございますけれども、その場合。6番が、収支計算書の作成を免除する基準となる収入額を定めるときということで、現在8,000万円としておりますけれども、この8,000万円の基準を変える場合は、宗教法人審議会の意見を聞くというふうになっております。
2ページを御覧ください。審議会規則でございます。ポイントといたしましては、第5条において定足数が書いております。先ほど御説明したとおりでございます。
第6条でございますけれども、会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによるとされております。
第11条でございますが、会長は、必要があると認めたときは、委員のうちから若干人を指名し、特別な事項を調査審議させることができるとし、必要に応じて小委員会を設置することができるというふうになっております。
続きまして、4ページを御覧ください。議事の公開でございます。1番目でございますけれども、本審議会の議事録は、行政処分及び審査請求に係る審議を除き、原則として公開することとしております。2番目の行政処分及び審査請求に係る審議については、原則として議事要旨を公開すること。3番目、会議の公開については、委員の自由闊達な討議を確保し、信教の自由に配慮して、非公開としております。6番目でございますが、会議資料は、上記2、これは行政処分・審査請求でございますが、この審議に係る資料を除きまして、原則として公開するものとしております。ただし、検討中の答申・報告書の原案等、本審議会において非公開とすることが適当であると認めるものについては、非公開とすることができるとされております。
また、9番目でございますけれども、宗教法人審議会規則第11条の規定に基づき、小委員会等が設置された場合、当該小委員会等での議事等に関しましても、上記手順に準じて行うものとしているところでございます。
私からは以上でございます。
○北澤会長
宗教法人審議会の所掌事務等についての御説明をどうもありがとうございました。
事務局から先ほど説明がありましたが、議事の公開についてもう一度確認をいたします。会議自体は非公開ですが、後日、行政処分及び不服審査に係る審議の内容については議事要旨を、また、その他の審議の内容については議事録をそれぞれ作成して公開することとなります。議事録、議事要旨については、各委員の自由な討議を確保するため、委員の意見は匿名となります。さらに、個別の宗教法人名は議事録等では公開しないこととされていますが、答申の中で記載された法人名についてはこの限りではないとされており、公開されることになります。
ただいまの事務局からの説明について、何か御質問・御意見等はございますでしょうか。
特にございませんようですので、それでは、議題(2)については終了とさせていただきます。
議題(3)宗教法人法王宗からの規則不認証処分に係る審査請求についての議事要旨は次のとおりである。
- 本件について、文部科学大臣から宗教法人審議会に対して諮問が行われた。
- 審査請求内容について、宗務課専門官から説明を行った。
- 本件については小委員会を設け、そこで検討を行うこととなった。北澤会長から小委員会委員として、大橋委員、北居委員、澤委員、宍戸委員、戸松委員、村上委員が指名された。
3.閉会
○北澤会長
ほかに御意見、御質問はございませんでしょうか。特に御発言等がございませんでしたら、本日はこれにて閉会いたします。どうもありがとうございました。
PDF形式を御覧いただくためには,Adobe Readerが必要となります。
お持ちでない方は,こちらからダウンロードしてください。