第191回(令和7年12月17日)宗教法人審議会

日時

令和7年12月17日(水) 13:30~14:40

場所

文部科学省東館16階第4会議室

議事

1開会

2議事

  1. (1)宗教法人審議会会長の選出について
  2. (2)宗教法人審議会の所掌業務等について
  3. (3)宗教法人日乗院からの規則変更不認証処分に係る審査請求について(諮問)
  4. (4)宗教法人観蔵院からの規則変更不認証処分に係る審査請求について(諮問)
  5. (5)最近の宗務行政について

3閉会

配布資料

資料1
第37期宗教法人審議会委員名簿(193KB)
資料2
宗教法人審議会に関する法令、所掌事務等(250KB)
資料5-1
令和7年度補正予算及び令和8年度概算要求について(1.5MB)
資料5-2
指定宗教法人の清算に係る指針について(589KB)

議事内容

1.開会

〇宗教法人行政室長

それでは、これより第191回宗教法人審議会を開催いたします。本日は、第37期審議会となり、最初の会議でございますので会長が選出されるまでの間、事務局が議事進行を務めさせていただきます。

初めに、会議の定足数を確認いたします。本日の出席者は14名であり、規則に定める定足数を満たしております。

2.議事

議題(1)宗教法人審議会会長の選出について

〇宗教法人行政室長

続きまして、議題に従いまして会長の選出に進みたいと思います。資料2の1ページを御覧いただければと思います。資料2、宗教法人法の抜粋でございますけれども、宗教法人法第74条2項の規定によりまして、宗教法人審議会の会長は、委員が互選した者について文部科学大臣が任命する者とされておりますので、どなたか御推薦をお願いできましたらと思います。

〇委員

井田良委員を推薦させていただきたいと思います。井田委員は前期、36期にも会長をお務めいただいて誠に適任であると思いまして、推薦させていただきます。よろしくお願いします。

〇宗教法人行政室長

ありがとうございます。ただいま、井田委員を推薦する御提案がありました。他の委員の皆様は御賛同いただけますでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

〇宗教法人行政室長

異議なしというお言葉をいただきましたので、井田委員に会長をお願いいたします。これより、議事進行につきましては会長にお願いいたしたいと思います。

〇井田会長

皆様の御指名でございますので、委員の皆様、また宗務課の皆さんの御支援と御協力を得ながら、第36期に引き続きまして何とか役割を果たしてまいりたいと思っております。何とぞよろしくお願い申し上げます。

それでは、これより私が議事の進行を担当させていただきます。まず、会長代理を決めさせていただきます。資料の5ページですかね。今、御覧になった資料の2のちょっと先ですけど、5ページのところに宗教法人審議会規則というのが載っています。その第4条第2項の規定により、会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理することとなっております。会長代理は会長の指名により決定することとなります。

私としては、36期に引き続きまして、村上委員にぜひお願いしたいと考えております。よろしくお願いいたします。

議題(2)宗教法人審議会の所掌事務について

〇井田会長

次の議事に移ります。宗教法人審議会の所掌事務、議事の公開等について、事務局から説明をお願いいたします。

〇宗務課長

宗教法人審議会の所掌事務について、資料2に沿いまして御説明させていただければと思います。

3ページ目にございますように、宗教法人法第71条により設置される審議会でございますけども、6ページを御覧いただければと思います。6ページに一覧化したとおりの権限を有しておりますけれども、とりわけ規則の認証処分に関わる審査請求の裁決に当たりましては文部科学大臣が事前に意見をお伺いすると、こういった役割を求められるものが代表的でございます。いわゆる法施行型審議会と呼ばれる役割でございまして、文化審議会などとは異なり、政策立案の役割がないといった点に特徴がございます。

また、次のページ、7ページ目、御覧いただきますと、宗教法人審議会の議事等について申合せの第3項の規定によりまして、宗教法人審議会は非公開で開催するとなっておりまして、本日も非公開で開催をしております。

続いて第1項のとおり、議事の内容については議事録を公開する形で公にしておりますけれども、この点に関しましても第2項により、個別法人の処分に係る案件を取り扱う場合などの審議につきましては議事要旨を作成することとしておりまして、第4項の(2)の規定によりまして発言者等を記載しない形にしております。

続いて、同じ第4項(4)のただし書でございますけども、会長が必要と認めるときは、会議でお諮りして必要な期間、議事要旨を非公開とすることがございます。

最後に9ページ目と10ページ目について御説明します。宗教法人審議会には小委員会を設置することができることとしておりまして、行政不服審査法に基づく審査請求があった場合には、この小委員会を編成しまして調査審議をしてございます。10ページ目は、それを図式的にした審議会決定でございまして、審査請求に対しては審議会本体で諮問をした後、小委員会の複数回開催を得まして審議会本体で答申をするという手続をとることとしております。

本日、今後に予定しております議事について、これらに関わる内容でございますので、あらかじめ御説明させていただきました。事務局からは以上でございます。

〇井田会長

今の事務局の説明に対して、御質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。

議題(3)宗教法人日乗院からの規則変更不認証処分に係る審査請求について(諮問)

議題(4)宗教法人観蔵院からの規則変更不認証処分に係る審査請求について(諮問)

・二つの議題について、個別の法人の利益に関わる事項を含むことから、「宗教法人審議会の議事等について(申し合わせ)(平成9年6月19日宗教法人審議会決定、令和4年11月21日一部改定)」第4項(4)ただし書により、必要な期間、議事要旨を公表しないことを、会長から会議に諮り、了承された。

・二つの議題について、文部科学大臣から宗教法人審議会に対して諮問が行われた。

・審査請求の内容について、宗務課長から説明を行った。

・二つの議題については小委員会を設け、そこで検討を行うこととなった。井田会長から小委員会委員として、井田会長のほか、北居委員、小島委員、宍野委員、田山委員、服部委員、村上委員が指名された。

議題(5)最近の宗務行政について

〇井田会長

本日、最後の議事に移ります。ここからは、議事録を公開する案件に戻ります。今後の審議の参考とする情報として、最近の宗務行政の状況につき、事務局から御報告いただきたいと思います。お願いします。

〇宗務課長

資料は5-1を御覧いただければと思います。ページ数で申し上げますと31ページでございます。資料5-1の1枚目でございます。本日まで開催されました臨時国会で承認されました補正予算でございますけれども、宗教法人格の不正利用対策のための実態把握事業が新規に措置されております。

事業の概要でございますけれども、現状・課題のとりわけ3つ目の丸でございますけれども、国際的な枠組み、FATF、金融活動作業部会におきまして、特に宗教法人について活動しているかどうか、モニタリングができていないという指摘を受けるなど、宗教法人格の不正利用についての対策が急務なものとなっていることを踏まえまして、補正予算という位置づけで措置されております。

このため、本年から来年度にかけまして事業内容部分に記載のとおり、まず、実態把握として、宗教法人の売買に関する相談窓口の開設でございますとか、売買に関するアンケート調査、あるいは事例の調査といったことで宗教法人格の不正利用の実態を把握していきたいと考えています。

また、不正利用対策に関する検討会の設置でございますけれども、文化庁のみならず、関係省庁や所轄庁である都道府県から成る対策のための検討会を開催することを予定しておりまして、こちらにガイドラインの策定等とございますけども、例えばとしまして、不正利用を考える者から宗教法人関係者への接触方法の事例でございますとか、接触があった場合の関係機関との情報共有の在り方、あるいは刑罰が適用され得る犯罪行為等を整理するような、そういったガイドラインというものを関係省庁と協力しながら進めてまいりたいと思っております。

今回、資料には配付してございませんけれども、法人格の不正利用の対策の一つとしまして今年の8月に私どもから日弁連、司法書士連合会の士業4団体、それから11月にはM&Aの業界団体に対しまして宗教法人の売買類似行為、これは法目的を逸脱した行為であるということから、その対策に協力を求める旨の文書を発出しております。補正予算を通じまして、この宗教法人格の不正利用対策、実態把握をしながらガイドラインを作りまして対策を進めてまいりたいと思っております。

それから2枚目でございますけども、2枚目は32ページでございますけども令和8年度の概算要求でございます。これは閣議決定前の段階ではございますけれども、昨年度に引き続きまして不活動宗教法人対策推進事業を計上しております。文化庁では令和5年に不活動の宗教法人の判断に関する基準を示しまして、また、対策マニュアルの整備等も進めまして、宗教活動が確認できない法人は、まず、不活動宗教法人として判断して対策をとること、これを所轄庁に促しているところでございます。

そのための補助事業として、緑のところでございますけれども真ん中の左でございますが、不活動宗教法人対策推進事業として都道府県が行う実態調査、あるいは解散命令請求の取組に対する支援を実施しております。来年度も引き続き実施を支援したいと考えております。

そのほか右側、宗教行政のデジタル化、従来の、あるいは研修会の実施費用も引き続き計上しております。この宗教法人の不活動宗教法人対策につきましては都道府県での推進事業でございますけれども、これと先ほど御説明した国が音頭をとってやります不正利用実態把握、これを両輪としながら不活動、あるいは不活動ではないんだけれども、やや活動している宗教法人格に対する不正利用、併せて対策を講じていきたいと思ってございます。

続きまして、資料の5-2でございます。33ページになりますけれども、本年10月20日に文部科学大臣決定の指定宗教法人の清算に係る指針の概要となります。こちらの指針につきましては井田会長、それから本日御欠席でございますけれども北居委員、また、小島委員、宍野委員にも御参加いただいて検討会を開催して作成したものでございます。令和5年に策定されました特定不法行為等被害者特例法に規定する指定宗教法人に関しまして、これが解散された場合の清算手続について、現行の宗教法人法を前提にどのように進めていくか、望ましいかの指針を定めたものでございます。

概要の本指針の基本的考え方、一番上の黒枠の黒い四角2つ、1つ目が、清算人ができる限りの努力をして被害回復を図る、それから全体として清算事務の遂行には長期間、時間を要するということを記載してございます。

また、主な個別の内容としまして1ポツ、財務状況の調査でございますが、清算人の補助者を確保し、専門家の助言を得るなど必要な体制を整備すべきこと、いわゆる清算人団を構成するということでございます。また、2ポツの調査妨害。法人職員による調査妨害につきましては懲戒解雇にとどまらず、刑事上、民事上の責任を追及することを検討すべきこと。また、3ポツの被害者に対する賠償でございますけれども、債権の申出期間経過後、3の③でございますが、その経過後にも申し出た被害者にも対応すべきこと。あるいは④としまして、清算結了後に申し出る潜在的な被害者に備えて弁償のための財団を設置することなどを記載してございます。

一方で、下のアスタリスクの1つ目でございますけれども、清算に支障ない範囲で宗教施設の使用を認めるなど、信者らの信教の自由に対する配慮についても記載してございます。

以上が、最近の宗務行政の主だった状況でございます。資料の御説明については以上でございます。よろしくお願いいたします。

〇井田会長

今の事務局からの説明につきまして、御質問と御意見、承りたいと思います。ここでも御質問、御意見、分けまして、まず御質問、何かございますでしょうか。

〇委員

特に先ほど説明をいただきました不活動宗教法人の件に関してでございますが、宗教法人を管理する側といたしましても昨今、不活動状態の宗教法人が報道などによりますとマネーロンダリングに使われるような可能性もあるという指摘を多く受けておりまして、これは誠にゆゆしき問題であります。

中には詐欺まがいの行為なんかも行われているやとも伺いますので、そういうことがありますと、本当に日頃から真面目に宗教法人の規則を守りながら、丁寧に宗教活動を行っている多くの宗教法人の皆様方が大変な不利益を被ることを重く受け止めております。よって宗教法人を管理する側としても、この問題に関しては積極的に取り組んでいかなければならないことを強く感じております。

このたび、様々な予算措置を行っていただき、なおかつ各関連省庁等から成る検討会なんかも創設されるやに伺っておりますので、この件に関しては力強く思い、歓迎をしておる次第でございます。

とにかく宗教法人を管理運営をする側としても、適正な管理運営ができるように、その中でも不活動状態法人を速やかに処理、解決していく努力を検討しなければならないと、業界においても強く広報をしている次第でございますので、先生方の御理解もよろしくお願いをしたいと思います。

〇井田会長

ありがとうございます。大変貴重な御意見ありがとうございました。ほかに御質問、御意見ございますか。

〇委員

この指定宗教法人の清算に係る指針ですが、要望を2点申し上げたいと思います。一つは、信教の自由を侵さないよう守っていただくことです。これは当たり前なことですけれども、清算事務に支障のない範囲で信教の自由に配慮するというような文言が何度か出てくることはそれでよいとして、大前提として信教の自由は一切、1ミリも侵さないことは、行政と宗教団体も一緒に取り組んでいるところなので、これは力を合わせて、ぜひそこは貫いていただきたいことを要望として申し上げておきたいと思います。決して信教の自由を二の次、三の次にすることは、許されないことだということをお願いしたいと思います。

1度でも事例ができると、次から次へと信教の自由が侵されてきたというような過去があったわけですので、二度とそういうことがないということをお願いしたい。それが1点です。

もう1点は、これは初めて大変困難なところへ取りかかっていただくということで大きな課題なんだと思うけれども、いろいろ困難が生じるときに、それを理由に今の宗教法人法の改正につながるようなことがないようにということを願っています。

今の宗教法人法も一度改正されていますけれども、宗教団体はこれを受け止めて自主的に研修会などを重ねてコンプライアンス、あるいは説明責任体制の整備ということには取り組んでいるので、その努力を無にしない形で育てていきたいと思っています。ですから今の宗教法人法が宗教団体に圧力がかかるような形で改正されていくことは、ぜひ避けていただきたい。これは要望として申し上げておきたいと思います。よろしくお願いいたします。

〇井田会長

ありがとうございます。厳にお聞きすべき御意見として承りました。ありがとうございました。

ほかに御質問、御意見ございますか。それでしたら、そのほかに御発言もないようですので、本件の本日の議事を終了いたしたいと思います。

3.閉会

〇井田会長

予定の議事、全て終了いたしましたので、本日の審議会、これで閉会といたします。この際、事務局から次回の会議日程などについて、連絡事項がございましたらお願いいたしたいと思います。

〇宗教法人行政室長

次回の会議では、本日諮問いたしました審査請求につきまして御議論いただくことを予定しておりまして、日程は追って調整をさせていただきます。

〇井田会長

それでは、本日はこれで閉会といたします。

以上

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