第160回(平成22年11月25日)宗教法人審議会議事録

  • ○ 日時 平成22年11月25日(木)
  • ○ 場所  文部科学省3F2特別会議室
  • ○ 議題
    1. 開会
    2. 議題
      1. (1)宗教法人「鳴尾キリスト福音教会」の規則変更認証決定に係る審査請求について
      2. (2)その他
    3. 閉会
  • ○ 出席者
    【委員】
    飯野委員 井田委員 打田委員 大石委員 巫部委員 清重委員 小林委員 斎藤委員
    佐藤(禎)委員 佐藤(典)委員 杉谷委員 滝口委員 田中委員 戸松委員 深田委員 山岸委員 
    【文化庁】
    吉田文化庁次長 小松文化部長 佐藤宗務課長 井上宗教法人室長
    その他関係者

1.開会

○大石会長
 ただいまから第160回宗教法人審議会を開会いたします。
 まず,開会に当たりまして,吉田文化庁次長から一言御挨拶をお願いしたいと存じます。
○文化庁次長
 ただいま御紹介いただきました文化庁次長の吉田でございます。
本日は,去る10月18日にこの審議会で文部科学大臣から諮問させていただきました,宗教法人の規則変更認証決定に係る審査請求に対する裁決案につきまして御審議を頂き,御答申を頂きたく考えております。委員の先生方のかっ達な御審議を賜りますようお願い申し上げまして,簡単ではございますが御挨拶とさせていただきます。どうぞ,よろしくお願いいたします。
○大石会長
 ありがとうございました。
 それでは審議に入ります前に,事務局から本日の配布資料の確認をお願いします。
○事務局
 それでは配布資料の確認をさせていただきます。

(配布資料の確認)
○大石会長
 続きまして定足数の確認をいたします。
 宗教法人審議会規則第6条によりまして,総委員の5分の3以上の出席がなければ,議事を開き議決をすることができないとされております。本日は,20名の総委員中16名の出席で,定足数を充足しているということを確認いたします。
 なお,本日の審議内容の公開に関する取扱いについて確認いたします。
 当審議会における申合せにより,会議自体は非公開ですが,後日,不服審査に係る審議の内容については議事要旨を,また,その他の審議の内容については議事録を,それぞれ作成して公開することとなります。
 議事録,議事要旨については,各委員の自由な討議を確保するため,委員の意見は匿名となります。
 さらに,個別の宗教法人名は,議事録等では公開しないこととされておりますが,答申の中で記載された法人名につきましては,この限りではないとされておりまして,公開されることになります。
 以上,念のため申し添えます。

2.議事


議題(1)

 宗教法人「鳴尾キリスト福音教会」の規則変更認証決定に係る審査請求についての議事要旨は以下のとおりである。

  • ・ 平成22年10月18日及び11月1日に開催された小委員会における検討結果の報告が行われた。
  • ・ 審議の結果,審査請求を棄却する旨の裁決をすることを適当とする旨の答申が行われた。

議題(2)

○会長
 次に,議題(2)その他について,事務局から報告がございます。
○宗務課長
 お手元の資料を御覧いただきたいと思います。
 昨年の1月にも御報告をさせていただきました不活動宗教法人対策につきまして,その後の状況を御説明させていただければと思います。
 各都道府県に,平成21年12月31日現在の不活動宗教法人数を調査したところ,都道府県知事所轄で4,149法人あることが分かりました。文部科学大臣所轄が4法人ありますので,不活動宗教法人は全国で4,153法人ということになります。
 系統別につきましては,仏教系が2,190法人,神道系1,722法人,キリスト教系43法人,諸教系198法人となっております。また,包括・被包括・単立別で言いますと被包括宗教法人が3,741法人,包括宗教法人が7法人,単立宗教法人が405法人となっております。これまでの文化庁における取組ですが,平成16年から平成22年まで,都道府県向けとして不活動宗教法人対策会議の開催,不活動宗教法人対策マニュアル・対策事例集の配布・作成を行ってきました。
 また,包括宗教法人向けの取組としては,包括宗教法人への文書による協力依頼,個別包括宗教法人に対するヒアリングの実施,包括宗教法人向けの不活動宗教法人対策会議の開催,不活動宗教法人対策手引書・対策事例集の作成・配布を行ってきました。不活動宗教法人数の推移について御説明しますと,文部科学大臣所轄では平成16年に17法人あったものが,平成22年には4法人となり,都道府県知事所轄では平成16年に4,731法人あったものが,平成22年には4,149法人となり,それぞれ減少しています。
   つまり,文部科学大臣所轄については,13法人減少の76.5%減,都道府県知事所轄については,582法人減少の12.3%減となっています。不活動宗教法人については,法人として維持・存続させる意思がある場合には活動再開を念頭に置きますが,そのような意思がない場合は,法人格の整理を検討することになります。その場合,役員がそろっている又は補充が可能である場合は法人の自主的な解散手続である吸収合併や任意解散を,それができない場合には,裁判所への解散命令請求を検討することになります。
  今後の課題ですが,不活動宗教法人のうち,調査不足などのため,対策方針の策定ができていない法人が存在します。都道府県知事所轄の法人についていいますと,実態別として,解散命令請求の要件にもなっている,代表役員が1年以上不在であるとか,境内建物が2年以上不存在であるとか,そういった分類分けができている法人もありますが,対策方針を策定のために調査をするべき法人が1,916法人あります。
  整理阻害事由としては,残余財産が存在して清算が困難で先が進まない,法人関係者が不明である,あるいは法人関係者の協力が得られないというような場合があります。
  次に,書類未提出法人ですが,文部科学大臣所轄1,043法人のうち997法人が提出しており,提出率は95.7%となっています。また,都道府県知事所轄ですと18万1,484法人のうち16万4,780法人が提出しており,提出率は90.8%となっています。未提出法人については,今後も提出を促すよう努めるとともに不活動の疑いがある法人があれば,実態調査等を行っていく必要があります。
  最後に,対策上の問題点として,特に都道府県の問題点ですが,専任の事務担当者がいない県が多く,認証等の事務がある中で,対策に着手できていない状況があるということや,解散あるいは清算に費用がかかるという意見があります。それから,包括宗教法人の方でございますが,いろいろな形で対策に取り組んでいただいている法人と,そうでない法人があると思っております。なかなか対策が進まない包括宗教法人の御意見を聞きますと,人的協力とか費用負担についていろいろ難しいというお声を聞きます。一方,宗派において対策委員会を設けておるところもございます。不活動宗教法人対策のみならず後継者対策等に論点をあてるなど積極的に取り組んでいただいております。
  また,包括宗教法人がない単立宗教法人の場合には,その実態が十分に分からない上に,対策の効果的な手法・ノウハウが欠如していると思われます。 
 最後に,今後の取組としまして,考えている対策について御説明いたします。
  まず,被包括宗教法人への対策と単立宗教法人への対策に分けてそれぞれ対策を講じます。
  被包括宗教法人につきましては,包括宗教法人の協力が得られるのかどうかによってその対策の進み方が大きく違います。特に,宗派ごとの不活動宗教法人のリストアップ,情報共有,それから対策の進んでいない宗派に対しての個別のお願い,また,都道府県担当者と宗派の情報交換や協議の場が設定できないか等,考えております。単立宗教法人については,不活動宗教法人の法人格が悪用されないように一層厳格な認証事務の実施やその実態把握調査などを行っていきます。
 厳格な認証事務の実施という点につきましては,法人格の譲渡や売買という報道もございましたが,所轄庁では,そういったことがないように,宗教法人の事務所の移転や名称変更などの規則変更の認証に当たっては,宗教活動や礼拝施設の現状や役員等の選任過程など十分に調査を行い,宗教法人の同一性,継続性が維持されているかどうかを確認し,法人格が売買の対象になっていないかどうか慎重に対応しています。仮に法人の同一性や継続性が維持されない場合は,新規法人の設立の手続によることになります。
 また,平成23年度に新規事業の実施を検討しております。
 これは,都道府県知事所轄の不活動宗教法人等の整理を進める上での効果的な手法・ノウハウの収集・蓄積等を行い,その成果を全国に普及させることを目的とした「不活動宗教法人対策推進事業」として概算要求をしているところでございます。
  以上でございます。
○大石会長
 ただいまの事務局からの報告について,何か御質問がありましたら承りたいと思います。
○宗務課長
 次に,情報公開に対する対応状況について御説明させていただきます。これは,毎年1回御報告させていただいておりますが,平成22年度は,宗教法人法第25条の提出書類に対する情報公開請求が1件,規則に対する情報公開請求が12件ありました。請求に対する決定については,法律に従って,登記事項等の公知の事項を除き,不開示情報として取り扱うなど,適切に処理しているところです。
 それから,情報公開法改正について,内閣府の行政透明化検討チームにおける取りまとめ概要が8月24日に出されておりますので御参考までにお知らせいたします。現段階では開示手続の迅速化・強化ということで,開示請求に係る手数料を原則として廃止するとともに,開示実施に係る手数料を引き下げ,開示決定までの期間の短縮ということで,開示請求から開示決定等までの原則的期限を30日から14日にするということなどについて議論が進められていると承知しております。
 以上でございます。
○大石会長
 ただいまの事務局からの報告について,何か御質問がありましたら承りたいと思います。
 それでは,一応予定されていた報告は以上ですが,お手元にある平成17年3月と平成20年3月に作成した「海外の宗教事情に関する調査報告書」を御覧ください。平成17年のものは法律的な側面や制度ではなく,それぞれの国,地域でどのようになっているかというのが主になった報告書で,以前からこういう調査をしているところでございます。 一番最近の資料は,平成22年3月に作成したものでございまして,平成20年作成の報告書本体の附属資料として,資料編の1から5まで,イギリス,ドイツ,フランス,イタリア,アメリカの宗教関係法令が,各巻で原文とともに翻訳も載っているということでございます。基本的な宗教と政治といいますか,いわゆる政教関係がそれぞれの国でどうなっているか,宗教団体の制度がどうなっているかということを5か国横並びで分かりやすいようにチームを組んで検討したものでございまして,非常に充実した内容になっております。
 それから,現在,宗教法人法の英語訳の作業が進められております。これは,政府の平成22年度翻訳整備計画に宗教法人法が挙げられているためです。会社法等他法令につきましても,既に英語訳が作成されているものもあります。
 さて,最後の点ですが,前回の議事録を御確認いただけましたでしょうか。特に支障がなければこれで確定させていただきたいと思います。
 本日の議事につきましては,以上でございますが,最後に全体を通して御発言等はありませんでしょうか。特に御発言等なければ,本日はこれにて閉会します。

―― 了 ――

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