- ○ 日時 平成23年10月19日(水)
- ○ 場所 旧文部省庁舎5階特別会議室
- ○ 議題
- 開会
- 議題
- (1)宗教法人「在日大韓基督教神戸東部教会」の規則変更認証決定に係る審査請求について
- (2)その他
- 閉会
- ○ 出席者
- 【委員】
- 新井委員 井田委員 打田委員 小串委員 巫部委員 櫻井委員 佐藤(禎)委員 佐藤(典)委員 杉谷委員 戸松委員 原田委員 深田委員 保積委員 村鳥委員 矢吹委員 渡辺委員
- 【文化庁】
- 吉田文化庁次長 小松文化部長 佐藤宗務課長 井上宗教法人室長
その他関係者
1.開会
- ○井田会長
- ただいまから,第163回宗教法人審議会を開会いたします。
まず開会に当たりまして,吉田文化庁次長より一言御挨拶をお願いいたします。 - ○吉田次長
- 第163回宗教法人審議会の開催に当たりまして,一言御挨拶を申し上げます。委員の先生方におかれましては,本日はお忙しい中御出席いただきまして,誠にありがとうございます。
本日は,宗教法人の規則変更認証決定に係る審査請求が1件,文部科学大臣宛てになされておりますので,その件に関する諮問を行わせていただきたいと存じます。
その後,最近の宗務行政の状況について御報告申し上げたいと考えております。
文化庁といたしましては,委員の先生方それぞれのお立場からの貴重な御意見,御助言を賜りまして,適切な宗務行政の推進に努めてまいりたいと思いますので,どうぞよろしくお願い申し上げます。
以上,簡単ではございますが,御挨拶とさせていただきます。 - ○井田会長
- ありがとうございました。
次に,委員の任命の件について御紹介いたします。本年4月21日に開催されました前回の会議から,第30期の宗教審議会が発足いたしましたが,10月1日付で打田文博委員が再任されていらっしゃいます。また,同日付で新たに小串和夫委員が任命されていらっしゃいます。
それでは審議に入ります前に,事務局から本日の配付資料の確認をお願いします。 - ○事務局
- それでは配付資料を確認させていただきます。
(配布資料の確認) - ○井田会長
- 続きまして,定足数の確認をいたします。宗教法人審議会規則第6条により,総委員の5分の3以上の出席がなければ,議事を開き議決することができないことされております。本日,20名の総委員中16名出席がございまして,定足数を充足していることを確認いたします。
また,本日の審議内容の公開に関する取扱いについて確認いたします。当審議会における申合せにより,会議自体は非公開ですが,後日,不服審査に係る審議の内容については議事要旨を,また,その他の審議の内容については議事録をそれぞれ作成して公開することとなります。議事録・議事要旨については各委員の自由な討議を確保するため,委員の意見は匿名となります。
さらに,個別の宗教法人名は議事録等では公開しないこととされていますが,答申の中で記載された法人名については,この限りではないとされており,公開されることになります。
以上,念のため申し添えます。
2.議題
- ○井田会長
- それでは,本日の議事に入りたいと思います。
議題(1)
●宗教法人「在日大韓基督教神戸東部教会」の規則変更認証決定に係る審査請求についての議事要旨は次のとおりである。本件について文部科学大臣に代わり文化庁次長から諮問を行った。本件は,小委員会を設け,そこで検討を行うこととされた。井田会長から小委員会委員として,新井委員,井田委員,佐藤(典)委員,島薗委員,戸松委員,原田委員,山岸委員が指名された。
議題(2)
- ○井田会長
- それでは次に,議題の(2)のその他ですが,事務局から最近の宗務行政について報告があります。
- ○事務局
- 最近の宗務行政について,御報告させていただきます。資料は資料6及び資料7です。
まず,過去に本審議会で御答申いただいた案件の中で,前回の審議会以降に裁判で動きのありました3事例についての経過を,御報告いたします。資料6を御覧ください。
まず,1事例目として,宗教法人「宝榮山妙法寺」の規則変更不認証決定に係る案件でございます。これは第157回審議会において諮問させていただきまして,平成22年1月25日に答申を頂いた案件でございます。
事案としましては,宗教法人が平成20年8月開催の責任役員会において,包括宗教団体である久遠妙宗(任意団体)との被包括関係の廃止及び主たる事務所の移転等を内容とした規則変更の認証申請を,所轄庁である東京都知事に対して行ったものです。
これに対して所轄庁は,当該規則変更について議決を行った責任役員会における責任役員と代表役員が,規則に沿った適正な手続によって選任されたことが確認できなかったことなどを理由として,不認証処分を行いました。
これに対して当該宗教法人は,平成21年10月6日付で文部科学大臣に,所轄庁が行った不認証処分の取消しを求める審査請求を行いました。
宗教法人審議会での御審議の結果,当該規則変更の議決を行った責任役員会における代表役員や責任役員が,規則に沿った手続によって選任されたかということは確認できないということから,所轄庁の不認証処分を適法であるとした答申を頂きました。
これに対して,当該宗教法人側は不服として出訴しましたが,本年9月21日の1審判決において,請求棄却となり,宗教法人審議会の御答申が認められました。当該宗教法人は1審判決を不服として,今月4日に高裁に控訴したということで,現在控訴審中の事案でございます。
次に,2事例目として,宗教法人「鳴尾キリスト福音教会」の規則変更不認証決定に係る案件です。本案件は,平成22年11月25日の第160回宗教法人審議会において御答申を頂いたものです。
本件は,兵庫県知事所轄の宗教法人「鳴尾キリスト福音教会」が,包括宗教法人「日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団」との被包括関係の廃止等について,認証変更申請を行ったというものでございます。
これに対して,所轄庁は当該規則変更を認証いたしました。
これに対して,包括宗教法人が文部科学大臣に,所轄庁の行った認証処分の取消しを求める審査請求を行った案件でして,宗教法人審議会で御審議を頂いた結果,所轄庁の行った認証処分は適法であるということから,審査請求棄却という答申を頂きました。
本件については,本年6月4日に出訴期間が満了しておりますので,終結ということになろうかと思われます。出訴期間についてですが,これは処分又は裁決のあったことを知った日から半年,又は処分又は裁決の日から1年以内に行うという規定があり,6月4日に出訴期間が満了したということでございます。
最後に,3事例目として,宗教法人「天将神社」の規則変更認証決定に係る案件でございます。これは,平成23年2月23日の第161回宗教法人審議会において諮問させていただきまして,4月21日に答申を頂いた案件でございます。
本件は,兵庫県知事所轄の宗教法人「天将神社」が,被包括関係廃止等を内容とする規則変更認証申請を行い,所轄庁がこれを認証したものです。
これに対して,包括宗教法人「神之導教」は,昨年12月24日付で文部科学大臣に,所轄庁の行った規則変更認証処分の取消しを求める審査請求を行いました。
宗教法人審議会で御議論を頂いた結果,所轄庁の行った規則変更認証処分は適法であるということから,審査請求を棄却する答申を頂きました。本件につきましては,まだ出訴期間が満了していないという状況でございます。
資料6につきましては以上でございます。 - ○井田会長
- ただいまの事務局からの報告について,何か御質問がありましたら承りたいと思います。
ないようですので,次の説明をお願いします。 - ○事務局
- 続いて,「行政不服審査法の見直し」について御報告させていただきます。資料7を御覧ください。
これは先般の審議会でも簡単に御報告させていただきましたが,現在,行政不服審査法の改革など,行政救済制度の在り方を検討するため,総務大臣と行政刷新担当大臣を共同座長とし,有識者の方々からなる行政救済制度検討チームが設置されているところでございます。その中に不服申立て前置の全面的見直しというのがありまして,行政処分に対する権利救済手段としては,行政上の不服申立てを行うか,あるいは直接裁判所に訴訟を提起するかについて,一般原則法である行政事件訴訟法によれば自由選択制というのが原則とされているところ,実際には各個別法によって,不服申立て前置が規定されている例が多くありながら,昭和37年の行政事件訴訟法制定以来,これらについて見直しが行われないまま今日に至っているという状況でございます。
ここで宗教法人法について見てみますと,宗教法人法第87条に,宗教法人の規則認証や合併の認証等処分について取消しを求める場合には,裁判所に訴訟を提起する前に,文部科学大臣に不服申立てを行うことが必要であると規定されております。
また,第80条の2により,その際文部科学大臣は,単独で裁決をするのではなく,宗教法人審議会に諮問し,答申を頂いた上で,不服申立てに対する決定を行う,とされております。具体的には,このように不服申立て前置というのが宗教法人法第87条で義務づけられておりますけれども,ここを改正し,不服がある方については文部科学大臣に不服申し立てをするのもいいし,あるいは直接裁判所に出訴することも認められるべきではないかと主張されております。
本件については,現在,文化庁としては,当該不服申立て前置制度は必要であるとお願いしているところでございます。
簡単にその理由を申し上げますと,まず,文部科学大臣に不服申立てをするということは,宗教法人審議会に諮問をして答申を頂くということであり,宗教法人審議会は,宗教家及び宗教に関し学識経験がある方から構成され,所轄庁として宗教団体との間の緩衝的役割を果たす機関であって,大変意義深い審議会であるということです。
また,裁決に当たっては,信仰,規律,慣習等,宗教上の事項などを尊重する必要がございますが,このような宗教法人の宗教上の特殊性を考慮するため,宗教法人審議会が関与する形での不服申立ての前置制度というのは必要であるということでございます。
本件については,現在,折衝中という状況でございます。また来月早々に,ある程度の審議の取りまとめが行政救済制度検討チームから出される見込みでございます。
行政不服審査法の見直しにつきましては以上でございます。 - ○井田会長
- 仮に,もしこれから改正が行われるとなりますと,訴訟に持っていくか,宗教法人審議会で審査するかが自由選択になり,審議会で扱う案件が激減することもあり得るという,非常に大きな改正になる可能性があるということで,何か御意見,御質問ございますか。
- ○ 裁判の経験がありますが,裁判官の中には宗教について興味がないという方もいらっしゃいます。ですので,裁判の前に一旦,宗教法人審議会のように宗教者が入った議論の場があった方が,ある意味でより公平といいますか,宗教者の考えを取り入れて議論をし,一度答申という形で決着をつけ,再度その議論を取り入れて裁判で決めてもらうというのがいいように思います。しかし,訴訟とするか審査請求とするかは,選ぶ人の判断があると思います。
なお,宗教者が審査請求案件について議論するという点で,宗教法人審議会はとても大事だと思っています。 - ○井田会長
- ありがとうございます。宗教法人審議会での審査については,迅速に結論が出るのが一つのポイントでしょうし,また先ほど御紹介もありましたように,後で裁判所で宗教法人審議会の答申と別の結論が出ているという例は非常に少ないということもありますので,非常に審議会での審議の意味があるという感じがするんですけれども,何かほかに御意見ございますか。
- ○ 全く同じ意見でございます。宗教法人審議会では,宗教団体の,特に内部のなかなか一般には出ないような事案や,あるいは宗教団体にとって本来あるべきでない事案が審議されます。このような事案について真摯に受けとめ,なおかつ,あるべき姿を求める,それから宗教者がここで出てきた事案を受けとめて,同じような事案が起きないような枠組みをつくっていくという点で,宗教法人審議会は大きな意味で社会に対する公益性を持っておりますし,また,宗教法人としての公益性,あるいは遵法精神等を堅持する意味でも,情報共有できるという点で非常に重要な審議会だと思っております。
- ○井田会長
- ありがとうございます。この機会にどうぞ,いろんな御意見を頂きたいと思います。
- ○ 資料7の見直しの視点,これの一つ一つごとにこの宗教法人審議会がどういうステータス(例えば認容率や出訴率等)を持っているのかを,説得力があるものであれば,むしろお出しいただいた方がよいのではないかと思うんですが,いかがでしょう。
- ○井田会長
- 事務局も具体的にはこの位置で御努力はされているんだと思います。
- ○事務局
- 今の御質問につきましてはそれぞれ先生御指摘のとおり,見直しの視点というのが幾つかあるわけでございますけれども,それについて文化庁としては,確かに年間の裁決件数というのは少ないですけれども,第三者的機関による裁決という観点から,また,憲法に規定する信教の自由を確保する観点から大変重要であるということなどを論拠として,担当の事務局に主張しているところでございます。
聞いた話によりますけれども,1,000件ぐらいの年間の処理件数が必要ではないかということも考えているかのようにお伺いしているところでございます。 - ○井田会長
- 何かこれに関連して御意見ございますか。件数だけの問題でもないということだと思います。
もしこれ以上御意見がございませんでしたら,そろそろ議事につきましてはこのぐらいで終えるということでよろしいでしょうか。全体について,あるいは全体を通してもし御発言等ございましたら,是非この機会によろしくお願いいたします。よろしいですか。
また,資料8としてお配りしてあります第162回,前回の宗教法人審議会の議事録につきまして,特にこの際お目通しいただいて,何か御意見ございませんでしょうか。もしございませんでしたらこういう形で,一応確定させていただくということにしたいと思います。
3.閉会
- ○井田会長
- それでは最後に事務局に閉会の挨拶と次回の審議会の日程を説明してください。
- ○事務局
- 本日は御審議を頂きまして,ありがとうございました。
次回の審議会の日程については,11月24日16:00からの開催を予定しております。小委員会におきまして御審議を頂いた上,次回は答申案をお諮りさせていただければと考えております。よろしくお願いいたします。 - ○井田会長
- 特に御発言等なければ,本日はこれで閉会といたします。ありがとうございました。
―― 了 ――