第167回(平成25年10月30日)宗教法人審議会議事録

  • ○ 日時 平成25年10月30日(水) 14:30〜
  • ○ 場所 東海大学校友会館 朝日の間
  • ○ 議題
    1. 開会
    2. 議題
      1. (1)宗教法人「浄寶寺」の規則変更認証決定に係る審査請求について
      2. (2)その他
    3. 閉会
  • ○ 出席者
    【委員】
    新井委員 飯野委員 石井委員 石倉委員 打田委員 巫部委員 北澤委員 神委員
    櫻井委員 佐藤委員 末廣委員 杉本委員 関﨑委員 銭谷委員 原田委員
    保積委員 村鳥委員 矢吹委員 渡辺委員
    【文化庁】
    青柳文化庁長官 河村文化庁次長 川端文化部長 萬谷宗務課長 堀宗教法人室長
    三村分析官 その他関係者

1.開会

○新井会長
 ただいまから,第167回宗教法人審議会を開会いたします。
 まず,開会に当たりまして,青柳文化庁長官から一言御挨拶をお願いしたいと思います。
○文化庁長官
 本日は,どうもありがとうございます。第167回宗教法人審議会の開催に当たりまして, 一言御挨拶申し上げます。
 委員の先生方におかれましては,本日はお忙しい中,御出席いただきまして,まことにありがとうございます。
 本日は,宗教法人の規則変更認証決定に係る審査請求が1件,文部科学大臣宛てになされておりますので,その件に関する諮問を行わせていただきたいと存じます。また,併せまして,最近の宗務行政の状況について御報告申し上げたいと考えております。
 文化庁といたしましては,委員の先生方それぞれのお立場からの貴重な御意見,御助言を賜りまして,引き続き適正な宗務行政の推進に努めたいと考えておりますので,どうかよろしくお願いいたします。
 以上,簡単ではございますが,挨拶とさせていただきますので,どうぞよろしくお願いいたします。
○新井会長
 青柳長官,どうもありがとうございました。
 次に,委員の任命の件について御紹介いたします。
 本年7月に開催されました前回の会議から,第31期の宗教法人審議会が発足いたしましたが,資料1として本審議会の委員名簿が配付されておりますように,このたび10月1日付けで打田文博委員が再任されていらっしゃいます。また,同日付けで,新たに神日出男委員が任命されていらっしゃいます。
 それでは,審議に入ります前に,事務局から本日の配付資料の確認をお願いいたします。
○宗教法人室長
 失礼いたします。配付資料の確認をさせていただきます。
 (配布資料の確認)
○新井会長
 配付資料,確認いただけましたでしょうか。
 続きまして,定足数の確認をいたします。宗教法人審議会規則第6条により,総委員の5分の3以上の出席がなければ,議事を開き議決することはできないとされております。本日,20名の総委員中,○○委員はまだお見えでありませんが,18名の出席で,定足数を充足していることを確認したいと思います。
 また,本日の審議内容の公開に関する取扱いについて確認いたします。当審議会における申合せにより,会議自体は非公開ですが,後日,不服審査に係る審議の内容については議事要旨を,また,その他の審議の内容については議事録をそれぞれ作成して公開することとなります。議事録,議事要旨については,各委員の自由な議論を確保するため,委員の意見は匿名となります。さらに,個別の宗教法人名は議事録等では公開しないこととされていますが,答申の中で記載された法人名についてはこの限りではないとされており,公開されることになります。
 以上,念のため申し添えたいと思います。

2.議題

○新井会長
 それでは,本日の議事に入りたいと思います。

議題(1)

●宗教法人「浄寳寺」の規則変更認証決定に係る審査請求についての議事要旨は次のとおりである。

  • ・ 本件について,文部科学大臣に代わり文化庁長官から諮問を行った。
  • ・ 審査請求の概要について,宗務課長より説明を行った。
  • ・ 関﨑委員より,今回の事案の直接の当事者の法人ではないが,現在,関連法人の職員を兼ねているので,会議で意見を述べたり議決に参加することは差し控えたい旨の申出があり,了承された。
  • ・ 質疑応答が行われ,本件については小委員会を設け,そこで検討を行うこととなった。新井会長から,小委員会委員として,新井委員,石井委員,打田委員,北澤委員,佐藤委員,杉本委員,原田委員,山岸委員が指名された。

議題(2)

○新井会長
 次に,議題(2)その他ですが,事務局から最近の宗務行政について報告があります。
○宗務課長
 続いて失礼いたします。最近の宗務行政の状況ということで,1点,御報告させていただきます。資料6をご覧いただければと思います。
 行政不服審査制度の見直しにつきましては,これまで平成20年に一度,改正法案が出されて,その翌年,衆議院の解散で廃案になったことがございましたし,その後,民主党政権下でも見直しが議論されてきたところでございますが,このたび総務省におきまして,この資料のとおり見直し方針がまとめられまして,今後この方針に沿って,来年の通常国会に行政不服審査法の改正法案を提出すべく,今,作業を進めているということでございます。
 内容については,平成20年の法案をベースにしたものでございまして,過去にこの審議会の場でも御説明をさせていただいたこともあったかと存じますけれども,全体の方針として幾つか項目がありまして,特に宗教法人審議会との関係で申しますと,資料6の3ページをごらんいいただければと思います。国民の利便性の向上ということで,3ページの(3)にございますとおり,不服申立前置の見直しということが方針として出されているところでございます。
 現在の制度では,行政庁の処分があった場合に,例えば宗教法人に係る処分でございますと,今回の案件のように裁判所に提訴する前に不服申立てを行うことが義務付けられておるわけでございますけれども,国民が裁判に訴える機会を拡大するということで,この前置を見直しまして,原則として不服申立てと裁判とどちらかを選べるようにするという仕組みを,徹底していこうではないかという方向でございます。ただし,不服申立てが大量にあるものとか,審査に高度な専門技術性を要するといったような,幾つか特別な事情がある場合には例外を設けるということで,方向性が示されているところでございます。
 この審議会におきましては,本日の案件も含めまして,これまで不服申立ての案件についていろいろ御審議を賜ってきたところでありまして,こういった案件について,この方向性とどういう調整をするのか検討していかなければならないわけですけれども,我々としては,これまでどおり宗教法人法上の処分については不服申立てを前置するということでお願いしたいと総務省に対して要望しているところでありまして,今,まさに折衝しているという状況でございます。法案は来年の通常国会に提出ということですので,それまでの間,さらに折衝を重ねたいと思っております。
 併せまして,今回の不服審査制度の改正に伴いまして,ほかの法律でも行政不服審査を規定している箇所については技術的な改正が必要になってくるということで,政府全体では300本以上と言われておりますけれども,そうした法律の見直しを一括して整備しなくてはいけないということで,宗教法人法におきましても,例えば引用している条文が今回の改正で削除されるとか,あるいは見直しの方針の中で,今,審査請求と異議申立てと併置してあるものを審査請求に一本化するということがございますので,異議申立てという用語を見直すとか,そういった技術的な修正が幾つか必要になってまいりますので,それも併せて現在検討しているところでございます。
 説明は以上でございます。
○新井会長
 ありがとうございました。
 ただいまの事務局からの報告について,何か御質問ございますでしょうか。
 審議会として何か議決をするという性格のものではないわけですけれども,大幅に変更になるとこの審議会にも大きな影響がありますので,もし御意見があればおっしゃっていただいて,事務局の方からしかるべく担当の役所の方に伝えることができるかと思います。
 よろしいでしょうか。それでは,この動向については次回の審議会の折にでもまた,その後の進捗状況などを御報告いただければと思います。
 以上で本日の議事は終わりになりますが,全体を通して何か御発言はありますでしょうか。
 その他のその他ぐらいで,ちょっと事務局にお尋ねしたい。例えば,この審議会の小委員会で,当事者の方々を面談していろいろなお話を聞くとか,そういうことはできないということですか。あくまでも書類上での審査ということになりますか。
○宗務課長
 宗教法人法におきましては,裁決を出す前に宗教法人審議会に諮問をして意見を聴くということになっておりまして,また行政不服審査法では,当事者から希望があれば審査庁に口頭で意見を述べることができるという規定はございますけれども,審議会の場では,従来,基本的にペーパーで審議をお願いしているところでございます。
 今,新しく宗教法人を設立するのでも,おやっと思うような,そういう方々も規則さえ通れば全部認証されるという形の傾向ですよね。例えば,そういう代表者とか,もろもろの役員の人間性を調査するとか,そういうことは全くないということですね。
○宗務課長
 今回の審査請求の性格上,処分庁の認証手続が適法になされたものかどうかということでございまして,規則変更の認証につきましては人間性といいますか,要するに法的な要件を満たせば認証するということになっておりますので,今回の手続で,そういう瑕疵とかがあったかどうかという観点から審査を行うということで考えてございます。
 私は2期目ですけれども,前回も3件ぐらいの議案がありました。大体,所轄庁の方で認証をすれば,審議会の方でもその意見を重要視して,その方向性に行くというようなことが大きいんでしょうか。
○宗務課長
 過去の例を拝見しますと,確かに処分庁の処分のままといいますか,結果的には請求を棄却するという例もございますし,中には処分を取り消すということもございまして,それは正に処分庁の認証が適法に行われたかどうかという観点から審議をいただいて,裁決を検討させていただくということになっておりますので,必ずしも処分庁のとおりということでは,これまでもなっていなかったということでございます。
 分かりました。ありがとうございます。
○新井会長
 よろしいでしょうか。処分庁の考えは考えとして,小委員会では必ずしもそれに捕らわれずに,第三者的に調査,検討をして結論を出したいと思います。そして,それをこちらでまた議論していただければと思いますので,よろしくお願いします。
  はい,分かりました。
○新井会長
 ほかは,いかがでしょうか。
 今回,規則変更等々が問題になっているわけですけれども,突き詰めてまいりますと,残余財産の処分ということについて,親族が受けることができないような形になったということが一番ネックになっているのではなかろうかと,こういうふうに思うんです。被包括法人の大半が責任役員に直系の卑属でありますとか,傍系の卑属を置いているということが現実であろうと思っております。こういう問題は今後も出てくるのではなかろうかと思っておりますので,今回を踏まえて,今後これが一つの前例となっていくという可能性も十分あろうかと思いますので,一つまたそういうことも踏まえていただきながら,小委員会の方で御審議をお願いいたしたいと,このように思います。
 以上でございます。
○新井会長
 ありがとうございました。ほかはいかがですか。もし特に御質問,御意見がないようでしたら,次回の審議会の日程について説明していただきたいと思いますが,そのように取り計らってよろしいですか。
 それでは,次回の日程について御説明,よろしくお願いいたします。

3.閉会

○宗教法人室長
 失礼いたします。次回の審議会の日程につきましては,12月6日(金)の14:00からの開催を予定いたしております。
 また,この後,早速,今日でございますけれども,1回目の小委員会を文部科学省の庁舎内で開催いたします。小委員会のメンバーの先生方には,事務局が会場まで御案内いたしますので,よろしくお願い申し上げます。
 なお,お手元の配付資料4,ファイル刷りのものでございますけれども,これは次回の審議会でも使用いたしますので,差し支えなければ机の上に残しておいていただければと存じます。恐縮でございます。
 小委員会のメンバーの先生方におかれましては,資料4もこの後の小委員会で使用いたしますので,会場までお持ちいただきますようにお願い申し上げます。
 以上でございます。
○新井会長
 それでは,本当に終了する前に,もし何か御意見,御質問がありましたら,これが最後の機会になりますけれども,遠慮なくおっしゃっていただきたいと思います。
 こういう議案には関係ないと思いますけれども,今,宗教法人の不透明な運用云々というような形で,大分マスコミでも騒がれておるわけですけれども,今,文化庁さんが,決算とか開示をしないと,そういうふうなことで頑張ってもらっているわけですが,何かそのようなことで,今,文化庁さんの方で宗教法人に対してこんな姿勢でいるんだというようなことがあったら聞かせてほしいですね。
○宗務課長
 私どもとしては,宗教法人法に基づいて法人の管理運営をきちんと適正にお願いしたいということに,ある意味,尽きるわけであります。したがって,今,この時期も,宗教法人の方々を対象にした研修会を全国各地で行っておりまして,その中でも法律,通知等についての御説明ですとか,税務署の方からの御説明ですとか,会計事務所の方からの御説明とか,そういったこともさせていただいております。そういったことを参考にしていただきながら,各法人の方々できちんと運営をしていただければありがたいと思っております。
 やはり開示する方向のあれが強いですか。決算書とか,いろいろな。
○宗務課長
 もともと平成7年の法改正で,備付け書類を私どもに御提出いただくようになったわけですけれども,それぞれの備え付けてある法人において開示するかどうかは,御関係の方から法人にそういう御依頼があったときに,法人の方で御判断されることだと考えておりますけれども,私どもに御提出いただいた分を開示するということはあり得ませんので,そういうふうに御理解いただければと思います。
 はい,分かりました。
○新井会長
 ほか,いかがですか。
 それでは,小委員会の方ですが,この後,文部科学省の方に移動して行いたいと思いますが,予定では16:00ということでしたけれども,16:00までお待ちいただく必要もないので,移動後,適宜,開催したいと思いますので,よろしくお願いします。
  それでは,本日の審議会はこれにて閉会いたしたいと思います。今日は,どうもありがとうございました。

―― 了 ――

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