第169回(平成27年7月3日)宗教法人審議会議事録

  • ○ 日時 平成27年7月3日(金) 14:00〜
  • ○ 場所 文化庁5階特別会議室
  • ○ 議題
    1. 開会
    2. 議題
      1. (1)会長の選出について
      2. (2)宗教法人審議会規則の一部改定について
      3. (3)宗教法人審議会の所掌事務等について
      4. (4)宗教法人「乘性寺」の規則変更認証決定に係る審査請求について
      5. (5)最近の宗務行政について
    3. 閉会
  • ○ 出席者
    【委員】
    新井委員 石井委員 岡田委員 巫部委員 北澤委員 熊野委員 倉澤委員 神委員
    末廣委員 銭谷委員 比企委員 峰委員 宮本委員 村鳥委員 矢木委員 渡辺委員
    【文化庁】
    有松文化庁次長 佐伯文化部長 大金宗務課長 富田宗教法人室長
    三村分析官 その他関係者

1.開会

○宗務課長

 定刻になりましたので,ただいまより,第169回宗教法人審議会を開会いたします。
 本日は,御多忙の中,御出席いただき,誠にありがとうございます。
 本日は,第32期最初の宗教法人審議会でございますので,会長を選出していただくまでの間,私,宗務課長の大金が,便宜上,進行役を務めさせていただきます。
 初めに,開会に当たりまして,有松文化庁次長から一言御挨拶申し上げます。

○文化庁次長

 文化庁次長の有松でございます。第169回宗教法人審議会の開催に当たりまして,一言御挨拶を申し上げます。
 委員の先生方におかれましては,第32期宗教法人審議会委員に御就任いただきまして,また,本日は,お忙しい中,御出席いただきまして,誠にありがとうございます。
 この宗教法人審議会は,御案内のとおり,文部科学大臣の諮問機関として,宗教法人法に定められた事項を審議するとともに,所轄庁が権限を行使するに際し留意すべき事項に関し,意見を述べることを任務としております。これは,宗務行政の実施に当たり,宗教法人の特性等を考慮し,憲法に定める信教の自由の保障を担保する観点から設けられているものでございまして,宗教法人法の柱の一つをなす大変重要な役割を担うものでございます。
 今日,社会の変化や価値観の多様化が進む中で,宗教に寄せられる国民の関心や期待も高まっていると考えられます。このような状況の中,文化庁では,委員の皆様方のそれぞれのお立場からの貴重な御意見,御助言を賜りまして,宗教法人制度や宗務行政の適正かつ公正な運営・実施を期してまいりたいと考えておりますので,よろしく御指導くださいますようお願い申し上げます。
 本日は,第32期の最初の会議でございますので,まず,会長の御選出をお願いし,宗教法人審議会の所掌事務等について事務局から説明をさせていただいた後,宗教法人の規則変更認証決定に係る審査請求が1件,文部科学大臣宛てになされておりますので,その件に関する諮問を行わせていただきたいと存じます。
 また,あわせまして,宗務行政の現状等につきまして,事務局から御報告させていただきたいと考えておりますので,よろしくお願い申し上げます。
 以上,簡単ではございますが,開催の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○宗務課長

 次に,委員の皆様を御紹介させていただきます。お手元の委員名簿の順に御紹介させていただきます。
 (順次,委員を紹介)

○宗務課長

 次に,本日の配付資料を確認させていただきます。
 (配付資料の確認)
 続きまして,定足数を確認させていただきます。宗教法人審議会規則第6条により,総委員の5分の3以上の出席がなければ,議事を開き議決することができないこととされております。本日は,20名の総委員中16名の御出席でございまして,定足数を充足していることを確認させていただきます。

2.議事

議題(1)

○宗務課長

 議事に移らせていただきます。
 初めに,議題(1)でございますが,宗教法人審議会会長の選出を行いたいと思います。
 宗教法人法第74条第2項に,「会長は,委員が互選した者について文部科学大臣が任命する。」とありますので,互選をお願いしたいと思います。
 互選の方法は,これまでの例から申し上げますと,学識経験者の委員の中から推薦で選出されております。どなたか,御推薦いただけませんでしょうか。

 学識経験者の委員から選出されていることも踏まえますと,幅広い研究活動をされ,また,前期会長をお務めいただきました中央大学法学部教授の新井委員にお願いしてはいかがでしょうか。

○宗務課長

 ただいま新井委員に会長をお願いしてはという御意見を頂戴いたしましたが,いかがでしょうか。
(「異議なし」の声あり)

○宗務課長

 ありがとうございます。
 それでは,新井委員が会長として選任されましたので,今後の議事進行につきましては,新井会長にお願い申し上げます。
 新井会長におかれましては,席を御移動いただければと存じます。
(新井委員,会長席へ移動)

○新井会長

 ただいま会長に御推挙いただきました新井でございます。会長の責務を全うできますよう努めていきたいと思いますので,どうか皆様の御協力を引き続きよろしくお願いいたします。
 宗教法人審議会は,文部科学大臣の諮問機関として,宗務行政の適正を期するために設けられているものでございます。職責の遺憾なき遂行を期したいと存じますので,どうぞよろしくお願いいたします。

議題(2)宗教法人審議会規則の一部改定について

○新井会長

 それでは,議題の(2)に移りたいと思います。議題(2)は,宗教法人審議会規則の一部改定についてです。事務局から説明をお願いいたします。

○宗務課長

 それでは,資料3-2「宗教法人審議会規則の一部改正について 新旧対照条文」という資料を御覧いただければと思います。
 新旧対照表の右側の欄,「現行」という規定の方を御覧いただければと思いますが,現行の規定では,第4条で会長が会議の議長となることが規定され,第5条で議長に事故があったときに,その都度委員の互選を行う,ということとなっております。
 一方,文部科学省の他の審議会では,例えば,中央教育審議会では,「会長に事故があるときは,あらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。」と中央教育審議会令において規定されており,会長代理をあらかじめ会長の指名により決めておくこととされております。
 危機管理という観点から考えますと,ただいま御紹介しましたような中央教育審議会の例のように,あらかじめ会長代理を決めておく方が望ましいと考えられることから,中央教育審議会令の規定を参考に作成させていただいた案が,「改正案」の第4条第2項でございます。第4条第2項では,現行の規定と異なり,会長に事故があるときは,「あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する」と規定させていただいております。
 宗教法人審議会規則の一部改定の御説明につきましては,以上でございます。

○新井会長

 ありがとうございました。
 ただいまの事務局からの説明について,何か御質問,御意見がありましたら,お願いしたいと思いますが,いかがでしょうか。
 よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)

○新井会長

 御質問等がないようですので,議題(2)については御了承いただいたものとさせていただきます。どうもありがとうございました。
 それでは,ただいま改正されました宗教法人審議会規則第2条第2項の規定により,会長代理を指名させていただきたいと思います。
 私といたしましては,本日は御欠席ではございますが,当審議会の委員としての経験も長く,また,幅広い研究活動をされておられます原田委員にお願いしたいと考えております。御了承いただければ幸いですが,いかがでしょうか。
(「異議なし」の声あり)

○新井会長

 どうもありがとうございます。
 それでは,この件につきましては,後日,私の方から原田委員にお願いをさせていただきたいと存じます。
 それでは,議題(2)については以上とさせていただきます。

議題(3)宗教法人審議会の所掌事務等について

○新井会長

 議題(3)に移りたいと思います。
 本日は,第32期最初の宗教法人審議会であり,新任の委員もいらっしゃいますので,最初に宗教法人審議会の所掌事務等について,事務局から説明をお願いいたします。

○宗務課長

 それでは,資料2「宗教法人審議会に関する法令・所掌事務について」という資料を御覧いただければと思います。
 1ページでございますが,ここでは,宗教法人法における宗教法人審議会に関する規定を抜粋させていただいております。
 宗教法人審議会は,宗教法人法に位置付けられている審議会でございます。宗教法人法第71条第2項にございますように,「宗教法人審議会は,この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する」とされているところでございます。
 また,同じく第71条第3項には,「宗教法人審議会は,所轄庁がこの法律の規定による権限を行使するに際し留意すべき事項に関し,文部科学大臣に意見を述べることができる」という規定がございます。
 また,第4項には,「宗教法人審議会は,宗教団体における信仰,規律,慣習等宗教上の事項について,いかなる形においても調停し,又は干渉してはならない」と規定されているところでございます。
 このほか,第72条には委員の人数等に関する規定があり,第73条には委員の任期に関する規定がございます。また,第74条には会長の選出等に関する規定が設けられているところでございます。
 次に,2ページに移らせていただきます。
 ここでは,宗教法人審議会の規則を掲載しておりますが,先ほど,規則の一部改正をいたしましたので,改正後の規則でございます資料3-1を御覧いただければと思います。
 主な規定を申し上げますと,第2条には,「宗教法人審議会の会議は会長が招集する」という規定がございます。
 また,第5条には,「会議は,総委員の5分の3以上の出席がなければ,議事を開き議決することができない」という規定がございます。
 また,第6条には,「会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる」という規定がございます。
 そして,第11条には,「会長は,必要があると認めたときは,委員のうちから若干人を指名し,特別な事項を調査審議させることができる」という規定がございます。この規定によりまして,必要に応じて会長が小委員会を設置して,個別の案件について審議等ができることになっているところでございます。
 また資料2にお戻りいただきまして,3ページでございますが,宗教法人審議会の具体の事務を記載しております。
 大きく六つございまして,一つ目としては,所轄庁たる文部科学大臣が規則等の不認証の決定をするときには,審議会の意見を聞かなければならないということでございます。
 また,二つ目といたしましては,所轄庁が報告徴収や質問をするとき,三つ目といたしましては,所轄庁が公益事業以外の事業の停止命令をするとき,四つ目といたしましては,所轄庁が規則等の認証の取消しをしようとするとき,五つ目といたしましては,不服申立てに対して文部科学大臣が却下以外の裁決又は決定をするとき,最後に,六つ目といたしましては,収支計算書の作成を免除する基準となる収入額を定めるとき。
 これら六つにつきましては,宗教法人法におきまして,宗教法人審議会の意見を聞かなければならないという規定が設けられているところでございます。
 4ページは,今申し上げましたようなことを図でまとめたものでございます。
 続きまして,5ページでございますが,宗教法人審議会の議事運営についての申合せでございます。
 主なところを申し上げますと,第1項におきまして,この審議会の議事録は,行政処分及び不服審査に係る審議を除き,原則として公開することとされております。
 そして,第2項におきまして,行政処分及び不服審査に係る審議については,原則として議事要旨を公開するとされております。
 第3項では,会議については,委員の自由闊達(かったつ)な討議を確保し,信教の自由に配慮して,今後も非公開とすると規定されております。
 第4項では,議事録及び議事要旨につきまして,(2)にございますように,委員の意見は匿名ということになっております。これは,自由な討議を確保するためという理由でございます。
 また,(3)にございますように,信教の自由に配慮して,個別の宗教法人名は議事録等には記載しないこととしております。ただし,本審議会の答申の中に記載された法人名及び公開される会議資料に記載された法人名につきましては,この限りでないということで,公開されることとなります。
 最後に6ページでございますが,行政不服申立て案件につきまして,小委員会を設置した場合の運営方法について図にしたものでございます。
 6ページの下の方に,宗教法人法第80条の2の規定がございますが,「前項の審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定は,当該審査請求又は異議申立てがあつた日から4月以内にしなければならない」とされております。したがいまして,審査請求,異議申立てがあった場合には,まず初めに,諮問と全体的な御説明をさせていただいた後,会長より宗教法人審議会規則に基づいて小委員会を設置していただきます。その後,小委員会で審議を行っていただき,再度,審議会を開催して,小委員会での審議結果報告を経て,4か月以内に答申いただくということになっております。
 審議会の所掌事務等につきましては以上でございます。

○新井会長

 ありがとうございました。
 ただいまの事務局からの説明について,何か御質問,御意見がありましたら承りたいと思いますが,いかがでしょうか。
 とりわけ新任の委員におかれましては,基本的なことでも結構ですので,もし何かありましたら,いかがでしょうか。
 よろしいですか。
(「はい」の声あり)

○新井会長

 では,御質問がないようですので,議題(3)については以上とさせていただきます。
 ただいま事務局からも説明がありましたけれども,もう一度審議内容の公開に関する取扱いについて確認いたします。
 当審議会における申合せにより,会議自体は非公開といたしますが,後日,不服審査に係る審議の内容については議事要旨を,また,その他の審議の内容については議事録を,それぞれ作成して公開することといたします。議事録,議事要旨については,各委員の自由な討議を確保するため,委員の意見は匿名となります。さらに,個別の宗教法人名は,議事録等では公開しないこととされていますが,答申の中で記載された法人名については,この限りではないとされており,公開されることになります。
 以上,念のために申し添えておきます。

議題(4)宗教法人「乘性寺」の規則変更認証決定に係る審査請求について

 宗教法人「乘性寺」の規則変更認証決定に係る審査請求についての議事要旨は次のとおりである。
 ・本件について,文部科学大臣に代わり文化庁次長から諮問を行った。
 ・審査請求の概要について,宗務課長より説明を行った。
 ・本件については小委員会を設け,そこで検討を行うこととなった。新井会長から小委員会委員として,新井委員,石井委員,大橋委員,巫部委員,北澤委員,峰委員,原田委員,矢木委員が指名された。

議題(5)最近の宗務行政について

○新井会長

 それでは,議題(5)に移りたいと思います。最近の宗務行政について,事務局から報告をお願いいたします。

○宗務課長

 それでは,資料8から資料10まで一括して説明をさせていただければと思います。
 最初に,資料8でございますが,「不活動宗教法人の現状等について」という資料を御覧いただければと思います。
 全国の宗教法人の数は,平成25年12月末現在で,全体で18万1,961法人でございます。一方,不活動宗教法人の数は,平成26年12月末現在で,全体で3,694法人でございます。
 過去のデータと比較いたしますと,平成16年と比較いたしまして,全体で1,054法人の減となっているところでございます。
 不活動宗教法人につきましては,これを放置いたしますと,第三者によって法人格が不正に取得され,脱税などの行為に悪用されるなどの問題が生じる可能性がございます。そうした問題が重なりますと,その法人だけでなく,宗教法人制度そのものに対する国民の信頼を損ねることになりかねません。こうした事態を防ぐために,文化庁では,不活動法人対策を進めているところでございます。
 都道府県向けの取組としては,対策会議の開催や対策マニュアル,事例集の作成・配布ということを行ってまいりました。
 また,包括宗教法人向けの取組として,対策会議の開催,手引書の作成・配布に加えて,文書での協力依頼や,ヒアリングの実施といったことを行ってきております。
 また,包括宗教法人におかれましても,この問題に対して独自に様々な取組をしていただいております。このように所轄庁である各県の担当者や包括宗教法人の方々,個別の法人の方々などが主体的にお取り組みいただいた結果が,不活動宗教法人の数の減少につながっているのではないかと考えております。
 ただ,数としては依然として3,700ほど不活動法人がございますので,包括法人や都道府県と連携しながら,また,法人ごとにそれぞれ事情が異なりますので,それぞれの法人の主体性を生かした中で取り組んでいただけるように心掛けながら,継続的に不活動対策の取組を進めていきたいと考えております。
 次に,資料9「宗教法人の書類の提出状況」について御説明申し上げます。
 書類提出制度は,平成7年の宗教法人法の改正に伴って設けられた規定に基づくもので,役員名簿や財産目録など,宗教法人の事務所に備え付けることとされている書類の一部について,毎会計年度終了後4月以内に,所轄庁に写しを提出することとされている制度でございます。
 この書類の提出状況につきまして,資料9の表面が文部科学大臣所轄分の提出状況,裏面が都道府県知事所轄の状況となっております。
 まず,文科大臣所轄の方でございますが,平成25年中の提出期限分につきましては,1,095法人中1,060法人から提出がございまして,提出率は96.8%でございました。
 一方,都道府県知事所轄分に関しては,平成25年中の提出期限分につきましては,18万455法人中16万5,740法人から提出がございまして,全体としては91.8%と,おおむね傾向としては横ばいということでございます。
 書類提出に対する取組でございますが,法律上は提出がない場合には,裁判所に過料事件の通知をすることができますが,それに至る前の宗教法人の主体的な取組を尊重して,電話や事務連絡を通じて提出を促したり,あるいは,宗教法人の方々の実務研修会がありますので,そういった場などでも意識の向上を図っていくといったことに取り組んでおり,こうしたことを今後も継続的に地道にやっていきたいと考えています。
 最後に,資料10「東日本大震災に係る指定寄附金の状況」についてでございます。
 指定寄附金とは,財務大臣が指定する寄附金のことでございまして,一般的な寄附金と異なり,寄附者が税金の優遇措置を受けることできるため,寄附金を集めやすいという特徴がございます。通常,宗教法人への寄附金で指定寄附金に指定され得るのは,国宝又は重要文化財の保護のための修理や防災施設設置の費用に充てる寄附金に限られています。
 しかし,今回の東日本大震災がもたらした被害は甚大であり,法人の自助努力による復旧にも限度があると考えられ,特例として,被災した宗教法人の建物等の復旧のために行われる寄附金につきましても,指定寄附金の対象となりました。
 この指定寄附金の利用実績につきましては,平成27年5月末現在で15件です。東北の特に被害が甚大であった県からの申請が今のところ少ない状況にございます。東日本大震災の被害は,大変甚大でございまして,将来の地域の復興計画もなかなか立たない状況ですので,宗教法人において建物の復旧をどうするかということについても,なかなか考えることが難しく,まだ申請に至っていないのであろうと思われます。
 この指定寄附金制度につきましては,期限が平成29年度末までとなっているところでございます。一方で,震災からの復旧については,息の長い取組が必要でございますので,今後,期限の延長に向けて,関係省庁とも相談していきたいと考えているところでございます。
 最近の宗務行政についての御報告は以上でございます。

○新井会長

 ありがとうございました。
 ただいま事務局の方から,最近の宗務行政について,3点の御報告がありました。まず第1点が不活動宗教法人対策について,第2点が宗教法人書類提出状況について,第3点が被災宗教法人に係る指定寄附についての3点の御報告がありましたけれども,これについて,何か御質問,御意見がありましたら,お願いしたいと思います。いかがでしょうか。

 第1点の不活動法人についてですけれども,大変恥ずかしい話ですけれども,例えばうちの方にもそういったところがございまして,今までもそれを解消するような努力をしてきたのですけれども,県によってそれぞれ少し方策が違うといいますか,以前は山口県とかそういうところは,解散命令みたいなものに協力していただいて,余りお金が掛からないでできていたのですけれども,今は,山口県ももう今はやっていませんで,新聞とかそういうところである程度公的な発表といいますか,それをしないといけないということで,すみません,ちょっと言葉が思い出しませんけれども,それについてはやっぱり10万円ぐらいかかる,10万円か15万円かかるということで,県によって,今でも対応してくれる県もありますし,してくれない県もあるということで,ある程度,教団の方に力があればそれぐらいのお金は出してあげるのがいいのでしょうけれども,これがかなりかさんできますと相当大きなお金になります。できたら,全国一律になるように,こちらの文科省の方から仕向けていただいて,できましたらそういう解散命令の方にやっていただいたら,非常にそれについて進みやすいといいますか,そうしたものがありますので,そういうことを是非お考えいただきたいと思います。
 もう一つは,これも恥ずかしい話ですけれども,都道府県についても,だんだん高年齢化が進んでいまして,教会はちゃんと運営しているのですけれども,出す事務能力がないというのか,そういったことがあります。そういうときには,私どもは本部の方で対応していますけれども,結構年代がたちますと,若い教会長でもそういう事務能力がない教会長なども出てきているものですから,それについては教団の方で手伝いをするというようなことをしていますので,そういうことをまた御指導いただいたら,そういうのがだんだん減ってくるかもしれないと思ってお話ししました。
 以上です。

○宗務課長

 ありがとうございました。
 都道府県によって対応に差があるということは,私どもも伺っております。なかなか全国一律というのは難しいかもしれませんが,毎年度,不活動法人対策も含めて,研修会を設けさせていただいておりますので,そのような場で情報共有しながら共通理解を持って進めてまいりたいと思います。引き続きよろしくお願い申し上げます。

○新井会長

 よろしいですか。
 では,ほかはいかがですか。
 それでは,最近の宗務行政についてについてはよろしいでしょうか。
 そうしましたら,これで議題(5)については終了といたします。

3.閉会

○新井会長

 本日予定しておりました議事は以上でございます。
 最後に,全体を通して,御質問,御意見は何かありませんでしょうか。先ほどもありましたように,宗教法人審議会では,自由闊達(かったつ)な意見交換が望まれるということですので,もしありましたら,この際,何か御質問でも,御意見でも出していただければと思いますが,いかがでしょうか。
 よろしいですか。
 それでは,特に御質問,御意見等がないようですので,本日はこれにて閉会といたします。
 それでは,今後のスケジュール等について,事務局から説明をお願いいたします。

○宗務課長

 次回の審議会の日程につきましては,会長と御相談の上,追って御連絡させていただければと思います。
 事務局からは以上でございます。

○新井会長

 それでは,特に御発言はございませんか。
 それでは,本日はこれにて閉会とします。どうもありがとうございました。

―― 了 ――

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