(1)劇場,音楽堂等の充実

劇場,音楽堂等が,優れた文化芸術の創造,交流,発信の拠点や,地域住民の身近な文化芸術活動の場として積極的に活用され,その機能・役割を十分に発揮できるよう,次の施策を講ずる。

  • 劇場,音楽堂等において,文化芸術が創造・発信され,地域の人々が享受できる機会を充実するため,国と地方公共団体が役割分担・協力をしつつ,地域の核となる劇場,音楽堂等の文化芸術活動を支援する。
  • 現在,法的基盤のない劇場,音楽堂等が優れた文化芸術の創造・発信等に係る機能を十分に発揮できるようにするため,劇場,音楽堂等の法的基盤の整備について早急に具体的な検討を進める。
  • 国立劇場や新国立劇場等における公演の充実を図り,より多くの国民に質の高い文化芸術の鑑賞機会を提供するなど,国立施設としてふさわしい活動を推進するとともに,そのために必要な安全かつ良好な施設環境を整備する。
  • 各地域の劇場,音楽堂等における活動が適切かつ安全に行われるよう,また,施設の管理運営等に関し,それぞれの目的等に応じ,長期的かつ継続的な視点に立って,多様な手法を活用したサービスの向上,運営の効率化等の配慮が行われるよう,必要な情報提供を行う。
  • 各地域の劇場,音楽堂等の創造活動や,芸術家,アートマネジメント担当者,舞台技術者等の配置・研修等への支援,情報提供等を充実するとともに,他の劇場,音楽堂,学校等と連携した活動を促進する。
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