博物館等の保管するアイヌ遺骨等の取扱いについて

文化庁が実施した「博物館等におけるアイヌの人々の遺骨及びその副葬品の保管状況等に関する再調査」(改訂版)において、アイヌ遺骨及び当該遺骨と一対一で対応する副葬品(以下「アイヌ遺骨等」という。)を保管している旨の回答のあった博物館等又はその設置者(以下「関係博物館等」という。)によるアイヌ遺骨等の適切な取扱いに資するよう、基本的な考え方等について取扱いを定め、関係博物館等へ通知しました。

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