文化庁では文化財保護法第35条第1項の規定により、重要文化財の防災施設整備につき多額の経費を要し、所有者又は管理団体がその負担に堪えない場合に、国庫補助金を交付しており、この補助金の交付に係る補助事業指針として、重要文化財(建造物)等防災施設整備事業(防災施設等)指針を策定しました。(令和3年12月8日)
重要文化財(建造物)等防災施設整備事業(防災施設等)指針(300.1KB)
文化財建造物等防火のために設置する貯水容量等の設計要領(173.2KB)
文化財建造物におけるスプリンクラー設備の設計要領(190.0KB)
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