平成22年9月15日
文化庁文化財部伝統文化課
文化財保護強調週間のロゴマークの使用については,次に定めるとおりとする。
1.趣旨
文化財保護法は,社会の変化に伴い随時改正が行われ,文化財の種類の拡大や保護措置の多様化が図られるなど整備・充実が図られ,今年度で施行60周年を迎える。
文化財は,これまでの我が国の歴史や文化の理解に欠くことのできない国民共通の財産であり,大切に保護の措置が図られ継承されてきた。近年,文化財は地域振興,観光振興等への貢献にも資するなどその果たす役割の拡大が求められており,これまで以上に幅広い人々に文化財への理解を深めてもらうことが重要となっている。
こうしたことから,文化財保護強調週間及びその前後の期間に実施される各種事業に,文化財保護強調週間のロゴマークを使用してもらうことにより,文化財に対する国民の関心をより一層高めてもらい文化財を活用した文化力向上に資することとする。
2.文化財保護強調週間のロゴマークを使用する際の注意事項
- (1)ロゴマーク使用マニュアルに沿って使用すること
- (2)文化財保護強調週間の関連事業以外には使用しないこと
- (3)ロゴマークのイメージを損なう使用はしないこと
- (4)あたかも文化庁の許認可や保証を受けているかのように装うなど「文化財保護強調週間のロゴマークの使用」の趣旨にそぐわない物品・サービスの販売促進のために使用しないこと
3.文化財保護強調週間のロゴマークの具体的な活用例,活用方法
- (1)文化財保護強調週間及びその前後の期間に実施される各種事業のポスター,チラシ,パンフレット等の広報印刷物や看板,垂れ幕,のぼり等の広報物に表示
- (2)文化財保護強調週間を広報するホームページに掲載
4.その他
文化財保護強調週間のロゴマークに関する著作権は,文化庁が有するものとする。