文化財の防火防犯の徹底について
(平成11年1月21日 庁保伝第145号)

 昨今,放火,盗難による文化財の被害が相次いで発生していることは,文化財の防火防犯の観点から誠に憂慮すべきことであります。
 特に本年1月14日から1月19日の間に奈良県及び滋賀県において,放火と思われる文化財の被害が相次いで発生しておりますが,文化財は,火災により滅失毀損すれば再び回復することが不可能であることから,その保存のための適切な管理への努力が格段に求められるかけがえのない国民全体の財産であります。
 貴教育委員会においては,かねて文化財の防火防犯に御努力いただいているところですが,平成10年6月17日付け庁保伝第102号「文化財の防火の徹底について」及び平成10年11月25日付け庁保伝第94号「文化財防火デーの実施について」の通知の内容に留意のうえ,地元警察,消防との密接な連絡をとるなどの適切な措置が講じられますよう一層のご配慮をお願いするとともに,文化財の防火防犯について,文化財の所有者,管理者への指導を徹底していただくなど事故の根絶を期するよう重ねてお願いいたします。

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