文化財の防火防犯について(昭和41年8月8日 文委建第3の57号)

 このことについては昭和41年8月8日付け文委建第3の56号で事務局長から貴教育長あて通知しましたが,今回の事故にかんがみ,とりあえず下記の諸事項を厳守するよう御指導の上事故の根絶を期するようお願いします。

  • 来観者に対しては案内人あるいは監視人等による監視の充実をはかること。
  • 観覧(拝観)順路をきめ,順路に沿って丈夫な柵などを設け,立入禁止区域との境界 を明らかにするとともに,その区域への出入を制止すること。
  • 閉鎖したままの部屋や室内の屏風,衝立の類は監視の盲点になり易いので注意すること。
  • 必要に応じて所轄の消防署と相談の上,適切な位置に喫煙所を設け禁煙区域室内での禁煙を厳守させること。
  • 観覧時間終了直後には巡視を励行し来観者の居残りがないかを確認し,併せて異常の有無を点検し,その後も計画的に適時巡視を行なうこと。
  • 来観者に対してはできるだけ記帳させ,団体についてはその代表者名と団体名を記入させること。
  • 不時に備えて,早期発見及び初期消火に必要な設備を整備すると共に,既設の防災施設については保守,点検を励行し,また所轄消防署,警察署に防災上の意見を問うこと。
  • 以上の条項が守り難い場合は公開を制限するなり,博物館に寄託するなどの対策を考慮し状況に応じた適切な管理をはかること。
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