付1 重要文化財(建造物)保存活用計画策定の手順

付2 重要文化財(建造物)保存活用計画の標準構成

平成11年3月24日
庁保建第164号
各都道府県教育委員会教育長あて,
文化庁文化財保護部長通知
重要文化財(建造物)の保存と活用については,文化庁は,各都道府県教育委員会の協力をお願いしているところであります。
このたび,文化庁では,今後その一層の充実を図るため,所有者等が重要文化財(建造物)の保存活用計画を策定する際に考慮すべき事項や必要な手続に係る「重要文化財(建造物)保存活用計画策定指針」を定めました。
保存活用計画は,所有者等が重要文化財(建造物)の現状と課題を把握し,保存・活用を図るために必要な事項や,所有者等が自主的に行うことのできる範囲等を明らかにし,また,これらに関して所有者等・関係地方公共団体・文化庁等の間の合意を形成しておくことによって,所有者等による自主的な保存と活用が円滑に促進されることを目的とするものであり,所有者等が「重要文化財(建造物)保存活用計画策定指針」を参照のうえ自主的に策定することが望まれます。
貴教育委員会におかれては,域内の市(区)町村教育委員会及び重要文化財(建造物)の所有者に対して周知していただくとともに御指導方よろしくお願いいたします。
平成11年3月
付1 重要文化財(建造物)保存活用計画策定の手順
付2 重要文化財(建造物)保存活用計画の標準構成