都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う文化財保護法の一部改正について

平成13年5月31日
13庁財第88号
各都道府県教育委員会教育長あて,
文化庁次長通知

 「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)」が平成12年5月19日に公布され,同法により,別添のとおり,文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)の一部が改正され,平成13年5月18日に施行されました。
 ついては,法施行に伴う文化財保護事務について,遺漏なく処理してくださるようお願いいたします。   また,市町村の教育委員会等に対し,周知を図るとともに,適切な事務処理が図られるようご配慮願います。

1 法改正の内容

 今回の都市計画法の改正においては,都市計画区域外の区域のうち,相当数の住居その他の建築物の建築又はその敷地の造成が現に行われ,又は行われると見込まれる一定の区域で,土地利用を整序することなくそのまま放置すれば,将来における都市としての整備,開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる区域について,市町村が準都市計画区域を指定することができることしている。(都市計画法第5条の2第1項)さらに,準都市計画区域内では市町村が都市計画決定を行うこととされており,用途地域,特別用途地域,特定用途制限地域,高度地域(建築物の高さの最高限度を定めるものに限る。),美観地区,風致地区又は伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)を定めることができるとしている。(都市計画法第8条第2項)
 そのため,法においても,都市計画区域内における保存地区と同様,準都市計画区域内の都市計画に保存地区を定めることができることとした。(法第83条の3第1項)
 また,準都市計画区域における都市計画決定にあたっては,都市計画区域内における都市計画決定にあたって必要となる都道府県知事の協議・同意の手続に代えて,都道府県知事の意見の聴取・意見の申し出の手続を行うことから,当該手続にあたっては,あらかじめ,当該都道府県教育委員会の意見を聴かなければならないこととした。(法第 83条の3第3項)

2 留意事項

  • (1) 準都市計画区域における保存地区の決定等の手続については,都市計画区域における保存地区の決定等の手続と同様であり,従来の文化庁からの「文化財保護法の一部を改正する法律等の施行について」(昭和50年9月30日付け庁保管第191号)及び「伝統的建造物群保存地区の制度の実施について」(昭和50年9月30日付け庁保建 第192号)の通知(通知中,「都市計画区域」とあるのは「都市計画区域又は準都市計画区域」と読み替えるものとする。)を参考に手続に遺漏のないようにされたいこと。
  • (2) 既に法第83条の3第2項により定めた保存地区について,準都市計画区域内の都市計画で新たに保存地区の決定を行う場合には,法第83条の3第4項の規定に基づき,文化庁長官への報告が必要となるので遺漏のないようにされたいこと。
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