文化財修理・整備に関する指定寄附

公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄付金で、広く一般に募集され、かつ教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献等、公益の増進に寄与するための支出で、緊急を要する事業に充てることが確実と認められるものとして、財務大臣が期間及び募集金額を定めて指定した寄付金です。

1. 対象要件

対象者国宝・重要文化財などの国指定文化財を所有、あるいは管理する、公益を目的とする事業を行う法人(公益法人、学校法人等。宗教法人も含む)
対象事業○ 国宝・重要文化財等(史跡名勝天然記念物、重要有形民俗文化財、重要伝統的建造物群保存地区を含む)に係る修理・防災施設整備事業
○ 国庫補助を受けて行う事業
○ 当該事業を行うことが、国指定文化財の保護のために緊急に必要であると認められる事業
募集できる経費国庫補助事業の補助対象経費のうち、補助事業者が負担する金額
募集金額2,000万円以上の必要な金額

2. 募集期間

指定寄附金の指定は、財務大臣がその旨を官報で告示することにより発効し、募集期間は指定を受けた日から1年以内です。なお、募集期間中に募金額が目標に達したときは、その時点で募集を終了しなければなりません。

3. 税制優遇措置

法人や個人が、指定寄付金に指定されている事業に寄付をすると、以下のような税制上の優遇措置を受けることができます。

ア)個人の場合(所得税法第78条第2項第2号)

「寄付した金額(当該年度の所得金額の40%を限度)-2,000円」に該当する額を所得から控除を受けることができます。

イ)法人の場合(法人税法第37条第3項第2号)

寄付した金額の全額を、損金の額に算入することができます。

4. 申請に必要な手続

申請にあたっては都道府県を通じて文化庁から財務省へ申請を行いますが、必要書類の作成、準備は所有者が実施することになります。なお、税金の減免に係る事項であるため確認・審査は厳密に行われており、申請から指定までに相当な審査と期間がかかりますので、指定寄附金の申請を考える所有者は、まずは当該文化財が所在する都道府県、市町村の文化財行政担当課へご相談ください。

5. 必要書類の例

  • 寄付金募集の趣意書
  • 募集法人の概要
  • 募集法人の収支予算書及び決算書
  • 貸借対照表、財産目録
  • 資金の使途及びその源泉の内訳(事業実施計画)
  • 指定寄附金に関連する年度の申請書又は実績報告書
  • 寄付予定者の一覧
  • 募集法人の定款、寄付行為等
  • 募集法人の登記簿謄本

6. 留意事項

○指定寄附金は「広く一般に募集」されることが指定の要件ですので、1社(1人)からの寄附の割合が著しく高くならないようにする必要があります。

○補助事業の工事等請負業者から指定寄附金を受領することは、資金の還流とみなされる恐れがあるので認められません。

<担当>文化庁文化資源政策・記念物課

電話:075-451-4111(代表)

075-451-9659(直通)

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