古美術品輸出鑑査証明~文化財の海外流出を防ぐために ~

【重要なお知らせ】

・令和7年11月4日(火)から、より円滑な対応に資するよう、古美術品輸出鑑査証明の申請書様式の変更を行いました。最新の様式の使用に御協力をお願いします。

・現在、申請件数が大幅に増加しているため、証明書の発行までに通常よりも多くの時間を要するケースが増加しています。あらかじめご承知おきの上、余裕をもって書類作成・申請を行っていただくようお願いいたします。(「急いでいるので〇日までに、優先的に対応してほしい」等のご要望には、一切応じられません。)

・個別の申請の進捗・処理状況に関するお問い合わせは、他の作業を滞らせる要因となりますので、固くお断りします。お問い合わせをいただいても、対応を打ち切らせていただく場合があります。(なお、状況が不明なまま30日以上が経過している場合のみ、確認を行いますので、その旨をお問い合わせください。)

・申請内容に軽微な誤記・誤植等があった場合は、特に申請者等にご連絡することなく、文化庁の判断で職権による訂正・修正を行うことがあります。このような対応を希望しない場合は、その旨を付箋等に記載の上、申請書に添付してください。

国宝・重要文化財指定物件及び重要美術品等認定物件は、文化財保護法及び関係法令により、原則として海外への輸出(持ち出し)が禁止されています。

そのため、貴重な国民の財産である文化財が誤って海外に流出することを防ぐため、古美術品を海外に輸出しようとする際に、当該輸出品目が国宝・重要文化財に指定されておらず、重要美術品等認定物件にも該当しないことの確認を税関において求められることがあります。

これに対し、文化庁では、円滑な通関検査に資するよう、当該物件が「国宝・重要文化財に指定されておらず、重要美術品等認定物件にも該当しない」ことの証明を、物件の所有者等からの申請に応じて発行しており、これを「古美術品輸出鑑査証明」と言います。

古美術品の輸出を予定されている方は、上記の本制度の趣旨を御理解の上、以下の申請要領等をよくお読みいただき、古美術品輸出鑑査証明が真に必要な場合のみ、申請手続を行っていただくようお願いいたします。

古美術品輸出鑑査証明申請要領

1必要書類及び部数

(0)書類作成時の留意点

  • 書類は、全てA4サイズの用紙で作成してください。
  • 押印は不要です。
  • ボールペン等の消えない筆記用具で記入するか、パソコンで作成してください。(鉛筆書き不可)
  • 記載事項を訂正する際は、修正液や修正テープを使用せず、二重線で消して修正し訂正印を押してください。

(1)申請書【様式】 ―2部

申請書は、添付資料も含めて全て2部作成の上、提出してください。1部を古美術品輸出鑑査証明書(以下「証明書」という。)として申請者に返送し、1部を文化庁で保管します。

輸出品目が2つ以上の複数となる場合、申請書別紙様式[添付目録]を用いて作成し、申請書と共に提出してください。「銃砲刀剣類所持等取締法第14条の規定による登録を受けた銃砲刀剣類(以下「登録銃砲刀剣類」という。)」と、「それ以外」で様式が異なりますので、ご留意ください。

(申請書様式記入例・注意事項)

①(記入例)申請書新様式
②(記入例)申請書別紙様式[添付目録(登録銃砲刀剣類用)]

(2)輸出品目の写真等―2部

A4サイズの用紙に、輸出品目が鮮明に写っているカラー写真(サイズ:原則キャビネサイズ又は2Lサイズ以上)を貼付又は印刷したものを作成し提出してください。2部は同一内容・同一仕様で作成することとし、一方をコピー等で複製しないでください。

輸出品目が複数ある場合は、写真の横に「輸出品目一覧(添付目録)」の「通番」と対応する番号を記載してください。

なお、確認作業において、追加の写真提出を求める場合があります(立体物については別角度の写真、典籍類については別のページや奥書の写真、絵画や書跡については落款などの拡大写真等)。

【注意点】

  • 輸出品目のサイズ確認のため、可能な限り、物差し等を横に置いて撮影してください。
  • 輸出品目が、「登録銃砲刀剣類」の場合、以下の写真をご提出ください。撮影の際は、刃文や銘文、目くぎ穴等が鮮明に写るようご留意ください。

① 鞘と柄・鈨(はばき)を取り外した刀身全体(表・裏)

② 茎(なかご)部分を拡大したもの(表・裏)又は茎(なかご)の押形 ※銘文の有無は問いません

(必要な写真のイメージ)

③必要な写真のイメージ_  ①(表・裏)
④必要な写真のイメージ_  ②(表・裏)

(参考:刀の部位の名称等)

⑤参考:刀の部位の名称等_①
⑥参考:刀の部位の名称等_②

(3)銃砲刀剣類登録証(表面)の写し〔該当する場合のみ〕―2部

「登録銃砲刀剣類」を輸出しようとする場合、銃砲刀剣類登録証(以下「登録証」という。)の表面の写しをA4サイズの用紙に貼付し2部提出してください。

なお、登録証の記載内容(銘文、長さ、反り、目くぎ穴等)が、輸出品目の写真と一致しない場合、証明書を発行できません。現物と登録証に記載されている内容をよく照合し、相違があるなど、登録証の有効性について確認が必要な場合は、登録手続を行った各都道府県教育委員会にお問い合わせください。

また、複数の登録銃砲刀剣類を輸出しようとする場合も、登録証の写しは1枚にまとめず、個別にA4用紙に貼付たうえで2部ご提出ください。

(4)返送用封筒

発行した証明書を返送するため、レターパックもしくは返信用切手を貼付した封筒(A4サイズの書類を封入できる大きさのもの)に、返送先の宛名・住所を必ずご記入のうえ同封してください。

重要書類のため、追跡可能な方法で返送できるようご準備いただくことを推奨いたします。郵送途中の紛失等について、文化庁では一切責任を負いかねます。

2申請方法

上記「1必要書類及び部数」に記載の順番に書類を並び替えて、以下の宛先へご郵送ください。郵送以外の方法での申請は受け付けておりません。

【申請書送付先】

〒602-8959

京都府京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番4

文化庁 文化財第一課 古美術品輸出鑑査証明担当宛

3留意事項

(1)証明書発行までの所要期間

証明書発行に必要な書類が不備のない状態ですべて文化庁にそろった日を起算日とし、原則として10開庁日要します。ただし、現在申請件数が大幅に増加しているため、証明書の発行までに日数を要しております。ご申請の際は、申請書類に不備がないかご確認いただき、郵送日数等も考慮のうえ余裕をもってご郵送ください。

なお、申請書類に不備がある場合は、発行まで更に多くの日数を要するほか、不備の内容によっては申請書を返却することや、証明書が発行できないことがありますので、あらかじめご留意ください。

(不備の一例)

  • 申請書類の不足
  • 輸出品目の写真が不鮮明、対象物が小さく判別不可の場合
  • 輸出品目が「銃砲刀剣類」の場合、登録証の内容と写真に写った輸出品目の不一致
  • レターパックの同封漏れ、返信用封筒の料金不足

(2)証明書について

通関手続の際には、証明書(原本)を税関に提出いただくことになりますので、税関への輸出申告ごとに申請してください。証明書の有効期間は1年(ただし、1回の輸出に限り有効)です。輸出時期に合わせて申請してください。

(3)輸出が中止になった場合

証明書の受け取り後に変更が生じた場合であっても、権限なく無断で記載内容の改変等を行うことはできません(その時点で証明書は無効となり、関連の行為は法令違反に問われる可能性があります)。速やかに下記担当までご連絡をいただき、必要な訂正の手続等について確認してください。特に、輸出品目の一部または全部について輸出が中止となった場合は、必ず証明書原本の返納及び「輸出中止の申出書」の提出等が必要となりますので、十分に注意してください。(証明書原本の返納等がなされないまま、再度同一品目について申請しても、証明書は発行できかねます)。

(4)よくあるお問い合わせ

  • よくあるお問い合わせを別紙にまとめております。ご参照ください。

よくあるお問い合わせ(309KB)

【申請担当問合せ先】

文化庁 文化財第一課 古美術品輸出鑑査証明担当

075-451-4111(内線 9723)

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