27庁財第364号
平成27年10月5日
各都道府県知事 各都道府県教育委員会教育長 各国公私立大学長 放送大学長 独立行政法人国立科学博物館長 各文化庁関係独立行政法人の長 大学共同利用機関法人人間文化研究機構長 公益財団法人日本博物館協会会長 一般社団法人日本美術家連盟理事長 全国美術館会議会長 全国美術商連合会会長 各文部科学大臣所轄宗教法人 | 殿 |
文化庁文化財部長
村田 善則
(印影印刷)
シリアにおいて不法に取得された文化財の輸入における取扱いについて(通知)
今般,平成27年2月12日に採択された国際連合安全保障理事会決議第2199号において,イラク及びシリアから不法に持ち出された文化財等の貿易を防止するための適切な措置等をとることが決定されました。
この決議を受け,既に輸入規制の対象となっている,イラクを原産地又は船積地域とする平成2年8月6日以降にイラクにおいて不法に取得された文化財に加え,シリアを原産地又は船積地域とする平成23年3月15日以降にシリアにおいて不法に取得された文化財についても,外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)に基づく輸入規制の対象とし,原則輸入の承認が行われないこととなりました(別紙1(289KB)及び別紙2(53.2KB))。
ついては,今般の輸入規制の趣旨を十分に御了知の上,不法に取得された文化財の輸入の防止について御理解とお取組をお願いします。
都道府県知事及び都道府県教育委員会におかれては,域内の市(区)町村長,市(区)町村教育委員会,博物館,美術館,所轄宗教法人等に対し,これらの趣旨を御周知くださるようお願いします。
担当 文化庁文化財部伝統文化課
協力推進・無形遺産係
電話 03-5253-4111(内線2870)
【別紙1】 経済産業省告示第百九十九号(抜粋)(289KB)
【別紙2】 「平成23年3月15日以降にシリアにおいて不法に取得された文化財(三の6の(2)に掲げる特定外国文化財及び三の6の(3)に掲げる被占領地域流出文化財を除く。)」の二号承認制移行について(53.2KB)

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