文化財の種類,指定・選定・登録
文化財保護法では,文化財を「有形文化財」,「無形文化財」,「民俗文化財」,「記念物」,「文化的景観」及び「伝統的建造物群」と定義し,これらの文化財のうち,重要なものを国が指定・選定・登録し,重点的に保護しています。文化財の指定・選定・登録は,文部科学大臣が文化審議会に諮問し,その答申を受けて行うこととされています(図1参照)。
また,無形文化財,無形民俗文化財では,指定のほかに記録作成等の措置を講ずべきものを文化庁長官が選択し,その記録の作成に努めています。
そのほかに,土地に埋蔵されている文化財を埋蔵文化財,文化財の保存・修理に必要な伝統的技術・技能を文化財の保存技術と呼び,保護の対象としています。
国が指定等を行った文化財の件数は「 文化財指定等の件数」のとおりですが,この件数は,時代の変遷や新発見,学術的な調査研究の進展等に応じて,着実に増加しています。
国が指定等した文化財については,その種類に応じて,現状変更等に一定の制限が課される一方,修理等に対する国庫補助を行うなど,保存及び活用のために必要な各種の措置が講じられています。
文化財の指定・選定・登録を受けるまで(図1)
重要文化財等に関する規制,援助等
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