民俗文化財とは
民俗文化財とは衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋、その他の物件など人々が日常生活の中で生み出し、継承してきた有形・無形の伝承で人々の生活の推移を示すものである。
国の指定・登録・選択の制度
国は、有形、無形の民俗文化財のうち、特に重要なものを「重要有形民俗文化財」、「重要無形民俗文化財」に指定し、その保存と継承を図っている。また、重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財以外の有形・無形の民俗文化財のうち、保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを「登録有形民俗文化財」、「登録無形民俗文化財」に登録している。その他に、重要無形民俗文化財及び登録無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち、特に必要のあるものを「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財」に選択している。
重要有形民俗文化財「陸前高田の漁撈用具」
重要無形民俗文化財
「静岡浅間神社廿日会祭の稚児舞楽」
登録有形民俗文化財「七尾の嫁暖簾」
登録無形民俗文化財「近江のなれずし製造技術」
記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財
「松江のホーランエンヤ」
・指定等件数(令和5年10月現在)
重要有形民俗文化財 | 226件 |
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重要無形民俗文化財 | 329件 |
登録有形民俗文化財 | 49件 |
登録無形民俗文化財 | 4件 |
記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財 | 654件 |
変容の危機にある無形の民俗文化財の記録作成の推進事業
国は、重要なものについて指定を行うとともに、有形の民俗文化財の収蔵施設や防災施設の設置、その修理に対し助成を行っているほか、地方公共団体が行う無形の民俗文化財の保存・伝承事業及び民俗文化財の活用事業などに対して助成を行っている。また、無形の民俗文化財では、指定されているもの以外の中から、特に記録作成などの必要のあるものについて選択し、必要に応じて国が記録を作成したり、地方公共団体の行う調査事業や記録作成の事業に助成を行っている。