授業目的公衆送信補償金に係る指定管理団体の指定について

著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号。以下「法」という。)により,教育の情報化に対応した権利制限規定の整備が行われました(改正規定は,公布の日(平成30年5月25日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます)。

著作権法は,学校等の教育機関の教育目的の実現に資するため,授業の過程で必要かつ適切な著作物等のコピー(複製)や遠隔合同授業における送信(公衆送信)について,著作権者等の許諾を要しないものとしてきましたが,このたびの著作権法改正は,ICTを活用した教育における著作物等の利用の円滑化を図るため,権利制限の対象として他の公衆送信等も追加するとともに,著作権者等の正当な利益の保護とのバランスを図る観点から,新たに権利制限の対象となる公衆送信について,著作権者等に補償金(「授業目的公衆送信補償金」)を受ける権利を付与することとしたところです。

これにより,法施行後は,例えば学校等の授業や予習・復習用に,教師が他人の著作物を用いて作成した教材を生徒の端末に送信することなど,ICTの活用により授業の過程における利用に供するために必要な公衆送信については,教育機関の設置者が,文化庁長官の指定する単一の団体(「指定管理団体」)に補償金を支払うことにより行うことができ,著作権者等の許諾を得ることは必要なくなります。

このたび,下記の団体について,平成31年2月15日に,文化庁長官による「指定管理団体」としての指定を行いましたので,お知らせします。

【団体概要】

名称 一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)
目的 著作者,実演家,レコード製作者,放送事業者及び有線放送事業者の権利を有する者(以下「権利者」という。)のために,授業目的公衆送信補償金を受ける権利又は複製権等の許諾権を行使し権利者に分配することによって,教育分野の著作物等の利用の円滑化を図るとともに,あわせて著作権及び著作隣接権の保護に関する事業等を実施し,もって文化の普及発展に寄与することを目的とする。
事業
  • (1)著作権法第104条の13第1項に基づき文化庁長官に認可を求める補償金の額の決定,徴収及び分配その他補償金を受ける権利の行使に関すること
  • (2)著作権又は著作隣接権の管理業務に関すること
  • (3)著作権制度の普及啓発及び調査研究
  • (4)著作物の創作の振興及び普及
  • (5)著作権及び著作隣接権の保護に関する国際協力
  • (6)教育における著作物等の利用に関する調査研究
  • (7)前各号に掲げるもののほか,本会の目的を達成するために必要な事業
構成 社員一覧(80.6KB)
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