教科用図書等への掲載等に係る補償金の額の算出方法について

教科用図書等への掲載等に係る補償金の額の算出方法

本算出方法は,著作権法(昭和45年法律第48号)第33条第2項,第33条の2第2項及び第33条の3第2項(施行日:平成31年4月1日(令和5年4月3日改正))において,教科用図書,教科用図書代替教材(デジタル教科書)及び教科用拡大図書等への著作物の掲載等に係る補償金について,文化庁長官が算出方法を定めることとされたことを受け,平成31年度以降の教科用図書等への掲載等に係る補償金の算出方法について,以下の通り定めました。

【算出方法】

「平成31年度以降の教科用図書への掲載等に係る補償金の額の算出方法」(112KB)

※なお,上記算出方法に基づき算出した,最新の補償金額は,以下の通りです。

令和6年度教科用図書掲載補償金額(436KB)

令和6年度教科用図書代替教材(デジタル教科書)掲載補償金額(217KB)

令和6年度教科用拡大図書掲載補償金額(126KB)

【令和5年度】

令和5年度教科用図書掲載補償金額(233KB)

令和5年度教科用図書代替教材(デジタル教科書)掲載補償金額(144KB)

令和5年度教科用拡大図書掲載補償金額(107KB)

令和4年度以前の補償金額

その他参考情報

「学校教育法の一部を改正する法律の概要」(314KB)

「教科書補償金の算出方法の考え方等について」(242KB)

教科書補償金制度についてのよくある質問

Q1これまでデジタル教材に著作物を掲載する際は,個別に権利者の許諾を得ていましたが,今後は補償金での支払いとなるのでしょうか。

A1補償金は,教科用図書に掲載された著作物を教科用図書代替教材(デジタル教科書)に掲載する場合のみ対象です。教科用図書代替教材(デジタル教科書)以外のデジタル教材に著作物を掲載する場合は,補償金の対象外ですので,そのような場合には,別途,権利者への許諾手続を行っていただく必要があります。

Q2従来のデジタル教材は,教材の使用については単年度毎にライセンス契約を利用者と教科書発行者の間で結ぶことが一般的ですが,デジタル教科書の場合も,単年度毎にライセンス契約を結ぶ場合は,毎年度補償金を支払うことになるのでしょうか。

A2文化庁委託調査の報告書「教科書等掲載補償金額の算出方法算定に向けての基礎調査」(p27参照)(663KB)中に『同一の児童・生徒が継続して使うためにユーザーライセンス契約を複数回行った場合について,補償金額の支払総額は教科用図書の補償金と同等とすることが妥当』と記載されています。
単年度契約を複数回行い,児童・生徒等が卒業まで継続利用できるようにする場合等においては,今回の算出方法で示された補償金額の総額を支払えば,その後の支払いは不要と考えられます。ただし,実際には,契約の態様や利用の実態に応じて,個別に判断されることになります。

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