1.はじめに
映画の盗撮の防止に関する法律が,議員立法により第166回国会において成立し,平成19年5月30日に平成19年法律第65号として公布され,平成19年8月30日から施行されました。
本法律の内容について,紹介します。
2.法律の内容(概要・条文等)
この法律は,映画の盗撮によって作成された映画の複製物が多数流通し,映画産業に多大な被害が発生していることにかんがみ,映画の盗撮を防止するために必要な事項を定め,もって映画文化の振興及び映画産業の健全な発展に寄与することを目的としております。 法律の内容は以下の通りです。 |
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3.法律の概要
(1) | 目的 |
この法律は,映画の盗撮によって作成された映画の複製物が多数流通し,映画産業に多大な被害が発生していることから,映画の盗撮を防止するために必要な事項を定めることにより,映画文化の振興と映画産業の健全な発展への寄与を図ることを目的としています。(第1条関係) | |
(2) | 定義 |
映画の盗撮の定義は,映画館等において有料上映中の映画や無料試写会で上映中の映画について,著作権者の許諾を得ずにその映画の影像の録画又は音声の録音をすることをいいます。また,映画館等とは,映画館やその他不特定又は多数の者に対して映画の上映を行う会場で,当該映画の上映を主催する者によってその入場が管理されているものをいいます。(第2条関係) | |
(3) | 映画産業の関係事業者による映画の盗撮の防止 |
映画の上映の主催者やその他映画産業の関係事業者は,映画の盗撮を防止するための措置を講ずるよう努めなければなりません。(第3条関係) | |
(4) | 映画の盗撮に関する著作権法の特例 |
著作権法第30条第1項では,私的使用を目的とするときは,例外的に著作権者の許諾なく著作物の複製ができることとされていますが,映画の盗撮の場合については,この規定は適用されません。映画の盗撮により著作権を侵害した者は,私的使用目的で行った場合であっても,罰則(10年以下の懲役,又は1,000万円以下の罰金又はこれらの併科)の対象となります。 なお,この措置は,日本国内における最初の有料上映後8月を経過した映画については適用されません。(第4条関係) |
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(5) | 施行期日 |
この法律は,公布の日から起算して3月を経過した日(平成19年8月30日)から施行されています。 |
4.映画の盗撮の防止に関する法律Q&A
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A1. | 今日のデジタル技術の進歩によって高性能化したビデオカメラを使用して,映画館で映画の盗撮を行い,これによって作成された映画の海賊版がインターネット上で流通したり,露天販売されたりする事案が生じています。このことによって,映画館の観客数やビデオソフトの販売・レンタルの売上げが減少し,映画業界は多大な損害を受けていると言われています。 このため,海賊版流通の大きな原因となっている映画館での映画の盗撮を防止するために必要な規定を定めることによって,映画文化の振興及び映画産業の健全な発展を図ることが必要とされたためです。 |
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A2. | 著作権者の許諾を得ないで,著作権のある映画の録画・録音を行うことは,特に著作権法で定められた例外の場合を除いて著作権侵害となります。 ただ,著作権法には,個人的又は家庭内等の限られた範囲内で使用するために複製を行う,いわゆる私的使用目的による複製については,著作権者の許諾を得ることなく行うことができるという例外規定が設けられています(著作権法第30条第1項)。 このため,映画館で映画の盗撮が行われた場合であっても行為者が私的使用目的の複製であることを主張したときは,著作権法ではこれを直ちに著作権侵害と認めることが難しく,効果的な対応ができないことがありました。 そこで,この法律によって,映画の盗撮について,私的使用の目的でされるものであってもこれを違法とすることで,海賊版の流通防止を効果的に行おうとしたのです。 |
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A3. | 映画を上映するための施設である映画館が典型例ですが,多目的ホールなど,必ずしも映画の上映を目的とした施設ではなくても,映画が不特定又は多数の者に対して上映される施設であれば「映画館等」に該当します。ただし,その施設において,その上映を主催する者によって観衆の入場が管理されているものに限られます。 | ||||
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A4. | 「映画の盗撮」とは,映画館等において観衆から料金を受けて上映が行われる映画について,著作権者の許諾を得ずにその映像の録画又は音声の録音を行うことです。また,試写会のように有料での上映に先立って無料で上映が行われる映画の場合も,同じく「映画の盗撮」に当たります。 | ||||
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A5. | 著作権法においては,「映画の盗撮」が行われた場合,それが著作権法第30条第1項の私的使用目的の複製など著作権法上定められた例外に当たらないときは,著作権侵害となり,著作権者は,損害賠償請求や差止請求の民事的な措置のほか,著作権法第119条等による刑事的な措置を求めることができます。 この法律では,「映画の盗撮」が私的使用の目的による場合であっても,第4条第1項によって,著作権法第30条第1項が適用されないこととなり,著作権法に基づき,損害賠償請求,差止請求のほか,著作権侵害の罪による処罰の対象となり得ることになりました。なお,著作権侵害の罪についての刑罰は,10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれらの併科がされ得ることとなっています。 |
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A6. | 「映画の盗撮」が特に問題となるのは日本国内の映画館等において最初に有料で上映された際の上映期間であると考えられますが,日本で上映される映画のいわゆる劇場公開期間は,たいてい8ヶ月以内となっています。このため,この法律の第4条第1項によって,著作権法第30条第1項の私的使用目的の複製の規定の特例を設けるのは,過度の規制とならないよう,映画の盗撮の防止を図るための合理的な期間に限定をして,日本国内の映画館等で有料で上映が行われた日から8月としたものです。 なお,8ヶ月を経過した後であっても,著作権者の許諾を得ないで,著作権のある映画の録画・録音を行うことが,特に著作権法で定められた例外の場合を除いて著作権侵害となることは,この法律の第4条第1項の規定の適用の有無にかかわらず,変わりありません。 |

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