(1)放送の同時再送信の円滑化
○見直しの趣旨
地上波放送は2011年(平成23年)までに全面的にデジタル放送へ移行することとされていますが,デジタル放送への移行に伴い,いわゆる難視聴地域が発生することも考えられます。そこで,難視聴地域を解消し,また,デジタル放送への全面移行を円滑に実施するために,放送の受信のための重要な補完路として,IPマルチキャスト放送による放送の同時再送信の役割が期待されています。
IPマルチキャスト放送は,放送や有線放送と異なり,送信される番組が各家庭の受信機まで絶えず届いているものではなく,受信者がリクエストした番組が,受信者の元に個別に送信されるという仕組みです。このことから,IPマルチキャスト放送は,著作権法上は「(有線)放送」ではなく、「自動公衆送信」に該当し,一般のインターネット送信と同様に,原則として権利者の許諾を必要とします。
なお,これに対して,番組が各家庭の受信機まで絶えず送信されている「放送」や「有線放送」については,その公共性や実態等にかんがみ,著作権法上は,一定の範囲において実演家等の権利が制限されています。
このため,IPマルチキャスト放送により放送の同時再送信を行う場合は,有線放送と比べて権利関係が複雑となるわけですが,一方で,IPマルチキャスト放送による放送の同時再送信が平成18年末に開始されることとされており,その円滑な実施のため,著作権法上の扱いについて早急に見直すべきことが求められていました。
○見直しの内容
以上を踏まえ,放送の同時再送信を円滑に実現するための制度面の整備の一環として,一定の範囲において実演家等の権利を制限するなど,放送の同時再送信に関する著作権法上の権利関係の見直しを行うことが,本改正の内容になっています。
具体的には,「自動公衆送信」による放送の同時再送信について,実演家及びレコード製作者の権利を制限し,許諾を要しないこととするとともに,実演家及びレコード製作者への補償金の支払いを義務付けることとし,また,あわせて,「有線放送」による放送の同時再送信については,有線放送事業の拡大等を踏まえ,実演家等に新たに報酬請求権を付与し,均衡を図ることとしています。
なお,著作権については,今回の改正による変更はなく,「有線放送」,「自動公衆送信」ともに許諾を得ることが必要です。
改正前:放送の同時再送信関係についての権利関係
同時再送信手段 | ||
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有線放送 | IPマルチキャスト放送 (自動公衆送信) |
|
著作者 | 許諾権 | 許諾権 |
実演家 | 無権利 | 許諾権 |
レコード製作者 | 無権利 | 許諾権 |

改正後:放送の同時再送信関係についての権利関係
同時再送信手段 | ||
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有線放送 | IPマルチキャスト放送 (自動公衆送信) |
|
著作者 | 許諾権 | 許諾権 |
実演家 | 無権利⇒報酬請求権へ | 許諾権⇒補償金へ |
レコード製作者 | 無権利⇒報酬請求権へ | 許諾権⇒補償金へ |