改正法Q&A 問3

(1)放送の同時再送信の円滑化

問3   「放送対象地域」とは何でしょうか。(第102条第3項,第38条第2項ほか)


○放送対象地域の範囲

 放送対象地域としては,原則として,放送法に定める「放送対象地域」(放送法第2条の2第2項第2号)が想定されています。「放送対象地域」とは,放送の区分ごとの同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる一定の区域として,総務大臣が放送普及計画において定めているものをいいます(多くは県域単位で定められています)。「放送対象地域」は,ほとんどの放送において定められています。
 もっとも,コミュニティ放送など,一部の放送については,「放送対象地域」が定められていません。しかし,この場合であっても,電波法に基づく免許を受けている放送については,「放送区域」(電波法第14条第3項第3号)が定められており,そのような放送については,当該区域が,著作権法上の放送対象地域として位置づけられることになります。


○微弱電波による放送の扱い

 極めて微弱な電波によるものについては,電波法の免許自体が不要とされており,「放送区域」についての定めもありません。このような放送は,免許規制が及んでいないものであり,また,個人がごく小規模に行うようなものしかなく,当該放送の同時再送信についての公益的必要性は認められないことから,権利制限の対象とはされていないところです。

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