(1)放送の同時再送信の円滑化
問4 非営利かつ無料で同時再送信を行う場合には,補償金の支払義務も課せられていませんが(第38条)
個人が行うインターネット送信による同時再送信も,権利制限の対象となるのでしょうか。
個人が行うインターネット送信による同時再送信も,権利制限の対象となるのでしょうか。
答
権利制限の対象となる自動公衆送信(送信可能化)は,専ら原放送の放送対象地域内において同時再送信が行われる場合に限られています。一般に,個人が行うインターネット送信については,原放送の放送対象地域に限定して同時再送信することは困難であり,
この地域要件があることにより,専ら放送対象地域内に限定して同時再送信をすることができないインターネット送信は,権利制限の対象とはならないことになります。