令和5年通常国会 著作権法改正について

1. はじめに

「著作権法の一部を改正する法律」が、第211回通常国会において、令和5年5月17日に成立し、同年5月26日に令和5年法律第33号として公布されました。

本法律による改正事項(1)著作物等の利用に関する新たな裁定制度の創設については、公布から3年以内で政令で定める日から、また、(2)立法・行政における著作物等の公衆送信等の権利制限規定の見直し及び(3)海賊版被害等の実効的救済を図るための損害賠償額の算定方法の見直しについては、令和6年1月1日から施行されることとなっています。

(法律)

(政令)

(関係資料)

2.改正の趣旨

本法律は、令和5年2月に文化審議会著作権分科会において取りまとめられた「デジタルトランスフォーメーション(DX)時代に対応した著作権制度・政策の在り方について 第一次答申」等を踏まえ、(1)著作物等の利用に関する新たな裁定制度の創設、(2)立法・行政における著作物等の公衆送信等の権利制限規定の見直し、(3)海賊版被害等の実効的救済を図るための損害賠償額の算定方法の見直しの3点を内容とする規定を整備するものです。

具体的には、(1)については過去の作品や一般の方が創作したコンテンツ等の円滑な利用を図るため、①集中管理がされておらず、その利用可否に係る著作権者等の意思が明確でない著作物等について、文化庁長官の裁定を受け、補償金を支払うことで、時限的な利用を可能とするとともに、②手続の簡素化・迅速化を実現すべく、新制度の手続の事務を文化庁長官による登録や指定を受けた民間機関が担うことができるようにするものです。

(2)については、立法・行政のデジタル化への対応を進めるべく、著作物等について、著作権者等の許諾なく①立法・行政のための内部資料として必要な公衆送信等をすることができるようにするとともに、②迅速・的確に審査を行う必要性が高い特許審査等の行政手続や行政審判手続についても、公衆送信等をすることができるようにするものです。

(3)については、著作権侵害に対する損害賠償請求訴訟における著作権者等の立証負担の軽減を図るため、著作権法における損害賠償額の算定方法を見直すものです。

3.改正の概要

(1)著作物等の利用に関する新たな裁定制度の創設

①新たな裁定制度の創設【第67条の3関係】

デジタル化の進展により、コンテンツの創作や発信、利用が容易になり、これまで主流であった出版社やテレビ局のような「プロ」がかかわるのではなく、一般の方が創作しインタ―ネット上に掲載したコンテンツや過去の作品の新たな利用ニーズ等が増加しています。こうしたコンテンツ等は、著作権者等と連絡がとれず、必ずしも円滑な利用に結び付いていないといった課題がありました。

このため、許諾を得て利用することが難しいコンテンツについて、適法な利用を促し、それにより発生した対価を著作権者に還元する仕組みとして、新たな裁定制度を創設しました。

本制度は、集中管理がされておらず、その利用可否に係る著作権者等の意思が明確でない著作物等(以下「未管理公表著作物等」)について、文化庁長官の裁定を受け、補償金を支払うことで、3年を上限とする時限的な利用を可能とするものです。著作権者等は、文化庁長官にこの裁定の取消しを請求することができ、文化庁長官により裁定が取り消された場合には、裁定による利用は停止され、利用されていた間の補償金を受け取ることができます。

②窓口組織による新たな裁定制度等の手続の簡素化【第6章関係】

新たな裁定制度の創設にあたって、その手続の迅速化・簡素化及びに適正な手続を実現するため、文化庁長官による指定・登録を受けた民間機関が、利用者の窓口となって手続を担うことを可能としました。

窓口となる組織は、実施する業務や機能に応じて、①指定補償金管理機関、②登録確認機関の二つに分けて規定を整備しました。

指定補償金管理機関は、以下の(ⅰ)~(ⅳ)の業務を行うこととしています。

(ⅰ)著作権者不明等の場合の裁定制度(第67条)、裁定申請中利用(第67条の2)、新たな裁定制度(第67条の3)により著作物等を利用する際の補償金及び担保金の受領に関する業務

(ⅱ)受領した補償金及び担保金の管理に関する業務

(ⅲ)補償金及び担保金の著作権者等に対する支払に関する業務

(ⅳ)著作物等の保護に関する事業並びに著作物等の利用の円滑化及び創作の振興に資する事業(著作物等保護利用円滑化事業)に関する業務

登録確認機関は、文化庁長官の業務を代行し、以下の(ⅰ)~(ⅲ)の業務を行うこととしています。

(ⅰ)新たな裁定制度の申請の受付に関する事務

(ⅱ)申請が新たな裁定制度の要件に該当するか否かの確認(要件確認)に関する事務

(ⅲ)通常の使用料の額に相当する額の算出(使用料相当額算出)に関する事務

文化庁長官は、登録確認機関の要件確認及び使用料相当額算出の結果を考慮して、新たな裁定制度による裁定と補償金額の決定を行わなければならないこととしています。

(2)立法・行政における著作物等の公衆送信等の権利制限規定の見直し【第41条の2~第42条の2関係】

改正前の著作権法第42条においては、裁判手続のために必要と認められる場合及び、立法・行政のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において著作権者等の許諾なく著作物等の複製をすることが可能とされていましたが、クラウド保存やメール送信等の公衆送信は著作権者等の許諾が必要とされていました。

デジタル社会の基盤整備の観点から、同条の複製で認められる範囲と同じ範囲において、著作権者等の利益を不当に害しない場合には、著作権者等の許諾なく①立法・行政の内部資料としての公衆送信等をすることと、②法律等で規定された特許審査等の行政手続等のための公衆送信等することを可能としました。

また、裁判手続においては、裁判手続のデジタル化のための各種制度改正に併せて、著作物等を公衆送信等できるよう、規定の整備を行っています。(令和4年民事訴訟法等の一部を改正する法律、令和5年民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律)

なお、クリッピングサービス等既存ビジネスを阻害するような、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」には、本条による公衆送信等はできず、原則通り著作権者等の許諾が必要となります。

(3)海賊版被害等の実効的救済を図るための損害賠償額の算定方法の見直し【第114条関係】

著作権侵害に対する損害賠償請求については、著作権者等の損害の立証負担を軽減するため、損害額の算定方法を規定しています。一方で、海賊版サイトによる被害が深刻化している中、損害賠償請求に関して、請求する側の損害の立証が困難であり、十分な賠償額が認められず、いわゆる「損害し得」の状況が生じやすいとの指摘がありました。

そこで、特許法と同様に、著作権侵害に対する損害賠償請求訴訟における著作権者等の立証負担の更なる軽減を図り、著作権者等の被害回復に実効的な対応策を取る観点から、損害額の算定方法を見直し、①著作権者等の販売等の能力を超える部分に係るライセンス料相当額を損害の算定基礎に追加するとともに、②著作権侵害を前提とした交渉額を考慮できる旨を明記し、ライセンス料相当額の増額を図ることとしました。

4.改正法Q&A

(1)著作物等の利用に関する新たな裁定制度の創設等について

問1
どのような場合にこの制度を利用することができますか。
(答)

新たな裁定制度は、集中管理(著作権等管理事業者(※)への委託・信託)されておらず、かつ、利用可否や条件等が明示されていない著作物等について、著作権者等への連絡が不能な場合や、連絡をしても返答がない場合に利用することが可能です。

例えば、

・過去の作品をデジタルアーカイブにする際に、一部の著作権者が不明であることや連絡がつかないことなどにより、権利処理ができない場合、

・ウェブサイトに掲載されたアマチュア作家の創作したコンテンツを他の方が利用する際に、その作家に対して利用を申請する手段がなかったり、連絡しても返答がなかったりする場合、

・一つの作品に複数の著作権者がおり、一部の権利者と連絡がとれない場合、

などが考えられます。

(※)著作権等管理事業者一覧はこちら

問2
現行の裁定制度との違いは何ですか。
(答)

現行の裁定制度は、利用者が相当な努力を払っても著作権者等が不明であったり連絡することができなかったりした場合に裁定を受けることで著作物等を利用できる仕組みです。また、利用開始後に著作権者等が見つかっても裁定による利用を継続することが可能で、制度上利用の期間の制限はありません。

一方、新たな裁定制度は、利用の可否などの著作権者等の意思が確認できない場合に裁定を受けることで著作物等を利用できる仕組みです。現行の裁定制度と比べて簡素な手続とすることで、迅速な利用が可能となります。

また、新たな裁定制度は、著作権者等による「意思」の有無に着目していることから、著作権者等から申出があるまでの間の利用を可能とするとともに、著作権者等の意思を改めて確認する機会を確保するため、法律上、利用期間の上限を3年までと定めています。(3年を経過した後は再度申請することで更新が可能です。)

制度の利用者の方は、利用する著作物等や利用方法に応じて、いずれの制度を利用するかを選択することができます。

問3
本制度による利用の対象とならない権利者による意思の表示はどういったものになりますか。
(答)

文化審議会においては、著作物やその周辺、著作権者やプラットフォームの公式ウェブサイト、SNSのプロフィール等において、「利用の禁止」、「複製・公衆送信禁止」等の記載があること、利用条件を示したガイドライン・利用規約が公開されていることなどが例としてあげられています。これについては、法67条の3第2項第2号により文化庁長官が定めることとされています。

問4
本制度は著作権者等にとってはどのようなメリットがありますか。
(答)

新たな裁定制度により著作物等が利用される場合、著作権者等は、利用の対価として、通常の使用料に相当する額の補償金を受け取ることができます。

また、この制度では、現行の裁定制度と異なり、著作権者等は、請求により利用を停止させることができます。この制度による利用が停止された後の著作物等の利用は、著作権者等と利用者の間のライセンス交渉によることとなるため、新たなライセンスの機会創出に繋がり、著作権者等のその後のビジネスに生かすことができるというメリットがあると考えています。

問5
著作権者等から請求があった場合は、著作物等の利用を終了することとなるのですか。また、利用を継続する方法はないのですか。
(答)

新たな裁定制度においては、著作権者等から請求があった場合、文化庁長官が裁定を取り消すことができることとしていますが、裁定を取り消す際には、当事者間のライセンス交渉が可能な状態になったことを確認することとしています。

このため、利用者が裁定の取消し後も利用を継続したい場合は、著作権者等との間でライセンス交渉を行うこととなります。請求後、ライセンス交渉により継続して利用を認めることも可能です。

問6
利用の公表はどのように行われるのですか。
(答)

新たな裁定制度では、文化庁長官が裁定をしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、裁定をした旨のほか、著作者名など著作物等の特定に必要な情報を公表することとなります。

公表の場所は、文化庁や窓口組織のホームページを予定していますが、公表の際は、上記の情報に加えて、著作物等自体の抜粋やサムネイル画像を掲載するなど、著作権者等が気づきやすいように工夫をしていくことを考えています。

問7
どのような手続で制度が利用できるのですか。
(答)

利用したい著作物等について、その利用の可否に関する著作権者等の意思が確認できない場合、まずは文化庁長官の登録を受けた登録確認機関に新たな裁定の申請を行います。申請を受け付けた登録確認機関は、その申請について要件の確認や使用料算出の事務を行い、文化庁長官に取り次ぐこととなっています。

登録確認機関の確認結果を踏まえて、文化庁長官が新たな裁定がされた場合は、合わせて利用者が支払うべき補償金の額が決定されます。利用者は、文化庁長官の指定を受けた指定補償金管理機関にこの補償金を支払うことで、申請した著作物等の利用ができることになります。

なお、これらの機関は、今後公募の上で決定されますので、詳細は機関の登録・指定があり次第お知らせいたします。

問8
著作物等保護利用円滑化事業では具体的にどのようなことを行うのですか。
(答)

新たな裁定制度の利用の際に支払われる補償金は、裁定後に著作権者等が現れた場合には、指定補償金管理機関から著作権者等に支払われます。ただし、裁定後に著作権者等が現れず、徴収した補償金が支払われないままになってしまうことも想定されることから、このような補償金について著作権者等及び利用者双方の全体的な利益に資する目的の事業(著作物等保護利用円滑化事業)に活用することで還元することとしました。

この事業では、指定補償金管理機関は、裁定後に著作権者等が現れず、補償金が支払われない場合に、この補償金を著作権等の保護や利用円滑化、創作の振興に資する事業に活用することになります。

例えば、審議会においては、様々な著作物の権利情報を集約して、利用にも対価の還元にも貢献できるデータベース(分野横断権利情報データベース)の構築などに活用することがあげられています。

問9
分野横断権利情報データベース(分野横断権利情報検索システム)とはどのようなものですか。また、データベースはどこが構築し運営するのでしょうか。
(答)

分野横断権利情報データベースは、利用者が著作物の利用許諾を求めるにあたって、集中管理の有無等の確認や、著作権者の探索をしやすくする意義があります。また、新たな裁定制度の運用に際しても、こうしたデータベースを活用することで、要件確認等の事務作業の効率化が期待できます。

文化庁では、令和4年度、分野横断権利情報データベースに関する有識者からなる研究会を設置し、今後の方向性について報告をまとめました。その中では、分野横断権利情報データベースの在り方としては、分野ごとのデータベースを前提として、それらと連携することにより情報検索が可能となるもの(メタ検索を行う「分野横断権利情報検索システム」のようなもの)を志向することが適当だとされています。また、安定的な運営基盤の確立が不可欠であるとし、今般の制度化での窓口組織の在り方等を踏まえ、運用主体を確立していく旨が言及されています。

令和5年度からは、このようなシステムの構築に向けた調査研究を実施しているほか、運用主体の在り方の検討を含めて、引き続き構築に向けて取り組んでいきます。

問10
いつから施行されることとなるのですか。
(答)

新たな裁定制度の創設により、利用の可否に関する著作権者等の意思が確認できない著作物等については、本制度による利用の対象となる可能性が生じるため、文化庁において著作権者等に制度を十分に周知し、意思が確認できない状態にあるものについては、著作権者等においてできる限り利用の可否に関する意思を確認できるようにするための措置を講じていただくことが適当であると考えています。

このため、周知等に時間を要することを考慮して、公布(令和5年5月26日)から3年以内で政令で定める日から施行されることとなっています。

(2)立法・行政における著作物等の公衆送信等を可能とする措置

問11
どのような場面で制度の利用が想定されますか。
(答)

例えば、法律案の審議のほか、予算案の審議・国政調査など国会や議会がその機能を実現するのに必要な場合や、国や地方の行政機関がそれぞれ所管する事務について施策を企画・立案する場合など、職務遂行上必要な場合に、内部において他人の著作物等をスキャンやダウンロードし、部局内の職員がアクセスできるクラウドに保存したり、関係する部局の者とのオンラインミーティングを行ったりする利用が想定されます。

また、迅速・的確に審査を行う必要のある特許審査等の行政手続や行政審判手続についても、オンライン申請・審査等の手続に際し、他人の著作物をスキャンやダウンロードした資料をオンライン申請・審査システムに保存したり、メールで送信したりするといった利用が想定されます。

なお、著作物等の公衆送信等が可能となるのは「必要と認められる限度」であって、著作物等の一部しか必要とされていないのに全部を共有したり、送信したりするのは必要と認められる限度を超え、認められません。

問12
改正により現行の規定の「内部資料として認められる場合」やただし書の「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」の解釈に変更はありますか。
(答)

改正前の著作権法では、第42条において、立法・行政目的のために内部資料として必要となる著作物の複製について、著作権者の許諾なく行えることとしていました。ただし、著作物の種類・用途や複製の部数、利用の対応に照らして著作権者の利益を不当に害することとなる場合には、権利制限規定の対象とされていません。

この、「内部資料」については、例えば、法律案の審議のほか、予算案の審議・国政調査など、国会や議会がその機能を果たすために必要な場合や、国や地方の行政機関が所管する事務について施策を企画・立案する場合など、職務遂行上必要な資料が該当します。

立法権・行政権を行使する議員や職員が、適切な目的の下で、内部部局において検討や議論などを行うために必要と認められる場合に認められるものです。

また、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」は、著作物の経済的市場における利用と衝突するようなケース、あるいは、著作物の潜在的販路に悪影響を与えるようなケースを想定しており、例えば、新聞事業者がクリッピングサービス(※)等についてライセンスを行っているにも関わらず、同様の行為を立法・行政において行った場合が該当すると考えられます。

今般の改正によりこれらの解釈を変更することとはしておらず、改正により可能となるクラウド保存やメールでの共有などの公衆送信等についても、規定の趣旨を踏まえて適切に行う必要があります。

※クリッピングサービス:新聞の記事を、組織的・継続的・反復的に複製し、情報共有等のために会社等の組織内で利用することを指します。(出典:新聞著作権協議会ウェブサイト)

問13
いつから施行されることとなるのですか。
(答)

権利制限規定の創設に当たっては、改正内容の周知や円滑な利用秩序形成のための準備期間を考慮し、令和6年1月1日から施行されることとなっています。

(3)海賊版被害等の実効的救済を図るための損害賠償額の算定方法の見直し

問14
改正を行うこととした背景を教えてください。
(答)

海賊版サイトによる被害が深刻化している中、損害賠償請求に関して、請求する側の損害の立証が困難であり、十分な賠償額が認められず、いわゆる「侵害し得」の状況が生じやすいとの指摘がありました。

こうした状況に対応するため、著作権侵害に対する損害賠償請求訴訟における権利者の立証負担の軽減を図るための改正を行いました。

具体的には、

・違法に販売された数量に基づき損害額を算出できる規定について、これまで損害額の算定から控除されていた著作権者等の販売能力を超える部分について、ライセンス料相当額の損害があるものとして損害額を算出できること、

・裁判所によるライセンス料相当額の認定に当たり、一定の条件(利用期限や利用範囲等)の下で契約される一般的なライセンス料と比較して、著作権侵害により何らの制約なく利用していることなどの点を増額要因として考慮できることを明確化すること

等の規定を整備することとしています。

問15
著作権者等の「販売のために必要な行為を行う能力」とは何を指すのですか。また、「著作権者等が販売することができないとする事情」とは何を指すのですか。
(答)

「販売のために必要な行為を行う能力」とは、侵害された著作物等を「販売する能力」のほか、その著作物等を「生産する能力」など、販売行為に至る種々の能力を意味しており、例えば、人員や流通経路の確保など販売体制や、生産設備が備わっていることは、この能力に含まれます。

また、「著作権者等が販売することができないとする事情」とは、①代替品の存在、②販売市場の相違、③侵害者の営業努力、④侵害品固有の顧客吸引力など、著作権者等の譲渡等数量に影響を与える事情のうち、能力以外の全ての事情を意味しています。

問16
今般の改正は、海賊版被害等の実効的救済につながるのですか。
(答)

著作権法では、海賊版などにより著作権等が侵害された場合、刑事・民事双方による救済が可能です。

著作権等を侵害した者に対する刑事罰については、「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はその併科」(法人については3億円以下の罰金)などとされており、特に懲役刑については平成18年に「5年以下」を「10年以下」とする改正を行い、非常に重い罰とされています。

一方、民事については、現行法上、損害賠償額算定の特例を定めていますが、著作権者等の販売能力を超える部分が算定根拠から控除されており、十分な賠償額にならない場合があるという課題がありました。

このため、今般の改正において損害賠償額の算定を見直し、現行法で規定されていなかった、著作権者等の販売能力を超える部分に係るライセンス料相当額を賠償額に加えること等を明記し、賠償額の増額を図ることができるよう改正を行いました。

問17
いつから施行されることとなるのですか。
(答)

改正内容の周知等が必要となることから、準備期間を考慮し、令和6年1月1日から施行されることとなっています。

Adobe Reader(アドビリーダー)ダウンロード:別ウィンドウで開きます

PDF形式を御覧いただくためには,Adobe Readerが必要となります。
お持ちでない方は,こちらからダウンロードしてください。

ページの先頭に移動