聴覚障害者等のための複製等が認められる者の指定について

以下の事業者は、著作権法第37条の2に定められた聴覚障害者のための複製等が認められる者として、文化庁長官による指定を受けた事業者です。

【指定事業者一覧】

施 設 認められる行為 指定年月日
一般財団法人日本障害者
リハビリテーション協会
自動公衆送信 平成13年1月1日
一般社団法人全日本難聴者
・中途失聴者団体連合会
自動公衆送信 平成13年1月8日
認定特定非営利活動法人
障害者放送通信機構
自動公衆送信 平成14年3月29日
一般財団法人日本障害者
リハビリテーション協会
複製 平成22年1月1日
一般社団法人全日本難聴者
・中途失聴者団体連合会
複製 平成22年1月1日
認定特定非営利活動法人
障害者放送通信機構
複製 平成22年1月1日
特定非営利活動法人メディア・
・アクセス・サポートセンター
複製または
自動公衆送信
平成23年2月25日
認定特定非営利活動法人
障害者放送通信機構
貸出の用に供する
ための複製
平成23年8月31日
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