著作権の紛争処理について

紛争解決あっせん制度

著作権等に関する紛争が生じた際,第3者が関与して解決する制度としては,訴訟,民事調停法に基づく調停制度などがあります。これらのほかに,著作権等に関する紛争の特殊性から,実情に即した簡易,迅速な解決を図るために,著作権法においては,「紛争解決あっせん制度」が設けられています。
 あっせんは,あっせん委員により,申請のあった内容について,当事者を交えて,実情に即した解決を目指して行われます。争点があまりにもかけ離れているなど解決の見込みがないときは,あっせんが打ち切られることがあります。
 また,あっせん委員により得られたあっせん案を,受け入れるかどうかは当事者の自由意志によります。
 なお,詳細につきましては,「あっせん申請の手引き」をご覧下さい。

あっせん申請の手引き(PDFダウンロード)→(467KB)

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