著作物の放送等に係る協議不調の場合の裁定制度

1 概要

他人の著作物,実演(歌手の歌唱,演奏,俳優の演技等),レコード,放送又は有線放送(以下,総称して「著作物等」といいます。)を放送又は放送同時配信等する場合には,原則として,「著作権者」や「著作隣接権者」(以下,総称して「権利者」といいます。)の許諾を得ることが必要になります。

しかし,公表された著作物等を放送又は放送同時配信等しようとする放送事業者又は放送同時配信等事業者が,その権利者に対して放送又は放送同時配信等の許諾について協議を求めたものの,協議が成立せず,又は協議をすることができず,許諾を得ることができない場合が考えられます。

このような場合に,文化庁長官の裁定を受け,通常の使用料額に相当するものとして文化庁長官が定める補償金を権利者に支払うことにより,その著作物等を放送又は放送同時配信等することができるのが本制度です。

2 裁定申請の対象となるもの

権利者若しくは権利者の許諾を得た者により公表された著作物等が対象になります(著作権法(以下、法)第68条第1項,同第103条)が,翻案権の及ぶ翻案行為が含まれる場合(小説を脚色して放送する等)は,裁定の対象外となります。

なお,著作者がその著作物の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかであるとき,又は権利者がその著作物等の放送又は放送同時配信等の許諾を与えないことについてやむを得ない事情があるときは,裁定を受けることはできませんので御留意ください(法第70条第4項,同第103条)。

3 裁定申請を行うための前提

本制度は,放送事業者又は放送同時配信等事業者が放送又は放送同時配信等しようとする著作物等について,その権利者との協議が成立せず,又は協議ができない場合に利用することができる制度であることから,申請者は放送事業者又は放送同時配信等事業者に限られ,また,事前に権利者に対して許諾を得る目的で話合いを求めていることが前提となります(法第68条第1項,同第103条,著作権法施行令第9条第1項第3号,同条第2項第2号,同第12条の2)。そのため,申請は許諾を求めた権利者ごとに行っていただく必要があります。

なお,「協議が成立しないとき」というのは,権利者と協議をしたが許諾を得られない場合をいい,「協議ができない場合」とは,許諾を得る目的で話合いを求めたが権利者側に協議をする意思がないというような場合を指します。権利者の連絡先等が不明で協議を求めることができない等の場合には,著作権者不明等の場合の裁定制度(法第67条第1項,同第103条)を御利用ください。

4 裁定の申請手続き

裁定制度の解説や,申請に当たっての注意事項,必要書類をまとめた「裁定の手引き」を作成しています。内容については下記を御覧ください。

著作物等の放送等に係る協議不調の場合の裁定の手引き(131KB)


申請される放送事業者、同時配信事業者等の方は、以下の申請書を御利用ください。
裁定申請書①-1:著作物の利用(放送)(36KB)
裁定申請書①-2:著作物の利用(放送同時配信等)(36KB)
裁定申請書①-3:著作物の利用(放送及び放送同時配信等)(36KB)
なお、「実演、レコード、放送又は有線放送の利用」につきましては以下の申請書を御利用ください。
裁定申請書②-1:実演、レコード、放送又は有線放送の利用(放送)(37KB)
裁定申請書②-2:実演、レコード、放送又は有線放送の利用(放送同時配信等)(36KB)
裁定申請書②-3:実演、レコード、放送又は有線放送の利用(放送及び同時配信等)(36KB)

一度に複数の著作物等について裁定の申請をする場合(権利者が同一のものに限ります),以下の様式も併せて御利用ください。

別表例1:申請著作物等一覧(42KB)

(お問合せ)

文化庁著作権課管理係
東京都千代田区霞が関3-2-2
電話03(5253)4111(内線:2847)

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