文化庁後援名義の使用許可申請について

文化庁では,団体等が主催する各種の行事等が,当庁の推進する施策と関連し,後援すべきと認められる場合には,主催者からの申請に基づき,文化庁後援の名義使用を許可しています。また,個人に対する後援は行っておりません。

なお,行事等の内容によっては,後援名義の使用を許可できないことがありますので,あらかじめ御了承ください。

1.事前相談について

後援名義の使用を希望される場合は,以下の内容を御確認のうえ,文化庁政策課後援名義担当に御連絡ください。申請書類等については事前相談を受けた後,送付いたします。

特に新規の相談につきましては,まず下記[1]~[4]の要件等を確認いただき,いずれの要件も満たしているようでしたら,時間に余裕を持って行事の企画書又は概要を御相談ください。

  • [1]行事等が原則国内で開催されるもので全国規模であり,かつ事業内容が文化の振興を目的としているもの
  • [2]後援を受けようとする行事を継続して5回以上実施していること
  • [3]現存する個人や個別の流派・団体の作品の発表及び公演ではないこと
    (文化庁では,フェスティバル,シンポジウム,コンクール等に後援を出しています。)
  • [4]都道府県の後援名義の使用許可を受けていること
    ※[1]~[4]を満たしている場合でも,企画書を確認させていただいた結果,後援名義 をお出しできない場合もあります。

【流れ】

  • (1)上記の要件を満たしている場合は文化庁へ事前相談
  • (2)企画内容を確認し,文化庁から後援名義申請の可否を連絡(後援名義使用の可否ではなく申請が可能かについての可否です。)
  • (3)申請が可能である行事等の場合,申請様式一式(申請書類作成の手引き等)を送付
  • (4)申請書類を文化庁へ提出
  • (5)文化庁より回答

2.申請受付期間等

後援名義の使用を希望する日(広報等を開始する日)の2か月前までに全ての書類に不備がない状態で提出されることが必要です。文化庁では,許可前の後援名義の使用は認めていません。また,チラシ・ホームページ等への文化庁後援の名義使用にあたり(予定),(申請中)の表記は認められません

なお,2か月前を過ぎてからの申請等十分な審査期間の確保が困難な場合や,申請書類の内容に不備がある場合は,審査をお断りすることがあります

連絡先

文化庁政策課後援名義担当e-mail:kouen@mext.go.jp

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