このたび,平成29年文部科学省令第32号をもって,別添のとおり著作権等管理事業法施行規則の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)が制定されましたのでお知らせします。
1.改正の経緯
今回の改正は,経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006(平成18年7月7日閣議決定)に基づき,平成28年度に,著作権等管理事業法について意見募集等を行い,著作権等管理事業法の評価・課題・見直しの方向性について検討した結果を踏まえ,所要の規定の整備を行ったものです。
2.改正の概要
- (1)第8条第2項
- 記載事項変更届出書の提出期間について,現行制度では,変更があったときから2週間以内とされているところ,遠隔地の官公署から取り寄せる必要がある等やむを得ない事由により同時に提出することができない添付書類については,入手後速やかに提出することを認めることとする。
- (2)第14条
- 現行規則において,著作権等管理事業者は,使用料規程の届出の際に,利用者又はその団体への意見聴取に努めたことを疎明する書面を提出することを求めている。今般の改正において,文化庁長官が意見聴取の状況を適切に把握できるようにするため,疎明資料の記載事項を明文化することとする。
- (3)第19条
- 著作権等管理事業者が備え置くべき資料として,使用料規程における利用区分ごとの使用料徴収額及び使用料分配額を記載した書類を追加することとする。
3.施行期日
平成29年10月1日から施行されます。
4.関係資料
本件担当:
文化庁長官官房著作権課著作物流通推進室
TEL 03-5253-4111(内線2847,2983)

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