附則

1.施行期日

本法は平成13年10月1日から施行する。

2.著作権に関する仲介業務に関する法律の廃止

著作権に関する仲介業務に関する法律は,廃止する。

3.仲介業務法の許可を受けている者についての経過措置

本法の施行の際,仲介業務法の許可を受けている者は,施行日に登録を受けたものとみなす。平成14年3月31日までは,仲介業務法で許認可を受けた業務執行方法,著作物使用料規程をそれぞれ本法の管理委託契約約款,使用料規程とみなす。

4.仲介業務法の許可を要しない著作権等管理事業についての経過措置

本法の施行の際,著作権等管理事業を行っている者は,平成14年3月31日までは,登録を受けないで引き続き著作権等管理事業を行うことができる。平成14年3月31日までは,本法の管理委託契約約款,使用料規程に関する義務は適用されない。

5.検討

政府は,本法の施行後3年を経過した場合において,本法の施行状況を勘案し,必要があると認めるときは,この法律の規定について検討を加え,その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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