著作権等管理事業者の登録に関する基準等

審査基準

  1. 1著作権等管理事業法(平成12年法律第131号)第4条及び同法施行規則(平成13年文部科学省令第73号)第3条から第5条まで並びに同法第6条に定める基準により審査するものとする。

標準処理期間

  1. 2前項の申請に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第6条の規定による標準処理期間は,3週間とする。ただし,この期間内に処理できない特段の事情がある場合は,この限りでない。

附則

この規定は,著作権等管理事業法施行の日(平成13年10月1日)から施行する。

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