協議及び裁定

協議及び裁定

1)協議

  1. 文化庁長官は,著作権等管理事業者について,その使用料規程におけるいずれかの利用区分(合理的理由があれば区分を細分することも可)において,全著作権等管理事業者の収受した使用料の総額に占めるその著作権等管理事業者の収受した使用料の額の割合が相当の割合であり,

    1. その利用区分において収受された使用料の総額に占める全著作権等管理事業者の収受した使用料の総額の割合が相当の割合である場合,又は,
    2. 当該著作権等管理事業者の使用料規程が,その利用区分における使用料の額の基準として広く用いられており,かつ,その利用区分における著作物等の円滑な利用を図るために特に必要があると認める場合,
      には,指定著作権等管理事業者として指定することができる。
  2. 指定著作権等管理事業者は,その利用区分の利用者代表(ある利用区分における利用者総数に占める構成員数の割合,使用料総額に占める構成員の支払額の割合等から,その利用区分における利用者の利益を代表すると認められる者)から,使用料規程に関する協議(使用料の額,利用区分の設定等)を求められたときは,これに応じなければならない。
  3. 利用者代表は,1.の協議に際し,自己の構成員でない利用者から意見を聴取するよう努めなければならない。
  4. 文化庁長官は,利用者代表が協議を求めたにもかかわらず指定著作権等管理事業者が協議に応じず,又は協議が成立しなかった場合であって,その利用者代表から申立てがあったときは,その指定著作権等管理事業者に対し,その協議の開始又は再開を命ずることができる。
  5. 指定著作権等管理事業者は,協議が成立したとき(変更の必要なしとされたときを除く。)は,その結果に基づき,その使用料規程を変更しなければならない。
  6. 使用料規程の実施の日前に協議が成立したときは,使用料規程のうち変更の必要ありとされた部分の届出は,なかったものとみなす。

2)裁定

  1. 1) 4. の命令があった場合において,協議が成立しないときは,その当事者は,使用料規程について文化庁長官の裁定を申請することができる。
  2. 文化庁長官は,裁定の申請があったときは,その旨を他の当事者に通知し,相当の期間を指定して,意見を述べる機会を与えなければならない。
  3. 指定著作権等管理事業者は,使用料規程の実施の日前に裁定の申請があったときは,実施禁止期間を経過した後においても,裁定がある日までは使用料規程を実施してはならない。
  4. 文化庁長官は,裁定をしようとするときは文化審議会に諮問しなければならない。
  5. 文化庁長官は,裁定をしたときは,その旨を当事者に通知しなければならない。
  6. 使用料規程を変更する必要がある旨の裁定があったときは,その使用料規程は裁定において定められたところに従い,変更されるものとする。
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